| 過重労働による健康傷害を防止するため事業者が講ずべき措置等(抜粋) |
●時間外労働の削減
@36協定の締結に当たっては「限度基準」に適合したものとなるようにする。
Aまた、月45時間を超えて時間外労働を行わせることが可能である場合についても、事業者は実際の時間外労働を月45時間以下とするよう努めるものとする。
B事業者は、裁量労働制対象者及び管理・監督者についても、健康確保のための責務があることに留意し、過重労働とならないよう努めるものとする。
C事業者は、平成13年4月6日付基発第339号「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」に基づき、労働時間の適正な把握を行うものとする。
●労働者の健康管理に係る措置の徹底
@月45時間を超える時間外労働をさせた場合、事業者はその労働者に関する作業環境、労働時間、深夜業の回数及び時間数、過去の健康診断の結果等に関する情報を、産業医に提供し、事業場における健康管理について助言指導を受けるものとする。
A月100時間、又は2〜6か月間の月平均時間外労働を80時間を超えて行わせた場合、上記の措置に加えて、当該労働を行った労働者に産業医の面接による保険指導を受けさせるものとする。
行政としては、上記「事業者が講ずべき措置等」を踏まえ、以下のように指導・監督を行う。
●窓口指導
@「限度基準」を超える36協定が届け出られた場合は、窓口にて、「限度規準」を遵守するよう指導する。
A36協定において、月45時間を超える時間外労働を行わせることが可能である場合であっても、実際の時間外労働については月45時間以下となるよう指導する。
●監督指導
@月45時間を超える時間外労働が行われているおそれがあると考えられる事業場に対しては監督指導、集団指導等を実施する。
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