だだちゃ豆の特別栽培について
 特別栽培については特別栽培のページでも書いてありますので細かいことは書きませんが特別栽培の基準はまず、国に登録された認証団体よりの審査を受けることが必要とされています。さらに平成16年より栽培体系の中で最低限の基準が減化学肥料・減農薬(ともに慣行栽培の2分の1)となりました。これらの条件をクリアし特別栽培農産物と認められます。当方のだだちゃ豆も認証機関である山形県の農業振興機構より書類・現地の審査を受け特別栽培として認められました。これによりその一年間、審査を受けた作物に限り認証のシールを貼ることができます。なかなか審査の時期が遅いので合格から収穫までの期間が短いのですがなんとかお届けのだだちゃ豆には認証シールを添付することができます。
 
 昨年より化学肥料・農薬ともに半分にしなくてはならなくなりました。化学肥料はもとよりエコファーマーとして土づくりを進めていたので問題ありませんでしたが減農薬は簡単な問題ではありません。まず使わなくてもいいようにする努力をすることとなりました。農薬は大きく除草剤と殺虫・殺菌剤に分かれます。まず除草剤を使わなくてもいいようにくらかけ作業をより頻繁にし草の発生を抑えました。今年はそのため高価な機械も導入しさらなる作業の効率性、利便性を図りました。そのことで草の発生が抑制されその草に生息する害虫も減らせます。これにより殺虫剤の散布回数も減らせることとなります。このようにして特別栽培をすすめています。環境にやさしい農業が求められる中美味しいだけではなくお客様へ安心と安全もお届けできるように今後とも努力していきたいと思います。


17年度に(財)山形県農業振興機構による認証を受けただだちゃ豆の特別栽培の認証シールです。このシールを貼ることでお客様へ特別栽培をお伝えすることができます。このシールを貼ってだだちゃ豆をお届けします。
17年導入の培土(土寄せ)マシンです。作業の効率が上がりました。また培土(土寄せ)を何度もすることでだだちゃ豆の生育を助けるだけでなく除草効果も上がり除草剤の使用はまったく必要ありません。雑草がなくなることで病害虫の発生も低減され農薬の使用量も低減させることができます。