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メッセージはこちらまで
| 1 | 相談=法律相談 | |
| (1) | 全ては、お話を聞かせていただくことから始まります。 その方法は、お電話による方法、メールによる方法、事務所にお越しいただく方法があります。 |
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| 「法律相談」は、あなたが抱えている問題について、法律的な観点からの助言をこころみることになります。 事実関係と法律に照らして、あなたの考えが法的に正当なものであるかどうか、あなたが抱えている問題を解決するにはどうしたらよいかなどの点です。 |
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| そこで検討された解決方法について、その手段を進めることを弁護士に依頼することにされたら、「事件の依頼」(後述)に進むことになります。 | ||
| ここで言う「弁護士に依頼する解決方法」には、裁判所などでの手続だけでなく、交渉なども含まれます。 | ||
| 弁護士には、守秘義務があり、ご相談に関しては、一切第三者に漏れることはありません。 | ||
| (2) | お電話による相談 | |
| 当事務所は、月曜から金曜まで午前9時30分から午後5時30分までを執務時間としています。 (もちろん、祝日と盆暮の休みはあります。) この時間帯で、お電話下さい。 電話番号は、(06)6945−4818。ファックス番号は、(06)6945−4819。 |
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| お電話いただいた際は、お電話に応対した事務職員に、 @ お名前(漢字でどう書くかも) A お電話番号 B 新しいご相談であること C ご住所 D どのようにして当事務所をお知りになったか などについて、お伝え下さい。 |
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| もっとも、弁護士は裁判所に出かけていて不在だったり、来客中だったりで、すぐにその場で対応できるとは限りません。 その場合には、あらためてこちらからお電話させていただきますので、当方からの連絡手段について事務職員に伝えておいて下さい。 |
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| お電話での話だけでは十分でない場合には、事務所にお越しいただいて、お話をうかがうことになります。 その場合は、ご来所いただく日時をご相談させていただきます。 |
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| きちんとしたご相談をさせていただくためには、本当のところ、お電話だけでは十分ではありません。 たとえば、関係書類を見せていただきながらお話をうかがわせていただく必要があることもありますし、そもそも微妙なニュアンスなどのコミュニケーションという点では、対面でのお話に勝るものはありません。 |
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| (3) | メールによるご相談 | |
| こちらにメールをお送り下さい。 アドレスは、nakanishi@lawyers.or.jp です。 |
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| メールには、 @ お名前 A メールアドレス B お電話番号 C ご住所 D 新しいご相談であること E どのようにして当事務所をお知りになったか などについて、お書き下さい。 |
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| 正直言いまして、きちんとしたご相談をするには、メールだけで十分ではありません。 | ||
| というのは、メールでは詳しいご事情を伺うのが困難だからです。 たとえば、ご本人として一番強調したいことが法的な解決のために一番重要な事柄であるとは必ずしも限りませんし、不利な事情についても確認しなければならなかったりもします。 これらを質問と答えのメールを何度もやりとりするのは、実際問題として却って手間でもあります。 |
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| そこで、お電話番号を書いておいていただいて、電話でのご相談に進めることになる方がいいのです。 | ||
| なお、メールをいただいてただちに対応できるとは限らないこともご承知おき下さい。 | ||
| ちなみに、最近(2003年4月)、メールでのご相談が続き、受任に至った実例が続きました。 (すべて、多重債務の案件でした。) |
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| (4) | 事務所でのご相談 | |
| お電話やメールでのご相談では不充分な場合、事務所にお越しいただき、直接面談のうえご相談を続けることになります。 | ||
| 弁護士は、毎日動いていますので、ご来所いただく日時については、お電話やメールでご予約下さい。 | ||
| 当事務所の所在地や地図については、こちらをご覧下さい。 | ||
| 事務所にご相談にお越しになるときは、関係書類をご持参下さい。 「関係書類」は、あまり厳選せずに、「関係ありそうな書類」ぐらいにお考え下さい。 |
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| (5) | 相談料 | |
| 法律相談に必要な費用(相談料)は、初回は無料です。 「話をするだけで、いくらかかるんだろう。」というご心配は、ご無用に。 |
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| 2 | 事件のご依頼 | |
| (1) | 法律相談の結果、そこで検討された解決方法について、その手段を進めることを弁護士に依頼することにされたら、「事件の依頼」ということになります。 | |
| 申し上げるまでもなく、ご相談に来られたからといって、事件の依頼をしなければならないわけではありません。 身内の方などにご相談のうえで、依頼するかどうかを決していただいても、もちろん結構です。 |
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| 事件のご依頼をいただく場合には、委任状に署名押印をしていただくことになりますので、念のため印鑑(認印で結構です)をご持参下さい。 | ||
| (2) | 費用 | |
| どのような解決方法を依頼することになるか、その依頼にはいくらの費用がかかるかは、事件の内容や執る手段などによって異なりますので、ご相談の際にご説明します。 | ||
| 「費用」には、大きくわけて「実費」と「弁護士費用」があります。 この「弁護士費用」には、「着手金」「報酬」「日当」などの種類があります。 着手金は、その案件にとりかかるにあたっていただくもの、報酬は、案件が解決できたときに、成功の度合いに応じていただくもの、日当は、遠方に出張して半日以上を要したときにいただくものです。 実費は、たとえば訴訟を提起するときに、訴状に貼付する印紙代、予納する郵券などや、戸籍簿・不動産登記簿等の取寄せ費用、通信費・交通費などです。 |
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| 事件のご依頼を受けた時点では、着手金と実費の概算額をちょうだいします。 | ||
| 費用の分割払いについては、ご相談下さい。 | ||
| 3 | ご依頼事件の進行 | |
| (1) | 交渉と裁判 | |
| 弁護士の仕事は、裁判だけではありません。話し合いで解決できれば、それにこしたことはありません。 弁護士は、あなたに代わって、交渉にあたります。 例えば相続や離婚問題のように、直接の交渉だと、感情が先に走ってしまいそうなとき。 交通事故の場合の保険会社相手のときのように、知識や経験などの点で言いくるめられてしまいそうなとき。 弁護士は交渉のプロでもありますから、お力になれると思います。 |
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| 話し合いでの解決には、次の利点があります。 | ||
| @ 解決が早い。 | ||
| 裁判は、裁判所が、双方の言い分(主張)を聞いて、争点をしぼり、双方が提出する証拠を吟味する手続きです。 したがって、どうしても時間がかかります。 |
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| これに対して、話し合いによる解決は、譲歩も必要ですが、そのぶん早い解決が可能です。 | ||
| A 履行が期待できる。 | ||
| 双方が一応納得した解決で、仮にも自分で約束したことですから、任意の履行が期待できます。 訴訟−判決−強制執行というプロセスだと、たとえ全面的に勝訴したとしても、執行できる財産がないと、判決は絵に描いた餅ということになっていまいます。 |
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| B あとに恨みを残さないで済む。 | ||
| 自分の本来の主張からすれば、譲歩したという不満は残りますが、最終的には(しぶしぶとは言え)双方が納得した解決が得られたわけですから、差押にまで行った場合にくらべ、しこりは残りにくいでしょう。 | ||
| (2) | 交渉の進行 | |
| 弁護士が、あなたの代理人として、直接相手方と交渉します。 | ||
| この時点で、着手金と実費をちょうだいします。 着手金がいくらになるか、その支払い方法はどうするか、弁護士とご相談下さい。 実費は、登記簿や戸籍簿などの取寄せの費用、通信費などです。 |
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| もちろん、事前に、交渉によって実現可能なラインを予想しながら交渉にあたりますが、相手方との折衝のなかで、このラインは次第に姿が見えてきます。 | ||
| 依頼者の納得の程度と実現可能なラインの予想とを照らしあわせながら交渉を進めますが、常に依頼者と打ち合わせながら進めて行くことになります。 | ||
| 交渉がまとまれば、それを文書にして、合意が間違いのないようにします。 | ||
| この時点で報酬をいただくことになるか、履行されてから報酬をいただくことになるかは、事案によっても違いますし、あなたの希望にもよります。 実際のところでは、後者による場合が多いです。 |
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| (3) | 訴訟の提起 | |
| 話し合いで解決できなかった場合、話し合いで解決に至ったのに、相手方がこれを履行しない場合、訴訟手続に入ることになります。 最初から話し合い解決が困難と予想されるときに、最初から訴訟を提起するということもあります。 |
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| いずれにせよ、訴訟を提起するかどうかは、依頼者と弁護士が相談して決めることになります。 | ||
| 依頼者と弁護士の間で、交渉の着手金と訴訟提起の場合の着手金に分けて取り決めていた場合は、この時点で追加の着手金をちょうだいすることになります。 | ||
| 訴訟提起時には、訴状に印紙を貼付しなければなりませんし、郵券も予納しなければなりませんので、これをちょうだいすることになります。その金額は、事案により異なりますので、弁護士がご説明します。 | ||
| (4) | 訴訟の進行 | |
| 訴訟は、法廷で、双方に主張を記載した書面、それに対する反論を記載した書面を交換し、自分の主張を裏付ける証拠を提出するという形で進みます。 これが約1カ月おきくらいのペースで進行して行きます。 |
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| そして、争点が絞られた段階で、関係者が証言することになります。 | ||
| どのような主張を提出するか、相手方の主張にどのように反論して行くか、自分の主張を裏付けるためにどのような証拠を提出するか、相手方の主張や証拠を崩すためにどのように主張し、どのような証拠を提出するか、依頼者と弁護士で打ち合わせながら進めて行くことになります。 | ||