売却した中古車に気づかない欠陥があったら

Question 

・・・・無料法律相談掲示板で戴いたご質問をヒントにしています。

私は、A中古車店からカローラを買ったのですが、ローンの支払いが苦しくなり、
B販売店にそのカローラを売ってしまいました。
その際、ミラーやドアに若干の傷があり、私のほうで修理費を持つことになっていました。
ところが、後日、B中古車店が
「それ以外にも警告灯が点灯しない欠陥があった。修理費を弁償してほしい」
と言ってきたのです。
私もB中古車店も
まったくその欠陥には気づいていなかったのですが、
調べてみるとたしかにそのとおりなのです。
私は修理費を弁償しなくてはいけないのですか?

Answer

この場合、B中古車店に修理費を弁償しなくはいけません

中古車は世界にふたつとないものなので「特定物」と言います。
新車のカローラは同じものがいくつでもありますから
「不特定物」ですが、
中古車は傷の具合とか走行距離とかがまちまちで、代わりのものはないですね。

特定物に「隠れた瑕疵」、平たく言うとちょっと気がつかないような欠陥があった場合、
売主は買主にその欠陥による損害(修理費など)を弁償しなくてはなりません(民法570条)。
瑕疵担保責任と言い、売主の
無過失責任です。
したがって
「そんなことは知らなかった!」とか、
「買うときには何も言わなかったじゃないか!」
と言ってみてもはじまらないのです。

警告灯が点灯しないという欠陥は、
実際に詳細に自動車を点検してみなければ分からないものですから、
「隠れた瑕疵」と言えるでしょう。
したがって、弁償の義務があるということになるのです。

もちろん、B中古車店がはじめからその欠陥があることを知っていて買ったような場合は、
弁償する必要はありません(「知っている」ことを民法の言葉で「悪意」と言います)。
知っていたのなら、納得の上で代金を払ったはずであって、
あとから弁償云々と言い出すのは
盗人猛々しいというわけです。

そして、この「瑕疵担保責任」を追及できる期間は、
欠陥の存在を知ったときから1年間です。
1年も黙っていたのなら、それはそれで納得したのだな、とみなしてしまうのです。

ところでこの事例では、「私」も警告灯が点灯しない欠陥は知らなかった。
そうすると、「私」はB中古車店には弁償しなくてはならないけど、
A販売店には逆に弁償を請求できることになりそうですね。
そして、民法の原則ではそのとおりです。

ただし、民法には、
「瑕疵担保責任を負わない
特約をした場合は売主は免責される」
と書いてあります(572条)。
A中古車店と「私」の売買契約書を見てみましょう。
そこにはおそらく
「Aは瑕疵担保責任を負わない」と書いてあるのではないでしょうか?
そのへんは業者、
抜け目のない契約書を作っているはずです。

そうなると「私」はB中古車店には弁償しなくてはならない、
A中古車店からは弁償を受けられないと
踏んだり蹴ったりです。
そのうえ
ローンまでまだ残っているとなったら目も当てられません。

こういう場合に、
A販売店が一方的に内容を決めて作成した契約書の文言に効力を認めるのかは、
「約款契約の拘束力の問題」と言われ、論議があるところです。
場合によっては、契約書の文言に関わらず、
A販売店は「私」に弁償しなくてはならないという解釈をとることが
可能な場合もあるように思います。

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