鉄道マニヤよりタチの悪い裁判マニア
勇気を出して初めての被告



コンバンワ

裁判所は恐いところ、被告になるなんてもってのほか!
みたいな意識がある方も多いかと存じますが、
いえいえ、悪さをしていなければ恐いことありません。
裁判マニアに訴えられても全然全く恐いモノなし。

※この内容はフィクションです。実在の個人、法人とは一切関係ありません。悪しからず。

ある日。
郵便配達は二度ベルを鳴らす。
普段来る郵便物とは別に、「特別送達」なる封筒が届く。
発信者は「新潟痴呆裁判所」、押印して受領の上開封。
そこには見慣れぬタイトルの文書が。「訴状」。
何じゃコリャとばかりに読んでみる。すると…
貴社のバスがTV局の道路上に張り巡らすコードを引っかけ漏れは半身不随の大怪我を負ったので、
貴社はTV局、TV製作会社従業員と連帯して4,100万円の損害賠償の責を負う何タラこうたら…

まず事実関係の調査を行なうわな。
すると、訴状によると98年11月8日新発田市本町で事故発生となっている。
では。当時の事故報告書を確認する。
が…、該当する箇所での事故報告書は存在しない。
と、いうことは、当時その場所では交通事故は発生していないものと推認できる。

相被告のTV局に確認してみる。
TV局のコードが原因で、原告が怪我をしている状況は当時発生していた模様。

TV局は治療費は支払っていたが、慰謝料が如は支払いを拒否していたようだ。

…ここで疑問。何故3年も前の話が今ごろ持ち上がったか。
民法第724条の規定によれば、不法行為による損害賠償権は誰が加害者であるかということを知ったときから3年で時効が成立するようだ。
ということは、訴状が事実とすれば01年11月08日で時効が成立する。
時効間近になって原告はようやく重い腰を上げて提訴に至ったということだ。
提訴自体は非難するべきではない。問題は、バス運行会社のコメントが事実とすれば、
「事故があったことも、提訴で初めて知った」ということ。
通常、事故があればその場で道路交通法の規定に基づき現場検証が行なわれる訳だが、
そのような事実もないばかりでなく、原告がバス運行会社に対し民事上の任意の損害賠償請求も
行われていなかったことになる。
確かにバス運行会社は事故のあった道路(県道新発田ナンタラ線)で路線バスを運行していたのであろうが、
これではTV局(及び製作会社社員)を訴えるために無理矢理相被告として引っ張り出されたとしか思えないわけよ。
すなわちこうだ。

98年11月8日新発田で選挙が行なわれていた。(TV局認める・バス会社不知、とは言い切れないか)

TV局が本町で行われていた選挙演説の取材に来ていた(TV局認める・バス会社不知)

バス運行会社は選挙演説の行われていた道路に路線バスを開設している(選挙演説がその場で行われている限り事実)

TV局は道路にコードを這わせていた(TV局認める・バス会社不知)

たまたまその場に原告が演説を聞くため居合わせていた(TV局認める・バス会社不知)

その時バスが通過した(不知)

バスがコードを引っかけ、原告は怪我をした(原告が怪我をした限りにおいてTV局認める・バス会社不知)

原告は治療費の支出と耐え難い苦痛と収入減を余儀なくされた(原告が治療をした限りにおいてTV局認める・バス会社不知)

よってTV局と製作会社社員、バス運行会社は連帯して損害賠償請求の責を負う(原告の治療費の支出についてTV局認める・バス会社不知)

いいですか!
原告が怪我をしたのはバスの責任であるということは原告が立証しなければいけないんですよ!
警察が事故として認知していないものをどうやって立証するんですか!
何時何分通過したバスがナニ営業所の車号何番でどういう状況なのか立証できるんですか!?
万歩ゆずってバスが起因での事故としても、飯島行(発)新交北貸切バスだったら被告適格ありません。却下!
それでもバス会社を相被告とするのは、コードの単独原因ではTV局、製作会社社員のみ被告となり
勝訴の見込がない(コードは自分では動かないので怪我の原因とはなり得ない)から通過車輌でコードが飛び跳ねそうな
それっぽい原因は通過車輌の中でも大型車だからより発生確率が高そうなバスの運行会社を相被告に選んだだけ!
のような気がする。時効間近のどさくさ提訴、こんなんでは原告請求棄却確実!!ガンバレ被告!!!
被告完全勝訴に向けて応援しています!!

…今回もやはりアホらしさに皆途中で見るの止めただろうか。テテテ。

じゃあね。


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