武田甲州のペイ・オフ教室 |
ペイ・オフQ&A 応用編 |
| ○ペイ・オフに関するQ&A応用編です。参考としてください。 |
| Q1.とにかく安全なところに貯金をしたいのですが。 ●格付会社の客観的な評価である「格付」の利用をお勧めします。格付が高ければ、とりあえず安心です。それ以外に、郵便局の「パル」のなかの振替貯金が、利息はつかないものの預入金額無制限で国が全額保証しています。 ●一般的な破綻ケースとして想定されているのは、金曜日の営業終了後破綻を公表し、土・日で名寄せを完了、月曜日には受け皿銀行の看板を出して通常営業を行うということになっています。しかし、名寄せが完了しなければ、営業再開まで相当の日数がかかることになります。営業再開まで原則としてお金を動かすことは出来ません。 ●やはり格付が低いことですが、格付を取得していない金融機関も多いので他の方法も紹介します。 ・自己資本比率が低い(一般的に8%未満は、ややリスクありと思ってください) ・株価が安い(200円未満は注意してください) ・預金残高が減っている(半年に1割以上預金残高が減少している場合には要注意。資金繰り破綻の可能性あり) ・ディスクロージャー誌が店頭にない。 など Q4.預金と借入金の相殺をするにはどうすればよいのでしょうか ●まず、取引先の預金の約款には相殺の規程が盛り込まれているかどうかを確認することが必要です(都市銀行、地方銀行、第二地方銀行はすでに盛り込まれています)。相殺の規程がなければ、特別の契約がない限り相殺されません。 ●相殺をするには、破綻して速やかにその旨を金融機関に申し出ることが必要です。申し出がない場合には、相殺されず、借入金の残高はそのままで、預金だけが1000万円まで減額されることになります。
●取引相手方の取引金融機関に対して気をつけたほうが良いでしょう。金融機関の破綻で資金を回収できず、最悪の場合自分自身が連鎖して破綻する可能性もあります。 ●最低でも、運営資金の3ヶ月分を確保しておくような方策をとっておくことをお勧めします。 ●個人の方で意外と見落としてしまっているのが、名義の問題です。他人名義、無記名のものは預金保険法では、1000万円以内でも保護する必要がないということになっています。 ●完全な仮名口座はほとんどないと思われますが、死亡された人の名義や、結婚して姓が変わったのに以前のままの名義という場合も引出しを拒否される可能性が高いですから、早急に他名義の確認、整理をした方が良いでしょう。 |