| 武田甲州のペイオフ対策室 |
| 自治体等をはじめ各種団体での資金運用における指針(ご参考案)を作成しました。ペイ・オフ解禁に向けた指針づくりの一助となれば幸いです。 |
自治体等諸団体における取扱金融機関の選定基準並びに 有価証券にかかる運用の指針 (ご参考案) ○○の運用決定権者は(以下△△とする)、○○の自己責任原則に適う資金の管理・運用にあたり、取扱金融機関の選定基準並びに有価証券の運用指針を定めることとする。(○○は団体等の名前、△△は理事長・会計担当理事など職名) 第1条(取扱金融機関の選定基準) 金融機関が下記の事項に抵触した場合には、△△は当該金融機関に対して口座を開設してはならない。なお、運用中に抵触した場合には、速やかに預・貯金を解約し、元本の保全を図るものとする。 (1)自己資本比率について、都市銀行にあっては8%、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、農業協同組合、労働金庫にあっては4%を維持していること。なお、都市銀行にあっては10%、その他にあっては8%以上が望ましい水準とする。 (2)株式上場金融機関については、株価が200円(あるいは相当額)以上を維持していること。 (3)格付会社による格付けが公表されている金融機関については、長期債または預金の格付けが投資適格等級であること。なお、格付けは「A(シングルA)」以上であることが望ましい水準とする。 (4)他の金融機関に比較してディスクロージャーの内容が著しく劣り、或いは改善がみられない場合。 (5)以上の他に、当方より求めた事項について、明確な説明がなされない場合。 第2条(有価証券運用の指針) 1.有価証券の選定にかかる判断の優先順位は、以下の通りとする。 @安全性 A流動性担保の必要の度合い B収益性 2.リスクを最小限に抑えるため、以下の方法をとることとする。 (1)信用リスクへの対応 @購入する有価証券は、元本償還が安全かつ確実な有価証券とする A 格付け会社による格付けがなされている場合には投資適格級であることを必要とする。なお、格付けは「A(シングルA)」以上が望ましい水準とする。 B 取扱金融機関の選定については、第1条の(2)〜(5)を適用する。 C 格付けが投資不適格級に引き下げられた場合、もしくはそのことが予見される場合には、速やかに換金し、元本の保全を図ることとする。 3.債券の運用指針 (1)債券の価格変動リスクへの対応 債券は、償還期限まで保有することを前提にした債券購入を原則とする。 (2)その他のリスクへの対応 金利変動リスク、流動性リスク等を回避するため、購入する債券は、新規発行債券、既発債券を問わず、残存期間が概ね○○年を超えない債券とする。 (3)記録・保管 債券の購入時および満期もしくは期中売却時には、債券ごとに下記の事項のうち、確定した事項を遅滞なく記録し保管する。 @購入債券の名称 A 購入日、並びに購入価格 B 購入理由 C 運用期間 D 満期または売却日 E 償還価格または売却価格 F受取利息の合計額 G 債券売却益(損) H運用期間中の利回り I 期中売却の場合、その理由 4.投資信託の運用指針 (1)投資信託の価格変動リスクへの対応 投資信託は、価格変動リスクを限定した投資信託購入を原則とする。 したがって、公社債投資信託もしくは株式への投資を目的としないことが明らかな株式投資信託に限定する。 (2)その他のリスクへの対応 流動性リスク等を回避するため、購入する投資信託については、換金性に留意する。 (3)記録・保管 投資信託の購入時および満期もしくは期中売却時には、投資信託ごとに下記の事項のうち、確定した事項を遅滞なく記録し保管する。 @ 購入投資信託の名称 A 購入日、並びに購入価格 B 手数料、並びに消費税 C 購入理由 D 予定運用期間(無期限を含む) E 満期または売却日 F 償還価格または売却価格 G 受取分配金の合計額 H 投資信託売却益(損) I 運用期間中の利回り J 売却の場合、その理由 第3条(善管注意義務等) △△など担当者は、下記の事項を遵守しなければならない。 (1)日常的な管理業務にあたっては、金融機関や発行体等の自己開示情報(ディスクロージャー誌等)の整理や新聞、放送等の第三者情報(インターネットを含む)や格付け等の把握に努めなければならない。 (2)職務上実行する行為にあっては、私人としての立場との間で、利益相反行為をしてはならない。 |
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