珍しい法令・判例・事件

Question

世の中いろんな事件があると思いますけど、珍しい事件や法律ってありますか?

Answer

昔、タケノコ1本で裁判した人の話を聞いたことがある。結果は知らない。

隣の家の竹の根が塀を越えて生えてきたわけだね。で、それを取ったと。
どっちが訴えたか忘れたけど、それで訴訟になった。
まぁ、
タケノコが問題なんじゃなく、両家の間で長い間の確執があったんだろう。
それとも
食い物の恨みはおそろしいのか。

それはいいのだけど、分からないのは、民法に次のような条文があること。
「隣の家の竹木の枝が境界線を越えてきたときは、
となりの人に切らせることができる(自分では切れない)。
しかし、根が境界線を越えてきたときは自分で切ってよい」(233条1項2項)。
この条文、司法試験の択一にもでたことがある。

そうすると、タケノコは切っていいように思えるのだけど、はたしてどう争ったのか?
この条文は財産的価値のない根っこを問題にしているとでも言ったのだろうか?

もうひとつ有名な判例「九官鳥は家畜にあたる」(大審院昭和7年2月16日)。

民法に、
「他人が飼っている
家畜以外の動物が逃げ出したのを、
飼われていたと知らずに捕まえた場合、逃げたときから1か月以内に
元の飼主が返還請求しない限り、捕まえた人のものになる」
という条文がある(195条)。

それでもって、九官鳥を捕まえた人がいるわけだ。
元の飼主が返せと言い始め、この条文が適用されるか、
いまの最高裁にあたる大審院まで争った。
家畜とは、その地方で人に飼養されるのを通常とするものをいう。
これによれば、東京では
猿も家畜であり、ライオンもまた家畜なのだそうだ
(我妻栄『民法講義U物権法』岩波書店)。

刑事では、「女子中学生に卵形バイブレーターを渡して、
いっしょに入ったコタツないしベッドで自慰をさせたことは、
児童福祉法にいう「児童に淫行をさせる行為」にあたる」(最高裁1998年11月2日)。

事案自体は情けないけど、
ただ、
「淫行をさせる」という言い回しが漠然不明確であることは確か。
どこまでやったら処罰され、どこまでが適法なのか判断できない。
このような不明確な規定を根拠に
国民に刑罰を加えることには問題があるといわざるを得ない、と思う。

法律の条文ではやっぱりこれかな。

「公衆の目に触れるような場所で公衆に嫌悪の情を催させるような仕方でしり、もも
その他身体の一部をみだりに露出した者」(軽犯罪法1条20号)。
TバックとかOバックは、トップレスは「嫌悪の情」を催さないからいい?
(極端なことをやると「公然わいせつ」というもっと重い犯罪になりかねないけど)

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