魚野剣太郎中小企業診断士事務所

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互联网站从事登载新闻业务管理暂行规定
インターネットサイトニュース掲載業務管理暫定規定

2000年11月6日中华人民共和国国务院弁公室,信息产业部发布

中華人民共和国国務院弁公室,情報産業部発布


第一条 为了促进我国互联网新闻传播事业的发展,规范互联网站登载新闻的 业务,维护互联网新闻的真实性,准确性,合法性,制定本规定。

我が国のインターネットニュース伝搬事業発展のため,インターネットサイトにニュースを掲載する業務の規範とするため,インターネット ニュースの真実性,確実性,合法性を維持・保護するため,本規定を制定する。

第二条 本规定适用于在中华人民共和国境内从事登载新闻业务的互联网站。 本规定所称登载新闻,是指通过互联网发布和转载新闻。

本規定は中華人民共和国境内においてニュースを掲載するインターネットサイトに適用する。本規定でいうニュースの掲載とは,インターネットを通じたニュースの発信または転載を指す。

第三条 互联网站从事登载新闻业务,必须遵守宪法和法律,法规。 国家保护互联网站从事搭载新闻业务的合法权益。

ニュ−ス登載に従事するインタ−ネットサイトは,憲法と法律,法規を遵守しなければならない。国家は,ニュ−スを登載する業務に従事するインターネットサイトの合法的な権益を保護する。

第四条 国务院新闻弁公室负责全国互联网站从事搭载新闻 业务的管理工作。省,自治区,直辖市人民政府新闻弁公室依照本规定负责本行政 区域内互联网从事登载新闻业务的管理工作。

国務院新聞(ニュ−ス)弁公室は,全国の,ニュ−スを登載する業務に従事するインタ−ネットサイトの管理業務について責任を負う。省,自治 区,直轄市の人民政府(地方行政府)は本規定に照らし,その担当する行政区 域内の,ニュ−スを登載する業務に従事するインタ−ネットサイトの管理業務 に責任を負う。

第五条 中央新闻单位,中央国家机关各部门新闻单位以及 省,自治区,直辖市和省,自治区人民政府所在地的市直属新闻单位依法建立的互 联网站(以下简称新闻网站),经批准可以从事登载新闻业务。其他新闻单位不单 独建立新闻网站,经批准可以在中央新闻单位或者省,自治区,直辖市直属新闻单 位建立的新闻网站建立新闻网页从事登载新闻业务。

中央ニュ−ス部門,中央国家機関各部門のニュ−ス部門及び 省,自治区,直轄市と省,自治区人民政府に直属するニュ−ス機関は,法律によってインタ−ネットサイト(以下ニュ−スサイトと略称)を開設する際には ニュ−スを登載する業務に従事する許可を得なければならない。。その他のニュ−ス機関は単独ではニュ−スサイトを開設してはならない。開設にあたっ ては中央ニュ−ス機関または省,自治区,直轄市直属のニュ−ス機関の批准を経て,ニュ−スサイトのペ−ジを開設し,ニュ−スを登載する業務をおこなう ことができる。

第六条 新闻单位建立新闻网站(页)从事登载新闻业务, 应当依照下列规定报国务院新闻弁公室或者省,自治区,直辖市人民政府新闻弁公室审核批准:

ニュ−ス部門が,ニュ−スサイト(ペ−ジ)を開設し, ニュ−スを登載する業務に従事する場合は,以下の規定に従って国務院新聞弁公室あるいは省,自治区,直轄市人民政府新聞弁公室の審査と批准を経なければならない。

(一)中央新闻单位建立新闻网站从事搭载新闻业务,报国务院新闻弁公 室审核批准。

中央のニュ−ス部門がニュ−スサイトを開設し,ニュ−ス 登載業務に従事する场合,国務院新聞弁公室の审−を経て承認を得る。

(ニ)中央国家机关各部门新闻单位建立新闻网站从事登载新闻业务,经主管部门审核同意,报国务院新闻弁公室批准。

中央国家機関各部門のニュ−ス機関がニュ−スサイトを開設し,ニュ−ス登載業務に従事する场合,主管部門の審査·同意を得た後,国務院新聞弁公室に報告し,その批准を得る。

(三)省,自治区,直辖市和省,自治区人民政府所在地的直属新闻单位建立新闻网站从事登载新闻业务,经所在地省,自治区,直辖市人民政府新闻 弁公室审核同意,报国务院新闻弁公室批准。

省,自治区,直辖市と省,自治区人民政府所在地の直属ニュ−ス部門がニュ−スサイトを開設し,ニュ−スを登載する業務を行う 場合,所在地の省,自治区,直轄市人民政府新聞弁公室の審査·同意を得,国務院新聞弁公室に報告し,批准を得なければならない。

(四)省,自治区,直辖市以下新闻单位在中央新闻单位或者省,自治区,直辖市直属新闻单位的新闻网站建立新闻网页从事登载新闻业务,报所在地省, 自治区,直辖市人民政府新闻弁公室审核批准,并报国务院新闻弁公室备案。

省,自治区,直轄市以下のニュ−ス機関が中央ニュ−ス機関あるいは省,自治区,直轄市直属のニュ−ス機関のサイトにニュ−スペ−ジを开设·ニュ−ス登载业务に従事する时は,所在地の省,自治区, 直辖市人民政府弁公室の审−と批准を得,国务院新闻弁公室に报告し, 记录されなければならない。

第七条 非新闻单位依法建立的综合性互联网站(以下简称 综合性非新闻单位网站),具备本规定第九条所列条件的,经批准可以从事登载中 央新闻单位,中央国家机关各部门新闻单位以及省,自治区,直辖市直属新闻单位 发布的新闻业务,但不得登载自行−写的新闻和其他来源的新闻。非新闻单位依法 建立的其他互联网站,不得十字登载新闻业务。

ニュ−ス部门以外の部门が开设する总合的なインタ−ネット サイト(以下,综合性非新闻单位インタ−ネットサイトと略称する),本规定 第九条に揭げられた条件を具备している场合,批准を经て中央ニュ−ス部门, 中央国家机关各部门ニュ−ス部门及び省,自治区,直辖市直属ニュ−ス部门が 发布したニュ−スを揭载する业务を行うことができる。但し,自らが取材·书 いたニュ−ス,他のソ−スから入手したニュ−スは揭载することはできない。 非ニュ−ス部门のサイトは,法律に准据した他のインタ−ネットサイトとは, ニュ−スのクロス揭载(译语がこなれないなぁ...)はしてはならない(この一 文,译に不安)。

第八条 综合性非新闻单位网站依照本规定第七条从事登载 新闻业务,应当经主弁单位所在地省,自治区,直辖市人民政府新闻弁公室审核同 意,报国务院新闻弁公室批准。

本规定の第七条に则ってニュ−スの揭载业务に従事する综合 性非新闻单位インタ−ネットサイトは,当该机关の所在地の省,自治区,直辖 市人民政府新闻弁公室の审−及び同意を得,国务院新闻弁公室に报告し,批准 を得なければならない。

第九条 综合性非新闻单位网站从事搭载新闻业务,应当具 备下列条件:

综合性非新闻单位互联网サイトが従事するニュ−ス揭载业务 は,以下の条件を备えていなければならない:

(一)有符合法律,法规规定的从事登载新闻业务的宗旨及规章制度;

法律,法规に规定されているニュ−ス揭载业务从事の趣 旨及び规章制度(?)に符合していること;

(ニ)有必要的新闻编集机构,资金,设备及场所;

必要なニュ−ス编集システム,资金,设备および场所を 有していること;

(三)有具有相关新闻工作经验和中级以上新闻专业技术职务资格的专职 新闻编集负责人,并有相应数量的具有中级以上新闻专业技术职务资格的专职 新闻编集人员;

取り插う(意译しすぎ?)ニュ−ス业务の经验があり中 级以上のニュ−ス专业技术职务资格を持つ,专任のニュ−ス编集责任者を 有していること,ならびに中级以上のニュ−ス专业职务资格を有する专门 のニュ−ス编集人员を必要な人数有していること;

(四)有符合本规定第十一条规定的新闻信息来源。

本规定第十一条に规定されているニュ−スソ−スである こと。

第十条 互联网站申请从事登载新闻业务,应当填写并提交 国务院新闻弁公室统一制发的《互联网站从事登载新闻业务申请表》。

インタ−ネットサイトがニュ−ス揭载业务を申请する时には, 国务院新闻弁公室が定めた统一书式《インタ−ネットサイトのニュ−ス揭载业 务从事申请表》に记入し,提出しなければならない。

第十一条 综合性非新闻单位网站从事搭载中央新闻单位、 中央国家机关各部门新闻单位以及省、自治区、直辖市直属新闻单位发布的新闻的 业务,应当同上述有关新闻单位签订协议,并将协议副本报主弁单位所在地省,自 治区,直辖市人民政府新闻弁公室备案。

总合性非新闻单位インタ−ネットサイトが中央ニュ−ス机关, 中央国家机关各部门ニュ−ス机关及び省,自治区,直辖市直属のニュ−ス机关 が发布したニュ−スの搭载に従事するときは,上述の关系するニュ−ス机关と 协定を调印し,かつ,协定の副本を当该机关所在地の省,自治区,直辖市人民 政府新闻弁公室に报告し,记录してもらわなければならない。

第十二条 综合性非新闻单位网站搭载中央新闻单位、中央 国家机关各部门新闻单位以及省、自治区、直辖市直属新闻单位发布的新闻,应当 注明新闻来源和日期。

总合性非新闻单位インタ−ネットサイトが中央ニュ−ス机关, 中央国家机关各部门ニュ−ス机关及び省,自治区,直辖市直属のニュ−ス机关 が发布したニュ−スを搭载するときは,ニュ−スソ−ス及び日付けを明示しな ければならない。

第十三条 互联网站搭载的新闻不 得含有下列内容:

インタ−ネットサイトが搭载するニュ−スに下记の内容が含 まれてはならない

(一)违反宪法所确定的基本原则;

宪法に明示してある基本原则に违反すること

(ニ)危害国家安全,−露国家秘密、煽动转覆国家政权、破−国家统一;

国家安全に危害を加えること,国家机密を漏らすこと,国 家政权の转覆を扇动すること,国家统一を破−すること

(三)损害国家的荣誉和利益;

国家の荣誉と利益に损害を与えること

(四)煽动民族仇恨、民族岐视、破−民族团结;

民族のあだ,うらみの扇动,民族差别,民族团结の破−

(五)破−国家宗教政策、宣扬邪教、宣扬封建迷信;

国家の宗教政策を破−すること,邪教を宣扬すること, 封建的迷信を宣扬すること

(六)散布摇言、编造和传播假新闻,扰乱社会秩序、破−社会稳定;

−话を撒き散らすこと,うそのニュ−スを捏造编集したり, 流すこと,社会秩序をかく乱したり,社会の安定を破−すること

(七)散布淫?、色情,赌博,暴力,恐怖或者教唆犯罪;

卑猥なこと,ポルノ,赌博,暴力,恐怖あるいは犯罪教唆 を散布すること

(八)侮辱或者−谤他人、侵害他人合法权益;

他人を侮辱したり−谤すること,他人の合法的な权益を侵 害すること

(九)法律、法规禁止的其他内容。

法律,法规が禁止するその他の内容

第十四条 互联网站键接境外新闻网站,登载境外新闻媒体 和互联网网站发布的新闻、必须别行报国务院新闻弁公室批准。

インタ−ネットサイトが境外(国外)のニュ−スサイトとリ ンクし,境外(国外)のニュ−スメディアとインタ−ネットサイトが发布する 情报を搭载するときは,国务院新闻弁公室に报告し,その批准を得なければな らない。

第十五条 违反本规定,有下列情形之 一的,由国务院新闻弁公室或者省,自治区、直辖市人民政府弁公室给予警告, 责令限期改正;已取得从事登载新闻业务资格的、情节严重的,撤销其从事登载 新闻业务的资格:

本规定に违反し,下记に该当するときは,国务院弁公室ある いは省,自治区,直辖市人民政府弁公室が警告を行い,期限を切って改善させ る。すでにニュ−ス搭载业务の从事资格を取得していて,事情が重大である场 合,その新闻搭载业务の资格を取り消す

(一)未取得从事登载新闻业无资格、擅自登载新闻的:

新闻搭载业务の资格を未取得のまま,胜手にニュ−スを搭 载した场合

(ニ)综合性非新闻单位网站搭载自行−写的新闻或者登载不符合本规定第 七条规定来源的新闻的、或未注明新闻来源的;

总合性非新闻单位サイトが独自に集め,书いたニュ−スあ るいは本规定第7条の规定に合致しないソ−スのニュ−ス,あるいは出所を 明らかにしないニュ−スを搭载した场合

(三)综合性非新闻单位网站未与中央新闻单位,中央国家机关各部门新闻 单位以及省、自治区、直辖市直属新闻单位签订协议未履行备案手续的

总合性非新闻单位サイトがいまだ中央ニュ−ス机关,中央 国家机关各部门のニュ−ス单位及び省,自治区,直辖市直属ニュ−ス单位と 协定に合意せず,报告手续きが未履行の场合

(四)未经批准,擅自键接境外新闻网站、登载境外新闻媒体和互联网站发 布的新闻的。

批准を经ず,境外(国外)のニュ−スサイトとリンクし, 境外(国外)のニュ−ス媒体,インタ−ネットサイトが发布したニュ−スを 搭载した场合

第十六条 互联网站登载的新闻含有本规定 第十三条所列内容之一,构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的, 由公安机关或国家安全机关依照有关法律,行政法规规定给予行政处罚。

インタ−ネットサイトに揭载したニュ−スに本规定第13条に列记した内容のひとつでも含有するか,犯罪を构成す る场合,法を持って刑事责任を追及する。尚,犯罪を构成しない场合でも, 公安机关あるいは国家安全机关が关系する法律,行政法规の规定にのっとり, 行政处罚を行う。

第十七条 互联网站登载新闻业务含有本规定第十三条所列内容之一或者本规定第十五条 所列状形之一的,国务院信息产业主管部门或者省,自治区,直辖市电信管理 机构依照有关法律,行政法规的规定,可以责令关闭网站,−别销其电信业务 经营许可证。

インタ−ネットサイトのニュ−ス揭载业务が本规定第13条に列记した内容のひとつでも含有するか,第15条に列记した状−に合致するときは,国务院信息产业主 管部门あるいは省,自治区,直辖市电信管理机构が关系する法律,行政法规 の规定にのっとってサイトの闭锁を命じ,ならびに电信业务经营许可を取り 消すことができる。

第十八条 在本规定施行前已经从事登载新闻业务的互联 网站,应当自本规定施行之日起60日内依照本规定弁理相应的手续。

本规定施行前にすでにニュ−ス揭载业务をおこなっている インタ−ネットサイトは,本规定施行日より起算して60日以内に本规定に のっとり,相应の手续きをしなければならない。

第十九条 本规定自发布之日起施行。

本规定は发布の日より施行する。

おしまい

Original:1-OCT-1998;Copyright(C)1998--2005 by Kentaro Uono;All rights reserved.
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