在留資格認定証明書

 在留資格認定証明書とはビザ(査証)の申請手続きを簡便・迅速にするために導入されたものです。 あらかじめ本人あるいはその代理人があらかじめ、入国管理局に対して日本で行おうとしている活動が 入管法に定める在留目的に合致することを立証するための資料を提出し、特定の在留資格に適合する旨 認定証明してもらったものが在留資格認定証明書です。これを在外の日本領事館等に提示すれば、 すでに日本において審査済みということで従来よりも迅速にビザの発給が受けられるという制度です。

 この手続きは一般に「呼び寄せ」といわれていますが外国人本人が行うことも可能ですし、 就労系の査証の場合は招聘機関の職員、身分系の査証の場合は 日本在住の親族がかわって申請することが可能です。

 当事務所ではいずれの場合でも申請書類を作成、入管への申請をすべて代行しておりますので申請者本人や 代理人の方が原則として入管に出向く必要は一切ありません。(打合わせ・相談もこちらからオフィス等ご都合の いい場所へお伺いします)

 就労系の査証の場合、日本での新生活に不慣れな外国人のための新生活支援サポート(電気ガス水道等の事務手続き、 外国人登録、家探し、買い物同行等)もご要望に応じ対応いたしますので外国人を海外から呼び寄せる企業関係者からの お問い合わせお待ちしております。

 また身分系の査証の場合もご家族や親族に代わってすべて申請手続きいたします(要保証人)ので 手続きが面倒、わからない、入管に行く時間がないという方々からのご依頼もお待ちしております。

 それではご自身で申請される方のため、以下に就労系、身分系で主要ないくつかの在留資格についてその交付申請に必要な書類について 述べたいと思います。このほかの在留資格については個別に問い合わせ下さい。


就労系資格(人文知識・国際業務  技    術   企業内転勤  技    能)
身分系資格(家 族 滞 在  日本人の配偶者等   定  住  者)

  

* 就労系資格

1)人文知識・国際業務

a)在留資格認定証明書交付申請書(様式その1、その2 N、その3 N) 各1通
b)写真(縦40mm、横30mm)  1枚
c)立証資料   各1通
@)招聘機関の概要を明らかにする資料
 ア)商業・法人登記簿謄本(発行後3ヶ月以内のもの)
 イ)直近の損益計算書の写し(新規事業の場合は今後1年間の事業計画書)
 ウ)案内書
 なおこれら上記資料は公刊物等で招聘機関の概要が明らかになる場合は必要なし
A)卒業証明書または活動にかかる科目を専攻した機関にかかる証明書および職歴を証する文書
 ア)申請人の履歴書
 イ)次のいずれかの文書
 (ア)従事しようとする業務に必要な知識にかかる科目を専攻した大学等の卒業証明書またはこれと 同等以上の教育を受けたことを証する文書
 (イ)在職証明書等で関連する業務に従事した期間(10年以上)を証するもの(大学、高等専門学校、 高等学校または専修学校の専門課程において当該技術または知識にかかる科目を専攻した期間の 記載された当該学校からの証明書を含む)
 (ウ)外国の文化に基礎を有する志向または感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は 所属機関、または所属していた機関からの在職証明書等で関連する業務に3年以上実務経験を有することを 証するもの
B)次のいずれかで活動の内容、機関、地位および報酬を証する文書
 ア)招聘機関との雇用契約書の写し
 イ)招聘機関からの辞令の写し
 ウ)招聘機関からの採用通知書の写し
 エ)上記に準ずる文書

2)技術

a)在留資格認定証明書交付申請書(様式その1、その2 N、その3 N) 各1通
b)写真(縦40mm、横30mm)  1枚
c)立証資料   各1通
@)招聘機関の概要を明らかにする資料
 ア)商業・法人登記簿謄本(発行後3ヶ月以内のもの)
 イ)直近の損益計算書の写し(新規事業の場合は今後1年間の事業計画書)
 ウ)案内書
 なおこれら上記資料は公刊物等で招聘機関の概要が明らかになる場合は必要なし
A)卒業証明書または活動にかかる科目を専攻した機関にかかる証明書および職歴を証する文書
 ア)申請人の履歴書
 イ)次のいずれかの文書
 (ア)従事しようとする業務に必要な知識にかかる科目を専攻した大学等の卒業証明書またはこれと 同等以上の教育を受けたことを証する文書
 (イ)在職証明書等で関連する業務に従事した期間(10年以上)を証するもの(大学、高等専門学校、 高等学校または専修学校の専門課程において当該技術または知識にかかる科目を専攻した期間の 記載された当該学校からの証明書を含む)
B)次のいずれかで活動の内容、機関、地位および報酬を証する文書
 ア)招聘機関との雇用契約書の写し
 イ)招聘機関からの辞令の写し
 ウ)招聘機関からの採用通知書の写し
 エ)上記に準ずる文書

3)企業内転勤

a)在留資格認定証明書交付申請書(様式その1、その2 L) 各1通
b)写真(縦40mm、横30mm)  1枚
c)立証資料   各1通
@)次のいずれかで外国の事業所と本邦の事業所の関係を示す文書
 ア)案内書
 イ)事業の開始届出等
 ウ)上記に準ずる文書
 なおこれら上記資料は公刊物等で招聘機関の概要が明らかになる場合は必要なし
A)本邦の事業所の概要を明らかにする資料
 ア)商業・法人登記簿謄本(発行後3ヶ月以内のもの)
 イ)直近の損益計算書の写し(新規事業の場合は今後1年間の事業計画書)
 ウ)案内書
なおこれら上記資料は公刊物等で招聘機関の概要が明らかになる場合は必要なし
B)外国の事業所における職務内容および勤務期間を証する文書
外国の事業所からの在職証明書等で、転勤前1年間に従事した職務内容および勤務期間を証するもの
C)外国の事業所の概要を明らかにする資料
 ア)商業・法人登記簿謄本(発行後3ヶ月以内のもの)
 イ)直近の損益計算書の写し(新規事業の場合は今後1年間の事業計画書)
 ウ)案内書
なおこれら上記資料は公刊物等で招聘機関の概要が明らかになる場合は必要なし
D)次のいずれかで、活動の内容、機関、地位および報酬を証する文書
 ア)転勤命令書の写し
 イ)受け入れ機関からの辞令の写し
 ウ)上記に準ずる文書
E)申請人の経歴を証する文書
 ア)申請人の履歴書

4)技能(調理師)

a)在留資格認定証明書交付申請書(様式その1、その2 N、その3 N) 各1通
b)写真(縦40mm、横30mm)  1枚
c)立証資料   各1通
@)招聘機関の概要を明らかにする資料
 ア)商業・法人登記簿謄本(発行後3ヶ月以内のもの)
 イ)直近の損益計算書の写し(新規事業の場合は今後1年間の事業計画書)
 ウ)案内書
 エ)外国人社員リスト(国籍、氏名、生年月日、性別、在留資格、在留期間等を明記したもの)
なおこれら上記資料は公刊物等で招聘機関の概要が明らかになる場合は必要なし
A)経歴書ならびに活動にかかる経歴および資格を証する公的機関からが発行した文書
 ア)申請人の履歴書
 イ)公的機関が発行する資格証明書がある場合は当該証明書の写し
 ウ)所属機関からの在職証明書で関連する業務に従事した機関を証するもの
 (外国の教育機関において当該業務にかかる科目を専攻した機関を含む)
B)次のいずれかで活動の内容、機関、地位および報酬を証する文書
 ア)招聘機関との雇用契約書の写し
 イ)招聘機関からの辞令の写し
 ウ)招聘機関からの採用通知書の写し
 エ)上記に準ずる文書

C)稼働先店舗の概要を明らかにする次の資料 ア) 営業許可書の写し

イ) 賃貸借契約書の写し

ウ) 見取り図(店舗全体)

エ) メニュー表

オ) 写真(厨房・客席・外観)

*身分系資格

1)家族滞在

a)在留資格認定証明書交付申請書(様式その1、その2 R) 各1通
b)写真(縦40mm、横30mm)  1枚
c)立証資料   各1通
@)次のいずれかで扶養者との身分関係を証する文書
 ア)戸籍謄本
 イ)婚姻届受理証明書
 ウ)結婚証明書
 エ)出生証明書
 オ)上記に準ずる文書
A)扶養者の外国人登録証明書または旅券の写し
B)扶養者の職業および収入を証する文書
 ア)扶養者が収入を伴い事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行っている場合
 (ア)在職証明書又は営業許可書の写し等(扶養者の職業がわかるもの)
 (イ)住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
 イ)扶養者が上記ア)以外の活動を行っている場合は次のいずれかで申請人の生活費用を 支弁することができることを証するもの
  ・扶養者名義の預金残高証明書
  ・納付金額および給付期間を明示した奨学金に関する証明書
  ・上記に準ずる文書

2)日本人の配偶者等

a)在留資格認定証明書交付申請書(様式その1、その2 T) 各1通
b)写真(縦40mm、横30mm)  1枚
c)立証資料   各1通
◎日本人の配偶者である場合
@)当該日本人の戸籍謄本(戸籍謄本に婚姻事実の記載がない場合は婚姻届受理証明書が必要)
A)当該日本人の世帯全員の記載のある住民票の写し
B)当該日本人の課税(非課税)証明書及び納税証明書
C)当該日本人の在職証明書
X)身元保証書
Y)本国から発行された結婚証明書
Z)質問書
[)スナップ写真2〜3枚
*上記以外に申請人の親子、兄弟姉妹等親族の概要書などの提出を求められることあり
◎日本人の実子である場合
@)申請人の親の戸籍謄本又は除籍謄本
A)申請人の親の一方(収入の多い方)の住民税の課税証明書及び納税証明書
B)申請人の出生届出受理証明書
C)申請人の認知届出受理証明書(日本の役所に届け出てる場合)
X)申請人の親の在職証明書等職業・収入を証明するもの
Y)身元保証書
Z)本国から発行された出生証明書
[)本国から発行された認知証明書(認知の場合)

3)定住者(日系3世)

a)在留資格認定証明書交付申請書(様式その1、その2 T) 各1通
b)写真(縦40mm、横30mm)  1枚
c)立証資料   各1通
@)祖父母の戸籍謄本又は除籍謄本
A)婚姻届出受理証明書(祖父母と両親のもの)
B)出生届出受理証明書(申請人のもの)
C)死亡届出受理証明書(祖父母と両親のもの)
d)職業・収入を証明する書類
*)申請人が自ら証明する場合
 @預貯金通帳残高証明書(申請人名義のもの)
 A雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの)
*)申請人が扶養される場合
  扶養者の住民税の課税証明書及び納税証明書
D)身元保証書
E)申請人の犯罪経歴証明書(本国の機関から発行されたもの)
F)祖父母及び両親の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書
G)両親及び申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書
H)申請人の本国から発行された認知に係る証明書(認知の場合)
I)祖父母及び父母が実在していたことを証明する公的な資料
(例:祖父母及び父母の旅券,死亡証明書,運転免許証等)
J  申請人が本人であることを証明する公的な資料
(例:身分証明書(IDカード),運転免許証,軍役証明書,選挙人手帳等)

なお、在留資格認定証明書交付申請の申請書の提出先は申請人の予定居住地または雇用する 企業等の所在地を管轄する地方入国管理局となります。
申請書の誤記や申請書類の欠如等があった場合、その分審査が遅れたり、不利な結果を招く怖れがあります。 入管窓口は混雑していることが多く待ち時間も長いので面倒だから多少費用がかかってもいいから専門家に任せたいという方は ご予算に合わせたサービスをご用意いたしておりますのでご相談ください。
例:日本人の配偶者の呼び寄せ(問題ないケース)        ¥  50,000 〜
  自社で勤務予定の外国人の呼び寄せ             ¥ 100,000 〜
  自社勤務外国人の呼び寄せ+新生活支援サポート     ¥ 300,000 〜
  (サポート内容についてはご要望に応じます)




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