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![]() 自殺幇助罪廃止法案可決 ( 19981008 ) (注)この記事はもちろんフィクションです 201X年10月8日 安楽死が認められて早10年、「自殺幇助罪廃止法案」が衆参両議員で僅差で可決成立した。 安楽死についても、刑法の殺人罪または嘱託殺人罪(あるいは自殺幇助罪)によって処罰されるとして、個別に例外的な対応をおこない、立法措置は取られなかった。しかし刑法の規定から安楽死のケースを除外する法律が10年前に成立し、すでに合法化されている。 今回の自殺幇助罪廃止法は、おおもとの規定である刑法の自殺幇助罪そのものを廃止する点で画期的なもの。 同法案の審議委員会ではこの1年間、賛否両論が激しくたたかわされた。 反対論は、倫理的観点と経済的観点に分けられる。倫理的観点からは、自殺を容認するような法律は絶対的に認められないとする宗教的な立場からのものが多く、合理的な議論にはなじまなかった。 経済的な観点の反論は、若年層の自殺志願者が増加し、高齢化社会に拍車をかけるのではというもの。だが総務庁がおこなった年齢層別アンケート調査によれば、「ぜひ自殺幇助施設を利用したい」という割合は高齢者ほど急激に高くなる傾向が判明した。 逆に賛成論には、意思表示のできない胎児の「殺人」を認めているのだから、合理的な判断のできる大人に「自殺の自由」を与えるのは当然だとする立場。世界的な人口増加による食糧問題や環境破壊を、先進諸国が「率先して」解決するための足がかりとなるものだと考える立場などがあった。 最終的にもっとも大きな問題となったのは、当事者の自殺の意思をどうやって確認するかという手続き上の問題。第3者に脅迫されたものではないことを証明する方法として、自殺幇助施設の職員が3ヶ月間にわたり本人と定期的に面接する方法で落ち着いた。 また、生命保険業界に対する配慮として、自殺幇助施設を利用した自殺の場合の保険金の支払基準が提示された。 従来の死亡時の一時金は自殺幇助施設を利用した自殺の場合支払われない。そのかわり、死亡後の一定期間、年金として遺族に一定額が支払われることになる。期間や金額は商品ごとにことなる。 このガイドラインに従うかどうかは個々の生命保険会社にまかされるが、はやくも自殺幇助施設による自殺の場合も一時金を支払うという商品が発表されている。 自殺する場合の具体的な手続きは次のとおり。 志願者は各市町村の保健所に設置される自殺幇助施設受付窓口に申請する。申請料金は、最終施設の宿泊料・執行時の薬剤の原価などもすべて含めて20万円前後となる見込み。低所得者への配慮として、死亡後に遺族が負担する方法も選択できる。 申請後、施設が指定され、上記のように自殺幇助施設の担当官と3ヶ月間の面接が始まる。面接は毎週1回、計12回行われ、1回の面接は30分程度(電話でも可)。面接官はそのつど自殺の意思を本人に確認し、必要であればカウンセリングを行い、できるだけ自殺を避けるようにアドバイスする。 すべての面接を終えても自殺の意思が変わらない場合は、都道府県で管理する名簿に登録され、最終施設の場所と日時が指定される。 最終施設は全国に10か所程度建設される予定。登録者は指定日に現地に集合する(市町村庁から送迎バスもあり)。ここで1週間にわたって集中的に最終面接が行われ、再度意思確認を行う。 幇助の執行については、本人が、方法と執行者を選択することができる。希望があれば僧侶・牧師などが付き添う。 最終施設の建設については地元住民の反対運動で難航が予想されており、その他にも今後の課題は多い。 (注)繰り返しますが、あくまでフィクションです(^^; 無断転載禁止
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