「あなたは自転車に乗りますか?」
Yesと答えた方の99%は道路交通法に違反しています。
そんなバカなとお思いになるかもしれませんが、これが事実です。
ではここであなたがどのくらい自転車を乗るときの常識を有しているか簡単な試験をしてみます。 回答は○×ででお答えください。
1.自転車は「歩道」ではなく「車道」を原則として走行しなければならない。
2.自転車も「止まれ」や「一時停止」の標識を守らなければならない。
3.16歳以上のものが幼児を乗せる場合等を除き、2人乗りは禁止されている。
4.歩行者に死傷を負わせると「重過失傷害罪」に問われることもある。
5.自転車は横断報道を走行してはいけない。
6.自転車でも飲酒運転で捕まることがある。

いかがですか?回答に行く前に実際にあった自転車事故の損害賠償事例を挙げておきます。
ケース1 夜間無灯火、傘差し運転で自転車運転中の少年が歩行者と接触、
歩行者が転倒、ケガを負ったケースでは少年の過失が認められ、被害者に
損害賠償金229万円が支払われた。
ケース2 交差点で信号待ちをしていた歩行者の前を自転車が横切ろうとして、
信号が変わり動き出した歩行者と衝突、歩行者は転倒負傷。
このケースでは自転車の前方不注意等が認定され、歩行者に
1780万円の賠償金が支払われることになった。
ちょっとブレイク... * TSマーク
自転車を購入したり、定期点検を行ったときに自転車に張られるマーク。
「傷害保険」と「賠償責任保険」がつき、保険期間中に(1年間)
発生した事故に応じて保険金が支払われる。
さて常識クイズの正解ですが回答は全て○です。
1.自転車は道路交通法上、軽車両に該当するので原則として自動車同様「車道」を
走行しなければなりません。ただし、標識等により自転車通行可の「歩道」は歩道の車道寄りを
歩行者の通行を妨げないように通行することができます。(歩行者の通行を妨害した場合、
歩行者通行妨害として2万円以下の罰金または科料の可能性あり)
また13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転する場合や
駐車車両等により車道の左側の通行が困難な場合、交通量が著しく多く危険な場合等やむを
えない場合も歩道の通行が認められます。
2.道路交通法上、自転車も車両(軽車両)に含まれるので当然交通標識に従う義務があります。
一時停止違反の場合、3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金・過失罰の可能性があります。
同様に信号を無視した場合も3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科されることがあります。
自転車に乗られる方は一方通行などぜんぜん気にしてないと思いますが、一方通行に関しては
ほとんどの場合、標識の下のほうに自転車は除くというカッコ書きがあるので今度注意して見てみてください。
3.これは正解されたでしょう。6歳未満の子供を乗せる場合なら2人乗り(一部地域では1人をひもで
おぶれば3人乗りも可)OKですが、子供を乗せたままの転倒や、いすからの転落など子供がケガをする
事故が多発してますので注意が必要です。ちなみに2人乗りは2万円以下の罰金又は科料の可能性があります。)
4.15KM/H以上のスピードや無灯火、前方不注意等で歩行者を負傷させた場合は十分ありえます。
5.横断歩道は「歩行者」のためのもの。自転車を降りて押して歩くのはOKですが、自転車は
横断歩道を渡ることはできません。自転車通行可の歩道のある交差点では横断歩道の外側に
自転車横断帯が設けられていますし、信号も歩行者のマークに加え、自転車のマークあるいは
自転車用という表示がされていますので今度確認してみてください。
6.3年以下の懲役又は50万円以下の罰金と厳しい罰則がありますし、重大な事故を起こし、
自分自身が被害者あるいは加害者になる怖れもあるので酒を飲んだら自転車といえど絶対に乗ってはいけません。

自転車の性能が向上しスピードが出るようになったこともありますが、やはりマナーの低下や安全確認を怠る人が増えたことが原因で自転車が加害者となる事故が近年急増しています。 対自動車では弱い立場にある自転車が対歩行者では十分凶器となってしまいます。 事故の被害者にならないよう注意するのは勿論、自己の加害者にならないよう運転には十分留意しましょう。
なお、自転車事故の場合も保険の適用を受けるには警察に届け出て事故証明書の交付を 受けておく必要があります。万一不幸にも自転車事故に遭われて当事者同士の話し合いでは解決しそうに ない場合は、お近くの自転車事故に詳しい行政書士や弁護士等の専門家にご相談されることをお勧めします。 費用面から専門家に相談するのはちょっとという方にはメールでのみ相談のエコノミーなコースも当事務所では ご用意いたしておりますのでお問い合わせください。