斬首  (ざんしゅ)・・・・・・打ち首

死刑といえばこれ。おそらく最も知られているであろう刑罰の最たるもの。官による正式な死刑である。処罰の程度は凌遅(りょうち・切り刻み)と絞縊(こうい・絞め殺し)の中間。しかし、その内容は一般的に思われている方法(刀剣で首ちょんぱ Ω"ー+ )だけではない。秦以前では首を切り落とす刑は“殺”と呼ばれていたが、秦代以降、徐々に“斬”が広い意味での“殺”に解釈され、首を落とすのは斬首と呼ばれるようになった。刑の執行にあたっては時間的な制約と日どりの制約があった。

先秦時代では“斬”は首ではなく、腰を切断することであった。罪人を椹質(ちんしつ)と呼ばれる木の台の上にうつぶせにさせ、大きな斧で腰からまっぷたつにする。ここから、車裂(車裂の刑を参照)と同じ「裂く」という意味の“車”をへんに、斧を表す“斤”をつくりにした文字を使うのである。

秦、漢の時代には死刑に“斬”、“梟首”(きょうしゅ)、“棄市”(きし)があり、梟首は首を切り落とした後に高い竿の先に架けて見せしめにする刑であり、棄市はにぎやかな市場で首を切り落とす刑である。三国時代の有名な故事、「泣いて馬謖を斬る」のもとになった、蜀の諸葛孔明が執行したのは斬であった。

天子の決裁による重要犯罪者や戦争時における即時執行を除いて、この刑が確定した者は、各司直の審理や朝廷の批准を経て投獄され、一定の期間を経過した後に処刑されるのが一般的であった。この期間と密接な関係を持つのが死刑執行可能期の存在である。古来より、“秋決”と呼ばれ、制限なくいつでも刑を執行した秦代を除いては、常に死刑は秋にしか行われなかった。月のうちの可能日についても、唐の時代の記録によれば、大祭日、清めの日、1日、15日、上弦の日、下弦の日、屠畜を禁じた日、二十四節気の日、休日、雨のやまない日などはいずれも死刑禁止日であり、明の時代では、大祭日、1日、8日、14日、15日、18日、23日、24日、28日、29日、30日、二十四節気の日、雨のやまない日、晴れない日、閏月の一ヶ月間であった。また、どの時代でも、時間的な制約として、昼間なら午後に、夜であれば夜明けに行うのが通例であった。このような感じなので、1年のうちで刑を執行できる日は非常に少ない。これゆえ、刑の執行期間である秋を過ぎてしまうこともあり、そうなると罪人は刑が軽くなり、死刑を免れることが出来た。

刑執行の流れを以下に示そう。形の執行場所(一般には市場)が決まると自分の住む街道の近くで行われることを聞いた民は我先に、と首切り役人に賄賂を渡す。この賄賂を出さなかったり、額が少なかったりすると、その家や店の前で死刑が行われ、とんでもないことになるからだ。そして、三械(さんかい)と呼ばれる首枷、手枷、足枷と、壺手(こしゅ)と呼ばれる両手を固定する横木をつけられた罪人が幌なし車である露車(ろしゃ)に乗せられ、刑の監視官により刑場に連れてこられる。罪人が連れてこられる際の手枷の板には、どんな罪を犯したかひとめで分かるように姓名、罪状が書いてあった。時代によっては罪状などを書いた広い板を背負わせたこともあり、これを“亡命牌(ぼうめいはい)”と呼ぶ。刑場につくと手枷と壺手ははずされ、時刻がきたら処刑するのだが、処刑の前に一杯の酒と一口の食事が出される。この時には罪人の目、口、耳をふさいではならず、家族との別れの時間を与えなければならない。ここで監視官が活躍することになる。監視官はこの時の罪人と家族とのやり取りを注意深く観察し、その表情から罪の真偽を再確認するのである。これを怠ると、冤罪で斬ってしまうことが起こりやすい。事実、斬られるべき陳四という者と釈放されるべき陳四閑や、斬首の陳翁進と鞭打ち刑でよかった陳進哥が、一字違いで誤審されるところであったが、監視官の最後の観察で危うく難を逃れた。中国人は、名前の字数が多くないために、このようなことが起こりやすいのであるが、それならそれでもっと注意深くなって欲しいものである。監察官が注意を怠ったり、賄賂を渡されていたらどうなっていただろう。

ところで、人が斬首刑により瞬時に首を切られた場合、血はどのように噴き出るのであろうか。元代の劇作家、関漢卿の有名な悲劇、「竇娥冤(とうがえん)」によれば、竇娥は打ち首にあう前に、「自分がもしも冤罪であるならば、首を落とされたときに噴き出た血が死刑台の傍にかけられた長さ二丈(約6メートル)の白練絹(しろねりぎぬ)を紅く染めるだろう。」と言ったが、事実そうなったとされている。南北朝時代、梁の天監(てんかん)15年(516)に荊州で行われた斬首では、血は一丈(約3メートル)噴き上がり、紅い霧雨となって降ってきたと言う。まさに血の雨だ。また、晋の元帝、司馬睿(しばえい)が令史(れいし・下級役人)の淳于伯(じゅんうはく)を糧食の納入期限を誤ったとしてこの刑に処したときには、その血は柱にそって二丈三尺(約7.5メートル)も噴き上がったという。話半分としても、約3メートルぐらいは噴き上がるようだ。首は心臓に近いこともあり、また、処刑前には心臓の拍動が極端に高まっているであろうことを考えれば、あながちうそではあるまい。

この刑に処されるにあたり、普通の人間ならばその恐怖には、まず絶えられない。顔面蒼白になり、糞尿を垂れ流し、茫然自失になると言う。しかし、この状況をものともせず、役人をあざ笑うかのように振舞い、反対に首切り役人を恐怖に陥れた豪胆な人物もいた。“竹林の七賢”の一人である後漢の文人、ケイ康は、死を前にして琴を奏でたと言うし、三国時代の魏の高官、夏侯玄(かこうげん)は、従兄である曹爽(そうそう)の謀議に荷担して司馬懿(しばい)に首を切られるが、顔色一つ変えず、全然動じた風はなかったと言う。南北朝時代の江州の長史(事務官)、遠仕斉(えんしせい)は処刑前に、帽子を頭にきちんと載せてくれるよう頼んだし、他国で処刑される際、自分の国の方角にひざまづいて礼をした後切られた者もいた。また、清の金聖嘆(きんせいたん)は処刑前に酒を飲み、「斬首は痛事、飲酒は快事であり、斬首前に酒を飲むことは真に【痛快】である」と言い、その後、息子と離れることの辛さについて対句のやり取りを行い、さらに家人に残した手紙には、役人が中身を調べることを前提に、「よく読め。塩菜と大豆をいっしょに噛めば胡桃の味がする。これを伝えれば心残りはない。」などと、ふざけてみせた。さらに、気功により首を鍛えていて、何度やっても首が切れずに返って刀の方が折れ、これは家族が神に祈ってくれているおかげだと言って釈放された者や、首の筋を先に小刀で切ってからやらなければ私の首は落とせない、と罪人に言われてしまったケースもある。特に荒くれ者は気功を行っている場合が多かったらしく、普通では切れないので、のこぎりで引いて切ったなどという話も残っている。この場合はその罪人がひかれる度にあげる悲鳴が聞くに絶えられなかったという。気功をやりすぎるのも問題か?

このような斬首刑でもやはり工夫をした悪魔はいた。斬首するにあたり、髪の毛や手足を杭に縛り付けて行った者は、ある時髪の毛がない男が処刑者だったので、長い釘で後頭部を柱に打ち付けて行ったという。この他、明の太祖、朱元璋(しゅげんしょう)は首はね大会と称して、一度に15人の僧侶を首だけ出して穴に埋め、大斧で次々にはねさせたという記録が残っている。

死刑の代名詞のようなこの刑であったが、清が滅んでからは銃殺がこれに代わって執行されるようになった。

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射殺  (しゃさつ)・・・・・・射殺し

古代、戦場での飛び道具として最も一般的であった弓矢を使って執行する刑。一本の矢で射殺すよりもむしろたくさんの矢で行う方が多かったようだ。近代兵器の銃と違って、一本では殺傷力が弱いからか。

矢で乱れ打ちにする刑は射鬼箭(しゃきせん)と呼ばれた。これは、“鬼の矢を射る”と言う意味(箭は矢のこと)で、遼代に頻繁に行われた。これは遊牧民族の影響が大きい。遼は遊牧民族出身の少数民族が統治する国だったので、当然騎射が得意な者が多い。(ちなみに、後漢時代の暴虐非道の徒、董卓(とうたく)も北方騎馬民族出身で、左右どちらの手からでも同じように弓を放つ技術を持っていたという。)だから、彼らはこの刑を愛用したのだが、漢民族が統治した後にもこの刑は継承された。特に、出陣の際には、一人の囚人に射鬼箭をもって旗揚げの儀式としていた。また、漢代では義理の母親を妻にしようとしていた男が捕まり、木の上に吊り上げられ、500人の射手により射殺された。

唐代の則天武后(そくてんぶこう)の臣下、王懿宗(おういそう)は、匈奴の捕虜となった後に帰朝した楊斉荘(ようせいそう)を敵と通じているとして、この刑に処した。楊斉荘は洛陽の天津橋(てんしんきょう)のたもとにある刑場で手足を切断された後に高く吊るし上げられ、段【王質】(だんしつ)に弓で射られた。<段【王質】は楊斉荘と一緒に捕まっていたが、脱走し、先に帰朝していた。このとき、楊斉荘は災難に遭うのを恐れて、段【王質】の脱走の誘いに乗らなかったのである。>段【王質】の放った矢は3発中3発とも命中した。この後、百官により、一斉に射かけられ、一瞬にして楊斉荘の体には数十本の矢が突き刺さり、まるでハリネズミのようになったという。この壮絶な刑によっても楊斉荘にはまだかすかに息があった。唇がわずかに震えていたのである。これを見た王懿宗はハリネズミと化した楊斉荘の体をおろさせ、刀を胸に刺し込み、下に向けて腹を裂き、心臓をつかみ出した。これをもって楊斉荘の息は絶え、刑の執行は終了した。

矢の代わりに石の弾で人を射つ方法がある。パチンコ(パチンコと言っても、CRとか、平台とかのいわゆるパチンコパーラーではなく、石などを飛ばす器具のことである。昔はよくあったが、今はあまり見かけない。どういうものか分からない人はおじいちゃんなどの年配の方に聞いてみよう。)のようなもの(はじき弓)で石を飛ばすのである。これは刑というよりむしろ権力者の嫌がらせである。春秋時代の晋の霊公は民から搾り取った金で建てた見上げるほどの高楼の上から、下を通る人めがけて弾を射ち、その逃げ惑う様を見て大いに喜び、これを趣味とした。三国時代の魏の斉王、曹芳(そうほう)も人に向かってこの弾を射つのを楽しみとした。朝臣の人物が気に入らないと頭や目に弾を射ちつけ、これを諌めた臣下も同じ目にあった。石で射たれるというのは、矢で射られるよりはだいぶましではあるが、その痛さは相当なものである。運が良くても打撲、最悪、死ぬ場合もある。石の弾で人を射ったという者は数多くいるが、いずれも権力者であったため、法的な規制は何も受けなかったのである。

この他に、紙で作った紙箭(しせん)というものがあった。これは完全に後宮でのお遊びである。紙で作ったやじりの中に、わずかに香の粉末を入れておく。宮妃達を一箇所に集め、離れた所からこの紙箭を放つ。当然痛みはなく、命中した宮妃の体には香が飛び、良い香りにつつまれる。こうなると一層の寵愛が受けられるので、宮妃達は自分にこの矢が当たることを熱望した。この紙箭は風流箭(ふうりゅうせん)と呼ばれ、当時「風流箭の的になりたいわ」という言葉が流行した。

刑にしろ、遊びにしろ、弓を射るという行為には人の上に位置し、征服したいという気持ちがいつも見え隠れしている。

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沈河  (ちんが)・・・・・・沈め殺し

正式な刑である官刑、家で主に奴隷などに行った刑である私刑を問わず行われた。ただ川に沈めるだけでなく、体に色々な重りをつけて沈めたり、入れ物に入れたりして沈めた。沈める対象は生きている人間だけとは限らず、屍や骨を沈めた例もある。

戦国時代の「西門豹喬(せいもんひょう きょう)、河に伯婦(はくふ)を送る」というよく知られた物語には、この頃から既に人を川に沈める方法があったことを伝えている。魏の文侯が在位中、【業β】(ぎょう)≪華北省臨【シ章】(しょう)県一帯≫の村の長老達が巫女とぐるになって民衆の金を巻き上げただけでなく、川の神の祟りを受けずに怒りを鎮めさせるために、といって毎年娘を【シ章】の川に沈めていた。西門豹という男が【業β】の令(れい・長官)に着任した時に、この奇行の裏を見破り、そのやり口を逆手にとって村の長老達と巫女を川に投げ込んだ。これが、物語の内容であるが、事実である。

上記は刑ではないが、官刑としては戦国時代の前の時代である春秋時代から行われていた。晋の大臣趙簡子(ちょうかんし)は部下の鸞キョウ(らんきょう)を、私の過ちを助長し、善行を阻害する国賊であるとして、川に放り込んだ。鸞キョウは三国時代に蜀を滅亡に追いこんだ元凶であるとされる黄皓(こうこう)のような人物であった。趙簡子が遊びが好きだと言えば舞妓などを送りつけてき、また、王宮の建物がすばらしいと言えばそれに匹敵するぐらいのすばらしい楼閣を建ててくれたのである。そのくせ、才能のあるすばらしい人材を求めていると言っても一向に連れてくる気配がない。このような者が国にとって有益であるはずがない。この刑に処された鸞キョウは当然の結果といえる。むしろ、それにおぼれなかった趙簡子を称えるべきである。

私刑としてはこのようなものがある。同じ春秋時代、魯の成公の11年(前580)に晋の大夫郤シュウ(げきしゅう)が魯の声伯(せいはく)一族との婚姻を迫ったことがあった。声伯は嫌だったので施氏(せし)の妻を略奪して郤シュウに嫁がせた。この女は郤シュウとの間に2人の子をもうけたが、郤シュウの病死後、晋により魯の施氏の元に送り返された。すると施氏はすぐに2人の子を川に沈めた。郤シュウの血が入った子を生かしてはおけなかったのだろう。

ただ川に沈めるだけでなく、色々な方法を付加した記録もある。南北朝時代の北魏の法では巫術(ふじゅつ・神懸り的な煽動方式)で民を惑わせたものは黒羊一頭を背負わされ、さらに犬を一匹括り付けられた状態で川の深みに沈められた。これは明文化して発布されていた。この方法は先に書いた西門豹の故事に倣ったものらしい。この他に、石を括り付けて沈める例もあったらしい。唐の末年に李福(りふく)が南梁州(なんりょうしゅう)に着任したときには、朝廷の官僚達の子弟がその権力をかさにきて荘園や田畑で官府の拘束を受けずに悪事を働きまくっていて、これにより民は甚大な被害をこうむっていた。これを見かねた李福は大きな竹籠を作らせ、もっとも悪質な子弟を呼びつけ、「朝廷で立派に務めている一族の顔に泥を塗る行為である」として、竹籠に押し込めて漢江に沈めた。これには、死後も永遠に牢に閉じ込めておく、という意味があったらしい。これ以降、官僚の子弟による悪事は働かれなくなったという。この竹籠に入れて沈めるという方法は南方の民の間に受け継がれていき、悪人退治の方として使われ、一族間の中で使われる場合は最も重い刑であった。

この刑は生きている人間ばかりを沈めたわけではなかった。古代では、生きた人間を、というよりはむしろ何らかの方法で殺した後にその死体や骨を沈めるということの方が多かった。春秋時代の呉の名臣、伍子胥(ごししょ)は太宰【喜否】(たいさいひ)の讒言にあって自害したが、その屍は呉王夫差(ふさ)により皮袋に入れられ、川に投げ込まれた。後に呉が越に滅ぼされると、美人として名高かった夫差の寵妃西施(せいし)は同じように皮袋に入れられ、川に流された。同じ春秋時代に楚の司馬子期という人物が死後に川に放り込まれたという話もある。五胡十六国時代では西秦の慕末(ぼばつ)帝が弟と叔父の什寅(じゅういん)に謀殺されそうになったが、反対に捕らえて処刑した際、弟は許されたが叔父の什寅は腹を裂いて内臓をつかみ出した後、その屍を川に投げ込んだ。北斉では文宣帝(ぶんせんてい)高洋(こうよう)が、殺した済陰王(せいいんおう)暉業(きぎょう)を川に張った氷に穴をあけて、そこから沈めたという。ちょうど、ワカサギなどの穴釣りのような感じか。唐では天祐2年(905)に正義派官僚である清流派の官僚三十数人が殺害され、黄河という濁流に放り込まれた。金国では正隆6年(1161)に金王完顔亮(かんがんりょう)が皇太后を殺害し、死体を焼いた後にその骨を川に投げ込んだ。

ところで、沈め殺されるときは、死の直前は別に苦しくないらしい。脳に酸素がいかなくなり、気絶状態になるからだという。場合によっては気持ちの良いことさえあるようだ。これは、柔道などの閉め技で落ちる(気絶する)時と同じ感覚だ。だが、死の直前はそうであっても、そこにいくまでの恐怖感といったらないと思う。人間は水の中では息ができないということは日頃から分かっているので、その焦りは尋常ではないからだ。拷問などで水に顔を無理矢理つけるという方法があるのもこうした為だ。ちなみに、もしものときのために水中で長時間呼吸せずに我慢できるようにと訓練する人がいると思うが、この訓練は長時間脳に酸素がいかないので、気がつかないうちに苦しいこともわからずに溺れてしまうことがあるらしいので、やらない方が良い。

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