コラム@
会社更生法での社内預金はどうなるのか?


法的整理時の社内預金の位置付けは、「社内預金が労働債権と言えるかどうか」、つまり「社内預金に先取特権があるかどうか」で違ってきます。先取特権については、その社内預金の性格で判断され、
一般的に「毎月○○円は自動的に社内預金に入れられる」など社内で強制的に行われているものは先取特権があるとされ、自主的なものは先取特権がないとされているようです。
ただし、
会社更生法での社内預金はすべて共益債権とされているようです。

これは会社更生法の第119条に共益債権とされるものに「更生手続開始前の原因に基づいて生じた会社の使用人の預り金」という事項があるためで、この預り金に社内預金が該当すると判断されているからなのです。




コラムA
企業再編対策専門委員会


 小泉構造改革のもと、金融機関が抱える不良債権の直接償却の方針が打ち出された2001年、日建協では、加盟組合企業の有事に備えるべく企業再編対策専門委員会を立ち上げました。この専門委員会では、企業の再建・再編時での労働組合のとるべき対応について様々な議論を展開し、最終的には加盟組合が利用できる対策マニュアルを作成しました。ここ最近、企業再編関連の本は多数売られていますが、それらは会社サイドからのものが多く、労働者サイドからのものはほとんどありません。また同じ企業再編でも建設産業独自の問題について触れられているものなど皆無です。そこでこの専門委員会では、実際に建設産業で再編を経験された方々の貴重な話をマニュアル作成の柱とし、また加盟組合からも10名の組合役員の方々に参加していただき、その作成にむけて取り組みました。




コラムB
日建協の対応


 2001年12月の青木建設民事再生法申請、2002年3月の佐藤工業・日産建設会社更生法申請という加盟組合の有事に際し、日建協本部は以下の対応をしています。

@緊急執行委員会の開催
●本部役員全員が状況を把握し、役割分担を定めた支援体制を確立しました。
(単組支援チーム・情報連絡チーム・外部要請チーム)

A単組への訪問と役員派遣
●単組に赴き状況を確認するとともに、日建協の全面支援の意向を伝えました。
●これまでの対応等から得た情報を提供し、相談にも応じました。
●会社説明会時の議事録等書類作成の補佐をしました。

B顧問弁護士・連合への連絡
●日建協顧問弁護士と常時連絡がとれる体制をとりました。
●連合の組織局に単組の全面支援に入ったことを連絡し、今後の協力要請についての確認を行いました。

C組織内への連絡
●臨時NIKKENKYO NEWSを他の加盟組合へ発信し、状況を逐一連絡しました。

D対外要請活動
●外部関係機関に対し、以下の要請を行いました。
●国土交通省
→・現場の早期再開
  ・経営事項審査の再申請の迅速なる処理
  ・過度な反応による入札機会排除、JV外しの防止
  ・地方自治体への適切な対応に関する指導
●厚生労働省 
→・雇用のセーフティーネット整備
●経営者団体 
→・雇用確保(日建連・全建)
●地方裁判所 
→・更生手続の早期開始決定および更生計画への雇用、労働条件確保の指導
●マスコミ  
→・日建協の単組支援
●ろうきん  
→・住宅ローン等借替えについての取引継続

E定期訪問
●以後の状況を把握し、継続した支援をするため、定期の単組訪問を実施しています。