共同通信ニュース速報
統一教会により違法な勧誘を受け入信したため苦痛を受けたとし
て、岡山県倉敷市内の元信者の女性会社員(43)が同教会に慰謝
料など計約九百三十万円の損害賠償を求めていた訴訟の判決が二十
四日、岡山地裁であり、小沢一郎裁判長は「原告への勧誘は社会的
相当性を逸脱したとまではいえない」として、原告の請求を棄却し
た。
原告の女性は一九九○年一月に街頭で勧誘を受け「献金しなけれ
ば弟の命が危ない」などと迫られ約四百二十万円を献金。原告側は
マインドコントロールにより入信させられ、数珠や仏像などを売る
反社会的な「霊感商法」に従事させられたと主張していたが、判決
は「マインドコントロールが実際上影響力を及ぼしたと認められず
、人格権を侵害されたといえない」と退けた。
教会の違法活動に携わったなどとして慰謝料などを求めた「青春
を返せ訴訟」は、八八―九四年に全国八カ所の裁判所に提訴された
。東京、静岡両地裁では和解が成立したが、名古屋、岡山両地裁で
は原告敗訴の判決が言い渡され、控訴審で争われている。
[1999-03-24-11:56]