☆ 欠陥住宅は人生最大の不幸、そんな目に合わない為に! ☆


欠陥住宅を斬る

欠陥住宅!って嫌な言葉です。この為に人生の夢と希望を一度に砕かれ、悲惨な生活を余儀なくされる・・   実に嘆かわしいことです。   不幸にも欠陥住宅に捕まった方は下記の相談窓口のある大きな支援組織のホームページをご覧いただき、このコーナーではなぜ欠陥住宅ができるのか?   どうしたら欠陥住宅にならないか?をテーマにしています。
        


誰も意図的に欠陥住宅を造ろうとは思わないでしょう。しかし実際に多くの欠陥住宅が存在し、多くの人達が耐え難い生活を送っています。「のうがき」に書いたように、本来人とその財産を守るはずの住宅が、人の生活を脅かすことは許されるべきではありません。
欠陥住宅が出来てしまうのはどこかに人為的なミスがある筈です。逆にいえばその原因を絶つことができれば欠陥住宅は無くなるはずです。欠陥住宅が起きる原因を以下のように考察しました。「住まい造り」の参考にして下さい。

・欠陥住宅はなぜできるのか!?

(項目をクリックするとJumpします)
  1. 業者の営利追求により発生する欠陥住宅!
  2. 施工する職人の未熟さと技術の欠如による欠陥住宅!
  3. 設計ミスによる欠陥住宅!
  4. 「欠陥住宅・ハウスシック」関連リンク集





☆ 最も不幸な許す事ができない欠陥住宅! ☆


第1章

業者の営利追求により発生する欠陥住宅!

前ページで誰も意図的に欠陥住宅を造ろうとは思わないと書きましたが、造ろうと思わなくても必然的に起こるケースの欠陥住宅です。
なぜ必然的かと言うと手抜き工事はほとんどがお金が絡んでいるからです。安いという理由で粗悪な材料を使い、工事が完了すれば「後は野となれ・・・」の元請け業者と安い金額で請け負う下請け業者。全てが欠陥住宅を産む必須条件と言ってもいいでしょう。
かと言って充分にお金をかければ欠陥住宅は無くなるかというとそういう訳でもありません。グレードが高くても欠陥住宅は起こりうるのです。
建築主の期待と夢を裏切る最も憎むべきケースの欠陥住宅です。


欠陥住宅を造らない業者の選びかた

(こんな業者は要注意の7つのチェック)

  1. あまり評判の良くない業者。
  2. 見積書に一式が多く、明細の無い見積書を出す業者。
  3. 下請け業者の名簿を提出できない業者。
  4. 工程表を提出できない業者。
  5. 値引きを要求すると直ぐに応じる業者。
  6. 「サービスです」と言って恩を売りたがる業者。
  7. 第三者である建築士の工事監理者を嫌がる業者。
(1) これについては説明はいらないでしょう。しかしいくら評判が悪い業者でも仕事をしている訳ですから評判だけを鵜呑みにせず自分の目で判断しましょう。
(2)〜(4) 建築主に必要な書類を提示できない業者は工事もキチンとできません。こういう業者は得てして適当な見積りで契約を急ぎます。契約は内容を良く検討し慎重のうえにも慎重に。
(5)(6) 一見良い業者に見えますが、とにかく早くお金が欲しい為にこういう行動に出ます。値引きに素直に応じるのは、利益の巾が大きく下請け業者への支払いが悪いせいです。下請け業者への支払いが悪いということは手抜き工事につながりやすいのです。
サービスは要注意です。どんな業種も損をしてまで仕事はしません。サービス分は既に工事費に含まれていると思った方が良いでしょう。
(7) えてしてこういう業者は工事中の現場を見せたがりません。特に第三者の専門家に現場を見られることを嫌がります。理由は解りますよね!大抵の場合「うちはちゃんとした現場監督がいますから」とか「工事監理者にお金をかけるぐらいなら、その分材料のグレードを上げた方が・・・」と何とか第三者が現場に入らないように言います。
特に「私は建築のことはよく勉強して知っています。」と言われる自称玄人はだしの建築主の方、実はそんな人がこういった業者の絶好のカモになりやすいのです。ご注意を!


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☆ 人の不注意から起きる欠陥住宅! ☆


第2章

施工する職人の未熟さと技術の欠如による欠陥住宅!

第1章に比べればまだましですが、欠陥は欠陥です。いくら良い設計で良い素材であっても施工する職人がその趣旨を充分に理解していないことが問題となります。特に施工者に悪意が無いだけに始末の悪い欠陥住宅なのです。
これは元請けと下請けのシステムで行う建築工事の宿命のようなものですから施工者が大工さんだろうが、ハウスメーカーだろうが起こりうるケースの欠陥住宅です。
逆に言えば、この手の欠陥住宅は施工段階での充分なチェックがポイントです。たとえ施工が未熟でも、それを是正する体制ができていれば回避できます。


大事な家を欠陥住宅にしない方法

(欠陥住宅を防止する7つのチェック)

  1. 打ち合わせは建築士等の技術者とする。
  2. 出来るだけ細かな設計図を造る。
  3. 現場管理者(現場監督)がいくつ現場を抱えているか。
  4. こまめに現場に通う。
  5. 工事途中で極端な変更をしない。
  6. 設備工事(電気・給排水)は地元の業者に依頼する。
  7. 第三者である建築士の工事監理者に監理を依頼する。
(1) 細かな打ち合わせは責任の持てる技術者としましょう。営業の人の「大丈夫です!」は本当に大丈夫かは判りません。
(2) 細かな設計図があれば間違いは起きにくくなります。特に電気配線や水道配管の位置を記した設備図はトラブル時だけでなく、増改築の時に必ず必要になります。
(3)(4) 多くの人の目で現場を見れば間違いは防げます。毎日現場に来ない現場監督では正確に工事状況を把握することが出来ず、間違いがあっても気付きません。
(5) 変更は大小にかかわらず現場に無理が出やすく間違いの元です。着工したら変更の無いように設計段階で充分に検討し、疑問は前もって解決してから着工しましょう。安易な妥協は禁物です。
(6) 運悪くトラブった場合でも、地元の業者であればすぐに対処してくれます。特に電気、水、ガスなどのトラブルは生活そのものに支障をきたしますから要注意です。
(7) 現場を第3者の目で見る専門家に任せることです。建築主の意図を理解し、設計を手掛けた建築士が工事を監理することが一番間違いが無いでしょう。


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☆ 絶対にあってはならない欠陥住宅! ☆


第3章

絶対に無いハズ・・で起きる欠陥住宅!

(自戒の念を込めて)

何度も言うようですが、誰も意図的に欠陥住宅を造ろうなどと思いません。施工業者だけでなく家を設計する建築士にもミスはあります。私達建築士にとって禁句である「設計ミス」が欠陥住宅になるケースです。
設計図は紙の上の2次元ですが建物は立体です。設計図上では納まっても現場で支障が出るケースはままあります。そんな時に当然その時点で修正し解決しながら工事は進むわけですが、運悪く現場に居合わせない内に工事が進んでしまった時、欠陥住宅は芽を出します。
いくら「建築のプロ」でも人間ですから完璧ではありません。こう書くとお叱りを受けるかもしれませんが小さなミスが大きなミスになる前に防ぐことが大事です。問題は「意地とメンツ」にとらわれてことをウヤムヤに終わらせず、住む人の安全と生活を最優先に考えることです。

欠陥住宅を設計しない建築士の選びかた

(設計監理とはこうありたいと思う7つのチェック)

  1. 建築主の話を良く聞く。
  2. デザインだけに走らない。
  3. 「シンプルイズベスト」を心掛ける。
  4. 常に現場を把握する。
  5. 安易な妥協はしない。
  6. 誰の為でもない建築主の為。
  7. 住宅は設計から始まるが、設計だけで終わらせない。
(1) 基本的なことです。コミュニケーションは欠陥住宅の防止方法のひとつです。
(2) デザイン優先の設計は好ましくありません。「見せ場」の多い建物は焦点がぼやけます。住宅はデザインも必要ですが機能美が優先です。
(3)(4) 欠陥の芽を摘む為には不可欠です。
(5) 「まあいいか!」は禁句です。間違ったことは「NO!」とはっきり言う。(施工者にも建築主に対しても。逆も然り!)
(6) 建築士や施工者が住む家ではありません、建築主が住む家です。常に建築主の立場に立ってことを進めることが大事です。
(7) 「設計図」は情報伝達の手段です。設計図と現場を照合してそこで間違いに気付く例が多いですから、設計図の通り施工されるかを責任を持って見ることが工事監理です。
建築主と施工者は敵でも味方でもありません、請負契約で結ばれたれっきとしたビジネスです。しかし単なるビジネスでは無く、そこに信頼関係がある円満でスムーズな現場は「欠陥住宅」など無縁と言っていいでしょう。
施工者に求めるだけでなく、建築主もその輪に入るべきです。誰の為でもない建築主自身と家族の為に。


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☆ 運悪く欠陥住宅に出会ったら一人で悩まず専門家に相談しましょう ☆


欠陥住宅関連リンク集

欠陥住宅関連ホームページ集
「欠陥住宅を正す会」
東京事務局
「欠陥住宅」に関する相談を受ける会のホームページ

シックハウス関連ホームページ集
シックハウスを考える会 シックハウスに悩む人達の為に運営されているNPOのホームページ
住まいにおける化学物質 家庭にはびこる有害な化学物質を取り上げたホームページ
「発掘!あるある大辞典」 TVでお馴染みの「発掘!あるある大辞典」の家特集(4月21日放送分)
ホームアイ 女性の目でみた人に優しい住宅と物づくりを提案するホームページ
住まいの衛生情報 保健所に勤務する環境衛生監視員の「住まいの衛生」についてのホームページ
健康と住まいの情報センター 大阪府保険衛生部のホームページ「アレルギーと住環境の情報室」など