韓国臓器等の移植に関する法律第1条(目的)この法律は、臓器等の提供に関する事項及び人の臓器等を他人の臓器等の機能回復のために摘出、移植するために必 要な事項とを規定することによって、臓器等の摘出及び移植の適正を図り、国民保健の向上に資することを目的とする。 第2条(基本理念)@臓器等の摘出及び移植は、人道的精神に則って行わなければならない。 A臓器等を提供しようとするものが自己の臓器等の提供に関して表示した意思は、尊重されなければならない。 この場合においては、臓器等を提供する者の意思は、自発的なものでなければならない。 B臓器等の摘出及び移植は、倫理的に妥当で、医学的に認められた方法によって行わなければならない。 第3条(定義)この法で使用する用語の定義は次の通りである。 1 「臓器等」とは、人の内臓の器官等で、次の各目のいずれかに該当するものをいう。 A 腎臓、肝臓、すい臓、心臓、肺 B 骨髄、角膜 C 人の器官又は組織のうち、他人の臓器等の機能回復のために、摘出して移植しうるものであって、大統領で定める もの 2 「臓器等の提供者」とは、他人の臓器等の機能回復のために、対価なしに自己の特定の臓器等を提供する者をいう。 3 「臓器等の移植待機者」とは、自己の臓器等の機能回復の目的で、他人の臓器等の移植を受けるために、第12条第 1項の規定により臓器移植登録 機関に登録した者をいう。 4 「生きている者」とは、人の中で脳死者を除いた者をいい、「脳死者」とは、この法による脳死判定基準及び脳死判定 手続に従って、脳全体の機能 が不可逆的な状態で停止したと判定された者をいう。 5 「家族」又は「遺族」とは、生きている者、脳死者若しくは死亡した者であって、次の各目のいずれかに該当する者を いう。但し、14歳未満の 者は除く。 A 配偶者 B 直系卑属 C 直系尊属 D 兄弟姉妹 E A目 ないしD目の家族又は遺族がいない場合には、4親等以内の親族 第4条(適用範囲)この法律は、他人の臓器等の機能を回復させる移植の目的で、生きている者から摘出及び移植される臓器等に適 用される。 第5条(国家及び地方自治体の義務)国及び地方自治体は、臓器等の移植を必要とするすべての人に、臓器等の移植を受ける公平な 機会を保障し、臓器等の摘出及び移植が適正に行われるよう勤めなければならない。 第6条(臓器等の売買等の禁止)@何人も金銭又は財産上の利益その他反対給付を授受し、又はそれを約束して、次の各号のいずれ かに該当する行為をしてはならない。 1 他人の臓器等を第三者に提供し、そのために提供を受け、又はこれを約束する行為 2 自己の臓器等を他人に提供し、自己に移植するために他人の臓器等の提供を受け、又はこれを約束する行為 3 第1号又は第2号の行為を教唆・斡旋・幇助する行為 A何人も第1項第1号及び第2号に違反する行為を教唆・斡旋・幇助してはならない。 B何人も第1項又は第2項の規定に違反する行為があったことを知ったときには、その行為と関連のある臓器等を摘出又は移植してはならない。 |
| 第2章 生命倫理委員会及び臓器移植管理機関 第7条(生命倫理委員会)@臓器等の摘出、移植及び脳死判定等に関する、保健福祉部長官の諮問に応ずるため、保健福祉部に生命 倫理委員会(以下、「委員会」という。)を置く。 A委員会は次の各号の事項を審議する。 1 脳死判定基準に関する事項 2 臓器等の移植を受けるもの(以下、「移植対象者」という。)の剪定基準に関する事項 3 第12条第1項の規定による臓器移植登録機関及び第21条の規定による臓器移植医療機関の指定基準に 関する事項 4 その他臓器等の摘出、移植に関して保健福祉長官が審議に付す事項 第8条(委員会の構成と運営)@委員会は委員長を含めて15人以上20人以下の委員で構成する。委員は医師又は弁護士の資格のある者、裁判官、検察官、公 務員ならびに学識と社会的徳望のある者の仲から、保健福祉部長官が任命又は委嘱する。 A委員長は委員の中から互選する。 B委員会は委員会の効率的な運営のため、分野毎に専門委員会を置くことができる。 C委員会及び専門委員会の構成と運営に関する必要な事項は、大統領令で定める。 第9条(国立臓器移植管理機関)@臓器等の移植に関する事項を適正に管理するため、臓器移植管理機関を設置する。それは国・公立医療機関又は保健福祉部の 所属機関の中で保健福祉部令で定める期間(以下、「国立臓器移植管理機関}という。)とする。 A国立臓器移植管理機関の業務は次の各号のとおりである。 1 移植対象者の選定 2 臓器等の提供者及び移植待機者の人的事項と身体検査の結果に関する資料の管理 3 第12条第1項の規定による臓器移植登録機関、第15条第1項の規定による脳死判定器官及び第21条の規 定による臓器移植医療機関に対する指 導・監督 4 臓器等の摘出及び移植に関する調査・研究、情報・統計の管理及び広報 5 その他臓器等の摘出及び移植に関して大統領令で定める業務 B国立臓器移植管理機関の運営等に関して必要な事項は、大統領令で定める。 |
| 第3章 臓器等の摘出及び移植等 第1節 通則 第10条(臓器等の摘出・移植の禁止等)@次の各号のいずれかに該当する臓器等はこれを摘出し、又は移植してはならない。 1 臓器等の移植に不適合な伝染性病原に感染された臓器等 2 癌細胞に侵された臓器等 3 その他移植対象者の生命・身体に危害をもたらすおそれのあるもので、大統領令で定める臓器等 A移植対象者が決まっていない場合には臓器等を摘出してはならない。但し、角膜等相当の期間が経た後もなお移植が可能な臓器等で大統領令で定める臓器等の 場合には、その限りではない。 B次の各号のいずれかに該当する生きている者の臓器等は、これを摘出してはならない。但し、第1号の場合には骨髄に限って、それを摘出することができる。 1 16歳未満の者 2 妊婦、出産後まだ3月が経過していない者 3 精神疾患者、精神遅滞者 4 麻薬・大麻又は向精神薬性医学品に中毒している者 C16歳以上の生きている未成年者の臓器等(骨髄を除く)は、配偶者・直系尊卑属・兄弟姉妹又は4親等以内の親族に委嘱する場合を除いては、これを摘出し てはならない。 D生きている者から摘出できる臓器等は、次の各号のものに限る。 1 腎臓は正常なもの2個中1個 2 肝臓・骨髄及び大統領令で定める臓器等は、医学的に認められる範囲内の一部 第11条(臓器等の提供に関する同意)@この法による臓器等の提供に関する本人及び家族・遺族の同意は、次の各号によるもので なければならない。 1 本人の同意 本人の署名した文書による同意又は民法の遺言に関する規定による遺言の方式による同意 2 家族又は遺族の同意 第3条第5号各目の規定による家族又は遺族の順位による先順位者2人(家族又は遺族が1人である場合 には、1人)の書面による同意。但し、 先順位者2人がいずれも未成年者である場合には、都うがい未成年 者の同意以外に未成年者でない次順位の家族又は遺族1人が同意したものでなければ ならない。 A第18条第2項第1号の規定による脳死者又は死亡した者の臓器等の摘出に関するその家族又は遺族の拒否の意思表示は、第3条第5号各目の規定による家族 又は遺族の順位による先順位者2人中1人がそれを行う。 B第1項第2号および第2項の規定による先順位者2人を確定するにおいて、先順位者に含まれる者が3人以上である場合には、次の各号の方法によって先順位 者2人を確定する。 1 最先順位者が3人以上の場合:最先順位者中、親等、年長者順(親等が優先する)による2人 2 最先順位者が1人であり、その次の順位者が2人である場合:最先順位者1人とその次の順位者中、親等、 年長者順(親等が優先する)による1人 |
| 第2節 臓器等の提供者及び臓器等の移植待機者の登録 第12条 (臓器移植登録機関)@臓器等の提供者、臓器等の提供希望者及び臓器等の移植待機者の登録に関する業務を遂行しよう とする者は、大統領令で定める施設・人員等を備えて、保健福祉部長官から臓器移植登録機関(以下、「登録機関」という。)として指定を受けなければならな い。この際、保健福祉部長官は、大統領令で定めるところによって、当該登録機関の指定を臓器別に行うことができる。 A登録機関として指定を受けることができるものは、次の各号のものとする。 1 国家又は地方自治体 2 大韓赤十字社組織法によって設立された大韓赤十字社 3 医療法第3条の規定による医療機関(以下、「医療機関」という) 4 臓器等の提供及び移植に係わる事業を主な目的として設立された非営利法人 B登録機関の業務は次の各号とする。 1 臓器等の提供者又は臓器等の移植待機者等の登録に関する業務 2 臓器等の提供者又は臓器等の移植待機者として登録しようとする者の身体検査に関する事項 3 臓器等の提供者又は臓器等の移植待機者等の登録結果の国立臓器移植管理機関への通報 4 その他第1項の規定による登録に関して大統領令で定める業務 第13条(臓器等の提供者等の登録)@臓器等の提供者又は臓器等の移植待機者として登録しようとする者は、保健福祉部令で定め るところによって登録機関に登録申請をしなければならない。但し、登録する提供者が脳死者又は死亡した者である場合には、その家族又は遺族のうちの1人が 登録申請をすることはできる。 A登録機関の長は、第1項の規定による申請を受けるとはには、次の各号の基準によって登録如何を決定しなければならない。 1 臓器等の提供者の場合 第11条及び第18条の規定による本人又は家族若しくは遺族の同意の有無と、登録機関の長が実施する身 体検査(登録機関が医療機関でない場合 には登録機関の長の指定する医療機関が実施する身体検査をいう。以下同じ。)の結果に基づく臓器等の提供者としての適合性。但し、臓器等の提供者としての 適合性を確認できる身体検査結果が既にある場合には、身体検査を省くことができる。 2 臓器等の移植待機者の場合 登録機関の長が実施する身体検査の結果に基づく臓器等の移植待機者とてしての適合性 B登録機関の長は、将来臓器等を提供するという意思表示のみをした者に対しては、第11条の規定による本人の同意の有無のみを確認した後、臓器等提供希望 者として登録することができる。 C登録機関の長は、第2項及び第3項の規定によって登録の決定をした場合には、その登録をし、ただちにその結果を申請人及び国立臓器移植機関の長に通知し なければならない。 D第2項の規定による身体検査の項目、方法及びその他の実施に関する事項は、国立臓器移植管理機関の長が保健福祉部長官の承認を得てこれを定める。 E登録機関の長は、登録をした者が臓器等の提供等に関する意思表示を撤回したときには、ただちにその登録を抹消しなければならない。 |
| 第3節 脳死の判定 第14条(脳死判定医療機関及び脳死判定委員会)@臓器等の摘出及び移植のため、脳死判定業務を行おうとする医療機関は、保健 福祉部令で定めるところによって国立臓器移植管理機関の長に通知しなければならない。 A脳死判定業務を行おうとする医療機関は、第1項の規定による通報前にまで保健福祉部令で定める施設・装備・人員等を備え、当該医療機関に脳死判定委員会 を設置しなければならない。 B第2項の規定による脳死判定委員会は、大統領令で定めるところによって、専門医師3人以上を含む7人以上10人以下の委員によって構成する。 C脳死判定委員会の運営に関する必要な事項は、大統領令で定める。 D第1項の規定によって通知した医療機関でなければ、臓器等の摘出及び移植のための脳死判定業務を行うことができない。 第15条(脳死の判断申請)@脳死と推定される者(以下、「脳死判定対象者」という。)の臓器等の提供のための脳死判定を受け ようとする者は、保健福祉部令で定めるところによって、脳死判定対象者に関する検査記録及び診療を担当した医師の所見書を添付して、第14条の規定によっ て国立臓器移植管理機関の長に通知した医療機関(以下、「脳死判定機関」という。)の長に、脳死判定の申請をしなければならない。 A第1項の規定によって脳死判定の申請ができる者は、次の各号に該当する者とする。 1 脳死判定対象者の家族 2 脳死判定対象者の家族がいない場合には、診療を担当した医師(脳死判定対象者が第13条3項の規定 によって臓器等の提供に同意した場合に限 る) 第16条(脳死の判定等)@脳死判定機関の長は、第15条第1項の規定による脳死判定の申請を受けた場合には、保健福祉部令で 定めるところによって、専門医師2人以上と診療を担当した医師が一緒に作成した脳死調査書を添付して脳死判定委員会に脳死判断を要請しなければならない。 A第1項の規定によって脳死判定の要請を受けた脳死判定委員会は、在籍委員3分の2以上の出席(専門医師の委員が2人維持含まれなければならない)と出席 委員全員の賛成によって脳死判定を行う。この場合の脳死判定の基準は別表のとおりである。 B脳死判定委員会は、脳死判定のため必要であると認める場合には、脳死調査書を作成したせん門医師と診療を担当した医師とを脳死判定委員会に出席させ、意 見を陳述させることができる。 C脳死判定委員会は、第2項の規定によって脳死判定を行った場合には、大統領令で定めるところによって、出席委員全員が署名又は記銘捺印した脳死判定書及 び会議録を作成し、これを脳死判定期間の長に提出しなければならない。 D脳死判定機関の長は、第4項の規定によって脳死判定書及び会議録の提出を受けた場合には、その写しと保健福祉部令で定める資料とを国立臓器移植管理機関 の長に送付し、脳死判定申請者に脳死判定所の写しを送付しなければならない。 第17条(脳死者の死亡原因)脳死者がこの法による臓器等の摘出によって死亡したときには、脳死の原因となった疾病又は行 為によって死亡したものとみなす。 |
| 第4節 臓器等の摘出及び移植 第18条(臓器等の摘出要件)@生きている者の臓器等は本人が同意した場合に限ってこれを摘出することができる。但し、16歳 以上の未成年者の臓器等と16歳未満の未成年者の骨髄とを摘出しようとする場合には、本人の同意とともにその父母(父母がなく兄弟姉妹に骨髄を移植するた め摘出しようとする場合には、法定代理人)の同意を得なければならない。 A脳死者と死亡した者の臓器等は、次の各号に該当する場合に限り摘出することができる。但しね精神疾患者及び精神遅滞者の臓器等の場合には、第1号の場合 にのみ摘出することができる。 1 本人が脳死又は死亡前に臓器等の摘出に同意した場合。但し、その家族又は遺族が臓器等の摘出を明示 的に拒否する場合は除く。 2 本人が脳死又は死亡前に臓器等の摘出に同意又は反対した事実が確認されない場合であって、その家族 又は遺族が臓器等の摘出に同意した場合。但 し、本人が16歳未満の未成年者である場合には、その父母 が臓器等の摘出に同意した場合に限る。 B第1項又は第2項の規定による同意をして者は、臓器の摘出のための手術が始まるまでの間、いつでも臓器等の摘出に関する同意の意思表示を撤回することが できる。 第19条(臓器等の摘出時の遵守事項)臓器等を摘出しようとする医師は、次の各号の事項を遵守しなければならない。 1 第18条による同意があったことを確認すること 2 臓器等の提供者が生きている者である場合には、本人とその家族に次の各目の事項を充分に説明するこ と A 臓器等の提供者の健康状態 B 臓器等の摘出手術の内容と健康に及ぼす影響 C 臓器等の摘出後の治療計画 D その他臓器等の提供者が臓器等の摘出において事前に知っておくべきこと 第20条(解剖又は検視の優先)刑事訴訟法又は検疫法によって解剖又は検視をしなければならない場合には、その解剖又は検視の 前に臓器等を移植のために摘出しなくてはならない。但し、診療を担当した医師が摘出する臓器等と死亡の原因との間に相関関係がなく、解剖又は検視を待つこ とによって摘出の時期を失うおそれがあると判断する場合には、管轄地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は管轄検疫所長の承認と、遺族の同意とを得て、臓 器を摘出できる。 第21条(臓器移植医療機関)@臓器等の移植のため、臓器等を摘出し、又は移植しようとする医療機関は、保健福祉部長官から臓 器移植医療機関(以下、「移植医療機関」という。)としての指定を受けなければならない。 A移植医療機関としての指定を受けようとする医療機関は、大統領令で定める施設・装備・人員等を備えなければならない。 B移植医療機関でなければ、臓器等の移植のため、臓器等を摘出をし、又はそれを移植してはならない。 第22条(移植対象者の選定等)@国立臓器移植管理機関の長は、第13条第4項の規定によって臓器等の提供者の登録結果の通知 を受けたときには、大統領令で定める臓器等の移植対象者の選定基準によって臓器等の移植待機者の中から移植対象者を選定しなければならない。この場合、国 立臓器移植管理機関の長はこれを臓器等の提供者又は移植対象者が登録されている登録機関の長に通知し、登録機関の長は選定事実を登録されている臓器等の提 供者又は移植対象者とその家族・遺族とに直ちに通知しなければならない。 A第1項の規定にもかかわらず、移植対象者の選定を待つことによって移植の時期を失う著しいおそれがある場合等、大統領令で定めるやむを得ない事由がある 場合には、移植医療機関の長が移植対象者を選定できる。この場合、移植医療機関の長はその事由及び選定結果を国立臓器移植管理機関の長に通知し、登録機関 の長、臓器等提供者、移植対象者及びその家族・遺族に選定結果を通報しなければならない。 B生きている者の中で20歳以上の臓器等の提供者と20歳未満の者の中で骨髄を提供しようとする者とは、第1項の規定にもかかわらず、自己の臓器等の移植 対象者を選定することができる。この場合、保健福祉部令で定めるところによって事前に国立臓器移植管理機関の長の承認を得なければならない。 C移植対象者の選定は、第2項及び第3項、第10条第4項の規定に該当する場合を除いては、第1項の規定によって国立臓器移植管理機関の移植対象者の選定 手続を経なければならない。 第23条(脳死判定医師の臓器等の摘出等の禁止)次の各号に該当する者は、当該脳死者の臓器等を摘出し、あるいは移植する手術 に参与してはならない。 1 当該脳死者に関する脳死調査書を作成した専門医師と診療担当した医師 2 当該脳死者について脳死判定を行った脳死判定委員会に委員として出席した医師 |
| 第5節 記録の作成及び閲覧等 第24条(記録の作成及び臓器等の摘出事実通報等)@臓器等を摘出又は移植した医師は、保健福祉部令で定めるところによつて、 その記録を作成し、当該臓器等を摘出又は移植した移植医療機関の長に提出しなければならない。 A第1項の規定によって記録の提出を受けた委嘱医療機関の長は、保健福祉部令で定めるところによって、その内容を国立臓器移植管理機関の長に通報しなけれ ばならない。 B脳死者の臓器等を摘出した移植医療機関の長は、直ちにその事実を管轄地方検察庁又は区検察庁の長に書面で通報しなければならない。 第25条(記録の保存)@脳死判定機関の長は、第16条第4項の規定による脳死判定書及び会議録その他保健福祉部令で定める脳 死判定に係わる資料を15年間保存いなければならない。 A移植医療機関の長は、第24条第1項の規定による臓器等の摘出又は移植に関する記録を保健福祉部令で定めるとこに従って、保存しなければならない。 第26条(記録の閲覧)移植医療機関の長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、臓器等の摘出又は移植に関する記録を閲覧 させ、又はその写しを交付しなければならない。但し、診療を担当した医師が、その記録の内容を臓器等を提供し又は移植された者本人が知った場合には、その 治療又は回復に著しい支障をもたらすおそれがあると判断したときには、これを拒否することができる。 1 臓器等を提供した者又はその家族・遺族が、当該臓器等の摘出に関する記録の閲覧又はその写しの交付を要求す る場合 2 臓器等を移植された者又はその家族・遺族が、当該臓器等の摘出に関する記録の閲覧又はその写しの交付を要求 する場合 第27条(秘密の維持)@国立臓器移植管理機関、登録機関、脳死判定機関又は移植医療機関に携わる者であって大統領令で定める 者は、この法律で特別に規定した場合を除いては、当該臓器提供者等の登録又は臓器等の摘出あるいは移植に係わる業務を担当する者以外の者に、次の各号のい ずれかに該当する行為をしてはならない。 1 臓器等の提供者と摘出された臓器等に関する事項を知らせる行為 2 移植対象者と移植された臓器等に関する事項を知らせる行為 3 臓器等の提供希望者及び臓器等の移植待機者に関する事項を知らせる行為 A次の各号のいずれかに該当する場合には、第1項の規定は適用しない。 1 犯罪捜査のため、捜査機関が臓器等の摘出又は移植に係わる資料を要請した場合 2 裁判と関連して裁判官が臓器等の摘出又は移植に係わる資料の提出を命じた場合 |
| 第4章 監督 第28条(報告、調査等)@保健福祉部長官又は国立臓器移植管理機関の長は、臓器等の提供、摘出、移植等と関連して必要である と認める場合には、登録機関、脳死判定機関又は移植医療機関の長及びその従事者に対して、その業務に関して必要な命令をし、又は報告ないし関係資料の提出 を命じることができる。 A保健福祉部長官又は国立臓器移植管理機関の長は、第1項の規定による登録機関等の関係書類等を関係公務員に調査させることができる。この際、調査を担う 関係公務員はその権限を証明する証票を提示しなければならない。 B第1項及び第2項の場合、登録機関、脳死判定機関又は移植医療機関の長及び従事者は、正当な理由が無い限り、これに応じなければならない。 第29条(是正命令)保健福祉部長官は、登録機関、脳死判定機関又は移植医療機関の長及び従事者が次の各号のいずれかに該当す る場合には、当該機関の長に一定の期間を定め、違反した事項の是正を命じることができる。 1 第13条第4項の規定による、臓器等の提供者等の登録結果の通知を懈怠した場合 2 第16条第5項の規定による、脳死判定書及び会議録の写し等の国立臓器移植管理機関の長への送付を懈 怠した場合 3 第24条第1項の規定による、臓器等の摘出又は移植に関する記録の作成を懈怠した場合 4 第24条第2項又は第3項の規定による通知を懈怠した場合 第30条(指定取消等)@保健福祉部長官は、登録機関又は移植医療機関が次の各号のいずれかに該当する場合には、その指定を取 消し、あるいは1年以内の期間を定め臓器等の提供者等の登録、臓器等の摘出又は移植に関する業務の停止を命じることができる。 1 第12条第1項前段又は第21条第2項の規定による施設、装備、人員等を備えていない場合 2 第12条第1項後段の規定によって登録を受けることができる臓器等以外の臓器等に対する登録業務を行っ た場合 3 第28条第1項の規定による命令を履行せず、又は同条第2項の規定による調査に応じない場合 4 第29条の規定による是正命令を履行しない場合 5 その他大統領令の定める事由に当たる場合 A保健福祉部長官は、脳死判定期間が次の各号のいずれかに該当する場合には、3年以内の期間を定め、脳死判定業務の停止を命じることができる。 1 第14条第2項の規定による施設、装備、人員を備えていない場合 2 第14条第2項ないし第4項の規定による脳死判定委員会を設置していない場合 3 第16条の規定に違反して、脳死判定業務をした場合 4 第28条第1項の規定による命令を履行せず、又は同条第2項の規定よる調査に応じない場合 5 第29条の規定による是正命令を履行しない場合 6 その他この法律又はそれによる命令に違反した場合 B保健福祉部長官は、登録機関又は移植医療機関が第1項の規定による業務の停止命令に違反して、業務を行った場合には、その指定を取消すことができる。 C第1項及び第3項の規定によって指定が取消された登録機関又は移植医療機関は、その指定が取消された日から1年以内に登録機関又は移植医療機関として指 定を受けることができない。 第31条(廃業等の申告・通報及び資料移管)@登録機関又は移植医療機関が廃業しようとし、あるいは臓器等提供者及び臓器等移 植待機者等の登録、臓器等の摘出又は移植業務を終了しようとするときには、保健福祉部令で定めるところによって、国立臓器移植管理機関の長に申告しなけれ ばならない。 A脳死判定期間が脳死判定業務を終了しようとするときには、その事実を引く率臓器移植管理機関の長に通報しなければならない。 B第1項及び第2項の規定によって廃業し、又は業務を終了しようとする登録機関、脳死判定機関又は移植医療機関の長、第30条の規定によって業務停止の命 令を受け又は指定が取消された登録機関・移植医療機関・脳死判定機関の長は、大統領令で定めるところによって、関連資料を国立臓器移植管理機関の長に移管 しなければならない。 |
| 第5章 補則 第32条(国立臓器移植管理機関等に対する支援)国家又は地方自治体は、国立臓器移植管理機関、登録機関、脳死判定機関及び移 植医療機関に対して、必要な支援をすることができる。 第33条(協助義務)保健福祉部長官及び国立臓器移植管理機関の長は、臓器等を安全で迅速に摘出、運搬、移植するため、必要な 措置を関係機関の長に要請することができる。この場合、関係機関の長は正当な理由のない限りこれに応じなければならない。 第34条(国立臓器移植管理機関等の名称使用禁止)この法律による国立臓器移植管理機関、登録機関、脳死判定機関又は移植医療 機関でなければ、当該名称を使用してはならない。 第35条(権限の委任)この法律による保健福祉部長官の権限は、その一部を大統領令で定めるところによって、所属機関の長、特 別市長、広域市長、道知事、市長、群守又は区庁長(自治区の区庁長を言う。以下同じ)に委任することができる。 第36条(聴聞)保健福祉部長官は、第30条第1項及び第3項の規定による取消処分をするときには、聴聞を実施そなけければな らない。 第37条(臓器等の摘出・移植費用の負担等)@臓器等の摘出及び移植にかかる費用は、当該臓器等の移植を受けた者が負担する。 但し、移植を受けたものが負担する費用について他の法令で別に定める場合には、その法令で定めるところによる。 A第1項の規定による費用の算出は、医療保健法で定めるところによる。但し、医療保健法で規定していない費用の算出は、保健福祉部令で定めるところによ る。 第38条(手数料)@臓器等の移植待機者として登録しようとする者は、登録機関の長に手数料を納付しなければならない。 A第1項の規定による手数料の金額については、保健福祉部令で定める。 |
| 第6章 罰則 第39条(罰則)@次の各号のいずれかに該当する者は、無期懲役又は2年以上の有期懲役に処する。 1 第10条第1項の規定に違反して、伝染性病原に感染された臓器等、癌細胞に侵された臓器等又は移植対 象者の生命・身体に危害をもたらすおそ れのある臓器等を摘出し、又は移植した者 2 第10条第2項の規定に違反して、移植対象者が決まっていな臓器等を摘出した者 3 第10条第3項の規定に違反して、同項の各号のいずれかに該当する者から臓器等を摘出した者 4 第10条第4項の規定に違反して、16歳以上の未成年者の臓器等を摘出した者 5 第10条第5項の規定に違反して、生きている者から摘出してはならない臓器等を摘出した者 6 第16条の規定による脳死判定を受けていない脳死判定対象者の臓器等を摘出した者 7 第16条第2項の規定に違反して、脳死判定を行った者 8 第18条第1項の規定に違反して、本人等の同意を得ないで臓器等を摘出した者 9 第18条第2項の規定に違反して、脳死者から臓器等を摘出した者 A第1項の各号のいずれかの規定に違反して、人を死亡させた者は、死刑、無期懲役、又は5年以上の有期懲役に処する。 第40錠(罰則)@第6条第1項第1号又は第3号の規定に違反して、臓器等を提供し、そのために提供を受け、これを約束をし、 又はこれを教唆・斡旋・幇助する者、又は同条第3項の規定に違反して、臓器等を摘出し、又は移植した者は、2年以上の有期懲役に処する。 A第6条第1項第2号の規定に違反して、臓器等を提供し、そのために提供を受け、又はこれを約束し、又は同条第2項の規定に違反して、同条第1項第1号及 び第2号の行為を教唆・斡旋・幇助した者は、10年以下の懲役若しくは5千万ウォン以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 B第22条第1項ないし第3項の規定による移植対象者の選定又はその承認と関連して、その対価としての金銭、財産上の利益又はその他の供与を受けた者は、 7年以下の懲役もしくは3千万ウォン以下の罰金に処し、これを併科する。 C第1項ないし第3項の罪をお犯し、よって得た金銭又は財産上の利益はこれを没収する。これを没収することができないときには、その価額を追徴する。 第41条(罰則)@第16条第1項の規定による専門医師又は診療を担当した医師が、脳死調査書を虚偽に作成し、脳死者でない者 に対する脳死判定を行わせたときには、1年以上の有期懲役に処する。 A第1項の罪を犯し、よって人を障害したときには、2年以上の有期懲役に処する。 B第1項の罪を犯し、よって人を死亡させたときには、死刑、無期懲役又は5年以上の有期懲役に処する。 第42条(罰則)@第16条第1項の規定による専門医師又は診療を担当した医師が、業務上の過失によって事実と異なる脳死調査 書を作成し、脳死者でない者に対する脳死判定を行わせたときには、5年以上の禁固又は2千万ウォン以下の罰金に処する。 A第1項の罪を犯し、よって人を障害したときには、7年以下の禁固又は3千万ウォン以下の罰金に処する。 B第1項の罪を犯し、よって人を死亡させたときには、10年以下の禁固又は5千万ウォン以下の罰金に処する。 第43条(罰則)次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は3千万ウォン以下の罰金に処する。 1 第14条第1項の規定に違反して、国立臓器移植管理機関の長に通知せずに脳死判定業務をし、又は第30条第2項 の規定による脳死判定業務の停 止期間のうちに脳死判定業務をした医療機関の長 2 第14条第2項及び第3項の規定による施設、装備、人員等を備えず、又は脳死判定委員会を設置せずに脳死判定 業務をした医療機関の長 3 第18条第2項の規定に違反して、死亡した者から臓器等を摘出した者 4 第21条第3項の規定に違反して、臓器等を摘出又は移植した者 5 第22条第1項前段の規定に違反して、脳死対象者の選定基準に従わずに移植対象者を選定した者 6 第22条第4項の規定に違反して、移植対象者を選定し、又はその臓器等を 移植した者 7 第23条の規定に違反して、脳死者の臓器等の摘出又は移植手術に参与した者 第44条(罰則)@次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金に処する。 1 第22条第2項後段の規定に違反して、移植対象者の選定事由及び選定結果を国立臓器移植管理機関の長に通知 しなかった者 2 第24条第3項の規定に違反して、脳死者の臓器等の摘出事実を管轄地方検察庁又は区検察庁の長に書面で通知 しなかった者 3 第27条の規定に違反して、同条第1項各号のいずれかに該当する行為を行った者 第45条(罰則)次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処する。 1 業務上の過失によって第10時様第1項の規定に違反して、伝染性病原に感染された臓器等、がん細胞に侵された 臓器等、若しくは移植に不適合な 臓器等を摘出し、又は移植した者 2 第12条第1項の規定に違反して、登録機関としての指定を受けずに臓器等提供者等の登録業務を行った者 3 第16条第5項の規定に違反して、脳死判定書及び会議録の写しと当該資料を国立臓器移植管理機関の長に送付し ていない者 4 第20条の規定に違反して、臓器等を摘出した者 5 第22条第3項の規定に違反して、国立臓器移植管理機関の長の承認を得ずに移植対象者を選定して臓器等を提供 した者 6 第24条第1項の規定に違反して、臓器等の摘出又は移植に関する記録を作成せず、又は虚偽の記録を作成した者 7 第25条第1項の規定に違反して、脳死判定書等脳死判定に関する資料を15年間保存しなかった者 8 第25条第2項の規定に違反して、臓器等の摘出又は移植に関する記録を保存しなかった者 第46条(資格停止の併科)この法律に違反した者を有期懲役に処する場合には、10年以下の資格停止を併科することができる。 第47条(両罰規定)法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業員が、第40条第2項及び第3項、第42 条ないし第45条の違反行為をしたときには、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 第48条(過料)@次の各号のいずれかにガ伊東する者は、300万ウォン以下の過料に処する。 1 第13条第4項の規定に違反して、登録結果を国立臓器移植管理機関の長に通知しなかった者 2 第19条の規定に違反して、同意事実を確認せず、又は必要な説明をしなかった者 3 第22条第1項後段又は第2項後段の規定に違反して、移植対象者の選定事実を臓器等提供者、移植対象者及びそ の家族又は遺族に通知しなかった者 4 第31条第3項の規定に違反して、国立臓器臓器移植管理機関の長に関連資料を移管しなかった者 A次の各号のいずれかに該当する者は、200万ウォン以下の過料に処する。 1 第28条第1項の規定による命令を履行せず、又は同条第2項の規定による調査を拒否、妨害又は忌避し者 2 第34条の規定に違反して、国立臓器移植管理機関、登録機関、脳死判定業務、又は移植医療機関という称を使用 した者 B次の各号のいずれかに該当する者は、100万ウォン以下の過料に処する。 1 第26条の規定に違反して、記録の閲覧又は写しの交付の要求に応じなかった者 2 第31条第1項及び第2項の規定による申告又は通知をしなかった者 第49条(過料の賦課・徴収手続)@第48条の規定による過料は、大統領令で定めるところによって、保健福祉部長官又はその所 属機関の長、特別市長、広域市長、道知事、市長、郡守又は区庁長(以下、「賦課権者」という。)が賦課、徴収する。 A第1項の規定による過料処分に不服する者は、その処分の告知を受けた日から30日以内に賦課権者に異議を申し立てることができる。 B第1項の規定による過料処分を受けたものが第2項の規定によって異議を申し立てたときには、賦課権者はただちに管轄裁判所にその事実を通知しなければな らなく、通知を受けた管轄裁判所は非訴訟事件手続法による過料の裁判をする。 C第2項の規定による期間内に異議を申し立てず、過料を納付しなかったときには、国税滞納処分又は地方税滞納処分の令に従ってこれを徴収する。 |
| 附則 第1条(施行日)この法律は公布後1年が経過してから施行する。 第2条(登録機関等に対する経過措置)この法律の施行当時ね臓器等の提供者等の登録、臓器等の移植のための臓器等の摘出及び移植業務を行っている者であっ て、この法律の施行日から14日以内に保健福祉部長官に次の各号の事項を申告した者は、この法律の施行日から6月以内にまでは、各々第12条第1項及び第 21条第1項の規定にもかかわらずこの法律による登録機関と移植医療機関の業務を行うことができる。 1 当該機関の名称、所在地及び代表者の人的事項 2 当該機関の設立根拠、法人の場合にはその定款 3 当該機関の臓器等の提供者等の登録、臓器等の摘出及び移植の業績実績、その設備・装備・人員 第3条(他法律の改正)屍体解剖及び保存に関する法律を次のように改正する。 1 第1条中「解剖、保存及び部分分離」を「解剖及び保存」とする。 2 第5条を削除する。 3 第11条第2項前段中「区庁長」を「区庁長(自治区の区庁長をいう。以下同じ)」とする。 4 第19条第3号・第4号と第21条第1項第1号を削除する。 この法律は2000年2月9日から施行する。 |