ライフスペースからの1999年6月21日付け懲戒請求書
本文は縦書きです。
横書きにした関係上、漢数字を一部アラビア数字に直してあります。
| 懲 戒 請 求 書 | ||
| 当事者の表示 住 所 〒169−0075 東京都新宿区高田馬場2丁目5番−23 第一桂城ビル907号 電話番号 〇五二−八八二−七九一四(注1) 懲戒請求人 グル 高 橋 弘 二 住所・電話番号 右同 懲戒請求人 有限会社ライフスペース 代表取締役 中屋敷 妙子 住所・電話番号 右同 懲戒請求人 シャクティパットグル・ファンデーション 代表者 釣部 人裕 住所・電話番号 右同 懲戒請求人代理人 シャクティパットグル・ファンデーション 代表者 釣部 人裕 住所 住所不明 就業場所(注2) 東京都千代田区麹町5−7 秀和紀尾井町TBRビル920 紀尾井町法律事務所 被懲戒請求人 紀藤 正樹 |
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| 定説文献論文@ 『インド伝統上のGuruというのは、何かについて』 (出典) THE GURU IN INDIAN MYSTICISM (インド神秘主義におけるインド伝統上のGURU) M.G.GUPTA著 MG PUBLISHERS 出版 第1章 Necessity and Role of the Guru 定説文献論文A 『インド伝統上のGuruについて、非礼な行為を働いたものは、裁判を受けて判決する際に、打ち首をも辞さないぞ。』 (出典) THE GURU IN INDIAN MYSTICISM (インド神秘主義におけるインド伝統上のGURU) M.G.GUPTA著 MG PUBLISHERS 出版 第2章 Master as the Supreme Sovereign of the Age 定説文献論文B 『GURUといえば、インド伝統上のGURUのことのみを指して呼ぶ言葉であって、決して間違ってはならないのだぞ。したがって、そうでないやつらがGuruだと自称したときは、告訴できる。』 (出典) NORTH WESTERN REPORTER238 N.W. 「NICKELL v. STATE」 Supreme Court of Wisconsin. Oct. 13,1931 |
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| 1999年6月21日 懲戒請求人 グル 高橋弘二 印 同 有限会社 ライフスペース 代表取締役 中屋敷妙子 印 同 シャクティパットグル・ファンデーション 代表者 釣部人裕 印 懲戒請求人代理人 シャクティパットグル・ファンデーション 右代表者 釣部人裕 印 |
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| 注1 高田馬場なのに、どうして電話番号が052なのか?これは間違いではなく、フジテレビ訴訟でも、訴状で、この住所と電話番号を表示しています。 注2 この住所は、当事務所の1994年以前の住所でして、現在は別所にて事務所を営んでいます。ですからここにお手紙をいただいても僕には届きません(^^)。以上念ため。では、なぜライフスペースがこんな古い僕の住所を知っているのか、それは謎です。フジテレビ訴訟でもこの住所で僕を訴えています。 注3 引用された弁護士法の条文は次のとおりです。 第1条 (弁護士の使命) 1項 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。 2項 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。 第56条 (懲戒事由及び懲戒権者) 1項 弁護士は、この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。 第58条(懲戒の請求、調査及び審査) 1項 何人も、弁護士について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。 2項 弁護士会は、所属の弁護士について、懲戒の事由があると思料するとき又は前項の請求があつたときは、綱紀委員会にその調査をさせなければならない。 3項 弁護士会は、綱紀委員会が前項の調査により弁護士を懲戒することを相当と認めたときは、懲戒委員会にその審査を求めなければならない。 なお弁護士法全文については、法庫参照 注4 」はママです。ライフスペースの打ち損じだと思われます。 |