在留資格認定証明書とはビザ(査証)の申請手続きを簡便・迅速にするために導入されたものです。
あらかじめ本人あるいはその代理人があらかじめ、入国管理局に対して日本で行おうとしている活動が
入管法に定める在留目的に合致することを立証するための資料を提出し、特定の在留資格に適合する旨
認定証明してもらったものが在留資格認定証明書です。これを在外の日本領事館等に提示すれば、
すでに日本において審査済みということで従来よりも迅速にビザの発給が受けられるという制度です。
この手続きはたまたま来日している外国人自身か、代理人として就労系の
査証の場合は招聘機関の職員、身分系の査証の場合は
日本在住の親族がかわって申請することが可能です。なお、
申請取次ぎの許可を受けた申請取次ぎ行政書士は就労系、身分系ともに本人に代わって
申請書類を作成、入管への申請を本人に代わって取り次ぐことが可能です。
それでは以下に就労系、身分系で主要な在留資格についてその交付申請に必要な書類について
述べたいと思います。このほかの在留資格については個別に問い合わせいただければ回答いたします。
a)在留資格認定証明書交付申請書(様式その1、その2B(商用・就職)、その3B(商用・就職)) 1通
b)写真(縦40mm、横30mm) 2枚
c)立証資料 各1通
@)招聘機関の概要を明らかにする資料
ア)商業・法人登記簿謄本(発行後3ヶ月以内のもの)
イ)直近の損益計算書の写し(新規事業の場合は今後1年間の事業計画書)
ウ)案内書
なおこれら上記資料は公刊物等で招聘機関の概要が明らかになる場合は必要なし
A)卒業証明書または活動にかかる科目を専攻した機関にかかる証明書および職歴を証する文書
ア)申請人の履歴書
イ)次のいずれかの文書
(ア)従事しようとする業務に必要な知識にかかる科目を専攻した大学等の卒業証明書またはこれと
同等以上の教育を受けたことを証する文書
(イ)在職証明書等で関連する業務に従事した期間(10年以上)を証するもの(大学、高等専門学校、
高等学校または専修学校の専門課程において当該技術または知識にかかる科目を専攻した期間の
記載された当該学校からの証明書を含む)
(ウ)外国の文化に基礎を有する志向または感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は
所属機関、または所属していた機関からの在職証明書等で関連する業務に3年以上実務経験を有することを
証するもの
B)次のいずれかで活動の内容、機関、地位および報酬を証する文書
ア)招聘機関との雇用契約書の写し
イ)招聘機関からの辞令の写し
ウ)招聘機関からの採用通知書の写し
エ)上記に準ずる文書
a)在留資格認定証明書交付申請書(様式その1、その2B(商用・就職)、その3B(商用・就職)) 1通
b)写真(縦40mm、横30mm) 2枚
c)立証資料 各1通
@)招聘機関の概要を明らかにする資料
ア)商業・法人登記簿謄本(発行後3ヶ月以内のもの)
イ)直近の損益計算書の写し(新規事業の場合は今後1年間の事業計画書)
ウ)案内書
なおこれら上記資料は公刊物等で招聘機関の概要が明らかになる場合は必要なし
A)卒業証明書または活動にかかる科目を専攻した機関にかかる証明書および職歴を証する文書
ア)申請人の履歴書
イ)次のいずれかの文書
(ア)従事しようとする業務に必要な知識にかかる科目を専攻した大学等の卒業証明書またはこれと
同等以上の教育を受けたことを証する文書
(イ)在職証明書等で関連する業務に従事した期間(10年以上)を証するもの(大学、高等専門学校、
高等学校または専修学校の専門課程において当該技術または知識にかかる科目を専攻した期間の
記載された当該学校からの証明書を含む)
B)次のいずれかで活動の内容、機関、地位および報酬を証する文書
ア)招聘機関との雇用契約書の写し
イ)招聘機関からの辞令の写し
ウ)招聘機関からの採用通知書の写し
エ)上記に準ずる文書
a)在留資格認定証明書交付申請書(様式その1、その2B(商用・就職)、その3B(商用・就職)) 1通
b)写真(縦40mm、横30mm) 2枚
c)立証資料 各1通
@)次のいずれかで外国の事業所と本邦の事業所の関係を示す文書
ア)案内書
イ)事業の開始届出等
ウ)上記に準ずる文書
なおこれら上記資料は公刊物等で招聘機関の概要が明らかになる場合は必要なし
A)本邦の事業所の概要を明らかにする資料
ア)商業・法人登記簿謄本(発行後3ヶ月以内のもの)
イ)直近の損益計算書の写し(新規事業の場合は今後1年間の事業計画書)
ウ)案内書
なおこれら上記資料は公刊物等で招聘機関の概要が明らかになる場合は必要なし
B)外国の事業所における職務内容および勤務期間を証する文書
外国の事業所からの在職証明書等で、転勤前1年間に従事した職務内容および勤務期間を証するもの
C)外国の事業所の概要を明らかにする資料
ア)商業・法人登記簿謄本(発行後3ヶ月以内のもの)
イ)直近の損益計算書の写し(新規事業の場合は今後1年間の事業計画書)
ウ)案内書
なおこれら上記資料は公刊物等で招聘機関の概要が明らかになる場合は必要なし
D)次のいずれかで、活動の内容、機関、地位および報酬を証する文書
ア)転勤命令書の写し
イ)受け入れ機関からの辞令の写し
ウ)上記に準ずる文書
E)卒業証明書および経歴を証する次の文書
ア)卒業証明書または卒業証書の写し
イ)申請人の履歴書
a)在留資格認定証明書交付申請書(様式その1、その2B(商用・就職)、その3B(商用・就職)) 1通
b)写真(縦40mm、横30mm) 2枚
c)立証資料 各1通
@)招聘機関の概要を明らかにする資料
ア)商業・法人登記簿謄本(発行後3ヶ月以内のもの)
イ)直近の損益計算書の写し(新規事業の場合は今後1年間の事業計画書)
ウ)案内書
エ)外国人社員リスト(国籍、氏名、生年月日、性別、在留資格、在留期間等を明記したもの)
なおこれら上記資料は公刊物等で招聘機関の概要が明らかになる場合は必要なし
A)経歴書ならびに活動にかかる経歴および資格を証する公的機関からが発行した文書
ア)申請人の履歴書
イ)公的機関が発行する資格証明書がある場合は当該証明書の写し
ウ)所属機関からの在職証明書で関連する業務に従事した機関を証するもの
(外国の教育機関において当該業務にかかる科目を専攻した機関を含む)
B)次のいずれかで活動の内容、機関、地位および報酬を証する文書
ア)招聘機関との雇用契約書の写し
イ)招聘機関からの辞令の写し
ウ)招聘機関からの採用通知書の写し
エ)上記に準ずる文書
a)在留資格認定証明書交付申請書(様式その1、その2F(同居)) 1通
b)写真(縦40mm、横30mm) 2枚
c)立証資料 各1通
@)次のいずれかで扶養者との身分関係を証する文書
ア)戸籍謄本
イ)婚姻届受理証明書
ウ)結婚証明書
エ)出生証明書
オ)上記に準ずる文書
A)扶養者の外国人登録証明書または旅券の写し
B)扶養者の職業および収入を証する文書
ア)扶養者が収入を伴い事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行っている場合
(ア)次のいずれかで扶養者の職業を記載したもの
・在職証明書
・営業許可書の写し等
(イ)次のいずれかで扶養者の年間の所得および納税額を証するもの
・住民税または所得税の納税証明書
・源泉徴収票
・確定申告書の写し
イ)扶養者が上記ア)以外の活動を行っている場合は次のいずれかで申請人の生活費用を
支弁することができることを証するもの
・扶養者名義の預金残高証明書
・納付金額および給付期間を明示した奨学金に関する証明書
・上記に準ずる文書
a)在留資格認定証明書交付申請書(様式その1、その2F(同居)) 1通
b)写真(縦40mm、横30mm) 2枚
c)立証資料 各1通
◎日本人の配偶者である場合
@)当該日本人との婚姻を証する文書
戸籍謄本(戸籍謄本に婚姻事実の記載がない場合は婚姻届受理証明書が必要)
A)当該日本人の住民票の写し
B)当該外国人またはその配偶者の職業および収入に関する証明書
ア)在職証明書等職業を証明するもの
イ)住民税または所得税の納税証明書、源泉徴収票、確定申告書の写しのいずれかで年間の所得
および納税額を証するもの
C)本邦に居住する当該日本人の身元保証書
*上記以外に申請人の親子、兄弟姉妹等親族の概要書あるいは婚姻の経緯等に関する質問書などの提出を
求められることあり
◎日本人の特別養子または子である場合
@)当該日本人の戸籍謄本および当該外国人の出生証明書その他の親子関係を証する文書
ア)当該日本人の戸籍謄本
イ)当該外国人の出生証明書
ウ)両親の婚姻に関する証明書、認知にかかる証明書、養子縁組にかかる証明書等
A)当該外国人または父もしくは母の職業および収入に関する証明書
ア)在職証明書等職業を証明するもの
イ)住民税または所得税の納税証明書、源泉徴収票、確定申告書の写しのいずれかで年間の所得および
納税額を証するもの
B)本邦に居住する当該日本人またはその他本邦に居住する身元保証人の身元保証書
a)在留資格認定証明書交付申請書(様式その1、その2F(同居)、またはその2G(その他)) 1通
配偶者または子として扶養されるものにあってはその2F(同居)を、それ以外のものはその2G(その他)を使用
b)写真(縦40mm、横30mm) 2枚
c)立証資料 各1通
@)戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書その他の当該外国人の身分関係を証する文書
次のいずれかまたは複数の文書で当該外国人の身分関係を明らかにするもの
ア)当該外国人に関するもの
(ア)戸籍謄本または除籍謄本(両親または祖父母)
(イ)婚姻証明書(両親または祖父母)
(ウ)出生証明書(両親または祖父母)
(エ)死亡証明書(両親または祖父母)
イ)呼び寄せ人に関するもの
(ア)呼び寄せ人が日本人である場合は住民票の写し
(イ)呼び寄せ人が外国人である場合は外国人登録証明書(外国人登録原票記載事項証明書でも可)
または旅券の写し
*上記以外に両親の婚姻にかかる証明書、祖父母の婚姻にかかる証明書、両親の出生にかかる証明書、
祖父母の出生にかかる証明書、認知にかかる証明書、養子縁組に関する証明書、公証書等の提出を
求められることあり。また日系人の場合、親族関係を図示した日系人の家族関係表の提出を求められることもあり。
A)在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書、当該外国人以外のものが経費を支弁する場合は
その収入を証する文書
ア)申請人が経費を支弁する場合は次のいずれかまたは複数の文書で申請人が経費を支弁することができることを
証する文書
(ア)申請人名義の銀行等における預金残高証明書等わが国において支払い可能な資産を有することを証する文書
(イ)雇用予定書
(ウ)その他上記に準ずる文書
イ)申請人以外のものが申請人の経費を支弁する場合は次のいずれかあるいは複数の文書で申請人の経費を
支弁することができることを証するもの
(ア)住民税または所得税の納税証明書
(イ)源泉徴収票
(ウ)確定申告書の写し
(エ)その他上記に準ずる文書
B)本邦に居住する身元保証人の身元保証書
なお、在留資格認定証明書交付申請の申請書の提出先は申請人の予定居住地または雇用する
企業等の所在地を管轄する地方入国管理局となります。
申請書の誤記や申請書類の欠如等があった場合、その分審査が遅れたり、不利な結果を招く怖れがあります。
入管窓口はいつも混雑してますし、費用がかかってもいいから専門家に任せたいという方はご相談ください。
迅速かつ安価に手続きをとらせていただきます。