| 一文字地名の定義(暫定) |
・その一文字のみで地名が判別できるものとする ・一文字の後ろに「町」が付いてはいけない ○×市寿1丁目・・・OK ○×市寿町1丁目・・・NG ・地名自体を修飾する一文字は除外する ○×市寿北1丁目・・・NG ○×市北寿1丁目・・・NG |
なぜ、『町』が付いた地名を除外しているかというと、
・独立した地名に『町』が付いている
・『町』が付いて地名として認識できる
という、少なくとも2つの場合が存在するからです。たとえば、
○×市本町1−1
というような住所では、普通「本町」がその地名として認識されます。
暫定版の定義の中であげた「寿」と「寿町」の場合は、共に「寿」という地名で認識する事が可能です。
そして、
「寿町」は「寿+町」と分解できる場合があるわけです。
「本町」の場合はどうでしょう?
「本+町」と分解し、「本」という地名になるでしょうか。
あるいは『町』を「まち」と読む場合、「ちょう」と読む場合で、分解できるかどうかが分かれるのかもしれませんが、判然としません。(たとえば、横浜の元町は「もとまち」であるが分離はできない)
この様なわけで、一文字地名の定義としては『町』が付かない地名、と暫定的に定義します。
したがって、上記2通りの表記の違いがはっきり分かるまで(分類する方法がはっきりするまで)は、
「町」付き地名は、一文字地名としない、とします。
(あるいは、「準一文字地名」とするとか)
この件について、情報がありましたらお知らせ下さい。