著作権法

 NIFTY-Serve FMEDSOC/Lib/2/31(上農さん主宰)よりDown Loadし、HTML化しました。お気づきな点はメールいただければ幸いです。なお変換にあたって誤りがあっても、一切の責任は負いません。


目次
第一章 総則
第一節 通則
第二節 適用範囲
第二章 著作者の権利
第一節 著作物
第二節 著作者
第三節 権利の内容
第一款 総則
第二款 著作者人格権
第三款 著作権に含まれる権利の種類
第四款 映画の著作物の著作権の帰属
第五款 著作権の制限
第四節 保護期間
第五節 著作者人格権の一身専属性等
第六節 著作権の譲渡及び消滅
第七節 権利の行使
第八節 裁定による著作物の利用
第九節 補償金
第十節 登録
第三章 出版権
第四章 著作隣接権
第一節 総則
第二節 実演家の権利
第三節 レコード製作者の権利
第四節 放送事業者の権利
第五節 有線放送事業者の権利
第六節 保護期間
第七節 権利の制限、譲渡及び行使等並びに登録
第五章 紛争処理
第六章 権利侵害
第七章 罰則

第一章 総則

第一節 通則

第一条(目的)
 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。

第二条(定義)
(1)この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 著作物
思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
二 著作者
著作物を創作する者をいう。
三 実演
著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。)をいう。
四 実演家
俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他実演を行う者及び実演を指揮し、又は演出する者をいう。
五 レコード
蓄音機用音盤、録音テープその他の物に音を固定したもの(音をもつぱら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)をいう。
六 レコード製作者
レコードに固定されている音を最初に固定した者をいう。
七 商業用レコード
市販の目的をもつて製作されるレコードの複製物をいう。
八 放送
公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信の送信を行なうことをいう。
九 放送事業者
放送を業として行なう者をいう。
九の二 有線放送
有線送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行うものをいう。
九の三 有線放送事業者
有線放送を業として行う者をいう。
十 映画製作者
映画の著作物の製作に発意と責任を有する者をいう。
十の二 プログラム
電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいう。
十の三 データベース
論文、数値、図形その他の情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。
十一 二次的著作物
著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。
十二 共同著作物
二人以上の者が共同して創作した著作物であつて、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう。
十三 録音
音を物に固定し、又はその固定物を増製することをいう。
十四 録画
影像を連続して物に固定し、又はその固定物を増製することをいう。
十五 複製
印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいい、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含むものとする。
イ 脚本その他これに類する演劇用の著作物 当該著作物の上演、放送又は有線放送を録音し、又は録画すること。
ロ 建築の著作物 建築に関する図面に従つて建築物を完成すること。
十六 上演
演奏(歌唱を含む。以下同じ。)以外の方法により著作物を演ずることをいう。
十七 有線送信
公衆によつて直接受信されることを目的として有線電気通信の送信(有線電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信を除く。)を行うことをいう。
十八 口述
朗読その他の方法により著作物を口頭で伝達すること(実演に該当するものを除く。)をいう。
十九 上映
著作物を映写幕その他の物に映写することをいい、これに伴って映画の著作物において固定されている音を再生することを含むものとする。
二十 頒布
有償であるか又は無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することをいい、映画の著作物又は映画の著作物において複製されている著作物にあつては、これらの著作物を公衆に提示することを目的として当該映画の著作物の複製物を譲渡し、又は貸与することを含むものとする。
二十一 国内
この法律の施行地をいう。
(2)この法律にいう「美術の著作物」には、美術工芸品を含むものとする。

(3)この法律にいう「映画の著作物」には、映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含むものとする。

(4)この法律にいう「写真の著作物」には、写真の製作方法に類似する方法を用いて表現される著作物を含むものとする。

(5)この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。

(6)この法律にいう「法人」には、法人格を有しない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含むものとする。

(7)この法律において、「上演」、「演奏」又は「口述」には、著作物の上演、演奏又は口述で録音され、又は録画されたものを再生すること(放送、有線送信又は上映に該当するものを除く。)を含み、「上演」、「演奏」、「口述」又は「上映」には、著作物の上演、演奏、口述又は上映を電気通信設備を用いて伝達すること(放送又は有線送信に該当するものを除く。)を含むものとする。

(8)この法律にいう「貸与」には、いずれの名義又は方法をもつてするかを問わず、これと同様の使用の権原を取得させる行為を含むものとする。

(9)この法律において、第一項第八号、第九号の二若しくは第十三号から第二十号まで又は前二項に掲げる用語については、それぞれこれらを動詞の語幹として用いる場合を含むものとする。

第三条(著作物の発行)
(1)著作物は、その性質に応じ公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の複製物が、第二十一条に規定する権利を有する者又はその許諾(第六十三条第一項の規定による利用の許諾をいう。同条を除き、以下この章及び次章において同じ。)を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者によつて作成され、頒布された場合(第二十六条又は第二十六条の二に規定する権利を有する者の権利を害しない場合に限る。)において、発行されたものとする。

(2)二次的著作物である翻訳物の前項に規定する部数の複製物が第二十八条の規定により第二十一条に規定する権利と同一の権利を有する者又はその許諾を得たものによつて作成され、頒布された場合(第二十八条の規定により第二十六条又は第二十六条の二に規定する権利と同一の権利を有する者の権利を害しない場合に限る。)には、その原著作物は、発行されたものとみなす。

(3)著作物がこの法律による保護を受けるとしたならば前二項の権利を有すべき者又はその者からその著作物の利用の承諾を得た者は、それぞれ前二項の権利を有する者又はその許諾を得た者とみなして、前二項の規定を適用する。

第四条(著作物の公表)
(1)著作物は、発行され、又は第二十二条から第二十六条までに規定する権利を有する者若しくはその許諾を得た者によつて上演、演奏、放送、有線送信、口述、展示若しくは上映の方法で公衆に提示された場合(建築の著作物にあつては、第二十一条に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者によつて建設された場合を含む。)において、公表されたものとする。

(2)二次的著作物である翻訳物が第二十八条の規定により第二十二条から第二十四条まで若しくは第二十六条に規定する権利と同一の権利を有する者又はその許諾を得た者によつて上演、演奏、放送、有線送信、口述又は上映の方法で公衆に提示された場合には、その原著作物は、公表されたものとみなす。

(3)美術の著作物又は写真の著作物は、第四十五条第一項に規定する者によつて同項の展示が行なわれた場合には、公表されたものとみなす。

(4)第十二条の二第一項に規定する著作物は、第二十三条第一項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者によつて、公衆からの求めに応じ有線送信の方法で公衆に提示される状態に置かれた場合には、公表されたものとみなす。

(5)著作物がこの法律による保護を受けるとしたならば第一項、第二項若しくは前項の権利を有すべき者又はその者からその著作物の利用の承諾を得た者は、それぞれ第一項、第二項若しくは前項の権利を有する者又はその許諾を得た者とみなして、これらの規定を適用する。

第五条(条約の効力)
 著作者の権利に関し条約に別段の定めがあるときは、その規定による。
目次
第二節 適用範囲

第六条(保護を受ける著作物)
 著作物は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
一 日本国民(わが国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)の著作物
二 最初に国内において発行された著作物(最初にこの法律の施行地外において発行されたが、その発行の日から三十日以内に国内において発行されたものを含む。)
三 前二号に掲げるもののほか、条約によりわが国が保護の義務を負う著作物

第七条(保護を受ける実演)
 実演は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
一 国内において行なわれる実演
二 次条第一号又は第二号に掲げるレコードに固定された実演
三 第九条各号に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)
四 第九条の二各号に掲げる有線放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)

第八条(保護を受けるレコード)
 レコードは、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
一 日本国民をレコード製作者とするレコード
二 レコードでこれに固定されている音が最初に国内において固定されたもの
三 前二号に掲げるもののほか、条約により我が国が保護の義務を負うレコード

第九条(保護を受ける放送)
 放送は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受け る。
一 日本国民である放送事業者の放送
二 国内にある放送設備から行なわれる放送

第九条の二(保護を受ける有線放送)
 有線放送は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
一 日本国民である有線放送事業者の有線放送(放送を受信して行うものを除く。次号において同じ。)
二 国内にある有線放送設備から行われる有線放送
目次
第二章 著作者の権利

第一節 著作物

第十条(著作物の例示)
(1)この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二 音楽の著作物
三 舞踊又は無言劇の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五 建築の著作物
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七 映画の著作物
八 写真の著作物
九 プログラムの著作物

(2)事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。

(3)第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
一 プログラム言語 プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう。
二 規約 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。
三 解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。

第十一条(二次的著作物)
 二次的著作物に対するこの法律による保護は、その原著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。

第十二条(編集著作物)
(1)編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。

(2)前項の規定は、同項の編集物の部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。

第十二条の二(データベースの著作物)
(1)データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。

(2)前項の規定は、同項のデータベースの部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。

第十三条(権利の目的とならない著作物)
 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
一 憲法その他の法令
二 国又は地方公共団体の機関が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続きにより行なわれるもの
四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国又は地方公共団体の機関が作成するもの
目次
第二節 著作者

第十四条(著作者の推定)
 著作物の原作品に、又は著作物の公衆への提供若しくは提示の際に、その氏名若しくは名称(以下「実名」という。)又はその雅号、筆名、略称その他実名に代えて用いられるもの(以下「変名」という。)として周知のものが著作者名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の著作者と推定する。

第十五条(職務上作成する著作物の著作者)
(1)法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。

(2)法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。

第十六条(映画の著作物の著作者)
 映画の著作物の著作者は、その映画の著作物において翻案され、又は複製された小説、脚本、音楽その他の著作物の著作者を除き、制作、監督、演出、撮影、美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする。ただし、前条の規定の適用がある場合は、この限りでない。
目次
第三節 権利の内容

第一款 総則

第十七条(著作者の権利)
(1)著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。

(2)著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。
目次
第二款 著作者人格権

第十八条(公表権)
(1)著作者は、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。次項において同じ。)を公衆に提供し、又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、同様とする。

(2)著作者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる行為について同意したものと推定する。
一 その著作物でまだ公表されていないものの著作権を譲渡した場合 当該著作物をその著作権の行使により公衆に提供し、又は提示すること。
二 その美術の著作物又は写真の著作物でまだ公表されていないものの原作品を譲渡した場合 これらの著作物をその原作品による展示の方法で公衆に提示すること。
三 第二十九条の規定によりその映画の著作物の著作権が映画製作者に帰属した場合 当該著作物をその著作権の行使により公衆に提供し、又は提示すること。

第十九条(氏名表示権)
(1)著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても、同様とする。

(2)著作物を利用する者は、その著作者の別段の意思表示がない限り、その著作物につきすでに著作者が表示しているところに従つて著作者名を表示する ことができる。

(3)著作者名の表示は、著作物の利用の目的及び態様に照らし著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるときは、公正な慣行に反しない限り、省略することができる。

第二十条(同一性保持権)
(1)著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。

(2)前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。
一 第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)又は第三十四条第一項の規定により著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの
二 建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変
三 特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変
四 前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変
目次
第三款 著作権に含まれる権利の種類

第二一条(複製権)
 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。

第二二条(上演権及び演奏権)
 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。

第二三条(放送権、有線送信権等)
(1)著作者は、その著作物を放送し、又は有線送信する権利を専有する。

(2)著作者は、放送され、又は有線送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。

第二四条(口述権)
 著作者は、その言語の著作物を公に口述する権利を専有する。

第二五条(展示権)
 著作者は、その美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利を専有する。

第二六条(上映権及び頒布権)
(1)著作者は、その映画の著作物を公に上映し、又はその複製物により頒布する権利を専有する。

(2)著作者は、映画の著作物において複製されているその著作物を公に上映し、又は当該映画の著作物の複製物により頒布する権利を専有する。

第二六条の二(貸与権)
 著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。

第二七条(翻訳権、翻案権等)
 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。

第二八条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する
目次
第四款 映画の著作物の著作権の帰属

第二九条(映画の著作物の著作権の帰属)
(1)映画の著作物(第十五条第一項、次項又は第三項の規定の適用を受けるものを除く。)の著作者は、その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは、当該映画製作者に帰属する。

(2)もつぱら放送事業者が放送のための技術的手段として製作する映画の著作物(第十五条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の著作権のうち次に掲げる権利は、映画製作者としての当該放送事業者に帰属する。
一 その著作物を放送する権利及び放送されるその著作物を有線放送し、又は受信装置を用いて公に伝達する権利
二 その著作物を複製し、又はその複製物により放送事業者に頒布する権利

(3)専ら有線放送事業者が有線放送のための技術的手段として製作する映画の著作物(第十五条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の著作権のうち次に掲げる権利は、映画製作者としての当該有線放送事業者に帰属する。
一 その著作物を有線放送する権利及び有線放送されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利
二 その著作物を複製し、又はその複製物により有線放送事業者に頒布する権利
目次
第五款 著作権の制限

第三〇条(私的使用のための複製)
 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合には、公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製するときを除き、その使用する者が複製することができる。

第三一条(図書館等における複製)
 図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。
一 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物にあつては、その全部)の複製物を一人につき一部提供する場合
二 図書館資料保存のため必要がある場合
三 他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料の複製物を提供する場合

第三二条(引用)
(1)公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

(2)国又は地方公共団体の機関が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

第三三条(教科用図書等への掲載)
(1)公表された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、教科用図書(小学校、中学校又は高等学校その他これらに準ずる学校における教育の用に供される児童用又は生徒用の図書であつて、文部大臣の検定を経たもの又は文部省が著作の名義を有するものをいう。)に掲載することができる。

(2)前項の規定により著作物を教科用図書に掲載する者は、その旨を著作者に通知するとともに、同項の規定の趣旨、著作物の種類及び用途、通常の使用料の額その他の事情を考慮して文化庁長官が毎年定める額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

(3)文化庁長官は、前項の定めをしたときは、これを官報で告示する。

(4)前三項の規定は、高等学校の通信教育用学習図書及び第一項の教科用図書に係る教師用指導書(当該教科用図書を発行する者の発行に係るものに限る)への著作物の掲載について準用する。

第三四条(学校教育番組の放送等)
(1)公表された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、学校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠した学校向けの放送番組又は有線放送番組において放送し、又は有線放送し、及び当該放送番組用又は有線放送番組用の教材に掲載することができる。

(2)前項の規定により著作物を利用する者は、その旨を著作者に通知するとともに、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

第三五条(学校その他の教育機関における複製)
 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

第三六条(試験問題としての複製)
(1)公表された著作物は、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製することができる。

(2)営利を目的として前項の複製を行なう者は、通常の使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

第三七条(点字による複製等)
(1)公表された著作物は、盲人用の点字により複製することができる。

(2)点字図書館その他の盲人の福祉の増進を目的とする施設で政令で定めるものにおいては、もつぱら盲人向けの貸出しの用に供するために、公表された著作物を録音することができる。

第三八条(営利を目的としない上演等)
(1)公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、口述し、又は上映することができる。ただし、当該上演、演奏、口述又は上映について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。

(2)放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、有線放送することができる。

(3)放送され、又は有線放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。

(4)公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。

(5)映画フィルムその他の視聴覚資料を公衆の利用に供することを目的とする視聴覚教育施設その他の施設(営利を目的として設置されているものを除く。)で政令で定めるものは、公表された映画の著作物を、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物の貸与により頒布することができる。この場合において、当該頒布を行う者は、当該映画の著作物又は当該映画の著作物において複製されている著作物につき第二十六条に規定する権利を有する者(第二十八条の規定により第二十六条に規定する権利と同一の権利を有する者を含む。)に相当な額の補償金を支払わなければならない。

第三九条(時事問題に関する論説の転載等)
(1)新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説(学術的な性質を有するものを除く。)は、他の新聞紙若しくは雑誌に転載し、又は放送し、若しくは有線放送することができる。ただし、これらの利用を禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

(2)前項の規定により放送され、又は有線放送される論説は、受信装置を用い て公に伝達することができる。

第四〇条(政治上の演説等の利用)
(1)公開して行なわれた政治上の演説又は陳述及び裁判手続(行政庁の行なう審判その他裁判に準ずる手続を含む。第四十二条において同じ。)における公開の陳述は、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。

(2)国又は地方公共団体の機関において行なわれた公開の演説又は陳述は、前項の規定によるものを除き、報道の目的上正当と認められる場合には、新聞紙若しくは雑誌に掲載し、又は放送し、若しくは有線放送することができる。
(3)前項の規定により放送され、又は有線放送される演説又は陳述は、受信装置を用いて公に伝達することができる。

第四一条(時事の事件の報道のための利用)
 写真、映画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴つて利用することができる。

第四二条(裁判手続等における複製)
 著作物は、裁判手続のために必要と認められる場合及び立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

第四三条(翻訳、翻案等による利用)
 次の各号に掲げる規定により著作物を利用することができる場合には、当該各号に掲げる方法により、当該著作物を当該各号に掲げる規定に従つて利用することができる。
一 第三十条又は第三十三条から第三十五条まで 翻訳、編曲、変形又は翻案
二 第三十一条第一号、第三十二条第三十六条第三十七条第三十九条第一項、第四十条第二項又は前二条 翻訳

第四四条(放送事業者等による一時的固定)
(1)放送事業者は、第二十三条第一項に規定する権利を害することなく放送することができる著作物を、自己の放送のために、自己の手段又は当該著作物を同じく放送することができる他の放送事業者の手段により、一時的に録音し、又は録画することができる。

(2)有線放送事業者は、第二十三条第一項に規定する権利を害することなく有線放送することができる著作物を、自己の有線放送(放送を受信して行うものを除く。)のために、自己の手段により、一時的に録音し、又は録画することができる。

(3)前二項の規定により作成された録音物又は録画物は、録音又は録画の後六月(その期間内に当該録音物又は録画物を用いてする放送又は有線放送があつたときは、その放送又は有線放送の後六月)を超えて保存することができない。ただし、政令で定めるところにより公的な記録保存所において保存する場合は、この限りでない。

第四五条(美術の著作物等の原作品の所有者による展示)
(1)美術の著作物若しくは写真の著作物の原作品の所有者又はその同意を得た者は、これらの著作物をその原作品により公に展示することができる。

(2)前項の規定は、美術の著作物の原作品を街路、公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置する場合には、適用しない。

第四六条(公開の美術の著作物等の利用)
 美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
一 彫刻を増製する場合
二 建築の著作物を建築により複製する場合
三 前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合
四 もつぱら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製する場合

第四七条(美術の著作物等の展示に伴う複製)
 美術の著作物又は写真の著作物の原作品により、第二十五条に規定する権利を害することなく、これらの著作物を公に展示する者は、観覧者のためにこれらの著作物の解説又は紹介をすることを目的とする小冊子にこれらの著作物を掲載することができる。

第四七条の二(プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等)
(1)プログラムの著作物の複製物の所有者は、自ら当該著作物を電子計算機において利用するために必要と認められる限度において、当該著作物の複製又は翻案(これにより創作した二次的著作物の複製を含む。)をすることができる。ただし、当該利用に係る複製物の使用につき、第百十三条第二項の規定が適用される場合は、この限りでない。

(2)前項の複製物の所有者が当該複製物(同項の規定により作成された複製物を含む。)のいずれかについて滅失以外の事由により所有権を有しなくなつた後には、その者は、当該著作権者の別段の意思表示がない限り、その他の複製物を保存してはならない。

第四八条(出所の明示)
(1)次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。
一 第三十二条第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十七条第四十二条又は第四十七条の規定により著作物を複製する場合
二 第三十四条第一項、第三十九条第一項又は第四十条第一項若しくは第二項の規定により著作物を利用する場合
三 第三十二条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合又は第三十五条第三十六条第一項、第三十八条第一項、第四十一条若しくは第四十六条の規定により著作物を利用する場合において、その出所を明示する慣行があるとき。

(2)前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。

(3)第四十三条の規定により著作物を翻訳し、編曲し、変形し、又は翻案して利用する場合には、第二項の規定の例により、その著作物の出所を明示しなければならない。

第四九条(複製物の目的外使用等)
(1)次に掲げる者は、第二十一条の複製を行つたものとみなす。
一 第三十条第三十一条第一号、第三十五条第三十七条第二項、第四十一条第四十二条又は第四十四条第一項若しくは第二項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物を公衆に提示した者
二 第四十四条第三項の規定に違反して同項の録音物又は録画物を保存した放送事業者又は有線放送事業者
三 第四十七条の二第一項の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第二号の複製物に該当するものを除く)を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物を公衆に提示した者
四 第四十七条の二第二項の規定に違反して同項の複製物(次項第二号の複製物に該当するものを除く)を保存した者

(2)次に掲げる者は、当該二次的著作物の原著作物につき第二十七条の翻訳、編曲、変形又は翻案を行つたものとみなす。
一 第三十条第三十一条第一号、第三十五条第三十七条第二項、第四十一条又は第四十二条に定める目的以外の目的のために、第四十三条の規定の適用を受けて同条各号に掲げるこれらの規定に従い作成された二次的著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該二次的著作物を公衆に提示した者
二 第四十七条の二第一項の規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該二次的著作物を公衆に提示した者
三 第四十七条の二第二項の規定に違反して全号の複製物を保存した者

第五〇条(著作者人格権との関係)
 この款の規定は、著作者人格権に影響を及ぼすものと解釈してはならない。
目次
第四節 保護期間

第五一条(保護期間の原則)
(1)著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。

(2)著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ)五十年を経過するまでの間、存続する。

第五二条(無名又は変名の著作物の保護期間)
(1)無名又は変名の著作物の著作権は、その著作物の公表後五十年を経過するまでの間、存続する。ただし、その存続期間の満了前にその著作者の死後五十年を経過していると認められる無名又は変名の著作物の著作権は、その著作者の死後五十年を経過したと認められる時において、消滅したものとする。

(2)前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
一 変名の著作物における著作者の変名がその者のものとして周知のものであるとき。
二 前項の期間内に第七十五条第一項の実名の登録があつたとき。
三 著作者が前項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したとき。

第五三条(団体名義の著作物の保護期間)
(1)法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、その著作物の公表後五十年(その著作物がその創作後五十年以内に公表されなかつたときは、その創作後五十年)を経過するまでの間、存続する。

(2)前項の規定は、法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作者である個人が同項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者として表示してその著作物を公表したときは、適用されない。
(3)第十五条第二項の規定により法人その他の団体が著作者である著作物の著作権の存続期間に関しては、第一項の著作物に該当する著作物以外の著作物についても、当該団体が著作の名義を有するものとみなして同項の規定を適用する。

第五四条(映画の著作物の保護期間)
(1)映画の著作物の著作権は、その著作物の公表後五十年(その著作物がその創作後五十年以内に公表されなかつたときは、その創作後五十年)を経過するまでの間、存続する。

(2)映画の著作物の著作権がその存続期間の満了により消滅したときは、当該映画の著作物の利用に関するその原著作物の著作権は、当該映画の著作物の著作権とともに消滅したものとする。

(3)前二条の規定は、映画の著作物の著作権については、適用しない。

第五五条(写真の著作物の保護期間)
(1)写真の著作物の著作権は、その著作物の公表後五十年(その著作物がその創作後五十年以内に公表されなかつたときは、その創作後五十年)を経過するまでの間、存続する。

(2)第五十二条及び第五十三条の規定は、写真の著作物の著作権については、適用しない。

第五六条(継続的刊行物等の公表の時)
(1)第五十二条第一項、第五十三条第一項、第五十四条第一項及び前条第一項の公表の時は、冊、号又は回を追つて公表する著作物については、毎冊、毎号又は毎回の公表の時によるものとし、一部分ずつを逐次公表して完成する著作物については、最終部分の公表の時によるものとする。

(2)一部分ずつを逐次公表して完成する著作物については、継続すべき部分が直近の公表の時から三年を経過しても公表されないときは、すでに公表されたもののうちの最終の部分をもつて前項の最終部分とみなす。

第五七条(保護期間の計算方法)
 第五十一条第二項、第五十二条第一項、第五十三条第一項、第五十四条第一項又は第五十五条第一項の場合において、著作者の死後五十年又は著作物の公表後五十年若しくは創作後五十年の期間の終期を計算するときは、著作者が死亡した日又は著作物が公表され若しくは創作された日のそれぞれ属する年の翌年から起算する。

第五八条(保護期間の特例)
 文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約により創設された国際同盟の加盟国である外国を同条約の規定に基づいて本国とする著作物(第六条第一号に該当するものを除く)で、その本国において定められる著作権の存続期間が第五十一条から第五十五条までに定める著作権の存続期間より短いものについては、その本国において定められる著作権の存続期間による。
目次
第五節 著作者人格権の一身専属性等

第五九条(著作者人格権の一身専属性)
 著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。

第六〇条(著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護)
 著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。
目次
第六節 著作権の譲渡及び消滅

第六一条(著作権の譲渡)
(1)著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。

(2)著作権を譲渡する契約において、第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。

第六二条(相続人の不存在の場合等における著作権の消滅)
(1)著作権は、次に掲げる場合には、消滅する。
一 著作権者が死亡した場合において、その著作権が民法(明示二十九年法律第八十九号)第九百五十九条(相続財産の国庫帰属)の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。
二 著作権者である法人が解散した場合において、その著作権が民法第七十二条第三項(残余財産の国庫帰属)その他これに準ずる法律の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。

(2)第五十四条第二項の規定は、映画の著作物の著作権が前項の規定により消滅した場合について準用する。
目次
第七節 権利の行使

第六三条(著作物の利用の許諾)
(1)著作者権は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。

(2)前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる。

(3)第一項の許諾に係る著作物を利用する権利は、著作権者の承諾を得ない限り、譲渡することができない。

(4)著作物の放送又は有線放送についての第一項の許諾は、契約に別段の定めがない限り、当該著作物の録音又は録画の許諾を含まないものとする。

第六四条(共同著作物の著作者人格権の行使)
(1)共同著作物の著作者人格権は、著作者全員の合意によらなければ、行使することができない。

(2)共同著作物の各著作者は、信義に反して前項の合意の成立を妨げることができない。

(3)共同著作物の著作者は、そのうちからその著作者人格権を代表して行使す る者を定めることができる。

(4)前項の権利を代表して行使する者の代表権に加えられた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

第六五条(共有著作権の行使)
(1)共同著作物の著作権その他共有に係る著作権(以下この条において「共有著作権」という。)については、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又は質権の目的とすることができない。

(2)共有著作権は、その共有者全員の合意によらなければ、行使することができない。

(3)前二項の場合において、各共有者は、正当な理由がない限り、第一項の同意を拒み、又は、前項の合意の成立を妨げることができない。

(4)前条第三項及び第四項の規定は、共有著作権の行使について準用する。

第六六条(質権の目的となつた著作権)
(1)著作権は、これを目的として質権を設定した場合においても、設定行為に別段の定めがない限り、著作権者が行使するものとする。

(2)著作権を目的とする質権は、当該著作権の譲渡又は当該著作権に係る著作物の利用につき著作権者が受けるべき金銭その他の物(出版権の設定の対価を含む)に対しても、行なうことができる。ただし、これらの支払又は引渡し前に、これらを受ける権利を差し押えることを必要とする。
目次
第八節 裁定による著作物の利用

第六七条(著作権者不明等の場合における著作物の利用)
(1)公表された著作物又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物は、著作権者の不明その他の理由により相当な努力を払つてもその著作権者と連絡することができないときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、その裁定に係る利用方法により利用することができる。

(2)前項の規定により作成した著作物の複製物には、同項の裁定に係る複製物である旨及びその裁定のあつた年月を表示しなければならない。

第六八条(著作物の放送)
(1)公表された著作物を放送しようとする放送事業者は、その著作権者に対し放送の許諾につき協議を求めたがその協議が成立せず、又はその協議をすることができないときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者に支払つて、その著作物を放送することができる。

(2)前項の規定により放送される著作物は、有線放送し、又は受信装置を用いて公に伝達することができる。この場合において、当該有線放送又は伝達を行う者は、第三十八条第二項及び第三項の規定の適用がある場合を除き、通常の使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

第六九条(商業用レコードへの録音)
 商業用レコードが最初に国内において販売され、かつ、その最初の販売の日から三年を経過した場合において、当該商業用レコードに著作権者の許諾を得て録音されている音楽の著作物を録音して他の商業用レコードを制作しようとする者は、その著作権者に対し録音の許諾につき協議を求めたがその協議が成立せず、又はその協議をすることができないときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者に支払つて、当該録音をすることができる。

第七〇条(裁定に関する手続及び基準)
(1)第六十七条第一項、第六十八条第一項又は前条の裁定の申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

(2)文化庁長官は、第六十八条第一項又は前条の裁定の申請があつたときは、その旨を当該申請に係る著作権者に通知し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えなければならない。

(3)文化庁長官は、第六十七条第一項、第六十八条第一項又は前条の裁定の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、これらの裁定をしなければならない。
一 著作者がその著作物の出版その他の利用を廃絶しようとしていることが明らかであるとき。
二 第六十八条第一項の裁定の申請に係る著作権者がその著作物の放送の許諾を与えないことについてやむを得ない事情があるとき。

(4)文化庁長官は、前項の裁定をしない処分をしようとするときは、あらかじめ申請者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならないものとし、当該裁定をしない処分をしたときは、理由を附した書面をもつて申請書にその旨を通知しなければならない。

(5)文化庁長官は、第六十七条第一項の裁定をしたときは、その旨を官報で告示するとともに申請者に通知し、第六十八条第一項又は前条の裁定をしたときは、その旨を当時者に通知しなければならない。

(6)前各項に規定するもののほか、この節に定める裁定に関し必要な事項は、政令で定める。
目次
第九節 補償金

第七一条(審議会への諮問)
 文化庁長官は、第三十三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む)、第六十七条第一項、第六十八条第一項又は第六十九条の補償金の額を定める場合には、政令で定める審議会に諮問しなければならない。

第七二条(補償金の額についての訴え)
(1)第六十七条第一項、第六十八条第一項又は第六十九条の規定に基づき定められた補償金の額について不服がある当事者は、これらの規定による裁定があつたことを知つた日から三月以内に、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。

(2)前項の訴えにおいては、訴えを提起する者が著作物を利用する者であるときは著作権者を、著作権者であるときは著作物を利用するものを、それぞれ被告としなければならない。

第七三条(補償金の額についての意義申立ての制限)
 第六十七条第一項、第六十八条第一項又は第六十九条の規定による裁定についての行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による意義申立てにおいては、その裁定に係る補償金の額についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。ただし、第六十七条第一項の裁定を受けた者が著作権者の不明その他これに準ずる理由により前条第一項の訴えを提起することができない場合は、この限りでない。

第七四条(補償金の供託)
(1)第三十三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む)、第六十八条第一項又は第六十九条の補償金を支払うべき者は、次に掲げる場合には、この補償金の支払いに代えてその補償金を供託しなければならない。
一 著作権者が補償金の受領を拒み、又は補償金を受領することができない場合。
二 その者が過失がなくて著作権者を確知することができない場合。
三 その者がその補償金の額について第七十二条第一項の訴えを提起した場合。
四 当該著作権を目的とする質権が設定されている場合(当該質権を有する者の承諾を得た場合を除く。)

(2)前項第三号の場合において、著作権者の請求があるときは、当該補償金を支払うべき者は、自己の見積金額を支払い、裁定に係る補償金の額との差額を供託しなければならない。

(3)第六十七条第一項又は前二項の規定による補償金の供託は、著作権者が国内に住所又は居所で知れているものを有する場合にあつては当該住所又は居所のもよりの供託所に、その他の場合にあつては供託をする者の住所又は居所のもよりの供託所に、それぞれするものとする。

(4)前項の供託をした者は、すみやかにその旨を著作権者に通知しなければならない。ただし、著作権者の不明その他の理由により著作権者に通知することができない場合は、この限りでない。
目次
第十節 登録

第七五条(実名の登録)
(1)無名又は変名で公表された著作物の著作者は、現にその著作権を有するかどうかにかかわらず、その著作物についてその実名の登録を受けることができる。

(2)著作者は、その遺言で指定する者により、死後において前項の登録を受けることができる。

(3)実名の登録がされている者は、当該登録に係る著作物の著作者と推定する。

第七六条(第一発行年月日等の登録)
(1)著作権者又は無名若しくは変名の著作物の発行者は、その著作物について第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録を受けることができる。

(2)第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録がされている著作物については、これらの登録に係る年月日において最初の発行又は最初の公表があつたものと推定する。

第七六条の二(創作年月日の登録)
(1)プログラムの著作物の著作者は、その著作物について創作年月日の登録を受けることができる。ただし、その著作物の創作後六月を経過した場合はこの限りでない。

(2)前項の登録がされている著作物については、その登録に係る年月日において創作があつたものと推定する。

第七七条(著作権の登録)
 次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
一 著作権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。次号において同じ)又は処分の制限
二 著作権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は著作権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く)又は処分の制限

第七八条(登録手続等)
(1)第七十五条第一項、第七十六条第一項、第七十六条の二第一項又は前条の登録は、文化庁長官が著作権登録原簿に記載して行う。

(2)文化庁長官は、第七十五条第一項の登録を行なつたときは、その旨を官報で告示する。

(3)何人も、文化庁長官に対し、著作権登録原簿の謄本若しくは抄本の交付又は著作権登録原簿若しくはその付属書類の閲覧を請求することができる。

(4)前項の請求をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

(5)この節に規定するもののほか、第一項に規定する登録に関し必要な事項は政令でさだめる。

第七八条の二(プログラムの著作物の登録に関する特例)
 プログラムの著作物に係る登録については、この節の規定によるほか、別に法律で定めるところによる。
目次
第三章 出版権

第七九条(出版権の設定)
(1)第二十一条に規定する権利を有する者(以下この章において「複製権者」という。)は、その著作物を文書又は図画として出版することを引き受ける者に対し、出版権を設定することができる。

(2)複製権者は、その複製権を目的とする質権が設定されているときは、当該質権を有する者の承諾を得た場合に限り、出版権を設定することができるものとする。

第八〇条(出版権の内容)
(1)出版権者は、設定行為で定めるところにより、頒布の目的をもつて、その出版権の目的である著作物を原作のまま印刷その他の機械的又は科学的方法により文書又は図画として複製する権利を専有する。

(2)出版権の存続期間中に当該著作物の著作者が死亡したとき、又は、設定行為に別段の定めがある場合を除き、出版権の設定後最初の出版があつた日から三年を経過したときは、複製権者は、前項の規定にかかわらず、当該著作物を全集その他の編集物(その著作者の著作物のみを編集したものに限る)に収録して複製することができる。

(3)出版権者は、他人に対し、その出版権の目的である著作物の複製を許諾することができない。

第八一条(出版の義務)
 出版権者は、その出版権の目的である著作物につき次に掲げる義務を負う。ただし、設定行為に別段の定めがある場合は、この限りではない。
一 複製権者からその著作物を複製するために必要な原稿その他の原品又はこれに相当する物の引渡しを受けた日から六月以内に当該著作物を出版する義務
二 当該著作物を慣行に従い継続して出版する義務

第八二条(著作物の修正増減)
(1)著作者は、その著作物を出版権者があらためて複製する場合には、正当な範囲において、その著作物に修正又は増減を加えることができる。

(2)出版権者は、その出版権の目的である著作物をあらためて複製しようとするときは、そのつど、あらかじめ著作者にその旨を通知しなければならない。

第八三条(出版権の存続期間)
(1)出版権の存続期間は、設定行為で定めるところによる。
(2)出版権は、その存続期間につき設定行為に定めがないときは、その設定後最初の出版があつた日から三年を経過した日において消滅する。

第八四条(出版権の消滅の請求)
(1)出版権者が第八十一条第一号の義務に違反したときは、複製権者は、出版権者に通知してその出版権を消滅させることができる。

(2)出版権者が第八十一条第二号の義務に違反した場合において、複製権者が三月以上の期間を定めてその履行を催告したにもかかわらず、その期間内にその履行がされないときは、複製権者は、出版権者に通知してその出版権を消滅させることができる。

(3)複製権者である著作者は、その著作物の内容が自己の確信に適合しなくなつたときは、その著作物の出版を廃絶するために、出版権者に通知してその出版権を消滅させることができる。ただし、当該廃絶により出版権者に通常生ずべき損害をあらかじめ賠償しない場合は、この限りでない。

第八五条(出版権の消滅後における複製物の頒布)
(1)出版権の存続期間の満了その他の理由により出版権が消滅した後においては、当該出版権を有していた者は、次に掲げる場合を除き、当該出版権の存続期間中に作成した著作物の複製物を頒布することができない。
一 設定行為に別段の定めがある場合
二 当該出版権の存続期間中に複製権者に対しその著作物の出版に係る印税その他の対価を支払つている場合において、その対価に対応する部数の複製物を頒布するとき。

(2)前項の規定に違反して同項の複製物を頒布した者は、第二十一条又は第八十条第一項の複製を行なつたものとみなす。

第八六条(出版権の制限)
(1)第三十条から第三十二条まで、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む)、第三十四条第一項、第三十五条第三十六条第一項、第三十七条第一項、第三十九条第一項、第四十条第一項及び第二項、第四十一条第四十二条第四十六条並びに第四十七条の規定は、出版権の目的となつている著作物の複製について準用する。この場合において、第三十五条及び第四十二条中「著作権者」とあるのは「出版権者」と読み替えるものとする。

(2)前項において準用する第三十条第三十一条第一号、第三十五条第四十一条又は第四十二条に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物を公衆に提示した者は、第八十条第一項の複製を行なつたものとみなす。

第八七条(出版権の譲渡等)
 出版権は、複製権者の承諾を得た場合に限り、譲渡し、又は質権の目的とするこ とができる。

第八八条(出版権の登録)
(1)次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
一 出版権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。次号において同じ)変更若しくは消滅(混同又は複製権の消滅によるものを除く)又は処分の制限
二 出版権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は出版権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く)又は処分の制限

(2)第七十八条(第二項を除く)の規定は、前項の登録について準用する。この場合において、同条第一項及び第三項中「著作権登録原簿」とあるのは、「出版権登録原簿」と読み替えるものとする。
目次
第四章 著作隣接権

第一節 総則

第八九条(著作隣接権)
(1)実演家は、第九十一条第一項、第九十二条第一項及び第九十五条の二第一項に規定する権利並びに第九十五条第一項に規定する二次使用料及び第九十五条の二第三項に規定する報酬を受ける権利を享有する。

(2)レコード製作者は、第九十六条第一項及び第九十七条の二第一項に規定する権利並びに第九十七条第一項に規定する二次使用料及び第九十七条の二第三項に規定する報酬を受ける権利を享有する。

(3)放送事業者は、第九十八条から第百条までに規定する権利を享有する。

(4)有線放送事業者は、第百条の二から第百条の四までに規定する権利を享有する。

(5)前各項の権利の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。

(6)第一項から第四項までの権利(第一項及び第二項の二次使用料及び報酬を受ける権利を除く。)は、著作隣接権という。

第九〇条(著作者の権利と著作隣接権との関係)
 この章の規定は、著作者の権利に影響を及ぼすものと解釈してはならない。
目次
第二節 実演家の権利

第九一条(録音権及び録画権)
(1)実演家は、その実演を録音し、又は録画する権利を専有する。

(2)前項の規定は、同項に規定する権利を有する者の許諾(第百三条において準用する第六十三条第一項の規定による利用の許諾をいう。以下この節及び次節において同じ)を得て映画の著作物において録音され、又は録画された実演については、これを録音物(音をもつぱら影像とともに再生することを目的とするものを除く)に録音する場合を除き、適用しない。

第九二条(放送権及び有線送信権)
(1)実演家は、その実演を放送し、又は有線送信する権利を専有する。

(2)前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 放送される実演を有線放送する場合
二 次に掲げる実演を放送し、又は有線送信する場合
イ 前条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録音され、又は録画されている実演
ロ 前条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの

第九三条(放送のための固定)
(1)実演の放送について前条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得た放送事業者は、その実演を放送のために録音し、又は録画することができる。ただし、契約に別段の定めがある場合及び当該許諾に係る放送番組と異なる内容の放送番組に使用する目的で録音し、又は録画する場合は、この限りでない。

(2)次に掲げる者は、第九十一条第一項の録音又は録画を行なつたものとみなす。
一 前項の規定により作成された録音物又は録画物を放送の目的以外の目的又は同項ただし書に規定する目的のために使用し、又は提供した者
二 前項の規定により作成された録音物又は録画物の提供を受けた放送事業者で、これらをさらに他の放送事業者の放送ために提供したもの

第九四条(放送のための固定物等による放送)
(1)第九十二条第一項に規定する権利を有する者がその実演の放送を許諾したときは、契約に別段の定めがない限り、当該実演は、当該許諾に係る放送のほか、次に掲げる放送において放送することができる。
一 当該許諾を得た放送事業者が前条第一項の規定により作成した録音物又は録画物をを用いてする放送
二 当該許諾を得た放送事業者からその者が前条第一項の規定により作成した録音物又は録画物の提供を受けてする放送
三 当該許諾を得た放送事業者から当該許諾に係る放送番組の供給を受けてする放送(前号の放送を除く。)

(2)前項の場合において、同項各号に掲げる放送において実演が放送されたときは、当該各号に規定する放送事業者は、相当な額の報酬を当該実演に係る第九十二条第一項に規定する権利を有する者に支払わなければならない。

第九五条(商業用レコードの二次使用)
(1)放送事業者及び有線放送事業者(以下この条及び第九十七条第一項において「放送事業者等」という)は、第九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て実演が録音されている商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合(当該放送又は有線放送を受信して放送又は有線放送を行つた場合を除く)には、当該実演(著作隣接権の存続期間内のものに限る)に係る実演家に二次使用料を支払わなければならない。

(2)前項の二次使用料を受ける権利は、国内において実演を業とする者の相当数を構成員とする団体(その連合体を含む)でその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該団体によつてのみ行使することができる。

(3)文化庁長官は、次に掲げる要件を備える団体でなければ、前項の指定をしてはならない。
一 営利を目的としないこと。
二 その構成員が任意に加入し、又は脱退することができること。
三 その構成員の議決権及び選挙権が平等であること。
四 第一項の二次使用料を受ける権利を有する者(以下この条において「権利者」という)のためにその権利を行使する業務をみずから的確に遂行するに足りる能力を有すること。

(4)第二項の団体は、権利者から申込があつたときは、その者のためにその権利を行使することを拒んではならない。

(5)第二項の団体は、前項の申込みがあつたときは、権利者のために自己の名をもつてその権利に関する裁判上又は裁判外の行為を行なう権限を有する。

(6)文化庁長官は、第二項の団体に対し、政令で定めるところにより、第一項の二次使用料に係る業務に関して報告させ、若しくは帳簿、書類その他の資料の提出を求め、又はその業務の執行方法の改善のため必要な勧告をすることができる。

(7)第二項の団体が同項の規定により権利者のために請求することができる二次使用料の額は、毎年、当該団体と放送事業者等又はその団体との間において協議して定めるものとする。

(8)前項の協議が成立しないときは、その当事者は、政令で定めるところにより、同項の二次使用料の額について文化庁長官の裁定を求めることができる。

(9)第七十条第二項、第五項及び第六項並びに第七十一条から第七十四条までの規定は、前項の裁定及び二次使用料について準用する。この場合において、第七十条第二項中「著作権者」とあるのは「当事者」と、第七十二条第二項中「著作物を利用する者」とあるのは「第九十五条第一項の放送事業者等」と、「著作権者」とあるのは「同条第二項の団体」と、第七十四条中「著作権者」とあるのは「第九十五条第二項の団体」と読み替えるものとする。

(10)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定は、第七項の協議による定め及びこれに基づいてする行為については、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いる場合及び関連事業者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

(11)第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の二次使用料の支払及び第二項の団体に関し必要な事項は、政令で定める。

第九五条の二(貸与権等)
(1)実演家は、その実演をそれが録音されている商業用レコードの貸与により公衆に提供する権利を専有する。

(2)前項の規定は、国内において最初に販売された日から起算して一月以上十二月を超えない範囲内において政令で定める期間を経過した商業用レコード(複製されているレコードのすべてが当該商業用レコードと同一であるものを含む。以下「期間経過商業用レコード」という)の貸与による場合には、適用しない。

(3)商業用レコードの公衆への貸与を営業として行う者(以下「貸しレコード業者」という)は、期間経過商業用レコードの貸与により実演を公衆に提供した場合には、当該実演(著作隣接権の存続期間内の者に限る)に係る実演家に相当な額の報酬を支払わなければならない。

(4)前条第二項から第十一項までの規定は、前項の報酬を受ける権利について準用する。この場合において、同条第七項中「放送事業者等」とあり、及び同条第九項中「第九十五条第一項の放送事業者等」とあるのは、「第九十五条の二第三項の貸しレコード業者」と読み替えるものとする。

(5)第一項に規定する権利を有する者の許諾に係る使用料を受ける権利は、前項において準用する前条第二項の団体によつて行使することができる。

(6)前条第四項から第十一項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合においては、第四項後段の規定を準用する。
目次
第三節 レコード製作者の権利

第九六条(複製権)
(1)レコード製作者は、そのレコードを複製する権利を専有する。

(2)前項の規定は、第八条第三号に掲げるレコードについては、頒布する目的をもつて複製する場合を除き、適用しない。

第九七条(商業用レコードの二次使用)
(1)放送事業者等は、商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合(当該放送又は有線放送を受信して放送又は有線放送を行つた場合を除く)には、そのレコード(第八条第一号又は第二号に掲げるレコードで著作隣接権の存続期間内のものに限る)に係るレコード製作者に二次使用料を支払わなければならない。

(2)前項の二次使用料を受ける権利は、国内において商業用レコードの製作を業とする者の相当数を構成員とする団体(その連合体を含む)でその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該団体によつてのみ行使することができる。

(3)第九十五条第三項から第十一項までの規定は、第一項の二次使用料及び前項の団体について準用する。

第九七条の二(貸与権等)
(1)レコード製作者は、そのレコード(第八条第三号に掲げるものを除く)をそれが複製されている商業用レコードの貸与により公衆に提供する権利を専有する。

(2)前項の規定は、期間経過商業用レコードの貸与による場合には、適用しない。

(3)貸しレコード業者は、期間経過商業用レコードの貸与によりレコードを公衆に提供した場合には、当該レコード(第八条第一号又は第二号に掲げるレコードで著作隣接権の存続期間内のものに限る)に係るレコード制作者に相当な額の報酬を支払わなければならない。

(4)前条第二項の規定は、前項の報酬を受ける権利の行使について準用する。

(5)第九十五条第三項から第十一項までの規定は、第三項の報酬及び前項において準用する前条第二項に規定する団体について準用する。この場合においては、第九十五条の二第四項後段の規定を準用する。

(6)第一項に規定する権利を有する者の許諾に係る使用料を受ける権利は、第四項において準用する前条第二項の団体によつて行使することができる。

(7)第五項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第五項中「第九十五条第三項」とあるのは、「第九十五条第四項」と読み替えるものとする。
目次
第四節 放送事業者の権利

第九八条(複製権)
 放送事業者は、その放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、その放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。

第九九条(再放送権及び有線放送権)
(1)放送事業者は、その放送を受信してこれを再放送し、又は有線放送する権利を専有する。

(2)前項の規定は、放送を受信して有線放送を行なう者が法令の規定により行なわなければならない有線放送については、適用しない。

第一〇〇条(テレビジョン放送の伝達権)
 放送事業者は、そのテレビジョン放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその放送を公に伝達する権利を専有する。
目次
第五節 有線放送事業者の権利

第一〇〇条の二(複製権)
 有線放送事業者は、その有線放送を受信して、その有線放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。

第一〇〇条の三(放送権及び再有線放送権)
 有線放送事業者は、その有線放送を受信してこれを放送し、又は再有線放送する権利を専有する。

第一〇〇条の四(有線テレビジョン放送の伝達権)
 有線放送事業者は、その有線テレビジョン放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその有線放送を公に伝達する権利を専有する。
目次
第六節 保護期間

第一〇一条(実演、レコード、放送又は有線放送の保護期間)
 著作隣接権の存続期間は、次の各号に掲げる時に始まり、当該各号の行為が行われた日の属する年の翌年から起算して二十年を経過した時をもつて満了する。
一 実際に関しては、その実演を行なつた時
二 レコードに関しては、その音を最初に固定した時
三 放送に関しては、その放送を行なつた時
四 有線放送に関しては、その有線放送を行つた時
目次
第七節 権利の制限、譲渡及び行使等並びに登録

第一〇二条(著作隣接権の制限)
(1)第三十条から第三十二条まで、第三十五条第三十六条第三十七条第二項、第三十八条第二項及び第四項、第四十一条第四十二条並びに第四十四条(第二項を除く)の規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード、放送又は有線放送の利用について準用し、同条第二項の規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード又は有線放送の利用について準用する。この場合において、同条第一項中「第二十三条第一項」とあるのは「第九十二条第一項、第九十九条第一項又は第百条の三」と、第四十四条第二項中「第二十三条第一項」とあるのは「第九十二条第一項又は第百条の三」と読み替えるものとする。

(2)前項において準用する第三十二条第三十七条第二項又は第四十二条の規定により実演若しくはレコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像(以下「実演等」と総称する)を複製する場合において、その出所を明示する慣行があるときは、これらの複製の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、その出所を明示しなければならない。

(3)第三十九条第一項又は第四十条第一項若しくは第二項の規定により著作物を放送し、又は有線放送することができる場合には、その著作物の放送又は有線放送を受信してこれを有線放送し、又は影像を拡大する特別の装置を用いて公に伝達することができる。

(4)次に掲げる者は、第九十一条第一項、第九十六条第一項、第九十八条又は第百条の二の録音、録画又は複製を行つたものとみなす。
一 第一項において準用する第三十条第三十一条第一号、第三十五条第三十七条第二項、第四十一条第四十二条又は第四十四条第一項若しくは第二項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された実演等の複製物を頒布し、又は当該複製物について当該実演、当該レコードに係る音若しくは当該放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像を公衆に提示した者
二 第一項において準用する第四十四条第三項の規定に違反して同項の録音物又は録画物を保存した放送事業者又は有線放送事業者

第一〇三条(著作隣接権の譲渡、行使等)
 第六十一条第一項の規定は著作隣接権の譲渡について、第六十二条第一項の規定は著作隣接権の消滅について、第六十三条の規定は実演、レコード、放送又は有線放送の利用の許諾について、第六十五条の規定は著作隣接権が共有に係る場合について、第六十六条の規定は著作隣接権を目的として質権が設定されている場合について、それぞれ準用する。

第一〇四条(著作隣接権の登録)
 第七十七条及び第七十八条(第二項を除く)の規定は、著作隣接権に関する登録について準用する。この場合において、同条第一項及び第三項中「著作権登録原簿」とあるのは、「著作隣接権登録原簿」と読み替えるものとする。
目次
第五章 紛争処理

第一〇五条(著作権紛争解決あつせん委員)
(1)この法律に規定する権利に関する紛争につきあつせんによりその解決を図るため、文化庁に著作権紛争解決あつせん委員(以下この章において「委員」という)を置く。

(2)委員は、文化庁長官が、著作権又は著作隣接権に係る事項に関し学識経験を有する者のうちから、事件ごとに三人以内を委嘱する。

第一〇六条(あつせんの申請)
 この法律に規定する権利に関し紛争が生じたときは、当事者は、文化庁長官に対し、あつせんの申請をすることができる。

第一〇七条(手数料)
 あつせんの申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

第一〇八条(あつせんへの付託)
(1)文化庁長官は、第百六条の規定に基づき当事者の双方からあつせんの申請があつたとき、又は当事者の一方からあつせんの申請があつた場合において他の当事者がこれに同意したときは、委員によるあつせんに付するものとする。

(2)文化庁長官は、前項の申請があつた場合において、事件がその性質上あつせんをするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあつせんの申請をしたと認めるときは、あつせんに付さないことができる。

第一〇九条(あつせん)
(1)委員は、当事者間をあつせんし、双方の主張の要点を確かめ、実情に即して事件が解決されるように努めなければならない。
(2)委員は、事件が解決される見込みがないと認めるときは、あつせんを打ち切ることができる。

第一一〇条(報告等)
(1)委員は、あつせんが終わつたときは、その旨を文化庁長官に報告しなければならない。

(2)委員は、前条の規定によりあつせんを打ち切つたときは、その旨及びあつせんを打ち切ることとしたその理由を、当事者に通知するとともに文化庁長官に報告しなければならない。

第一一一条(政令への委任)
 この章に規定するもののほか、あつせんの手続及び委員に関し必要な事項は、政令で定める。
目次
第六章 権利侵害

第一一二条(差止請求権)
(1)著作者、著作権者、出版権者又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

(2)著作者、著作権者、出版権者又は著作隣接権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物、侵害の行為によつて作成された物又はもつぱら侵害の行為に供された機械若しくは器具の廃棄その他の侵害の停止又は予防に必要な措置を請求することができる。

第一一三条(侵害とみなす行為)
(1)次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
一 国内において頒布する目的をもつて、輸入の時において国内で作成したとしたならば著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権の侵害となるべき行為によつて作成された物を輸入する行為
二 著作人格権、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物(前号の輸入に係る物を含む)を情を知つて頒布する行為

(2)プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつて作成された複製物(当該複製物の所有者によつて第四十七条の二第一項の規定により作成された複製物並びに前項第一号の輸入に係るプログラムの著作物の複製物及び当該複製物の所有者によつて同条第一項の規定により作成された複製物を含む)を業務上電子計算機において使用する行為は、これらの複製物を使用する権原を取得した時に情を知つていた場合に限り、当該著作権を侵害する行為とみなす。

(3)著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなす。

第一一四条(損害の額の推定等)
(1)著作権者、出版権者又は著作隣接権者が故意又は過失によりその著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、当該著作権者、出版権者又は著作隣接権者が受けた損害の額と推定する。

(2)著作権者又は著作隣接権者は、故意又は過失によりその著作権又は著作隣接権を侵害した者に対し、その著作権又は著作隣接権の行使につき通常受けるべき金銭の額に相当する額を自己が受けた損害の額として、その賠償を請求することができる。

(3)前項の規定は、同項に規定する金額をこえる損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、著作権又は著作隣接権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。
第一一五条(名誉回復等の措置)
 著作者は、故意又は過失によりその著作者人格権を侵害した者に対し、損害の賠償に代えて、又は損害の賠償とともに、著作者であることを確保し、又は訂正その他著作者の名誉若しくは声望を回復するために適当な措置を請求することができる。

第一一六条(著作者の死後における人格的利益の保護のための措置)
(1)著作者の死後においては、その遺族(死亡した著作者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹をいう。以下この条において同じ)は、当該著作者について第六十条の規定に違反する行為をする者又はするおそれがある者に対し第百十二条の請求を、故意又は過失により著作者人格権を侵害する行為又は第六十条の規定に違反する行為をした者に対し前条の請求をすることができる。

(2)前項の請求をすることができる遺族の順位は、同項に規定する順序とする。ただし、著作者が遺言によりその順位を別に定めた場合は、その順序とする。

(3)著作者は、遺言により、遺族に代えて第一項の請求をすることができる者を指定することができる。この場合において、その指定を受けた者は、当該著作者の死亡の日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した後(その経過する時に遺族が存する場合にあつては、その存しなくなつた後)においては、その請求をすることができない。

第一一七条(共同著作物等の権利侵害)
(1)共同著作物の各著作者又は各著作権者は、他の著作者又は他の著作権者の同意を得ないで、第百十二条の規定による請求又はその著作権の侵害に係る自己の持分に対する損害の賠償の請求若しくは自己の持分に応じた不当利得の返還の請求をすることができる。

(2)前項の規定は、共有に係る著作権又は著作隣接権の侵害について準用する。

第一一八条(無名又は変名の著作物に係る権利の保全)
(1)無名又は変名の著作物の発行者は、その著作物の著作者又は著作権者のために、自己の名をもつて、第百十二条第百十五条若しくは第百十六条第一項の請求又はその著作物の著作者人格権若しくは著作権の侵害に係る損害の賠償の請求若しくは不当利得の返還の請求を行なうことができる。ただし、著作者の変名がその者のものとして周知のものである場合及び第七十五条第一項の実名の登録があつた場合は、この限りでない。

(2)無名又は変名の著作物の複製物にその実名又は周知の変名が発行者名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の発行者と推定する。
目次
第七章 罰則

第一一九条
 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第三十条第百二条第一項において準用する場合を含む)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物又は実演等の複製を行つた者を除く)
二 営利を目的として、第三十条に規定する自動複製機器を著作権、出版権又は著作隣接権の侵害となる著作物又は実演等の複製に使用させた者

第一二〇条
第六十条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。

第一二一条
 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物(原著作物の著作者でない者の実名又は周知の変名を原著作物の著作者名として表示した二次的著作物の複製物を含む)を頒布した者
二 国内において商業用レコードの制作を業とする者がレコード製作者からそのレコード(第八条各号のいずれかに該当するものを除く)の原盤の提供を受けて制作した商業用レコードを商業用レコードとして複製し、又はその複製物を頒布した者(当該原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年から起算して二十年を経過した後において当該複製又は頒布を行なつた者を除く)

第一二二条
 第四十八条又は第百二条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。

第一二三条
(1)第百十九条及び第百二十一条第二号の罪は、告訴をまつて論ずる。

(2)無名又は変名の著作物の発行者は、その著作物に係る前項の罪について告訴をすることができる。ただし、第百十八条第一項ただし書に規定する場合及び当該告訴が著作者の明示した意思に反する場合は、この限りでない。

第一二四条
(1)法人の代表者(法人格を有しない社団又は財団の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第百十九条から第百二十二条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

(2)法人格を有しない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被害者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

(3)第一項の場合において、当該行為者に対してした告訴又は告訴の取消しは、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴又は告訴の取消しは、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
目次

(C)masao.suda@nifty.ne.jp.jp