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    草津市災害ボランティアネットワーク規約

 (名称)
第1条  この会は、草津市災害ボランティアネットワークと称する。
 (目的)
第2条  この会は、民間の個人及び法人その他の団体が互いにネットワークを組みながら、災害時に迅速か つ効果的に災害救援等の活動を行うとともに、継続して被災者のケアを 実施し、草津市のボランティア活  動の推進に寄与することを目的とする。
 (事務所)
第3条  この会は、当分の間、事務所を草津ワイズメンズクラブ事務局に置く。
 (事業)
第4条  この会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 草津市内外において災害が発生した場合における、復旧、炊き出し、物資搬送、 看護、見舞い等の   救援活動の実務及び連絡調整
 (2) 研修会、講演会、情報交換会等の開催
 (3) 各種ボランティア団体との連携、共同イベント等の実施
 (4) 草津市が行う防災訓練、研修会等への参加
 (5) 会報の発行
 (6) その他目的達成に必要な事業
 (構成)
第5条  この会は、本会の目的に賛同する次の者(以下「会員」という。)をもって構成する。
 (1) 草津市に居住する者
 (2) 草津市内の企業、団体又は学校に通勤、通学する者
 (3) 草津市内の企業、団体又は学校に属する者
 (4) 草津市内の法人その他の団体
 (役員)
第6条  この会に次の役員を置く。
 (1) 会長    1名
 (2) 副会長   1名
 (3) 幹事   若干名
 (4) 監事    2名
2 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、役員が欠けた場合における後任の役員の任
 期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期が満了しても後任者が就任するまでの間は、その責任を負うものとする。 
 (役員の職務)
第7条 会長は、この会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 幹事は、幹事会において、重要な事項を審議決定する。
4 監事は、この会の会計を監査する。
 (役員の解任)
第8条  役員が次の各号のいずれかに該当するときは、幹事会において、出席者の4分の3以上
 の賛成により、これを解任することができる。
 (1) 心身の故障のため、職務の遂行に耐えないと認められるとき。
 (2) この会の役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
 (顧問)
第9条  この会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、総会の承認を得て会長が委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応じてこの会の事業について意見を述べるものとする。
 (会議)
第10条 この会の会議は、総会及び幹事会とする。
 (総会)
第11条 総会は、毎年1回開催し、会員の代表および会員をもって次の各号に掲げる事項を審議
 決定する。ただし、会長が必要と認めるときは、臨時に総会を開催することができる。
 (1) 役員の選出
 (2) 予算の議決及び決算の承認
 (3) 事業計画及び事業報告の承認
 (4) 規約の変更
 (5) その他会長が重要と認める事項
2 総会は、会員の代表および会員をもって構成する。
3 総会の議決を要するもので緊急を要する場合その他やむを得ない理由により総会に付議することができ  ない場合は、幹事会の議決をもって総会の意見とみなすことができる。
4 前項の議決事項については、次期総会で報告しなければならない。
 (幹事会)
第12条 幹事会は、会長が必要に応じて招集する。
2 幹事会は、総会に付議すべき事項その他重要な事項を審議決定する。
3 幹事会は、会長、副会長及び幹事をもって構成する。
(部会)
第13条  この会に部会を置くことができる。
2 部会について必要な事項は、会長が定める。
 (事務局)
第14条  この会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局の組織及び運営に関する事項は、会長が定める。
 (会計)
第15条  この会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもって充てる。
 (会費)
第16条  会員は、毎年、別に定める会費を納めなければならない。
 (会計年度)
第17条  この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 (委任)
第18条  この規約に定めるもののほか必要な事項は、会長が定める。
    付  則
1 この規約は、平成10年9月20日から施行する。
2 この会の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第11条第1項の規定にかかわらず、設立
 者の定めるところによる。
3 この会の設立初年度の会計年度は、第17条の規定にかかわらず、この規約の施行の日から平
 成11年3月31日までとする。
4 この会の設立当初の役員は、第11条第1項の規定にかかわらず、設立者の定めるところとし、
 その任期は、第6条第2項の規定にかかわらず、平成11年3月31日までとする。
   付  則
1 この規約は、平成12年6月10日から施行する。