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商業登記、不動産登記、簡裁訴訟代理人 |
兵庫県明石市鍛冶屋町4番20号 *国道2号線から銀座通りを南に150m |
地図 |
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トップ >>> サラ金、カードの使いすぎでお困りの方へ |
・サラ金、カードの使いすぎでお困りの方へ |
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借金を整理する方法としては、支払うことを前提とした特定調停、任意整理、個人再生法、そして支払い不能である場合は破産申し立てをすることができます。
どの方法を選択するかはその方の生活状況と負債状況の聞き取りをさせていただいてから、アドバイス、選択をすることになります。
借金の整理とは、家計の立て直しであり、二度と借入をしなくてもいい生活をするためのステップです。そのためにはご自身だけでなく、家族の方とともに、家計を見直し、立て直していくことが必要となります。
どうぞ気兼ねなくご相談をしていただき、一人でも多くの方の借金を整理して、再び健全な生活を取り戻すことができるようにお手伝いさせていただきたいと願っております。
裁判外(私的な)整理方法としては任意整理があります。これは、裁判外での話し合いです。業者に対し、こちらから提示した弁済案をもとに交渉し、お互い同意が得られた時点で、和解書を交わし、弁済を開始していきます。
また、裁判所を使った手続きとしては、以下のとおり個人破産手続、個人再生手続、特定調停手続があります。
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*PDF文書を見るためには、Adobe Reader(アドビリーダー)が必要です。 左のアイコンをクリックしてAdobe社ホームページより、ソフトをダウンロードしてください。(無償)
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| 個人破産・個人再生・特定調停手続一覧 |
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個人破 産手続 |
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個人再生手続 |
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特定調 停手続 |
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小規模 個人再生 |
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住宅資金 特別条項 |
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給与所得 者等再生 |
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メ リ ッ ト ・ デ メ リ ッ ト |
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・手続きが比較簡易迅速 ・支払不能が条件 ・自由財産が広く認められている ・債権者の同意は不要 ・復権するまでは破産者である ・住宅を保持できない ・免責不許可事由があると利用しにくい ・予納金等として、新・管財手続きでは20万円程度、一般の管財人選任では50万円程度が多い |
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・手続が比較的簡易迅速・支払不能のおそれがあればよい ・一部の弁済をすれば残額が免責される ・再生計画案について、給与所得者等再生では同意不要、小規模個人再生では消極的同意でよい ・住宅ローンが残っていても住宅を保持できる可能性がある ・免責不許可事由があっても利用可能(但し、非免責権がある) ・予納金等として、数万円程度 |
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・申立ては比較的簡単 ・支払不能のおそれがあればよい ・調停委員が債権者との交渉を実質的にしてくれる ・原則として債権者全員の同意が必要 ・利息制限法に引き直した残元本金額の分割支払が原則 ・住宅ローンが残っていても住宅を保持できる可能性がある ・免責不許可事由があっても利用可能 ・印紙代等として、数千円程度で済むことが多い |
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利 用 で き る 人 |
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・個人債務者 |
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・将来継続又は反復して収入を得る見込みがあり、再生債権総額が3000万円を超えない個人債務者 |
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・小規模個人債務者のうち、給与等定期的な収入を得る見込みがあり、その変動幅が小さい(実質的には年収で1/5程度まで)と見込まれるもの |
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・住宅ローンを有する個人債務者 |
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・限定なし |
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申立てできる人 |
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・支払不能な人。なお、財産のない人は同時廃止 |
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・支払不能が生じるおそれのある人 |
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・支払不能のおそれ等のある人 |
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自由財産 |
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・現金99万円とそれ以外でも範囲拡張制度あり |
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なし |
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なし |
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免 責 制 度 等 |
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【免責制度】 ・免責可。なお、免責申立ては不要。 ・非免責権あり 【復権制度】 ・復権可 |
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【権利変更】 ・再生計画どおりに権利変更 ・非免責権あり 【ハードシップ免責】 ・3/4の弁済で免責可 |
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・小規模個人再生・住宅条項どおりと同じに権利変更 |
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・制度なし |
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配 当 要 件 と 効 力 |
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実 体 的 要 件 |
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弁 済 額 |
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・特に制限なし。但し、最後配当時期が予め定められることがある |
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・弁済総額が、基準債権が3,000万円までならその1/5又は100万以上300万円まで、かつ清算価値が保障されていること |
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・小規模要件を満たし、かつ弁済総額が可処分所得2年分以上であること。 |
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・権利変更は、弁済の繰延べだけ(減額はなし) |
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・公正、妥当であり経済的合理性を有うするもの。実質的には、破産より経済的に有利な場合 |
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弁 済 期 間 |
・3年間(特別な事情があれば5年まで)。但し、3ヶ月に1回以上の分割弁済。なお、最長2年間の再生計画の変更可 |
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・原則、5年以内。但し、最長10年で70歳までは延長可 ・住宅ローン債権者の同意があれば、10年超や一部減額等も可 |
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手 続 要 件 |
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・債権者の可決は不要 ・裁判所書記官の許可を得て(中間的配当は裁判所の許可を得て)最後配当を実施 |
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・書面決議のみで、消極的同意(不同意が、議決権者総数の半数未満、議決権総額の1/2を超えない)で可決 |
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・決議不要 |
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・意見聴取たけで、住宅ローン債権者等には議決権なし |
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・債権者の個々の同意が必要。実際には、一般の債権者が不同意の場合、いわゆる17条決定がなされることが多い |
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効 力 |
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・財団債権者、別除債権者を除く全破産債権者に及ぶ |
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不同意の一般再生債権者にも及ぶ |
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・不同意の債権者には及ばない |
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担 保 権 |
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・破産、再生手続外で権利行使可 |
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・再生計画に拘束される |
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・権利行使可 |
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担保権消滅制度 |
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・裁判所の許可を得て担保権を消滅させられる |
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・債権者が事業者である場合には、裁判所の許可を得て担保権が消滅させられる |
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・制度なし |
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・制度なし |
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競売中止・停止命令 |
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・中止可 |
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・再生計認可見込みがあれば中止可 |
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・調停成立が不能又は著しく困難か、円滑な進行を妨げるおそれがあるとき、停止しうる |
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