私の父は大正3年生まれの90歳。元気ではあるがやはりそれなりの歳相応の状態で介護保険で云う要介護3です。
さて、この父の娘である私の姉は今現在ヘルパー2級の有資格者で農協の指定訪問介護事業所に勤務しています。
もちろん嫁いでいるので名字も違います。
そこで、父の家事援助と身体介護を手伝ってもらっています。もちろん農協を通じてですので、介護保険の適用となります。
実の父娘であるので決められた介護以外にもいろいろとやっているのですが法律では、こうした場合どこまでが事業者のサービスなのか家族の中の介護なのか振り分ける事ができないので、同居している場合、訪問介護の提供は禁止されている。
では、嫁いでいて、別居している場合は、禁止の対象ではありません。
ところで、先日姉が来て父のヘルパーが出来なくなったと言ってきた。
どう云うことかと問いただすとケアマネージャーから家族(別居)の介護サービスはしてはならないとあったと言う。
ケアマネージャーに問いただすと以下の事例に基づき出来ないのだと言う。
『訪問介護における家族介護(別居)は、そのサービスが家族としての行為なのか完全に区別することは困難であり、かつ、サービスが提供されていないにもかかわらず、請求されていた。』
さてこの文書を読んで私はその判断(訪問介護の禁止)は間違いだと思った。
そこで所轄の県の保険センターに問いただしていくと、やはり禁止とはならないと返事が来た。職員は、ケアマネージャーと農協とに協議しその諭旨を伝えたと連絡があり、一応の決着を見たのです。
ただし先ほどの事例からも解るようにケアマネージャーが計画したサービス以外のサービスをした場合、それは請求できないだろうと思います。このことは血のつながりのある利用者(父)とヘルパー(実娘)とでは仕方ないことかもしれない。
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