1. 日銀短観とは、企業短期経済観測調査の略称である! 2. 日銀短観とは、業種別短期産業動向観測調査の略称である! 3. 日銀短観とは、短期国民所得観測調査の略称である! 4. 日銀短観とは、短期国債金融観測調査の略称である! 5. 日銀短観とは、短期景気動向観測調査の略称である!
1. インターネットのプロバイダは放送事業者であり、放送事業の規制を受けている! 2. 無線による送信は、原則として放送事業であり、これに対し、有線による送信は原則として通信事業である! 3. 猥褻物を放送すれば処罰されるが、FAX通信で友人同士でやり取りしている限り、処罰の対象とはならない 4. 放送は誰でも見られるように流すものであり、スクランブル(暗号)をかけて契約した者にしか見られないように した場合には、通信事業となる! 5. 商業用レコード・CDをかけて放送する場合、従来の放送局は報酬を払って放送する事が出来るが、 デジタル放送を行う場合には、レコード・CD製作会社に許諾を得なければならない
1. 介護保険は、国民全体で、要介護状態または要介護状態となる恐れのある状態に対して、 広く国民の負担で給付を行おうとする保険制度であって、20歳以上のものは、免除要件に該当しない限り、 保険料を納付または負担しなければならない 2. 介護保険にあっては、65歳以上の者も、保険料を納付しなければならない 3. 介護保険は、国民全体で統一した運営をすべきであるという考え方にたって、その保険者は国とされ、 市町村および特別区は、その執行について協力する立場に位置付けられている 4. 介護保険の保険給付を受けるものは、経済的にも苦しいのが普通であるので、 介護サービスに要する費用の全額を保険給付でまかなう原則が採用されている 5. 介護保険の保険給付の対象となる介護サービスは、国または地方公共団体の提供するサービスに限られ、 民間事業者のサービスは対象とされていない
1. 停止条件、 条件の成就によって法律行為の効力を消滅させる条件をいう 2. 施工 成立した法令を広く一般国民に周知させる目的で公示する行為をいい、 官報に掲載して行われるのが普通である 3. 準用 法令の規定を個々具体的な場合について、特定の人、特定の事項、 特定の地域等に関して実際に当てはめ、その効力を現実に働かせる事をいう 4. 規程 法令における個々の条項の定めの事をいう 5. 遡及 法令の規定や法律要件の効力を、その法令の施工日やその法律要件の成立時からさかのぼって、 それ以前の事柄にも及ぼさせることをいう
1. 私有財産は、正当な保証の元に、これを公共のために用いる事が出来る。 2. 何人も、法律の手続きによらなければ、その生命もしくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。 3. 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を十分に与えられ、また、 公費で自己の為の強制的手続により証人を求める権利を有する 4. 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けた時は、法律の定めるところにより、 国にその保証を求める事が出来る 5. 何人も、その住居、書類及び所持品について、進入、捜索及び押収を受ける事のない権利は、 いかなる場合においても、正当な理由に基づいて発せられ、かつ、 捜索する場所及び押収する物を明示する礼状がなければ、侵されない。
1. 政令の制定 2. 国会の特別会の召集 3. 下級裁判所の裁判官の任命 4. 国会及び国民に対する国の財政状況についての説明 5. 国会への予算の提出
1. 地方公共団体が制定する条例は、法律に違反する事は出来ないから、個別の法律の根拠がない限り、 いかなる住民の自由及び権利をも制限する事は出来ない。 2. 地方公共団体の長及びその議会の議員は、その地方公共団体の住民が直接選挙する。 3. 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、国会の議決だけでは制定できず、 その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければならない。 4. 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律で決める。 5. 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する機能を有する。
1. 信義誠実 法の支配 私的自治 2. 基本的人権の尊重 国民主権 平和主義 3. 所有権絶対 契約自由 過失責任 4. 信義誠実 過失責任 権利能力の平等 5. 権利能力の平等 法の支配 所有権絶対
1. AがBに「自動車を譲る」と真意でなく言った時、Bはその言葉が真意では無いと知っていても、 AからBに自動車を譲り渡す義務が生じる。 2. Aは、譲渡の意思が無いのに、債権者の差し押さえを免れるため、Bと通じてA所有の土地をB名義にした Cは、その事実を知らずにその土地を購入したが、その土地はC所有のものとはならない。 3. Aは土地売買の際に、重大な過失から錯誤を生じ、Bの所有する土地を買う意思表示をしてしまった。 この時、相手方Bが善意であっても、Aは当然に当該土地売買の契約の無効を主張できる。 4. Aは、第三者Cの詐欺によりBの所有する土地を買ってしまったが、売主Bに対して、 この意思表示を常に取り消せるとは限らない。 5. Aは、Bの脅迫により、Bに土地を安価で売り、第三者Cは、その事を知らずにBから土地を買い受けた この場合Aは、Bとの契約を取り消し、Cに対しその土地に対する自らの所有権を主張する事は出来ない
1. 時効中断後、時効中断事由が終了した時には、時効は新たに進行を開始するのではなく、 時効中断時における残りの期間を経過する事によって完成する。 2. 取得時効の対象となるのは所有権だけであり、所有権以外の物件及び債権は、対象とならない。 3. 期間の定めの無い債権の消滅時効は、債権者が相当の期間を定めて催告し、 その期間が経過した時から進行する。 4. 債務の履行不能による損害賠償請求権の消滅時効は、債務の履行が不能になった時から 進行するのが判例の立場である。 5. 確定判決により確定し、かつ確定当時に既に弁済期の到来している債権の消滅時効期間は その債権が本来は短期消滅時効に係る債権であっても10年である。