著作権に配慮しましょう !

 ホームページは個人が自由に,しかも手軽に利用出来る情報発信であり、また表現の手段でもあります。インターネットやこのホームページの 世界は特別の世界ではありません。実社会の一部を形成する一つのサブシステムです。

 従って、現実の法律が基本的にはそのまま適応されます。ホームページでどのような情報を発信し、またどのように 表現するかも自由です。
 しかし、それらは自分の責任において行なうことになります。いろいろな批判に曝されることもありますし、場合に よっては名誉毀損や損害賠償で訴えられることもあります。

 インターネット上には多くの情報が行き交っています。その中には猥褻な情報も多く見られます。この猥褻情報も 国によって対処方法がまちまちです。寛大な扱いをする国もあれば厳しく取り締まる国もあります。  わが国は性風俗に関しては大変厳しいと云われています。

 インターネットは、グローバルな情報交換を実現していますので、一国の法律だけでは統制出来ない面も あります。しかし、国際間の取決めや条約も、このところ急に整備されつつあります。  著作権に関する各種条約もその一つであります。

 自分のホームページに文や写真、絵など載せると著作権が問題になります。
特に写真では、写っている人の肖像権が問題になります。

 著作権
 これは、文芸、学術、美術などの知的活動による著作物に、一定期間に限り排他的に認められる権利であり、 著作者の権利としては複製権公衆送信権 などの財産権と公表権などの著作者人格権があります。

 複製権は、著作物を複製することについて著作者が有する排他的権利である。
『複製』とは、著作物を、印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法で有形的に再生することであります。

自分のホームページに他人の著作物を利用出来るのか?

 ホームページは、テキストの他、写真や絵画や音などのメディアを用いて作成しますが、これらを最初からすべて 独りで作成するのは容易ではありません。従って、既存の著作物、例えば論文、写真、絵などを利用することになりますが、 一般に著作物には著作者の死後50年間著作権が存続します。
 従って、使おうとする著作物に著作権が存続している限り、著作物の複製と公衆送信について著作権者の許諾が必要になります。

『公衆送信権』とは、無線であろうと有線であろうと、公衆に対する送信を「公衆送信」と定義し、この「公衆送信」に 対して著作権が及ぶことであります。

 この「公衆送信」のうち、「同一内容を同時に無線で送信する場合」を「放送」、「同一内容を同時に有線で送信する場合」を「有線放送」と定義し、 wwwのような受信者側のリクエスト(このリクエストにはWebページへのアクセスも含みます)にもとづくインタラクティブな送受信を 「自動公衆送信」と定義しています。

 そして、Webページに論文、写真、絵や音源を張り付け自動公衆通信され得るような状況にすることを、「送信可能化」と定義し 著作権者だけでなく、実演者やレコード製作者も、断りなく「送信可能化」されない権利、 即ち「送信可能化権」があるものと規定しています。

他人のホームページにリンクを張っても問題はないのか?

 ホームページの中には、『リンク集』を設けて他のホームページにリンク(ホームページの内容の一部が別のページに関連付けられていること) 出来るようにしているのがあります。これらを次ぎから次へと辿って行けば世界中のホームページを訪れることが出来ますね。
 これは著作権上問題がないのでしょうか? 書籍などの伝統的な著作物においても、他人の著作物の名称と所在を知らせる ことは何ら問題はありません。
元来、ホームページを開設することは、広い世間に向って自分が作成したテキストや画像等をを公開することを意味します。 従って、このとき秘匿権を放棄したことになります。

 リンクは、他人のホームページを不特定多数の第3者に紹介し、第3者がそのホームページにアクセスし易くしただけにすぎません。直接アクセスされようと 他人のホームページのリンクでアクセスされようと、アクセスの経路が違うだけです。

 猥褻な画像をプロバイダーのサーバにアップロードして公開すると、刑法175条のわいせつ図画等公然陳列罪にあたるとした判例があります。
 わいせつな画像のあるホームページへのリンクや、わいせつな画像への直接リンクは刑法に触れるおそれもありますので避けたほうが無難でしょう。

 フレーム構造を用い画面を左右に分割して、左の目次フレームに他人のホームページを直接指定し、右の大きなメイン・フレ−ムにその他人のホームページを 表示するようなリンクは問題がないのでしょうか?
 これは他人のホームページを、自分自身のホームページの一部であるように見せてしまいますね。専門家の見解では、これを著作物の複製と判断し、著作権 に反するとみなしています。

著名な建築物の写真をとり、ホームページに利用しても問題はないでしょうか?

 問題はありません。建築物やそれを作った設計図には当然著作権はあります。しかし、著作権法では、美術の著作物でその原作品が街路、公園その他一般公衆に開放 されている屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、複製物を作る場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができるとしています。