飼い犬のフンの不始末
Question
家で犬を飼っています。当然、散歩に行くのですけど、
このあいだ、道ばたにフンをしちゃったんです。
そしたら、近くの家の人がなんかギャーギャー訴えてやるとか何とか言うんです。
そりゃ、悪かったと思いますけど、別にその人の道じゃないし、
みんなしてるし、どうこう言われる筋合いじゃないですよね。
それともこれってなにか問題あるんでしょうか?
Answer
民事のほうは、どうかなあ?
近くの家の人から損害賠償請求とかされるか、ということでしょうか?
その人の土地じゃなくても、現実に損害が生じれば賠償請求は可能ですが、
たかだか犬のフン一発で,
どの程度の金銭的・精神的(!)損害が生じたと言えるか微妙ですな。
もちろん、毎日門の前にわざわざ山盛りをお見舞いしているとかいうなら話は別ですよ。
とにかく、よく謝ってフンはちゃんと始末することです。
ただ、公道や公園に犬のフンを放置した場合は、刑事罰がありうるんですなぁ、驚いたことに。
各自治体が条例を制定している場合があるし、また、軽犯罪法にも触れると言われている。
議論の分かれるところですが、軽犯罪法1条27号の「公共の利益に反してみだりにごみ、
鳥獣の死体その他の汚物または廃物を棄てた者」にあたるとされてます。うへー。
法律家らしくわざわざ定義があります。
「公共の利益に反して」=不特定かつ多数の人が不潔、迷惑と感じるような状態をいう。
「みだりに」=社会通念上、棄てるのが禁じられるのにむやみに棄てること。
「鳥獣」は鳥類及び獣類。昆虫、魚類は含まないが、
魚類の死体は「その他の汚物」に該当する。
「棄てた」とは管理権を放棄したこと。 などなど。
(出典 法務省刑事局軽犯罪法研究会編『軽犯罪法101問』立花書房)
で、犬のフンは「汚物」にあたり、自分で積極的に棄てなくても、
飼い犬がフンをしたのを放置するのは、
不作為のうちに「管理権を放棄」したことになるんだそうな。
そんなもんに管理義務はともかく管理「権」があるとは思ってもみなかった。
軽犯罪法違反のペナルティは「拘留又は科料」。
拘留は1日以上30日未満、身体の自由を拘束される。禁錮と同じだが期間が短い。
科料は、1000円以上1万円未満をお国に納める。
情状によっては、拘留+科料と併科されたり、逆に刑を免除してもらえたりする。