永住申請とは既に在留資格を有する外国人が申請するという点で他の申請とは多少趣を異にします。
出入国管理及び難民認定法22条に永住許可についての記載がありますが、それによると
1.素行が善良であること
2.独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
とあり、かつそのものの永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することが出来ると記載されています。
これだけだとよくわからないので具体的に見ていきますが、その前にまず、入管行政に置いては比較的裁量権が広く認められていること、さらにその中でも永住については当局の裁量部分がかなり大きいものだということを認識しておいて下さい。
申請人である外国人は既に何らかの在留資格を有しており、不許可になった場合でも引き続き日本に在留できるわけですので、簡単に誰でも最低要件をクリアーすれば許可するといった運用はなされておりません。
また永住申請すると警察に犯罪歴の照会がなされるほか、近所で生活ぶりの聞き取りやアポ無しでの家庭訪問が行われることも場合によってはあります。
永住申請をしたところ、在留資格「家族滞在」の配偶者が無許可でパートに出ていたことが発覚して、在留期間の更新自体も駄目になったという笑えない事例も散見されるので、申請にあたっては十分な注意が必要です。
では具体的な要件についてみてみましょう。
「素行が善良であること」とは犯罪歴がなく、ちゃんと税金を納めて地域社会の住民として普通に生活していればまず問題はありません。
「独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること」は現在及び将来において安定した生活を送ることの出来る資産・能力があるかどうか総合的に判断されます。当然ながら、資産は多いほうがいいですし、高い専門能力があれば有利になります。
「日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することが出来る」とはそのものに永住を認めた場合、日本の社会、経済にとって有益であるかということですが、その判断は出入国管理を取り巻く内外の諸情勢その他あらゆる事情を勘案して行われるので法務大臣の広範な裁量が認められています。
ここが永住申請の基準がわからないといわれている所以です。
昨今申請の際の提出書類が簡素化されましたが、審査が有利になるような書類があれば積極的に提出するべきです。例えば帰化と違い、日本語能力は絶対条件ではありませんが、日本語能力検定試験の資格を持っているのであれば写しを添付すべきです。
但し、何でもかんでも添付すればいいというものでもなく、逆に在留状況に自信がないからいろいろ出してくるのではという猜疑心を呼ぶおそれもあるので、そのあたり、取捨選択する必要があります。
提出書類
・永住許可申請書
・身分関係を証明する資料(戸籍謄本等、就労系資格の場合は不要)
・外国人登録原票記載事項証明書
・職業を証明する資料(在職証明書等)
・所得を証明する資料(源泉徴収票等)
・理由書(日本語で)
・資産を証明する資料(残高証明書等)
・公課の履行状況を証明する資料(納税証明書等)
・住居報告書
・家族状況報告書
・身元保証に関する資料(保証人は日本人または永住)
身元保証書/職業証明書/所得証明書/住民票または外国人登録原票記載事項証明書)
・日本国または地方公共団体から殊勲や表彰を受けているときはその写し
・その他
上記書類は申請人の有する在留資格により若干違いがありますので、ご確認ください。
永住申請の最低条件
・10年以上継続して本邦に在留していること(身分系資格は軽減あり)
・所有している在留資格で最長の在留期間が許可されていること
入国管理局に登録された申請取次行政書士は永住申請の取次申請も可能ですので、
忙しいので何度も入管に足を運びたくないという方やご自分で申請して失敗した方
あるいは書類は自分で作るのでポイントだけアドバイスしてほしい方等ご予算に応じて永住ビザ取得のための
お手伝いを致しますのでお気軽にご相談ください。
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