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              憲法擁護・非核都市中野区条例

 

  私たちのまち中野区では、昭和57年8月15日、つぎのとおり憲法擁護・非核都市の宣言をなした。

    まちには  こどもの笑顔がある

    ひろばには  若者の歌がある

    ここには  私たちのくらしがある

    海を越えた  かなたにも

    同じ人間の  くらしがある

    いま  地球をおおう  核兵器は

    あらゆる  いのちの営みを

    この  しあわせを  奪い去る

    私たちの憲法は

    くらしを守り  自由を守り

    恒久の平和を誓う

    私たちは  この憲法を大切にし

    世界中の人びとと  手をつなぎ

    核をもつ  すべての国に

    核兵器をすてよ    訴える

    この区民の声を

    憲法擁護・非核都市  中野区の

    宣言とする

  私たちは、この崇高な理想を達成するためここに憲法擁護・非核都市宣言にもとづき本条例を制定する。

 

第1条(目的、平和的生存権の保証)

    私たち中野区民は、国際平和を誠実に希求し、平和に生きる権利があることを確認する。

 

第2条(平和事業の施策)

    区及び区教育委員会は、核兵器の廃絶等平和のため、つぎの施策を積極的に推進する。

  (1) 平和意識の普及

  (2) 平和教育の推進

  (3) 平和に関する事業の主催、共催、あるいは後援

  (4) その他、この条例の主旨に沿う事業

    前項の目的を達成する諸事業には区民が企画、立案するため区民委員会を設置する。

 

第3条(区と外国諸都市との国際交流)

    区及び区教育委員会は、区民の平和に関する自発的な活動に協力するとともに、平和を愛する諸国民との相互交流をはかり、国際交流に寄与するよう努める。

 

第4条

    区及び区教育委員会は、前2条の目的を達成するため、平和に関する必要な費用を毎年計上する。

 

第5条(反平和的行為の禁止)

    区は、日本国憲法が定めた平和主義を遵守するとともに、憲法擁護・非核都市の宣言に反する施策をなさない。

    区は、前項の目的を達成するため、つぎの行為を行わない。

  (1) 核兵器の製造、貯留あるいは通過に協力すること。

  (2) 区の財産及び個人の財産を、区及び本人の意思に反して戦争の目的に利用すること。

  (3) 徴兵及び徴用、その他戦争に協力する業務を行うこと。

 

第6条(条例の改廃)

    この条例を改正するにあたっては、区議会で3分の2以上の同意を得たうえ、住民投票の過半数の賛成を必要とする。

 

 

    この条例は、公布の日から施行する。