| 武田 甲州 の ペイオフ対策室 |
| ペイオフ対策 法人編B |
| (各種の団体編) |
| ここでいう団体は、 ・都道府県や市町村など地方公共団体 ・財団法人、学校法人、社団法人、各種組合など各種団体 ・マンション管理組合、同窓会など人格なき社団 など幅広い団体が対象となる。 |
| @都道府県や市町村など地方公共団体 都道府県や市町村などは、ごく一部を除き、指定金融機関制度を設けており、現金出納の実務や預金の受入れ、貸出しの実行などを主として地元の金融機関に依存しているところが多い。 |
| ●保護対象となった公金預金 従来の預金保険制度では、自治体が金融機関に預けている預金(いわゆる公金預金)は、全くの保護対象外とされていたが、平成12年の法律改正に伴い、平成13年4月以降、預金保険により保護の対象とされるようになった。 ●対策は規定作りから ペイ・オフ対策はその取扱い金融機関を選定する基準書を作ることから始める。 ※自治体の指定する金融機関の種類 ・指定金融機関・・・公金の収納または支払いの事務を取扱う。 ・指定代理金融機関・・・指定金融機関の取扱う公金の収納または支払いの事務の一部を取扱う。 ・収納代理金融機関・・・指定金融機関の取扱う公金収納事務の一部を取扱う。 ●規定の内容 規定は短いものでよく、内容は以下のようなものである。 ・規定の目的 ・金融機関選定の基準 ・運用可能な金融商品 ・決裁権限 ・有効期限 ・見直し規定 などがあげられる。 ※なお、金融機関選定の基準は公開されることが好ましい。自己責任が問われるということは透明性も確保しなければならないということをも意味するからだ。何かが起こって、実は・・・ということになるより納得性、透明性の面から納税者にも受け入れられやすい措置である。また、基準に基づき選定された金融機関名も当然であるが公開されるべきである。 ●安全性優先の選定基準 選定の基準は、まず安全性が高いことが優先される。したがって、 ・金融機関が一定水準以上の格付けを持っていること、 ・信頼性の高いディスクローズ資料が整っていること、 ・自己資本比率が一定水準以上に保っていること、 ・預金残高が急減していないこと などが列挙されているべきであろう。格付けを取得していない金融機関もあることから全部を充足する必要はないものの、納税者に対して説得性のある基準とするべきである。 |
| A財団法人、学校法人、社団法人、宗教法人、組合等各種団体 各種団体においても自治体とほぼ同様のレベルのペイ・オフ対策を実施することが必要だ。すなわち、金融機関選定の基準を作成し、忠実に実行していくことである。 |
| Bマンション管理組合や町内会、同窓会、職員互助会 マンション管理組合や町内会、同窓会、職員互助会などは、法人登記をしている例はほとんどなく、人格なき社団といわれるものである場合が多い。 このようなものも名寄せの場合ひとつの名義として取り扱われ、元金1000万円までとその利息が保護されることになる。 これらの団体においても残高が大きい場合には、しっかりとしたペイ・オフ対策を立てておくことが必要になる。内容的には、上記事業会社や自治体などに準じたものを用意するようにしていれば大丈夫である。要するに安全性の高い金融機関や商品を選択するようにしておけばよい。 |