会  社  設  立


会社を作ろうと考える場合、何らかの事業を始めようという考えをお持ちのことと思います。が、会社組織でなくても個人事業として行うことは一部の例外を除き可能です。

ではなぜ、会社組織にするのでしょうか? 会社にすると税制面で有利という点等もありますが、やはり対外的信用を得るためというのが一番大きな理由になるのではないでしょうか?

会社を設立するにあたってはまず、会社の事業内容、会社名、所在地等を決めなければなりません。また会社の形態を決めないといけません。

ここでは2006年5月の会社法改正で従来の有限会社が廃止されるなど大きな変更があったので以下主要な改正点につき 触れてみます。

*新会社法の特徴

・資本金の制限撤廃(1円でも株式会社設立可能)
・有限会社の廃止(有限会社○×商会という商号として存続)
・取締役が一人でもOK


従来有限会社は最低300万円、株式会社だと1000万円の資本金が会社設立時に 必要だったが、その制限を撤廃。既に2003年から特別な手続きを取れば1円の資本金でも有限会社、株式会社 ともに設立可能であったが、新会社法では特別な手続きも不要で株式会社が設立できるようになった。

従来からの有限会社は経過措置として有限会社○×商会という商号をそのまま使用して存続可能。 但し新規設立は不可。株式会社に移行するには商号変更の手続きをとり、有限会社の解散、 株式会社の設立の登記手続きをとる。

従来株式会社には最低3人の取締役が必要で、取締役会もすくなくとも3ヶ月に一度開催しなければ いけなかったが、新会社法では株式譲渡制限会社では取締役会を置く必要はなく、取締役も 1名でよく、監査役も不要。

新会社法では会社の形態は株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4種類になる。 それぞれ特長があり、どの形態が一番よいということはありません。 又「会社」ではないが、LLP(有限責任事業組合)という組織も認められ、共同会社とともに 共同事業に向く組織形態が誕生。


いずれにせよ、会社を作るのが目的ではなく、事業を展開、経営を安定させ軌道に乗せることが 大切なのでまずは自分がどのような事業を始め、どういう風に業務を展開・発展させていくのか、 その綿密で具体的な青写真を描けるかどうかがまず先決です。それによって会社の形態もどのようなものが ふさわしいかおのずとある程度決まってきます。

会社を設立して社長になることにこだわって肝心の事業の方がおろそかになったんでは本末転倒ですので そうならないために定款作成等の事務手続きは専門家に任せて自分は事業に専念するというのも一案でしょう。 しかし時間にある程度余裕があるのであれば、自分で苦労して設立手続きした会社なら愛着もわき、 つぶしたりすることのないようがんばるでしょうからできる範囲でご自身でがんばってやってみるというのもいいかもしれません。

当事務所では会社設立に関し、お客様のご予算に応じたサービスの提供も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。 また、会社が出来たからといって、喜ぶだけでなく、設立後の手続き(税務署、社会保険事務所等々)というのもいろいろあるので忘れないようにしましょう。それではご健闘をお祈りいたします。


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