日本国籍を持たない外国人の方が日本に入国・在留するには査証が必要です。
  現行、外国人の学歴、職歴、身分関係等によって27の在留資格が定められて
  いますが、そのうち主なものを列挙します。

主要在留資格
在留資格在留資格の内容在留期間
投資経営 事業に投資し、その経営を行い、またはその事業の経営管理業務をしようとする外国人で、その事業の規模、待遇面や経歴について一定の要件を満たすもの 3年または1年
技術 日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学等いわゆる自然科学の分野に属する技術もしくは知識を必要とする業務に従事しようとする外国人であり、経歴や待遇面について一定の用件を見たすもの  cf システム・エンジニア、コンピュータ・プログラマー等 3年または1年
人文知識・国際業務 日本の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学等いわゆる人文科学の分野に属する知識を必要とする業務、または外国の文化に基礎を置く思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する外国人で経歴や待遇面で一定の要件を満たすもの 3年または1年
企業内転勤 外国にある日本企業の子会社、支店などからその企業の日本国内の本支店に転勤し、または、外国企業、外資系企業、合弁企業等の外国の事業所から日本国内の事業所に転勤し、「技術」または「人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行おうとする外国人で経歴や待遇面において一定の要件を満たすもの 3年または1年
興行 演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏、スポーツ等興業の形態での活動を行おうとする外国人、または商品の宣伝、プロモーションのためにショー等に出演するもの及び当該興業に必要なサポート要員である外国人 1年、6月または3月
技能 日本の公私の機関との契約に基づいて、我が国の産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事しようとする外国人(熟練技能者)で経歴、待遇面で一定の要件を満たすもの
  • 外国料理の調理、外国食品の製造・加工にかかる技能(コック)
  • 外国特有の建物、土木にかかる技能(教会建築)
  • 外国特有の製品の製造または修理にかかる技能
  • 宝石・貴金属または毛皮加工にかかる技能(水晶研磨職人)
  • 動物の調教にかかる技能
  • 石油探査などの掘削・地質調査にかかる技能
  • 航空機の操縦の技能(2500時間以上の飛行経歴を有するもの)
  • スポーツの指導にかかる技能(オリンピックあるいは世界選手権レベルの出場歴と3年以上の指導経歴
3年または1年
留学 日本にある大学もしくはこれに準じる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関または高等専門学校において教育を受ける者 2年または1年
文化活動 日本国内で゙収入を得ることなく学術上または芸術上の活動を行おうとする外国人及び日本特有の文化または技芸(生け花、茶道、柔道等)について専門的な研究を行い、または専門家の個人指導等を受けて学ぼうとする外国人 1年または6月
家族滞在 「外交」、「公用」、「短期滞在」、「家族滞在」及び「特定活動」以外の別表第一の在留資格を持って在留するものの扶養を受ける配偶者または子に対して与えられる
→収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動はできない(資格外活動許可を要する)
3年、2年、1年、6月または3月
永住者 永住許可を受けているもの 無期限
日本人の配偶者等
  • 日本人の配偶者
  • 民法に規定する特別養子
  • 日本人の実子として出生したもの
3年または1年
永住者の配偶者等
  • 永住者の資格を持って在留する者もしくは特別永住者の配偶者
  • 永住者等の子として出生しその後引き続き日本に在留しているもの
3年または1年
定住者 法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認めるもの
  • 日本人の実子扶養定住者
  • 離婚・死別定住者
  • 難民系定住者
  • 日系定住者
  • その他日本人または永住者と特殊な身分関係あるいは扶養・被扶養関係を有するもの
3年または1年

在留資格認定証明書

外国人が在外公館で査証を申請するにあたり、あらかじめ日本において代理申請等で入管法に定められた在留 資格に該当するということを必要書類を提出してその在留目的、内容を審査してもらい入管当局から認められた場合、 発行される証明書。これがあると在外公館での査証発行がスムーズに出来る。


永住許可申請

入管法では「素行が善良であるもの」、「独立の生計を営むに足りる資産または技能を有するもの」という2点に 合致し、その上で「法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することが 出来る」と規定しています。具体的にはいくつかの一定の条件(日本人等と身分関係を有する者は緩和)を満たす ことが最低条件で、それを立証する書類を提出して申請する。許可に関しては法務大臣の裁量事項なので、最低 条件をクリアーしているからといって許可されるとは限らず、総合的に判断されるので、疑義を残さないような簡潔で 且つ必要事項を十分に網羅した書類作りがポイント。


在留特別許可

不法入国者、不法滞在者が日本人との結婚、日本国籍を持つ自分の子の養育等人道的理由で法務大臣に特別に 日本での在留を嘆願する仕組み。これは法務大臣に特別にお願いする事が出来るというもので、申請ではないことに 注意。よって許可されるかどうかは法務大臣の裁量の部分が大きく、審査に関しても長い時間をかけて取り調べが 実施される。(1年は当たり前、ときには2、3年かかることも)その間、行動は制限されるし、不法残留の状態は 解消しないので特別の注意が必要。また偽装結婚のケースも増加しており、許可されない事例も増えているので (本当の結婚であっても)細心の注意が必要。

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