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日建協共済制度
日建協の共済制度にご加入の皆さまへ
日建協では、共済制度にご加入いただいている方で、被災地域(※1)にお住まいの方につきましては、下記のとおり、特別取扱いを実施させていただきます。
(※1)被災地域・・・厚生労働省通知『災害救助法適用市町村』
厚生労働省HP⇒
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014j2y.html
1. 保険料のお払込みについて
A) 毎月、保険料をお払込みいただいてる方へ
保険料の払込猶予期間を、保険料払込期日に関わらず、一律2011年9月末日を最長の延長期間といたします。
B) 口座振替で保険料をお払込みいただいてる方へ
保険料振替不能で自動脱退となった場合につきましては、ご加入者からのお申し出があれば、原則として2011年9月末日までに保険料をまとめてお支払いいただくことで脱退取り消しのお取扱いをいたします。
2. 保険金・給付金などのお支払いについて
・
災害関係特約については、約款上に、地震などによる災害死亡保険金、災害入院給付金を削減したり、支払わない場合があるとの規定がありますが、今回はこれを適用いたしません。
・
震災被害による受傷については、新聞などの実名報道や入院期間などのわかる病院・医師・公的機関などが発行した証明書など、支払判断可能な客観的な証明書類があれば、受傷状況報告書、診断書の省略など柔軟に対応いたします。
・
病院事情により、被災後ただちに入院できず、臨時施設などで医師の治療を受け、その後入院した場合については、臨時施設などで治療があったことを証明した医師発行の書類、または、その後の入院の入院証明書所見などから入院の必要性が認められた場合に給付金のお支払い対象といたします。
・
給付金(一時金)請求手続きにおいて、印鑑証明書・運転免許証等の請求者(ご遺族含む)本人の確認書類が提出できない場合ならびに本人印が押印できない場合には、日建協事務局までお申し出ください。
・
ご遺族からの給付金(一時金)請求手続きにおいて、本人死亡が確認できる書類(除籍謄本または住民票等)が提出できない場合には、新聞記事等客観的に本人死亡の事実が確認できれば省略扱いいたします。また、本人と受取人との関係がわかる書類(戸籍謄本等)が提出できない場合は、受取人が配偶者の場合は健康保険証の写し等、客観的に本人との関係がわかる書類で確認し、受取人が配偶者以外の場合は個別に判断のうえ、取り扱います。
3. 行方不明者の方のお取扱いについて
・ 当該災害の被災事実が強く推定され、公的機関(警察、市町村役場等)より、事実上死亡を
認定する証明書が発行される場合には、戸籍の抹消を待たずに死亡としてお取り扱いしま
す。
以 上
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