| 1月 1日 | 元日 | 年のはじめを祝う。 |
| 1月第2月曜日 | 成人の日 | おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。 |
| 2月11日 | 建国記念の日 | 建国をしのび、国を愛する心を養う。 |
| 3月21日頃 (年によって変わります) |
春分の日 | 自然をたたえ、生物をいつくしむ。 |
| 4月29日 | 昭和の日 | 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。 |
| 5月 3日 | 憲法記念日 | 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。 |
| 5月 4日 | みどりの日 | 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。 |
| 5月 5日 | こどもの日 | こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。 |
| 7月第3月曜日 | 海の日 | 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。 |
| 9月第3月曜日 | 敬老の日 | 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。 |
| 9月23日頃 (年によって変わります) |
秋分の日 | 祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ。 |
| 10月第2月曜日 | 体育の日 | スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。 |
| 11月 3日 | 文化の日 | 自由と平和を愛し、文化をすすめる。 |
| 11月23日 | 勤労感謝の日 | 勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。 |
| 12月23日 | 天皇誕生日 | 天皇の誕生日を祝う。 |
| * 国民の祝日が日曜日と重なる場合は、その日以後の最も近い国民の祝日でない日が休日になります。 * その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(国民の祝日でない日に限る。)は、休日になります。 |
| 国民の祝日に関する法律 改正:平成17年5月20日法律第43号 施行:平成19年1月1日 上記法律により平成19年から4月29日は「昭和の日」に、5月4日が「みどりの日」になります。4月29日は「天皇誕生日」→「みどりの日」→「昭和の日」と変化しました。5月6日が休日となる年が増え、9月に「敬老の日」と「秋分の日」にはさまれた「国民の休日」が生まれることになります。 |