■ 精密診断
補強が必要かどうかの最終的な判断を行うための診断です。またどの部分に
どの様な補強が必要かも分かります。一般診断の判断材料に加えて木材の接
合部分の状態等も壁などの仕上げ材を撤去して調べます。
的確な補強計画を立てるには必要な診断です。
■ 一般診断
建物の図面、築年数、外観の目視等に基づいて診断用の平面図を作成し診断
を行い耐震性の判定をします。この診断で耐震補強の要否が分かります。
判定によっては精密診断、耐震補強が必要となります。
■ 耐震診断とは ■
木造住宅の耐震性能について国土交通省が監修したテキスト「木造住宅の耐震
診断と補強方法」に準じて調査、計算をすることにより客観的に評価する物です。
評価の方法は下記のような2段階となっています。
ご相談お問い合せは、お電話3620−5533または上記お問い合せページのフォームをお使い下さい。
昭和56年改正以前
- 壁の量は現在に比べ少ない
- 壁の配置の基準はなし
- 筋かい金物規定はなし
- 柱の端部の金物規定なし
かなりの割合で補強が必要な
可能性が大きいと思われます。
平成12年〜現在
- 地震に対抗する壁の量
- バランスの良い壁の配置
- 筋かい端部の金物の仕様
- 柱の端部の金物の仕様
上記の事項を設計の際に考慮し
て地震時にも安全な建物が建て
られています。
昭和56年〜平成12年
- 壁の量は現在と同じ規定
- 壁の配置の基準はなし
- 筋かい金物規定はなし
- 柱の端部の金物規定なし
壁の量は現在の規定と同じだけ
必要とされているので補強を必
要としない建物も多くあります。
リフォームをお考えになるお住いは築年数の経った建物がほとんどだと思います。建物の耐震性能にはその建物が建てられ
た時の建築基準法の考え方が反映されています。建物を計画、設計するときの判断基準となっている物で分かりやすく説明す
ると下表のような違いがあります。
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耐震診断のおすすめ・・・「大切なご家族のために」
大きな地震を契機に専門家によって地震時に発生する揺れによる力の伝わり方の研究やそれに対応する金物の開発等が進み
平成12年の建築基準法の改正ではそれまでになかった地震に対する多くの規定が追加されました。なお、12年の法改正以前に
建てられた建物でも耐震に必要な壁配置のバランスや壁や屋根などの使用材料によって診断の結果が変わってきますので、築年
数だけでは判断できませんが、特に昭和56年の建築基準法改正以前の建物は現在の基準で建てられたものと比べると耐震性能
が低い可能性が大きく、下記の場合は要注意です。
1.窓が多くて壁が少ない 2.壁はあるが場所に偏りがある 3.屋根が瓦葺き等で重い
上記の内容に加えて、建物基礎コンクリートのひび割れ、屋根・外壁等のひび割れからの雨水などの侵入や浴室
タイルのひび割れも診断材料となっています。築年数の経った建物はメンテナンスの状態により異なりますが、老
朽化している部分もあり耐震性能を大きく損なっていることも考えられます。
■ ぜひ耐震診断を行い、必要ヶ所の耐震補強を行うことをおすすめします。
※ 耐震診断をすることでお住まいの健康診断を同時にしていることになります。
※ 補強工事をしたことが耐震性能にマイナスにはたらくことはありません。
※ 優先順位をつけて補強を計画し、出来る所から部分的に補強することも可能です。 |