ゴミにプライバシーはあるか?
Question
一人ぐらしのOLです。
しつもんが2つあるんです。
(1)ウチの近くで、燃えるゴミを出す日は月曜日と木曜日です。
でも、そんなもん待ってられませんよね。
で、土曜日にゴミを出したんです。
そしたら、ゴミ置き場の前の「前野」さんって人がうるさい人で。
ゴミの中身を確かめて、入ってたダイレクトメールが私宛のだったって言って、
ゴミを突き返してきたんですよ!
こういうのって、プライバシーの侵害じゃないんですか?
(2)それから、前野さんとは別の人だけど、
変なストーカーみたいな男が私のゴミをあさるんです。
で、電話番号とかを確かめようとしてるみたい。不安です・・・・。
何か手は打てませんか?
Answer
ゴミは決められた日に出しましょう。
まず、(1)について。
これをプライバシーの侵害だというのは「盗人猛々しい」というものです(笑)。
前野さんの迷惑も考えてみてください。
これでは「困りごと相談」「お悩み相談」みたいなので法律論を少々。
ゴミというのは、ゴミ置き場においた時点で、所有権が放棄されたものとみなされます。
あなたが捨てたものを誰かが持ち去れば、ゴミはその誰かのものになります。
民法の言葉で「無主物先占」といいます。
要するに、ゴミを誰がどうしようと勝手なのです。
(だからといって散らかしたりぶちまけたりは不法行為になりますからね!)
原則論として、ゴミにプライバシーはないものと考えてください。
ゴミに出すものを選ぶ、シュレッダーにかけるなど、自衛する以外にないのです。
私の事務所でも、顧客のプライバシーに関わる書類は
すべてシュレッダーにかけて廃棄しています。
余談ですが、ゴミをあさって他人の生活状況や個人情報を知る、というのは
「ガーボロジー」といって、探偵の世界では常套手段なのだそうです。
そうすると、前野さんがゴミを開けて見たことも違法ではありません。
決められた日以外にゴミを出す人に注意するという正当な理由もあるのだからなおさらでしょう。
ただし、しつもん2にもかかわりますが、
前野さんが必要以上にあなたの生活を探索する目的でゴミを詳細に改めた上、
内容を近所に触れ回ったり
そこまでいかなくても「○○さんは指定日以外にゴミを出した」と言って回ったりすれば、
名誉侵害などの不法行為として責任を問う余地はあります。
つづいて、(2)について。
さすがにこれは不法行為でしょう。
ゴミがいかに無主物でも自ずと限度というものがあります。
つけ回したり、執拗に電話をかけるなどの違法な目的でゴミを改めることは、
それ自体が不法行為と評価される余地があります。
ただ、ゴミが無主物(誰がどうしようと自由)であることが
民法上あまりに当然とされてきたため、
正直言ってこの点に関する議論はあまり煮詰まっていません。
現実に、つけ回される、電話をかけられるなどの行為がなされれば、
民法上の不法行為として損害賠償請求の対象となることはもちろん、
接触禁止の仮処分、行為差止めの訴えなどで相手の行為を禁止することができますし、
新しくできた「ストーカー行為防止法」に基づいて刑事告訴することも考えられます。
しかし、ゴミをあさる行為それ自体が不法行為や犯罪となりうるのか、という点については、
どちらともいえない、というのが法律家としての正直な感想です。
ただ、あさり方があまりに執拗で、被害者に重大な不安を与え、
目的が違法(電話番号を調べるなど)であることも明らかな場合には、
例外的に不法行為になることもあり得るのではないかとは思います。
この場合には、上記のような損害賠償請求や差止めの訴えで対処してゆくわけです。
ともあれ、これだけプライバシーが厳しく言われるようになった時代、
ゴミに出すものについても、出す側の注意が必要とされるのではないでしょうか。