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国民の祝日
************************ 何時が休みか分からなくなった時のために ************************

 1月 1日 元日 年のはじめを祝う。
 1月第2月曜日 成人の日 おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。
 2月11日 建国記念の日 建国をしのび、国を愛する心を養う。
 3月21日頃
(年によって変わります)
春分の日 自然をたたえ、生物をいつくしむ。
 4月29日 昭和の日 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。
 5月 3日 憲法記念日 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。
 5月 4日 みどりの日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
 5月 5日 こどもの日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。
 7月第3月曜日 海の日 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。
 9月第3月曜日 敬老の日 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。
 9月23日頃
(年によって変わります)
秋分の日 祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ。
10月第2月曜日 体育の日 スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。
11月 3日 文化の日 自由と平和を愛し、文化をすすめる。
11月23日 勤労感謝の日 勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。
12月23日 天皇誕生日 天皇の誕生日を祝う。

* 国民の祝日が日曜日と重なる場合は、その日以後の最も近い国民の祝日でない日が休日になります。
* その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(国民の祝日でない日に限る。)は、休日になります。



国民の祝日に関する法律
改正:平成17年5月20日法律第43号
施行:平成19年1月1日

上記法律により平成19年から4月29日は「昭和の日」に、5月4日が「みどりの日」になります。4月29日は「天皇誕生日」→「みどりの日」→「昭和の日」と変化しました。5月6日が休日となる年が増え、9月に「敬老の日」と「秋分の日」にはさまれた「国民の休日」が生まれることになります。