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施設使用料
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1.使用者が入場料又はこれに類するもの(以下「入場料等」という)を徴収する場合又は営利
(営業、宣伝等を含む。以下同じ)の目的で使用する場合には、当該使用区分に係わる基本料
金の額に次に掲げる割合を乗じて得た額を加算する。
(1)入場料の1人当たりの徴収額の最高額(以下「入場料等の最高額」という)が1,000円未満の
とき
・・・・・50%
(2)入場料等の最高額が1,000円以上2,000円未満のとき ・・・・・80%
(3)入場料等の最高額が2,000円以上3,000円未満のとき ・・・・100%
(4)入場料等の最高額が3,000円以上のとき ・・・・120%
(5)入場料等を徴収しないが営利を目的とするとき
・・・・150%
2.山陽町、宇部市、小野田市、美祢市、楠町及び阿知須町の居住者以外の方が使用する場合は、
当該使用区分に係わる使用料に20%を乗じて得た額を加算する。
3.使用時間を超過して使用する場合は、超過する時間1時間につき当該使用区分に係わる基本
使用料に20%を乗じて得た額を加算する。
この場合、1時間未満は1時間とみなす。
4.冷暖房を使用するときは、当該使用区分に係わる基本使用料に20%を乗じて得た額を加算する。
5.使用料の算定において10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
6.「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
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