駐車の罰金

Question 

よく、月極駐車場とかに勝手に車とめると3万円とか書いてありますよね。
あれってホントにとられるのでしょうか? ちょっとくらいいいじゃん・・・・。 

Answer

とれっこないです。そんな勝手な言い分を認めるほど法は甘くない。
ただし、人の土地に勝手に駐車するのは違法。
非があるのはとめるほうです。

あの脅し文句っていろんなバリエーションがありますよね。
ウチの近くに、
「10万円」ってのがある。
さすがにとれっこなさそうで
全然怖くない。
「タイヤの空気を抜く」ってものあったな。そりゃそっちが違法だ。
いちばん怖いのが
「3000円」というやつ。なんか本気でとられそう。

人の土地に勝手に車を止めるのは、不法行為ないしは不当利得と評価されます。
とめられたほうがとめたほうに請求できるのは、駐車によって被った「損害」です。
短時間の駐車であれば、近隣の時間貸し駐車場の料金相場、
何日もなら(人のところに何日もとめるなよ)、
その月極駐車場(ないしは近隣)の相場などを勘案して
損害額を決めることになるでしょう。

地主の勝手に決めた金額を取れるワケじゃないです。

ただし、無断駐車によって現実に莫大な損害が生じたら、
その莫大な金額を請求できることも考えられないではない。
あまり例はないでしょうが、
強いて言えば、とめられた車がジャマになって地主の車を出せず
仕事にならなかった、やむをえずレッカー車を依頼した、というような場合ですね。
ジャマでもないのに「勝手にとめられた」というだけで
レッカー車を依頼したのは、議論の余地がありますが・・・・。
やはり、差し迫った必要がない限り請求できないとされることが多い気がします。

地主がちょっとうるさい人だと、
「3万円払えと書いてある。あなたはそれを分かってとめたのだから
契約が成立した」
という立論をするかもしれませんが、それは
屁理屈というものです。
だったら1時間3万円の時間貸し駐車場でも経営したらいいでしょうとなってしまう。

なんにしろ人の土地に勝手に車を止めるようなマネは慎むべき。
都市部では、車とはいったん走り出したら帰宅するまで駐車はできないもの、
しかし信号や渋滞で
停車だったらナンボでもできるものと心得るべし。

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