平成13年5月13日(木) 午後1時10分 札幌高等裁判所 8階2号法廷
今日から、札幌高等裁判所...今までは、札幌地方裁判所。
あまり気にしていなかったけど、一審とは違うんだ。
同じ建物の、7階と8階でずいぶん違う。
まず、法廷の広さが違う! 地方裁判所の法廷は、小さくてこじんまりしていて、
傍聴席も30席くらい(?)しかないのに、最高裁は傍聴席がたくさんある。 (今度何席あるのか数えて来よう)
裁判官の席も3つ! そう、裁判長一人と、裁判官二人が座っているのです。
そして、壁・椅子・机...なにもかもが、重々しい色をしています。
入る時に思わず躊躇したのは、扉が二枚もあるのです。(なんでだろう...)
今日は、中学生(?)の女の子達が傍聴に来ていました。
授業のひとつなのでしょうね。
ニコニコしている女の子達を見ていると、涙があふれてきます。
生きていたら、お友達とワクワクしながら裁判を傍聴していたんだろうなぁ。
私の裁判の前に、6つも判決がありました。
さぁ、はじまった......
平成13年2月8日(木) 午後1時15分 札幌地方地方裁判所 7階7号法廷
1998年7月30日から始まった裁判に、とうとう判決が出た。
(詳しくは、「足あと 2001年」参照)
しかし、加害者は 平成13年2月21日(水)控訴してきました...
控訴するかどうかの猶予期間は、2週間。
裁判判決の翌日、うちの弁護士のところに保険会社の弁護士から電話があり、
すぐお金を振り込むと連絡があったそうですが...。
Y保険会社は、判決文を読み間違えたようです。
平成13年4月11日 1 原判決は、.... 2 これに対し、原判決は、.... 3 また、原判決は、.... 4 さらに、判決文は、控訴人Nが第一審において、「菜摘の乗った自転車は車道に落ちてきて、 そのまま車道上を逆走した」という証言を前提として上記3記載のとおり認定したものである。 しかし、控訴人Nの上記証言は真実に反する内容のものである。 本件では、控訴人Nの刑事責任が不起訴処分となり、被控訴人から検察審査会に対し 申し立てられた異議についても不起訴相当という結論が下された。 したがって控訴人Nは、本件で初めての公開の法廷で、しかも、 被控訴人である被害者の母親やその知人など相当数が傍聴する中で、証言を行った。 このような雰囲気の中で控訴人Nは平常心で証言を行うことができなかったし、 被控訴人からの極めて攻撃的な尋問で、自分がどのような証言を行っているのかさえ分からないほどに 著しく動揺したのであって、この証言内容は真実に反する内容である。 控訴人Nの認識としては、乙第4号証記載のとおり、同陳述書添付図面のβの地点に被害者を 認識した後には被害者の動静を認識していなかったのである。 この点については、控訴人が控訴審の審理において明らかにする予定である。 したがって、内容が真実でない控訴人Nの証言を前提に上記認定を行った原判決の内容は 事実に反する不合理な内容であると言わざるを得ない。 5 また、原判決の.... 6 原判決は、本件における過失割合を、菜摘2、控訴人N8としている。(判決書14頁2)。 しかし、原判決は何故過失割合がこのようになるかについては、「その他本件に関する一切の 諸事情を考慮して」としか判示していない。 これでは、上記過失割合を認定する理由としては極めて不充分である。 また、そもそも本件における過失割合が上記のとおりであるとすること自体著しく 不合理であり失当である。 以上 |
こんな事が許されるんですか?
せっかく、やっと、事故から2年10ヶ月たって得た加害者の供述が今ごろ嘘だったなんて!
(詳しくは、「足あと 2000年」参照)
裁判官は、宣誓の趣旨を説明し、本人が虚偽の陳述をした場合の制裁を告げ、 別紙宣誓書を読み上げさせてその誓いをさせた。 良心に従って真実を述べ、 何事も隠さず、何事も付け加えないことを誓います。 (本人署名) |
5月の尋問から、翌年の2月の判決の間、加害者の供述に対しては何も言わなかった、
加害者の弁護士。
判決がうまくいかなければ、供述を替えればいいの?
こんな事が、まかりとおるの?
裁判は、提出資料の確認と、そしてこれ以上何も無い事から次回6月11日に和解の話し合いとなりました。
「控訴人が控訴審の審理において明らかにする予定である。」
というのは、どうなったのかな...予定は、あくまでも予定なのだろうか
今更和解なんて、何を考えているのだろう...
何の為に、控訴したのだろうか...
とりあえず、次回を待つしかないのです。
