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開業の準備、保健所への申請、手続きなどの注意点について

飲食店の開業には、「調理師、栄養士、製菓衛生師」のいずれかの資格が必要です。オーナーまたは経営者となる人が有資格者である必要はなく、専属の従業員さんであっても構いません。

保健所への申請には、所定の種類に必要事項を記入、店舗または関係箇所の見取り図、有資格者の証明書(調理師認定書などの実物)の提示が必要です。

申請には、所定の申請費用が掛かり、都道府県発行の収入証紙(所轄の保健所、総合庁舎内で購入できます)を手数料として支払います。

その後、現場での検査、改善箇所の指摘・指導、改善後の確認が終了後、「営業許可書」が交付され、それ以降、お客さんを迎え入れが可能になる「一般営業」を開始できます。

都道府県によって、少しずつ違います

経験したのは関西のみですが、いくつもの府県の所轄保健所の検査を受けてきました。全く同じ部分と、慣例的に違う部分があり、戸惑うこともありますが、指摘・指導に従えば問題ありません。

関西は、貝類を好んで食べる地域で、新鮮であっても毒素を含む貝(牡蠣など)があり、また鶏肉にも数万羽に一羽程度、食中毒の毒素を含んでいると言われていて、その指導・注意が厳格です。

都道府県によって、検査・指導に差があるというわけではなく、地域差には理由がありますから、指導に従って下さい。(場合によっては、不条理に感じるものもあるかも知れません)

現場の検査は、担当した保健所職員の裁量に任されている部分があり、多少の温度差を感じますが、ほとんど問題がない程度ですので、特に気にする必要はないと考えています。