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損害賠償請求事件

【事件番号】東京地方裁判所判決/平成16年(ワ)第22529号
【判決日付】平成19年2月26日
【判示事項】自己啓発セミナーの主催者によるマインドコントロールが違法であるとしてセミナー生からの損害賠償請求及び慰謝料請求が認容された事例
【参照条文】民法709
民法715
【参考文献】判例時報1965号81頁


       主   文

被告らは、原告に対し、連帯して一五四三万三五〇八円及びこれに対する平成一五年一月二七日から支払済みまで年五%の割合による金員を支払え。
原告のその余の請求を棄却する。
訴訟費用は、これを四分し、その一を原告の負担とし、その余を被告らの負担とする。
この判決第一項は、仮に執行することができる。


       事   実


第一 当事者の申立て

原告は、「被告らは、原告に対し、連帯して二一三四万四〇八三円及びこれに対する平成一五年一月二七日から支払済みまで年五%の割合による金員を支払え。」との判決を求めた。
被告らは、請求棄却の判決を求めた。

第二 事案の概要

自己啓発セミナー(被告ホームオブハートが従属関係にある被告トシオフィスを共催者として実施するもの)に平成一四年に参加した原告が、トレーナー(セミナー指導者)である被告乙山、被告ホームオブハートのスタッフ(被告丙川及び被告戊田)並びに被告トシオフィスのスタッフ(被告丁原)らの共謀による原告の生活全般にわたる不当なマインドコントロール、詐欺、脅迫、暴力行為などの違法行為を加えられ、自己啓発セミナーの受講を止めたり、被告らの指示する商品購入その他の行為を拒絶したりすると、地獄のような生活を送らざるを得なくなり、著しく不幸になると信じ込まされた結果、セミナー参加費用、商品購入代金、出店費用等の名目で多 額の金銭を支払わされたと主張して、被告らに対し、連帯して、不法行為(民法七〇九条、七一九条)及び使用者責任(民法七一五条)に基づき、金銭支出額と慰謝料の合計二一三四万四〇八三円の損害賠償を求める事案である。

第三 原告の主張(請求の原因)

一 被告乙山、被告丁原、被告丙川、被告戊田の不法行為責任

(1) 被告乙山、被告丁原、被告丙川及び被告戊田は、被告ホー ムオブハートまたは被告トシオフィスの業務の執行として、トレー ナーである被告乙山を中心に共謀の上、原告に対し、多額の金銭を 支払わせて被告ホームオブハートが開催(被告トシオフィスが共催) する自己啓発セミナーのセミナー生としてその労働力を搾取し、究 極的には被告乙山の言いなりになる人物に仕立て上げるという目的 をもって、平成一四年後半から平成一五年一月にかけて次の(1) から(5)までの行為を伴い、原告に多額の金銭を支払わせた。

(1) 原告の有する悩みや葛藤などを聞き出した上で、被告 乙山が主宰する被告ホームオブハートのセミナーに参加すればその 悩みが解消されるなどの虚偽の事実を述べて、原告を誤信させてセ ミナーに参加させた。
(2) 誤信した原告を、自らの支配圏にある施設内に連れ込 み、外部からの情報が遮断される環境においた上で、原告がお金の トラウマを抱えている「ネットワーカー」(お金に対するトラウマ が強く、お金に対する間違った観念を持っている人のことを指す被 告ホームオブハートのセミナー用語。「ネット」ともいう。)であ り、このままではそのトラウマのために原告及び原告の子供が悲惨 な運命をたどると、虚偽の事実を述べ、その不安感・恐怖感を煽っ た上で、そうならないためには、原告が被告乙山の主催するセミナー に参加するしかないと誤信・畏怖させた。
(3) セミナー中に、原告に対し、長時間連続して罵倒句を 浴びせ続けて原告の考え方が間違っている旨を繰り返し恫喝的に指 摘し(フィードバック)、集団心理を応用して困惑させたり、セミ ナーを深夜・早朝にまで実施したりして極度の睡眠不足と疲労状態 に追い込み、原告の不安感・恐怖感を煽り、判断能力を減退させた。
(4) セミナー中に、原告を床に押し倒して長時間にわたり その背中を執拗に強く叩いたり、毛布で密閉して息苦しくなるほど 押さえつけたり、殴打するなどの暴力を加えた。
(5) セミナー中でなくても、原告に対し電話で(3)のよ うな罵倒句を長時間浴びせ続けたり、原告の自宅前で待ちかまえる などして、原告の不安感・恐怖感を執拗に煽った。  上記(1)から(5)までの行為は、原告から多額の金銭を搾取 しようという目的に向けられた一連の行為であって、被告らは七〇 九条、七一九条に基づき不法行為責任を負う。

(2) 上記被告らの上記(1)から(5)は、具体的には、以 下のセミナーその他の機会に継続的に実施された。

  1. 被告らによる勧誘行為
  2. 「ホームコンサート」(平成一四年七月二七日〜同月二八日)における脅迫及び欺罔行為
  3. 「マサヤ個人ワーク」(平成一四年八月三〇日)における脅迫行為
  4. 「コンサートリハーサル」における脅迫行為
  5. 豊原ツアー(平成一四年九月二七日〜二九日)における脅迫行為
  6. アイランドセミナー(平成一四年一〇月四日〜七日)における脅迫行為、セラピー(鎮圧の解放・暴れながら泣き叫び続けること)の強要など
  7. 家出直後の商品代金の欺罔行為
  8. 伊豆ツアー(平成一四年一〇月一二日〜一四日)における罵倒行為
  9. 美術館にアロママッサージの店を出店することに関する欺罔行為
  10. ハワイレコーディングツアー(平成一四年一〇月二〇日〜二五日)における脅迫・欺罔行為
  11. お花の小道帰途ツアー(平成一四年一一月一日〜五日)におけるフィードバック
  12. マネートレーニング(平成一四年一一月九日、一〇日)におけるフィードバック
  13. 屋久島ブレーバートレーニング(平成一四年一一月一八日〜二一日)における欺岡行為
  14. 山の学校オプショナリーツアー(平成一四年一一月二二日〜二四日)における脅迫行為、混浴風呂への入浴強要
  15. Childish Tour(平成一四年一一月三一日〜一二月一日)における欺罔行為
  16. ヒーリングセラピー(平成一四年一二月一三日〜一五日)における欺罔行為
  17. 「思考を止めるトレーニング」と称して、サラ金業者に融資の申込みを強要した行為
  18. 原告宅で深夜に繰り返されたフィードバック
  19. マスタートレーニング(平成一四年一二月二七日〜三一日)におけるフィードバック
  20. 山の学校(平成一五年一月一日〜三日)におけるフィードバック、被告乙山による暴行
  21. ハーブ講習会(平成一五年一月六日、七日)における欺罔行為
  22. エンロールメントトレーニング(平成一五年一月一八日から九〇日間の予定)における勧誘行為の強要、フィードバツクなど

二 被告ホームオブハートの責任

被告ホームオブハートは、社内にセミナー事業部をおき、上記のとおり、トレーナーである被告乙山を中心として被告ホームオブハートのスタッフが会社の業務として連携して原告に対し不法行為を行ったものであるから、被告乙山その他のスタッフ(被告丙川、被告戊田を含む。)の行った不法行為について使用者として責任を負う。

三 被告トシオフィスの責任

被告ホームオブハートのセミナーの準備及び実施は、被告株式会社トシオフィスの業務の一つでもあり、被告丁原は被告トシオフィスの業務として被告ホームオブハートのセミナーにスタッフ的な立場で参加していたといえるから、被告丁原の行為によって生じた損害について、民法七一五条により、使用者責任を負う。

四 損害

原告は、前記一の不法行為を受けている間、被告らの計画的なマインドコントロール、恫喝、詐欺、暴力行為などの結果、被告ホームオブハートに対し、別紙一から四までに記載のとおり金員を支払い、その結果次のとおりの損害を受けた。

会員権名目の損害一三三万六〇〇〇円
セミナー参加費用等による損害四九四万二八四九円
オーガニックビレッジ代等の名目の損害六一〇万円
商品購入代金名目の損害一四六万五二三四円
慰謝料五〇〇万円
弁護士費用二五〇万円
合計損害額二一三四万四〇八三円

五 よって、原告は被告らに対し、民法七〇九条、七一五条、七 一九条に基づき、連帯して二一三四万四〇八三円及びこれに対する 平成一五年一月二七日(被告ホームオブハートに対する最後の金銭 支払日)から支払済みまで民事法定利率年五%の割合による遅延損 害金を支払を求める。

第四 被告らの主張(請求の原因に対する認否・反論)

一 被告ホームオブハート、被告乙山、被告丙川、被告戊田
(1)請求の原因一、二はいずれも否認ないし争う。
(2)請求の原因四のうち、原告の支払については、別紙一ないし四の「被告ホームオブハートの認否」欄記載のとおりである。
その余は、否認ないし争う。
二 被告トシオフイス、被告丁原  請求の原因一、三、四はいずれも否認ないし争う。

       理   由

第一 認定事実

《証拠略》によれば、以下の事実が認められる。

一 当事者の形式的身分、肩書、目的等

(1)原告は、昭和四三年生まれの女性であり、平成一四年八月当時、夫及び娘と同居して生活しており、夫の姓である甲田姓を名乗っていた。その後、平成一五年二月一七日、娘(秋子)の親権者を父親と定めて夫である甲田夏夫と協議離婚し、娘とも別居して、甲野姓に復氏する(甲七五〜七七)とともに、同年五月三〇日宇都宮地方裁判所大田原支部において、破産宣告を受け、同年八月一九日免責決定を受けた(甲六四、六五)
(2)被告乙山(MASAYA)は、「MASAYA」の名で音楽活動を行う男性であり、被告ホームオブハートのゼネラルトータルプロデューサーであり(乙イ一)、取締役には就任していないが、同被告の実権を握っており、その開催するセミナーではトレーナーの地位にあった(甲八の二枚目)。被告ホームオブハート内では、「マシャマシャ」とか「クーマン」とか「クマスン」などと呼ばれていた。
(3)被告丙川は、被告ホームオブハートの代表取締役社長の女性であり、被告乙山の片腕と言われていた。被告ホームオブハート内では「カダリシ」と呼ばれていた。
(4)被告戊田は、被告ホームオブハートの代表取締役会長の女性で、リゾート事業部長でもあった(乙イ一)。鹿児島県屋久島にある施設の管理も担当していた。
(5)被告丁原竹子は被告トシオフィスの取締役兼従業員の女性であり、「TOSHI」の名で音楽活動を行う丁原梅夫の戸籍上の妻であった。実際には、平成一三年ころから丁原梅夫と別居し、出家して、栃木県那須地域にある被告ホームオブハートの施設に住み込み状態となっている。被告ホームオブハートのセミナーなどでは「カオスン」と呼ばれていた。
(6)被告ホームオブハートはCD、書籍、自然食品などの販売、ラジオ番組の制作、リゾートホテルの運営、心と身体に関する生涯教育事業を主たる業務として掲げる会社であり一乙イ一一、「小さな森の美術館ホテルin屋久島」「Big Bear ClubHouse in 羽鳥湖高原」「屋久島森と花のふるさとの木美術館」「那須高原松田賀江ふるさとの木美術館」などの施設を有し、心と身体に関する生涯教育事業としていわゆる自己啓発セミナーを開催及び運営する会社である。
(7)被告トシオフィスは、「TOSHI」の名で音楽活動を行う丁原梅夫のCDの企画・制作、コンサートの企画・制作などを目的とする会社である。被告ホームオブハートと協力関係にあり、被告ホームオブハートの実施するコンサートや自己啓発セミナーについては、参加者の募集、スタッフ(被告丁原)の派遣などの業務を分担して自ら行っていた。

二 被告ホームオブハートの開催する自己啓発セミナーについて

(1)被告ホームオブハートの実施する自己啓発セミナーは、これを部外の通常人からみるときは、猜疑心を持ってはならず、思考も停止しなければならず、それまでの人間関係、家族関係、仕事、財産を捨てなければならず、これに反すると地獄のような苦しい人生を送ることになるというものであった。人間は生まれた時は無垢であるが、親などからいろいろな「観念」を刷り込まれて不幸になっており、親から刷り込まれたあらゆる「観念」を捨てて、空(くう)になり、子供の純粋な心に戻らなければならないとされ、そのような状態を万物に貢献する牛き方と称していた。
MASAYAとか、マシャマシャとか、クーマンと呼ばれていた被告乙山を絶対的な指導者として、被告乙山への抵抗を一切許さないとする点にも、大きな特色があった。
しかしながら、外部からの参加者に対しては、初期段階ではセミナーのこのような実態を覆い隠していた。最初は癒しをもたらす商品の販売や癒し系の催しを開催する会社のように装って癒しの音楽が中心の被告乙山のコンサートに勧誘し、コンサートへの参加者に対して他の催しとしてセミナーの存在も紹介するが、被告乙山の音楽が一般に認識されているのと同様のイメージの癒しを提供するセミナーであるかのように装っていた。
(2)セミナーが進行していくと、マインドコントロールを施し、これにひっかかってしまった一部の参加者は、セミナーを止めると社会の中で人を傷つけることしか言えないような人間として地獄のような人生を送らなければならないと思うようになり、なかなかセミナーから抜け出せないようになっていった。さらに、通常では考えられないような高額のセミナー施設の会員権の購入指示や、同様に通常では考えられないような高額の関連商品の購入指示などにより、これも高めのセミナー参加料金の支払と併せて、借金をしてでも次々と金銭を被告ホームオブハートに支出することを余儀なくされ、その累計額が巨額にのぼる点(借金が巨額にのぼると自己破産を余儀なくされる者も出てくる点)も、被告ホームオブハートの実施する自己啓発セミナーの特色の一つであった。金銭がなくなるのは不安であるとの観念が捨てられていないから借金をためらうのであって、そのような状態は万物に貢献できていない状態であるとか、金銭の支出は万物に貢献する素晴らしいことであるとか、説明されていた。また、被告ホームオブハートから購入した商品が不良であっても、購入したセミナー生のエネルギーが悪いのが原因であり、抗議をするのは万物に貢献できていない証拠であって、セミナー生が悪いとされていた。外部からの参加者には、支出累計額が巨額にのぼったり、借金や自己破産を余儀なくされたりすることは、初期段階では説明されていなかった。
(3)セミナーの内容は、被告乙山のレクチャーを聞くこと、被告乙山のレクチャー等を他のセミナー生等に伝えていくこと(「シェアー」と称する。)、セミナーの内容に関して自分の気付いたことをセミナー生同士で伝えあうこと(「ワーク」と称する。)のほか、通常では考えられないような暴力的な要素を含むものが含まれていた。
その一つは、フィードバックであり、セミナーの内容に懐疑的な態度や否定的な意見を示すと、被告乙山らの指示により、特定のセミナー生に対し、被告ホームオブハートのスタッフや他のセミナー生が、対象となるセミナー生のネガティブな部分を指摘する罵倒句を長時間にわたり大声で言い続けて集団的恫喝をするというものである。もう一つは、セラピーであり、セミナー生に自分の持っている(被告ホームオブハートでは異常だとされている)「観念」について話させ、トレーナーである被告乙山が横で独特のノウハウにより当該セミナー生をあおり、セミナー生を興奮させて暴れてしまうような心理状態にさせた上で、セラピー室(防音室)に連れて行き、当該セミナー生を暴れながら泣き崩れさせるというものであった。フィードバックやセラピーにおいては、心底自分の非を認めて泣き叫んだり泣き崩れたりする状態にならないセミナー生(「シフトしていない」と言われる。)は、抵抗しているとみなされ、激しい罵倒句によるフィードバックが行われ、心底自分の非一自分は観念が抜けていないバケモノのようなダメな人間であること)を認めて泣き崩れる状態になるまで、他のセミナー生もフィードバックやセラピーにつきあわされ、その日のセミナーが終了しないことになっていた。
宿泊セミナーでは、連日深夜早朝までこのようなセミナーが続けられ、それにもかかわらず次の日の日程は午前中からセミナーが行われるというのが通常であって、セミナー生が緊張と睡眠不足から正常な判断ができないほど疲労した状態になることも、被告ホームオブハートのセミナーの特徴であった。
次回のセミナーの申込みや関連商品の販売は、セミナー生がこのように著しく疲労した状態にある深夜・早朝やセミナー終了時に行われるのが通常であり、スタッフの意に反してセミナー申込みや商品購入をしないセミナー生に対しては、再度フィードバックが行われることも頻繁であった。
宿泊セミナー以外の時期においても、セミナー生には、被告ホームオブハートのスタッフから電話でシェアー(被告乙山のその日の被告ホームオブハートにおける言葉などを伝えるもの)やフィードバック(当該セミナー生のネガティブな部分を指摘する罵倒句を電話口で長時間にわたり大声で言い続けるもので、集団的恫喝でない点だけが宿泊セミナーの場合と異なる。)を受けるのが通常であり、抵抗すると、宿泊セミナーの場合と同様に、心底自分の非を認めて泣き崩れる状態になるまで電話が終わらない(電話を切ってもまたかかってくる)のが通常であった。被告ホームオブハートから離れると地獄のような苦しい人生を送ることになると信じ込まされているセミナー生にとっては、電話を切ることは困難であった。

三 被告トシオフィスの業務について

被告トシオフィスの業務の中心は、「TOSHI」の名で音楽活動を行う丁原梅夫の全国各地でのコンサートなどの芸能活動と被告ホームオブハートのコンサート等の勧誘であり、被告丁原が取締役兼従業員で、平成一四年ころは、他に、丁原梅夫のコンサートに全国に付き添っていくマネージャーと、アルバイト的に事務作業を行う乙野冬子ら数名の女性従業員がいた。

丁原梅夫と被告丁原は、被告乙山及び被告ホームオブハートの開催するセミナーに心酔していた。丁原梅夫などは、第三者からみたときは、被告乙山のマインドコントロールにかかっているのではないかとみえるような状態であった。丁原梅夫と被告丁原も、他のセミナー生と同様に、被告乙山の指示を絶対的なものとしてこれに服従していた。そして、被告乙山の指示により、丁原梅夫と被告丁原は、被告トシオフィスの収入の大部分を被告ホームオブハートに送金することとし、その送金の名目として、通常では考えられないような高額の丁原梅夫と被告丁原のセミナー受講料などを用いていた。
また、被告丁原は、丁原梅夫の了解の下に平成一三年ころから出家して栃木県那須地区の被告ホームオブハートの施設に住み込み状態になり、被告ホームオブハートのセミナー関係の事務に従事していた(甲七一、一〇〇)。被告丁原は、被告トシオフィスから被告ホームオブハートにセミナー受講料支払の名目で多額の金銭を支払うために、形式的には被告ホームオブハートの実施するセミナーのセミナー生という立場にあるが、実質的にはセミナー主催者側のスタッフの仕事をしており、いわば、被告トシオフィスに在籍しながら被告ホームオブハートに出向したような状態にあった。このような状態は、被告ホームオブハートのセミナーの実施に被告トシオフィスも協力しており、被告トシオフィスは、いわばセミナーの共催者のような立場にあるとも表現できるものであった。

さらに、被告トシオフィスは、アルバイ卜社員のセミナー費用名下に被告ホームオブハートに多額の金銭を支払うため、アルバイト社員に研修命令を出して被告ホームオブハートのセミナーを受講させていた(受講しないと解雇)。次第に、乙野冬子らのアルバイトの女性社員に対しても原告に対するのと同じようにマインドコントロールを施して、自費でセミナーを受講させたり、高額商品を購入させたりするようにもなっていった。このように、被告ホームオブハートのセミナー実施は、被告トシオフィスの業務そのものでもあった。

四 最初の勧誘

原告は、平成一一年から、化粧品のネットワークビジネス(連鎖販売取引)の仕事を行い、それなりに順調な業績を上げていたが、勧誘した傘下の販売員の中には借金をかかえる者も出てきて、平成一四年には、この仕事を続けるべきか悩むようになっていた。元来純粋なところもある原告は、お金に強い執着を持っていることその他の自分の性格についても思い悩み、心の問題に関心を深めていた。同時に、栃木県那須地区に化粧品の販売店を開くことを計画するようになった。

原告は、そのような心境の下で、平成一四年七月、栃木県那須地区へのドライブ中に立ち寄った雑貨店で聞いた被告乙山の癒し系の音楽に心ゆさぶられ、CD販売場所として教えられた被告ホームオブハートの施設である那須高原の松田賀江ふるさとの木美術館(以下「那須美術館」という。)を訪問した。原告は、那須美術館を運営する被告ホームオブハートのスタッフである丙山一江から、美術館の説明のかたわら質問を受けて、ネットワークビジネスへの疑問や自分で店を持つ計画のことを話した。丙山は、「MASAYAコンサート」を原告に勧めたが、参加費用が高いと感じた原告はこれを断った。

その後も、被告ホームオブハートのスタッフである丁川二江や丙山から電話でしつこいほど「MASAYAコンサート」の勧誘があり、原告はその度に断っていた。ところが、原告の妹が興味を示したこともあり、原告は被告ホームオブハートのセミナー施設である福島県羽鳥湖高原の施設(ビッグベアークラブハウス)で一泊二日の日程で行われる被告乙山のMASAYAコンサートに参加することに方針を変更し、代金四万五七九六円を被告ホームオブハートに送金して支払った(別紙二の1、乙イ一四)。代金が高いという話をすると、丁川から「心の問題はいちばんたいへんな問題なのに、安いわけはない。」との説明を受けた。

この時点では、原告は、被告ホームオブハートが自己啓発セミナーを実施していることは全く知らず、被告ホームオブハートは「癒しのグッズを扱い、癒しを提供する会社」であるとの説明を受け、これを信じていた。

五 MASAYAコンサート

平成一四年七月二七日、原告は、原告の妹及び原告の娘を連れて、MASAYAコンサートに参加した。

冒頭に、ラジオ公開録音として宗教はよくないという内容の被告乙山によるレクチャーが行われた。これにより、原告は、被告ホームオブハートは新興宗教団体のような教義を信じ込まされる団体ではないと思い込んだ。

コンサート中に、被告乙山は「生まれたばかりの子供は無垢で、本当のことを全部分かっている。大人は、親から間違った観念を植え付けられ、本当のことが分からなくなっている。」という話をした。コンサート中に別室で被告丙川から被告乙山と同様の話を吹き込まれていた原告の娘が、原告の前でたまたま被告乙山の前記発言と同じようなことを言ったため、原告は、自分も親から間違った観念を植え付けられた存在なのかもしれないと不安に思うようになった。

コンサート終了後、被告ホームオブハートのスタッフである戊原三江は、原告は苦しそうに生きている、自分のトラウマが分かると楽に牛きられる、被告乙山(MASAYA)は見ただけでその人のトラウマが分かるなどと言って「MASAYA個人ワーク(クーまんワーク)」(被告ホームオブハート主催のセミナー)への参加を勧誘した。

翌二八日の午前中、被告丁原が参加するオプションプログラムがあり、草むしりや花植え(羽鳥湖の施設の維持管理作業にすぎない。)をしながら、シェアー(被告丁原がセミナー的な気づきと小さい頃の経験談などを話し、他の参加者が感想を述べるもの)が実施された。当時の原告には、これが被告ホームオブハートの自己啓発セミナー中のシェアーというものであることは、皆目、分からなかった。

原告は、この日の帰り際に三〇万円支払って羽鳥湖「ビッグベアークラブハウス」会員になることを勧誘されたが、断った。

六 親友を装った丁川二江による原告の勧誘と原告についての情報収集

(1)七月二九日以降、被告ホームオブハートのスタッフである丁川二江が毎日のように原告に「MASAYA個人ワーク」への参加を勧誘するようになった。丁川は、聞き上手である一方、丁川自身の生い立ちやトラウマ、悩み、辛い思い出を繰り返し話し、原告を信用させて、親友のように思わせることに成功した。なお、丁川は、被告ホームオブハートに所属してから自己破産したことがあるが、このことは原告に隠していた。
丁川は、原告から、原告の生い立ち、親の新興宗教が嫌だったこと、ネットワークビジネス上の悩み、店を出したいと思っていること、貯金はかなりあることなどの原告の情報を上手に聞き出していた。丁川が聞き出した原告に関する情報は、被告ホームオブハートにおいてカルテ(乙イ二八)として記録化され、勧誘やその後のセミナ―進行が被告ホームオブハートに都合良く進行するように利用された。丁川は、「MASAYA個人ワーク」の参加費が高額であることについても、原告に対し、心の問題にお金がかかるのは当然であり、通常はもっと高額であること、原告にはお金のトラウマがあるようにみえるが、被告乙山なら上手に原告のトラウマを言い当てられること、自分のトラウマが分かることは人生の貴重な時間の対価であることなどを説明し、平成一四年八月一三日には、原告に参加費用八万八二二七円を送金させて「MASAYA個人ワーク」への参加を約束させることに成功した(別紙二の2、甲九一、乙イ一五)。
(2)丁川は、その後も原告に連日電話をかけ、福島県羽鳥湖の「ビッグベアークラブハウス」の会員権一三〇万円)の購入を勧誘した。原告がネットワークビジネスの世界と同じに思えることを理由に断ると、別の被告ホームオブハートのスタッフである甲川四江が説得役に代わり、被告ホームオブハートはこうするべきだという価値観をなくして楽になれる日本で唯一の場所であって、価値観を植え付ける宗教とは異なるという説明をした。原告は、自分が「こうしなくてはならない」という枠にとらわれすぎることを気にしており、親が新興宗教の教えにがんじがらめになっているのも嫌だったので、こうするべきという価値観をなくすとかが宗教とは違うという説明に心を動かされ、持ち前の純粋さから丁川を疑ったことが恥ずかしい気分にもなり、会員権(三〇万円)を購入することにした。
そして、原告は、福島県羽鳥湖のビッグベアークラブハウスの入会金と年会費の合計三三万六〇〇〇円(別紙一の1)及び一○月に羽鳥で実施される予定のアイランドセミナーの参加費用一二万六五九五円(別紙二の5)を、被告ホームオブハートに送金した(甲九二、乙イ一三)。

七 MASAYA個人ワークにおけるマインドコントロールの始まり

(1)「MASAYA個人ワーク」は、平成一四年八月三〇日から一泊二日で、福島県羽鳥湖のビッグベアークラブハウスにおいて実施された。被告ホームオブハートにおいては、既に丁川二江や丙山一江らが原告から聞き出した情報をもとに、原告についての「参加者カルテ」(乙イ二八)を作成していた。カルテには、「父親は男の子が欲しかった。女性への否定が強い。」とか、「お金に関するトラウマ」「お金持ちが悪い、お金持ちと闘え、負けるなと育てられる」とか、「被害者会話が強い」「裏切られたという会話が多い」「人のせいにするアクトをくり返す」などの記載があった。もちろん、原告は、このようなカルテが作成されていることも、これを被告乙山をはじめとする被告ホームオブハートのスタッフらが閲読していることも知らなかった。
被告ホームオブハートにおいては、その有する心理学や精神医学の知識をもとにした自己啓発セミナー運営のノウハウを用いて、セミナー生として勧誘した者のうち信じ込みやすい状況にある者を選別して、被告乙山の言うことを聞かないととても不幸になり地獄のような人生を歩まされると誤信(いわゆるマインドコントロール)させることを試みていた。そして、マインドコントロールに成功した(被告ホームオブハートの罠にはまった。)セミナー生に対しては、思考を止める訓練を行うことを命じてマインドコントロールを維持するほか、一般社会では考えられないような高額なセミナー料、会員権、商品購入代金等を被告ホームオブハートに支払うように命じた。所持金がない者については、返すあてのない借金をさせて、被告ホームオブハートに支払うように命じていた。原告も、このような信じ込みやすい状況にある者の候補として、組織的に、丁川二江らから高額のセミナーに勧誘され、羽鳥湖の三〇万円の会員権を購入させられていたものであるが、この「MASAYA個人ワーク」においては、被告乙山の言うことを信じないと不幸になると原告に信じ込ませるために、カルテをもとに、被告乙山が、原告の不安や悩みに切り込んでいった。
被告乙山は、原告に対し、いきなり大きな声で、原告には男女のトラウマとお金のトラウマがあること、猜疑心が強いことを指摘した。原告は、自分のことを知らないはずの被告乙山がいきなり自分の気にしていることや悩みの本質的な点を断定的に指摘したので、被告乙山の音楽が素晴らしく、被告乙山の心の中もとてもきれいに違いないと思っていたこともあり、被告乙山と被告ホームオブハートのセミナーを強く信頼する気持ち(マインドコントロールに入った状態)になっていった。そして、被告乙山が「お金にトラウマがある奴はお札を目の前に持っていくと、恐怖から手で払いのけるんだ」と言って原告の娘の目の前で紙幣を振り回すと、原告の娘は、被告乙山の予言のとおり、これを手で払いのけた。被告乙山は、純粋なはずの原告の子に親(原告)の間違った観念が乗り移ってお金のトラウマがついているという子供だましの指摘をしたが、原告は、自分のお金のトラウマが娘に乗り移って娘も不幸になってしまうと信じてしまった。被告乙山は、原告をネットワーカー(お金に対するトラウマが強く、お金に対する間違った観念を持っている人のことを指す被告ホームオブハートのセミナー用語。「ネット」ともいう。)と呼び、「ネットワーカーのお前の子だからたった四歳にして既にお金のトラウマがある」「お金のトラウマは、代々継いでひどくなるんだ」「お前がこの子供を育てたら、お前よりも、もっと苦しい思いをすることになる」などと言い続けた。
また、被告乙山は、原告に対し「お前が幸せな人生を過ごせていないのは、疑いをもつ心があるからだ」と言い、考えること(思考すること)は悪であること、思考を止める訓練を日常生活でしなければならないことを強調した。
そして、被告乙山は、原告に過去の記憶をたどらせ、被告乙山の指摘が当たっていることを原告に確認させていった。原告は、被告乙山の指摘が当たっていると感じ、被告乙山の言うこと(原告にはお金のトラウマがあること、セミナーを受けてトラウマをなくさないといけないこと、猜疑心をもってはならず、思考を止める訓練をしなければならないこと)を信じ込むようになっていった。
(2)その後、被告乙山は、原告に対し、セミナー中の別のセミナー生(ネットワーカー)の様子を見せた。そのセミナー生らは、お金が恐い、お金のない世界になればよいなどと泣き叫びながら力の限りマットを叩きつけていた。被告乙山は、原告に対し、「セミナーを止めると地獄のような人生を送らなければならない。このセミナー生らは続けてセミナーに来ないからなかなか良くならない。お前もこうなりたいか。」と言って、継続的にセミナーに参加しないとお金のトラウマがなくならず、将来はこのセミナー生のような悲惨な状態になってしまうと信じ込まされた。他方、被告乙山は、原告は自分のトラウマの気付きが早く優秀だなどと、原告をおだてる発言もした。このようにして、原告は、セミナーを止めると原告も原告の娘もお金のトラウマから地獄のような人生を送らなければならないと信じ込むようになり、マインドコントロール状態に一歩入っていった。原告は、被告ホームオブハートから高額なセミナーへの参加を指示されると断り切れないような心理状態におちこんでいった。

八 原告をその気にさせるホームオブハートの代理店の話

丁川二江は、原告が化粧品の販売店を出すことを考えていると言っていたことに目をつけ、平成一四年八月三一日の「MASAYA個人ワーク」終了後、原告に対し、ホームオブハートの商品の販売店を営むことを提案した。さらに、被告乙山が、原告のような入門のセミナーを受ける前の段階の人に代理店の話をするのは前代未聞だが、原告は気づきが早いから特別だと原告をおだて、ホームオブハート商品の販売は、人をトラウマから解放して癒し、苦しんでいる人を助ける本質の仕事だと説明し、将来原告に出店費用を被告ホームオブハートに対して支払わせることの布石を打った。

九 コンサートリハーサルでの突然の初めてのフィードバック

原告は、丁川二江から東京で開催される予定のMASAYAコンサートのリハーサルへの参加を強く勧められ、平成一四年九月一四日に、一人で自家用車でリハーサル会場として指定された那須の美術館に行った。参加費用五〇〇〇円を、現金で支払った(別紙二の3、甲八〇)。

だいぶ待たされたあげく、午後七時ころになって会場が同じ那須地区の山奥の豊原(「HANAZAKURA」という名称の被告ホームオブハートの施設。以下「豊原」という。)に変更になったと連絡があり、指示により原告の乗用車を那須の美術館に置いたまま、被告ホームオブハートの乗用車で原告の知らない暗い夜の山道を豊原に向かった。乗用車に同乗したセミナー生である乙原五江は、原告と異なりお金のトラウマがない者とされており、乙原五江が原告に対し、借金をしたことがあるがサラ金の取り立てなどこわいと思ったことがないこと、被告乙山に反発してセミナーを止めたときに父親が自殺したこと、豊原(HANAZAKURA)の会員には選ばれた人しかなれず、被告乙山の引きで豊原に行ける原告は特別であることなどを話した。

コンサートリハーサルでは、被告乙山は、まず、ラジオの収録において、猜疑心があると損をすること、ネットワーカーの観念のために貧民になることなどを話した。

被告乙山の音楽が始まると、原告以外の参加者全員が床にうつぶせに倒れて、いわゆる五体投地(腹ばいでうつぶせに横になり、手を横にだらりと垂らした状態)の姿勢になり、泣き始めた。原告が戸惑っていると、被告ホームオブハートのスタッフである丙田六江が、原告の頭を強く押して床にうつぶせに押し倒し、原告の体の上から毛布をかけ、原告の背中の上に覆い被さって毛布の中の密閉空間に閉じ込め、背中を強く押しながら、ドスのきいた声で「ネットワーカーの異常な観念のために苦しかったことに気づいてごらん」「いったい何人だましてきたんだよ。いったい何人の人を犠牲に、この間違った観念のために、してきたんだよ」などと、原告のネガティブな部分を指摘する罵倒句を繰り返した。その後、丁川二江や甲川四江も、原告に対して同様の行為を一時間以上も繰り返した。一時間以上たっても、原告は、他のセミナー生のように泣くこともできず、何の反応も出来ずに戸惑っていたが、次第に集団心理やマインドコントロールが効き始めて、原告が間違った心をしていたために、ネットワークビジネスをしていたころも他人を犠牲にし、原告の人生も台無しにしてしまったと感じるようになり、原告は、涙 がとまらなくなり、泣き続けた。原告が受けた初めてのフィードバックであった。

そのような状態になった後、被告ホームオブハートのスタッフである戊野と丁川は、乙原と原告が豊原の会員になることを被告乙山から許されたと言い、一〇〇万円の会員になることを勧誘した。乙原は、いわゆるサクラとして一〇〇万円の会員権購入の意思表示をした。原告は、躊躇していたが、それが乙原と比較してお金のトラウマがとれていないことの表れであると指摘され、自分の間違った心を治さないといけないと信じ込まされていたこと、深夜に他人の車で山の中の施設に連れてこられ、一人では帰れない状況におかれたことなどから、最終的には一〇〇万円の会員権の購入を決め、丁川にせかされて、九月一七日に代金一〇〇万円を支払うことを約束した。

原告は九月一七日、銀行の定期預金を解約して一〇〇万円を預金口座から引き出し、会員権代として一〇〇万円を被告ホームオブハートに送金した(別紙一の2、甲六)。

一〇 豊原ツアーとマインドコントロールの強化

(1)平成一四年九月一四日の初めてのフィードバック後は、原告には、丁川二江から毎日長時間の電話がかかってくるようになった。丁川は、九月二七日から豊原で開かれるセミナーへの参加を強く勧誘し、原告が支払を躊躇すると、MASAYA個人ワークの時の体験やコンサートリハーサルでの初めてのフィードバックを受けた時の心境を原告に思い出させて、参加しなければいけないという気持ちの方向にマインドコントロールすると共に、金額が高い点を気にするのは原告のお金のトラウマのせいであり、自分で支払日を決めてがんばって支払うのもトレーニングだと説明した。マインドコントロールのかかり始めた原告は、豊原でのセミナーへの参加を約束し、平成一四年九月二五日、参加費用二三万○二三〇円を現金で支払った(別紙二の4、乙イ一六の二)。
(2)平成一四年九月二七日から二九日までの豊原ツアーにおいては、被告乙山のレクチャーと施設の維持管理作業がセミナーの内容として行われ、参加者は皆レクチャーを泣きながら聞いていたが、泣き崩れるまで続くセラピーやフィードバックは行われなかった。
被告乙山のレクチャーは、主に原告を話題の対象にして、「ネットワーカーのお金のトラウマの思考を持った人間は特に強い洗脳にあっているので、その洗脳から出ることはすごく難しい。お金のトラウマが有る奴は他のトラウマがないかわりに、お金のトラウマが異常に深く、そのトラウマから抜け出せた奴は今までにいないほどだ。子供も家族も捨てて取り掛からない事には絶対に無理だ。」「ネットワーカー二〇〇〇人扱ってきて、出られた奴はいまだに一人もいない、それ位ひどいトラウマなんだ。」「甲田のようなトラウマのきつい人間は、全てを捨ててかかる位でないと解消されない。」「子供も家族も捨ててトレーニングだけをやる覚悟がないと無理だ。それほど洗脳がきつい。」「甲田の娘は可愛い子で純粋なのになあ、お前に育てられたばっかりに醜いネットワーカーになるんだよ。あわれだな。可哀相になあ。これからもっと酷くなるぞ。」と言うものであった。原告はこれを聞きながら泣き続けた。
被告乙山は、「幸い、甲田が他のネットと違う点は、ネットワーカーを辞めたくてうんざりしてきている点だ。」「捨て身でトレーニングをすれば代々のトラウマを解消できる可能性はあるんだぞ。」「甲田家のネットのカルマから出られるかもしれないんだぞ。」などと言って、原告のことをおだてることも忘れなかった。原告は、被告乙山に言われたとおりやるしかないという強迫観念を植え付けられて、セミナーを終えた。セミナー終了時には、原告は、ますますがんばってセミナーを受け続けて、トラウマから抜け出さなければならないという心境に陥っていた。

一一 被告乙山と複数の女性の共同生活

被告ホームオブハートの 施設内には、被告乙山のほか、出家状態のセミナー生(被告丁原及 び被告丙川を含む。)が共同生活をしながら起居していたが、その ようなセミナー生はほぼ全員が女性であった。そのような共同生活 の状態は、外部の第三者の目からは、一夫多妻制の家族のようにも みえるものであった。

栃木県黒磯市(当時)にあった被告ホームオブハートの事務所には、当時、学齢期にある子を含め、未成年の女子数名が他の女性スタッフと共に、起居していた。被告乙山の、学校はエゴのとんでもない連中がいる危険な場所であるという考え方に基づき、義務教育年齢の児童であっても学校に進学させず、他のスタッフと一緒にセミナーを受け、激しい罵倒句によるフィードバックも受け、また、那須地区の豊原にあるHANAZAKURAでセミナーが実施されるときは、参加者の宿泊や食事の準備なとの重労働もさせられていた。このような児童福祉の観点から違法な状態については、平成一六年以降、監督官庁による是正の措置がとられている。

ただ一人、丁野七江(当時六歳)だけは、被告乙山が万物の子として育てたため、無垢であり、生まれながらのトレーナーであって、その発する言葉も素晴らしい、ありがたいものとされていた。セミナーにおいても、丁野七江は、被告の乙山の横に着席し、他のスタッフやセミナー生と異なり、罵倒句によるフィードバックにさりされることもなかった。また、丁野七江のわがままとしか言いようのない言動や、他の未成年女子に対するいじめとしか言いようのない言動があっても、常に丁野七江が正しいと扱われていた。

一二 森のおかしやさんについて

平成一四年九月ころ、原告は、丁川二江から、「森のおかしやさん」(ホームオブハートのスタッフである戊山八江(当時一〇歳)が作ったお菓子及び被告丙川と丁野七江(当時六歳)のメッセージカードをセットにした単価五〇〇〇円の商品)の購入を勧められた。丁川は、原告に対し、電話で「すばらしい商品ができました。七江(丁野七江)はずっと万物の子としてくーまんさん(被告乙山)に育まれたから、そのままでトレーナーなんですよね。七江がその人に合ったメッセージを書いてくれるんです。心に響く、本物のすばらしいものですよ。」「カダリシ(被告丙川)のメッセージはなかなか貰えないから貴重です。」「八江ちゃん(戊山八江)が心をこめて作りますから。」などと説明した。原告は、被告乙山が万物の子として育てた最も無垢といわれる丁野七江や被告乙山の片腕といわれる被告丙川のメッセージカードが付くと言われて、要らないとはとても言えない心境に陥れられ、一般社会では売り物になるかどうか分からないような「森のおかしやさん」を、現金五〇〇〇円を支払って購入した(別紙四の1、甲一一四の二〇頁)。

一三 アイランドセミナーでの初めてのセラピー体験と原告の家出

(1)被告ホームオブハートの本格的な入門セミナーといわれる「アイランドセルフトレーニング」が、平成一四年一〇月四日から福島県羽鳥湖の施設で行われ、原告もこれに参加した。被告ホームオブハートのスタッフらは、「自分のトラウマなどに対する気付きが早い原告は、被告乙山から特別に扱われている。」とか、「早くネットワーカーの観念から出してあげたい、出してあげられるのは被告乙山だけだ。」と何度も繰り返して原告に強調した。
アイランドセミナーでは、原告が自分のトラウマの原因について話をさせられ、被告乙山のあおりが加わって原告が泣き出すと、被告乙山の指示で防音室であるセラピールームに入れられ、セラピー(暴れながらトラウマを嘆いて泣き叫び続けること、鎮圧の解放)をさせられた。セラピーの際は、被告丁原が常に原告の横にいて、原告の肩や背中を継続的に叩きながら「お金持ちの人が悪い人だなんて思う間違った観念を言われて育てられて、そんなに醜くなったんだよ。」「ほらほら、気づいてごらん、どれほど醜いんだって、甲田は。」「どれだけのことをされたんだよ、お前は。だから、その甲山(原告の親戚の姓)にやられたからネットになったんだろう。全部出せ、全部出せ。」などと徹底的に口汚い罵倒句を大声で原告の耳元に浴びせ続けた。原告はパニックになり、泣き叫びながら、全身をマットに叩きつけるようにして暴れた。このようなセミナーが連日深夜早朝まで続けられたため、原告は、著しい緊張を強いられた上に、十分な睡眠時間を確保できず、意識がもうろうとする状態に陥った。
セミナー最終日のセラピー終了直後(一○月七日早朝)に、原告は、次回以降の様々なセミナーやツアー、トレーニングなどの申込用紙を渡され、申し込むように指示された。原告が全ての申込用紙に記入することができないでいると、被告乙山に呼び出された。被告乙山は、「甲田も乙川のようになりたいか。」と言って、その場でひれ伏している別のセミナー生である乙川の背中を強く何回も叩きながら「醜いネットワーカーめ!しぶといやつ!」と乙川に怒鳴り、「お前も同じなんだよ!甲田。この服の色みたいに心がいつも赤いドロボウの思考で燃えているのがネットワーカーの甲田のような人間。醜い!」と原告を怒鳴りつけた。原告は、土下座のような姿勢でいたため、被告乙山から抵抗しているとみなされ、拳で背中を強く床に押さえつけて、五体投地の姿勢(腹ばいでうつぶせに横になり、手を横にだらりと垂らした状態)にさせられた。被告乙山は「お前の夫はキチガイで異常者で、お前が家に帰ったら金のことで暴れまくる人間だ。」「甲田と夫は同じお金のトラウマがあるもの同士が引き合うから結婚した。」「子供は、お前らのトラウマを代々引き継いで、どんどん悪くなっていくだけだ。」などと原告の夫が異常者である旨の発言を繰り返した。
(2)原告は、アイランドセミナーを終えて帰宅すると、たまたま原告がそれまでに百数十万円もセミナー代や会員権に使用していたことを知って、激しく怒っていた原告の夫との間で、セミナー代のことで口論になった。原告は、「お前の夫は金のことで暴れまくる」という被告乙山の言葉が現実化したことに強い衝撃を受け、被告乙山にお前の夫はお金のトラウマがあり、キチガイで異常者、子供もだんだん悪くなるなどと言われていることもあって、お金のトラウマの強い夫と同居することがこわくなり、衝動的に家出した。もう夫とは一緒にいることができない、家を出てセミナーを受け続けるしか私の救いはないと思い込んでしまったゆえの行動であった。
原告が被告ホームオブハートの黒磯オフィスに電話をすると、被告丁原が電話に出た。被告丁原は、原告から家出をしたいきさつを聞いて、「甲田さんは優秀だから。早く夫のもとを出られて優秀ですよ。」などと賞賛するような言葉をかけた上で、戊原に電話を代わった。戊原から「夫婦で、お金はいくらあるんですか。」と聞かれたため、原告は「一〇〇〇万円くらいはあると思います。」と答えた。すると、戊原が「夫婦の財産を妻は半分もらえる権利があるんですよ。印鑑と通帳を取りに帰って下さい。明日、ご主人がいない昼間に取りにいけばいいんです。」と言った。
その翌日、被告乙山の言葉や被告ホームオブハートのことで頭が混乱した原告は、体が震えていた。体が震えていることを丁川に伝えると、丁川は原告に対し、それは、体の浄化が始まり、トラウマが抜けて良い方向に向かっているしるしである旨の説明をした。
原告は、原告の夫がいない昼間に通帳や印鑑を取りに自宅に帰ったが、原告が知っている置き場所にはなかったため、そのことを戊原に報告すると、「通帳を隠すなんて、お金のトラウマから異常になっているような夫だからすることだ」と言われた。

一四 商品代金の支払等

平成一四年一〇月八日、伊豆ツアー代金一五万円とハワイツアーの代金の一部一五万円の合計三〇万円を被告ホームオブハートに対して送金した(別紙二の6・7、乙イ二四)。

同月九日、原告は、丁川から「MASAYAからホームオブハートの商品を販売してもいいと許可が出た」と伝えられ、丁川の指示を受けて、六二万一〇〇〇円(セミナー代四〇万円、ハワイツアーの代金の一部二〇万円、ビデオ代二万一〇〇〇円)を被告ホームオブハートに対して送金した(別紙二の7、同四の2、甲六、乙イ二四)。セミナー代四〇万円は、別紙二の8以下に記載のセミナーに対する支払分に充当された。

さらに、原告は、丁川の指示を受けて、ハワイツアー代金の一部七万円を被告ホームオブハートに対して送金した(別紙二の7、甲六)。

原告は、家を出た後、九日から黒磯市内にアパートを借り、入居した。

原告は、収入がないことを丁川に話すと、丁川から「とりあえず場所が決まるまではホームオブハートの商品を友達などに売ったらいい、ネットワーカーなのだから、友達にCDを売ることは簡単にできるだろうから、今までネットワークビジネスをやってきた要領でやるようにとMASAYAが言っている。」と言われた。そして丁川から「MASAYAから許可が出たからには、すぐにも商品を仕入れなければならない。」と言われた。原告は、セミナー代や生活費を稼ぐ必要があったことから、丁川に対し、「商品を仕入れます。」と伝えた。原告は平成一四年一〇月一一日に九〇万円を支払った(別紙三の1)。このとき商品の見積書や一覧などを示されることもなかった。

同日、原告は娘の分のハワイツアーの代金三三万円を被告ホームオブハートに対し振り込んで支払った(別紙二の7、甲六)。

 このころから、原告は被告乙山らからお金を被告ホームオブハートに入金すること自体が原告のネットワーカーの間違った観念を捨てるためのトレーニングだと言われるようになった。原告は、同月一六日に二○万円、一九日に二〇万円、二〇日に一九万九〇〇〇円を銀行預金、郵便貯金から引き出し、そのほとんどをセミナー代として、被告ホームオブハートに対して支払い、これらは、別紙二の8以下のセミナー代の一部に充当された(乙イ二二の一部がこれに対応するものと推定される。)。

原告はこのころ、自分は金銭のトラウマがあり、猜疑心が強く、MASAYAのいう本質的な生き方に切り替えないと自分や自分の娘が永久に不幸になると信じ込みきっていた。同時に、自分の行動がトラウマにとらわれた悪いものか、MASAYAのいう本質的な行動である良いものかも、自分で判断できないほど混乱していた。また、商品販売の方法などについて、MASAYAその他のスタッフに質問しても、その時その時の気まぐれな対応をされ、同時に厳しい非難の罵倒句を長時間にわたって受けた。このようにして、原告は自分で考える力を奪われていき、思考を停止し、被告ホームオブハートのスタッフの言うことを無批判に受け入れることが多くなっていった。

一五 伊豆ツアー・フィードバックと絵画等購入の強要

原告は、平成一四年一〇月一二日から一四日まで、被告ホームオブハートが主催し、その施設(伊豆高原松田賀江ふるさとの木美術館)で実施されたセミナーに参加した(代金一五万円は支払済み。乙イ二四)。被告乙山は、その両親ゆえにエゴや間違った観念が薄いとされており、伊豆在住の被告乙山の両親を訪問することが、セミナーの大きな目的の一つであった。

このセミナーにおいても、原告やその余のセミナー生に対して激しい罵倒句による長時間のフィードバックが繰り返し実施された。例えば、原告は、被告乙山の母親が丁野七江に裸のままの五〇〇〇円札を渡すのを見て驚いた表情を示したが、被告丁原と丙田から「ネットワーカーだから驚いた」「異常な化け物だ」などと長時間フィードバックされた。その後のレクチャーにおいても、原告は、被告乙山から名指しされて、「それを見て異常な反応を起こすのは甲田のような人間だけだ。」と繰り返し罵倒された。このようにして、原告の金銭感覚は、被告乙山や被告丁原らによって、マヒさせられていった。

 原告は、一〇月七日に家を出て娘とも別れて暮らすようになって以降、丁川から原告が原告の娘にプレゼントすれば、原告と離れて暮らしていても、絵を見る度に娘が元々自分が万物の子であったことを思い出すことができて最高のプレゼントになるとの説明を受けて、松田賀江の複製画の購入を勧められていた。当時、被告乙山から、無垢な万物の子として生まれてきた娘を原告のネットワーカーの観念で汚染させてしまったと思い込まされ、そのことで深刻に思いつめていた原告は、伊豆ツアーにおいて松田賀江の複製画二枚(三〇万円のものと五万円のもの)合計三六万七五〇〇円(消費税込)の購入を、強引に丁川二江に決断させられた。原告は、クレジットカード(セゾンカード・リボ払い)で購入した(別紙四の3・4)。

 伊豆ツアー終了後ハワイツアー出発前までの間、丁川二江から、被告ホームオブハートのスタッフの一人である丙原九江(通称イミグラシ)作の絵画(将来、原告のために、お金のトラウマを許すというイメージで描くもので、原告が改心できたときに完成し、いつ出来上がるかは原告のトレーニング次第であるという説明のもの)の購入を勧められた。被告乙山から「いい絵を描く」と言われていた丙原九江の絵の購入に躊躇していると、原告は、丁川らに観念を終えたくないのか、一生地獄の生活でいいのか、などと強く脅され、被告乙山や被告丁原らにネットワーカーの観念に汚染されていると当時思い込まされていた原告は、平成一四年一〇月二〇日より少し前ころ、「イミグラシアート」を現金六万円を支払って購入した(別紙四の5、乙イ二二、甲一一四の九頁)。納品されたのは翌年一月で、絵画そのものではなく、その複製が納品されたにすぎなかった。

一六 出店話(ハーべストファーム)‐オーガニックビレツジの前段階

原告は平成一四年一〇月一九日、被告乙山、丙田及び丁川から、那須の美術館に呼び出された。家出をしてきた原告に対して、被告乙山から今後何をしたいのか質問があったが、このころの原告は、何か自分の意見を言うと被告乙山や他のスタッフからエゴだ、ネットワーカーの観念だ、異常だ、バケモノだと長時間罵倒され続けるのが常であり、また、ネットワーカーの思考が出てきたりエゴが高揚したりすることを防止するため思考を止める訓練を繰り返し行うように指導されていたため、疑問を抱くこともできず、何も言えずにいた。被告乙山は、そこを巧みに突いて、原告の元々の希望である出店をかなえる方向に一方的に話を進め、被告ホームオブハートにおいて世界最高の技術といわれる被告乙山のマッサージ技術を学んだ上で、ホームオブハートのアロマ製品等の販売及びマッサージ施術を行う店を那須に開業すること、店名をハーべストファームとすること、初期の商品仕入代金、建物内装代金に五〇〇万円くらいかかるので既受領の商品代金九〇万円(別紙三の1)を控除した四一〇万円を用意することを指示し、原告にこのことを約束させた。被告乙山は、話の合間に、このような本質的な仕事をすることで、 ネットワーカーの地獄のような観念から脱出できると言い、丙田及び丁川も本来二〇〇万円かかる「経営者ワーク」というセミナーを被告乙山は無料で原告に受けさせたもので、原告は特別扱いされており、ありがたく幸せなことであると強い口調で何度も強調した。

ハーべストファーム用の残金の取り立て目的で、後記一七のハワイツアー終了後も、丁川ら被告ホームオブハートのスタツフは、原告に対し、用意周到な計画的かつ陰湿なフィードバックを実施し続けた。丁川や丙山から、那須の美術館に呼び出されて、又は電話で、長時間、原告の金銭に対する考え方がおかしいという趣旨の罵倒句が繰り返され、原告に反論を許さず、原告が自分の醜さを認めて、「私はお金のことばかり考えている醜いネットワーカーで、一方で、金持ちは悪い人だとか、金を稼ぐのはいけないことだとか、お金は汚いとか間違った思考でいっぱいで、その片方で奪ってやる、取ってやる、もうけてやると泥棒の思考を回している醜い邪悪な人間です。あの家で育ったために、そういう会話しか聞いたことがなく、借金をすると恐い目にあうとくそばばあ(母のこと。くそばばあと言わないとスタツフに怒鳴られる。)が言っていたので、その言葉を信じ、お金を払うのがこわくなり、万物に貢献する最高の仕事(ハーべストファーム計画のこと)をさせてもらえるのにお金を出し渋ってしまうようなトラウマにとりつかれていて、このカルマから本当に出たいです。私の代でこの会話も思考も止めて、本気でト レーニングしたいです。こんな醜い私にチャンスを与えてもらったことを、心底幸せであると思い、がんばります。」と言いながら、泣き崩れるまで続けられた。

フィードバックが終わり、原告が泣きやんだころ、丁川は、原告に郵便局の定額預金を解約して被告ホームオブハートに一〇○万円くらい入金することを約束させ、さらに、現金をおろすときにどういう気持ち、感情になるか報告するよう指示した。原告は、平成一四年一〇月三一日、黒磯の郵便局で定額預金を解約し、一二八万円を被告ホームオブハートに現金で支払った(乙イ一八)。このうち一二〇万円は「ハlべストファーム」の出店費用の一部として入金した(別紙三の2、甲二)。残余の八万円は、別紙二の8以下のセミナー代の一部に充当された。

原告は丁川に対し、預金をおろすとき、こわくなり、ハーべストファームでやっていけるか不安になり、夫と一緒に貯めたものなので夫のがんばっていた姿を思い出し、罪悪感を感じたと報告した。丁川は、「こわいとか夫に申し訳ないというのはネットワーカーだから思うので、私だったらそんなこと思わずに淡々と入金できますよ。」と言った。このようにして、被告ホームオブハートは、計画的、組織的に原告の金銭感覚をマヒさせていった。

一七 ハワイツアーでの出来事

原告は、平成一四年一〇月二〇日から二五日にかけて、アメリカ合衆国ハワイ州で実施する「ハワイレコーディングツアー(ハワイツアー)」という被告ホームオブハートのセミナーに特別に参加を認められたと言われ、原告の娘を連れて参加した。ハワイに同行したスタッフには、被告ホームオブハートの役員、従業員は一人もおらず、被告トシオフィスの役員(代表取締役丁原梅夫)及び乙野冬子を始めとする被告トシオフィスの従業員が、スタッフ又はセミナー生として同行していた。

原告は、当時夫と離婚話をしていたが、被告ホームオブハートのセミナーに行くことを隠して夫の所から娘を連れ出すことに成功し、家出をした一〇月八日以来の娘との再会となった。原告が母娘で仲良くしていたところ、被告乙山は、「エゴの親子は気持ち悪い。」と言い、スタツフやセミナー生に対して原告にフィードバックすることを指示した。原告がスタツフから長時間汚い言葉で怒鳴られ、罵倒され続け、原告が異様に泣いたり叫んだりし続けている姿を原告の娘にも見せることになってしまった。

なお、帰国後原告の娘が原告の夫に被告乙山の話をしたために、原告のうそ(友人との旅行)が発覚し、原告は夫から二度と絶対に娘に会わせないと言われた。

原告は、娘の子供心を傷付ける体験をさせてしまったことを後悔している。さらに、このことが、原告が親権を奪われ、いまだに娘との面接交渉もできない原因となっており、娘と会えなくなってしまった原告の精神的損害は、非常に大きなものがある。

一八 お花の小道帰途ツアー及びセミナー後の入金

原告は、平成一四年一一月一日から五日にかけて、「お花の小道帰途ツアー」という名称のセミナーに参加した。参加費用二九万九一八〇円(参加料二六万六〇〇〇円、宿泊代一万三八六〇円、食事代一万九三二〇円)を支払った(別紙二の8。なお、この金額を上回る参加費用等の支払の事実を的確に認めるに足りる証拠はない。)。このセミナーの五日間は、連日、被告乙山のレクチャーと参加者への長時間のフィードバックが続けられた。

原告は、セミナー参加者中ではセミナー経験の多い方であったので、他のセミナー生に対して激しくフィードバックをする役をさせられ、被告乙山に命じられて大声で「平等じゃないといけないという観念がおかしいことに気づいてごらん。」などと罵倒句を長時間言い続けることを強いられた。そうしないと、自分が厳しいフィードバックを受けることは必至であった。原告が一九歳の女性にフィードバックする一方で、被告乙山と被告丁原は一〇歳の少女にフィードバックを繰り返し行っていた。原告は、被告乙山から「新人なのに万物に貢献できている」と言われ、皆の前で褒められた。原告は、このセミナーの経験によって、親から受け継いだ観念でお金のトラウマなどの自分の思考ができあがっていること、万物に貢献するために金を使い、本質的な仕事で金をかせぐことによって自分の代でこのトラウマから出られるという思いを強くさせられた。

このお花の小道帰途ツアー中に、原告は、当時一〇歳の戊山八江から前記一二の「森のおかしやさん」の購入を勧誘された。戊山八江の勧誘の様子は、無表情で、棒読み口調で「森のおかしやさんです。おいしいケーキです。私が手作りで一生懸命作りました。買って下さい。」というものであった。原告は、この戊山八江の勧誘もトレーニングであること(買ってくださいと営業することはトラウマをとるためのトレーニングであるとされていた。)を知っており、戊山八江がセミナー中に被告丁原その他のスタッフから長時間フィードバックをされたことも知っていたため、心が傷んだ。セミナー終了後原告は、丁川二江から、再度、前記一二と同様の説明を受けて強く購入を勧められたので、一一月二五日ころ、一般社会ではとうてい売り物になりそうもない「森のおかしやさん」を現金五○○○円を支払って購入した(別紙四の9)。

セミナー(お花の小道帰途ツアー)終了後、間髪を入れず、丁川は、平成一四年一一月五日、原告に電話で、ハーべストフアームの費用として全所持金を被告ホームオブハートに入金すること、クレジットカードのキャッシング機能などを使ってでも入金することを被告乙山の指示として告げ、原告が貯金を取り崩すことやキャッシングの高金利への不安を告げると、丁川は原告に対して、電話口で怒鳴り、「金利がどうのこうのと言っていることは、万物に貢献する次元の話ではない。恥ずかしくないですか。いつもお金のトラウマがあるから甲田さんは止まるんですよ。他の人はそんなところでは止まらないですよ。」などと長時間罵倒句を言いながらフィードバックを行った。

原告は、一一月六日、銀行の定期預金を解約し、被告ホームオブハートに対し二〇○万円を入金した(別紙三の3・4、甲三、六)。原告は、入金時にお金がなくなることのこわさ、生活の不安から手が震え、激しい腹痛、下痢の症状が生じたことを丁川に伝えると、丁川は「お金が恐いという異常な観念から出しているエネルギーがそうさせるし、カルマから抜け出そうとする体の抵抗が下痢という現象になったのです。それでも、勇気を絞って入金した甲田さんはすばらしい。」と言った。一一月七日にもセゾンカードのキャッシングコーナーで五〇万円を借り出して、ハーべストファーム代として被告ホームオブハートに支払った(別紙三の5、甲四)。原告が丁川にキャッシングの限度額は五〇万円以上あったが五〇万円しか借りられなかったと告げると、丁川は「マネートレーニングの後で限度額の残り分を払ったらいいですね」と言った。

一九 マネートレーニング及び出店計画の変更(オーガニックビレッジ)

原告は、平成一四年一一月八日の夜から一一日にかけて福島県羽鳥湖の「ビッグベアークラブハウス」において「マネートレーニング」というセミナーに参加した。参加費用一五万四六五〇円(セミナー代一二万円、宿泊代三万四六五〇円)は、現金で支払った(別紙二の9。なお、この金額を上回る参加費用等の支払の事実を的確に認めるに足りる証拠はない。)。

このセミナーでは、被告乙山は、原告がためらいなく全財産を被告ホームオブハートに渡すようにするために、レクチャーなどで、「MASAYAは万物に貢献することしかしていない。」「正しい金銭エネルギーの使い方は万物に貢献するために使うことだ(つまり、被告乙山の指示のとおりに金を使わないといけない。)」とか、「内外の不況は甲田のような醜いネットの思考のやつが増えているからだ。」「お金はどんどん借りるほうがいい。借りるのがいけないというのはネットの間違った観念だ。お金はどんどん使ったほうがいい。金がないと恐怖になるのは、甲田のようなネットの奴らだけだ。」などと繰り返し原告のことを汚い言葉で罵倒した。被告乙山のレクチャーの後、連日、原告に対するフィードバックが行われ、午前二時、三時まで続いた。原告に対し、大声で、原告の金に対する観念を罵倒する言葉が浴びせられ、原告が自己のネットの観念の悪どさや自己のお金への執着の醜さを認めて泣き叫ぶまで続けられた。

原告は、被告ホームオブハートのスタッフから、疑問を持つことは間違っていると言われ続けていた。

マネートレーニング終了後の原告は、前にも増して、お金のトラウマから自分自身を解放して間違った観念を落とさないといけないと思うようになった。また、自己や他のセミナー生が被告ホームオブハートの商品購入やセミナー申込みを断ると被告乙山、被告丁原その他のスタツフから長時間のフィードバックを受けるのを何度も経験しており、被告ホームオブハートへの金銭の支払について抵抗することに恐怖感をもつようになっていた。したがって、被告ホームオブハートからお金のことを言われると従わざるを得ないというマインドコントロールを受けたような状態になっていた。

マネートレーニング終了後の一一月一一日、丁川は、原告を那須の美術館に呼び出し、被告乙山の二〇万円のビデオ(未来経営者ワークショップビデオ全二五巻)及び六万円のCD(ラジオ素直な自分に戻りたい三か月コース一二枚)をクレジットで購入させた(別紙四の6から8まで)。丁川は「現金は後で必要になるから、今のうちにローンを組めるだけ組んだほうがいい。ローンを組むとキャッシングできるカードもついてきてお金を借りられるから、それも今のうちに作っておいたほうがいい。」と言って、原告にさらにキャッシングで借金をして被告ホームオブハートに入金すべきことを示唆した。

丁川は、翌日の一一月一二日、原告に対し、ハーべストファームについて原告が支払うべき費用が五〇〇万円から八〇〇万円に増額されたと、電話で一方的に告げた。原告が不満を示し、「せめて建物の名義を自分のものにして欲しい。八〇〇万円の契約書も欲しい。」と言うと、丁川は、フィードバックをするときの罵倒口調になり、「ネットワーカーはキチガイだからそんな疑問を言うんですよ。」「お金のことになると、また懐疑心がわくんですね。その異常さに気づいてごらん。」「本質に貢献できないドケチ、ドロボウの思考です、お金への執着のすごさに気づいて下さい。」「今までのお金は返せません。ここまでやってきて降りるつもりですか、もったいないですよ。自然界に貢献する仕事をやりたかったんじゃないんですか。」などと、突然の一方的な増額という自己の非常識を棚に上げて、不満を言う原告が異常で非常識であるかのように怒鳴り続けた。原告はいったん電話を切ったが、丁川は、また電話をかけてきて、「少し冷静になりましたか。ネットの観念でそうなっていることが分かりましたか。自分の異常さに気づきましたか。」などと罵倒句によるフィードバックを三時間ほど繰り返した。結局、原告が 泣き崩れて「自分は醜いネットワーカーです。クーまん(被告乙山)だったら、お金の使い道を聞かないのに、私はたった三〇〇万円のことで話が違うなどとキチガイのようなことを言った。お金のことばかり考えている邪悪な人間です。」と言い、総額八〇〇万円を支払うことを約束し、その日のうちに、手持ちのクレジットカードのキャッシング機能を用いて限度額いっぱいの四〇万円を借金し、被告ホームオブハートに四〇万円を送金した(別紙三の6・7、甲五、六)。さらに、丁川の指示に従い、新たに複数のクレジットカード会社から資料を取り寄せ、カード会員の入会申請をした。ハーべストファームの開業費用として合計五○○万円を支払ったことになったが、総額がさらに三〇〇万円増額されたため、残額は三〇〇万円となった。

丁川は、平成一四年一一月一八日ころ、原告に対し、出店場所が変更になり、新しい場所での出店費用は二〇〇〇万円であるが、被告乙山の指示で原告だけは特別に一○○○万円の支払に減額されたと一方的に告げ、即時入金を要求された。新しい場所の店の名称は「オーガニックビレッジ」であり、被告ホームオブハート側が全面的にバックアップして宣伝をすること、土地建物が原告名義になることも併せて説明された。

原告は、被告ホームオブハートのマインドコントロール下にあったことから、以前よりも条件が良いと思い、既に支払った五○○万円のほかに急いで五〇〇万円を調達しなければならないと思うようになった。

二〇 屋久島ブレーバートレーニング

原告は、平成一四年一一月一八日から二一日にかけて、鹿児島県屋久島の被告戊田が管理する被告ホームオブハートの施設である「のいのいの小さな森の美術館ホテル」で行われた「ブレーバートレーニング」に参加した。参加費用として二八万円を支出した(別紙二の10。なお、この金額を上回る参加費用等の支払の事実を的確に認めるに足りる証拠はない。)。

ブレーバートレーニングでは、作業をしながら自分を見ていくトレーニングと称して、被告乙山用のプール作り(コンクリート打ち)作業をさせられ、実質的には金を払って被告乙山のために無償労働をしに行ったようなものであった。作業の合間に被告乙山のレクチャー、フイードバツクなどが実施されたにすぎなかった。

このセミナーでは、原告は、被告ホームオブハートのスタッフでないのに被告乙山に同行して東京から屋久島に移動したこと、一時間五〇万円が相場の被告乙山の経営者ワークを無料でやってもらえたことが前代未聞の特別扱いだと言われた。被告乙山は、経営者ワークで、原告に対し、同席していたアロマテラピーに詳しい被告戊田からアロマテラピーの話をよく聞くように指示した。また、被告乙山は、原告は他のネットワーカーと違って純粋さが残っているし、気付きも早いので本質に帰してやりたい、そのかわリネットの観念は深いから大変な思いもするだろうなどと原告に言って、原告にオーガニックビレッジをやる気にさせた。

二一 山の学校オプショナリーツアー

(混浴事件)及びその後のセミナー
(1)原告は、平成一四年一一月二二日から二四日にかけて、那須の豊原HANAZAKURAで行われた「山の学校オプショナリーツアー」(参加費用等一八万○二三○円を支払った。別紙二の11、乙イ一九)に参加した。セミナー生二人の予定が原告だけの参加となり、セミナーの内容も、ワーク(被告ホームオブハートのスタッフ的な役割をしていた被告丁原と二人で実施)よりも、被告ホームオブハートの施設への備品搬入等の作業や後記の混浴などが目立つものであった。
このセミナーの途中で、被告乙山は、一夫多妻制のような外観で共同生活中の女性一〇名程度(被告丁原、被告丙川その他の被告ホームオブハートのスタッフの女性)に「風呂に入るぞ」と言って、施設に併設されている露天風呂に入っていった。すると、原告以外の女性も皆裸になって被告乙山と同じ風呂に入っていった。原告は驚いたが、被告丙川に促され、その場の雰囲気もあり、これもトレーニングなのかと自分を無理矢理納得させて、恥ずかしい気持ちをおさえて被告乙山らと共に混浴をした。被告丁原らは湯船の中で被告乙山に飛びついていくことを繰り返していたが、恥ずかしい気持ちでいっぱいの原告にはとてもその真似はできなかった。
(2)被告乙山は、一一月二四日の朝、原告に対し、オーガニックビレッジをやる意思を確認した上、金の借り方を被告丙川に相談するよう指示した。被告丙川は、国民金融公庫への一三〇〇万円の融資申込みを指示した。原告は、被告丙川から、申請書には審査を通りやすくするための虚偽記載(美術館の敷地上の既存ログハウスをオーガニックビレッジと偽って申請する。甲八三の「店舗用建物概要」参照)をすることを指示され、被告丙川と丁川が相談して作成した見積書を添付した。さらに、原告は、国民金融公庫における面接の練習をさせられた。結局、原告は、融資を受けることができなかったが、丁川二江から「ネットワーカーの思考がそうさせている」「原告のお金に対する思考が原告にお金を貸さないようなエネルギーを作るから、ちゃんと思考を外すトレーニングをするように」と言われた。
(3)原告は、平成一四年一一月三〇日と翌一二月一日に実施された被告ホームオブハートのセミナーであるチャイルディッシユツアー(Childish Tour)に参加した。参加費用一一万三〇〇〇円を送金した(別紙二の12、甲八〇の七八頁)。なお、原告は、参加費用を一六万○三五五円と主張するが、一一万三〇〇〇円を超える額の支払をしたことを的確に認めるに足りる証拠はない。

原告は、平成一四年一二月六日から八日にかけて那須の豊原HANAZAKURAで行われたセミナーに参加した。参加費用等二一万三二六〇円のうち、現金で五万円を支払い、残金一六万三二六〇円の支払についてはクレジットカードのリボ払いを利用した(別紙二の13、甲一一四の二七頁、一二二)。

原告は、平成一四年一二月一三日から一五日まで実施された被告乙山の誕生会を兼ねた「ヒーリングセラピートレーニング」に参加した(参加費用等二五万七七二〇円を支払った。別紙二の14、乙イ二〇)。このセミナーにおいて、被告乙山は、「オーガニックビレッジの土地は一二月中に購入する。一二月末までに入金しないと、一月からは一週間毎に一〇〇万円以上を上乗せするぞ。」と怒鳴られた。このセミナーに参加していた被告トシオフィスの女性スタッフのうち、オーガニックビレッジの説明を受けたが参加(二〇〇〇万円の出費を伴う。)を希望しなかった女性一人(乙野冬子)が、被告乙山や被告丁原から、長時間徹底したフィードバックを受け、原告は、二〇〇〇万円の支出を即決しないだけで長時間罵倒されフィードバックを受けさせられるのを見せつけられて恐ろしくなった。また、このセミナーでは、連日早朝まで、フィードバックやセラピーをやらされ、最終日には原告は、気力、体力が消耗しきって考える力もないような状態になっていた。

なお、別紙四の商品のうち15の「クーマンサンタからの贈物」(レクチャービデオ五巻セット)六万円及び16の「クリスマスMASAYAQ&Aビデオ」五万円は、このヒーリングセラピーの最終日の疲労困ぱい状態の中で、被告丁原らに言われるがままにクレジット(リボ払い)で購入させられたものであった。

原告は、平成一四年一二月二一日から二三日にかけてのレクチャー ワークに参加した(参加費用等二八万七七五〇円を支払った。別紙二の16)。なお、平成一四年一二月二一日のクリスマスコンサート参加費用二万円(別紙二の15)の支出については、これを的確に認めるに足りる証拠がない。

二二 健康食品や水の購入

原告は、被告ホームオブハートから良い商品であるとして購入を勧められたのに断ると、エゴが出ている、ネットの観念が残っているなどの罵倒句による長時間のフィードバックを受けるので、商品購入を断ることができない心理状態におかれていた。原告は、平成一四年一一月末から一二月はじめころ、丁川二江から勧められた商品を、同種商品の一般的な価格の数倍以上の価額で、通常はありえないほど大量に購入することを勧められ、別紙四の10から29まで(15及び16を除く。)に記載の商品を、別紙四記載の価格で、クレジットカード(ただし、うち二八二〇円は現金払い。甲一二三)により購入させられた。別紙四記載の商品のうち、11の「くまスンの森の癒し水」はミネラルウォーターで、「くまスン」とは被告乙山のことを指す言葉であるが、実際に納品されたのは賞味期限切れ間近のミネラルウォーター五〇〇ミリリットル入り二四○本であった。そのほかのものも、いわゆるゲテモノ(ルンブロンHは赤ミミズ粉末のカプセルにすぎない。)やB級品、マニアックな商品ばかりであり、品質不良のものも多く、原告がマインドコントロールを受けた状態になければ、絶対に購入しないようなものであった。

二三 借金をするトレーニングという名の破産への道

原告は、オーガニックビレッジの残金の納期が近づいてきた平成一四年一二月中旬ころ、丁川二江の指導により、「借金をする(思考を止める)トレーニング」をさせられた。電話帳(タウンページ)の金融業者の欄に記載されている金融業者に順番に電話をかけて融資を申し込むというトレーニングであった。数日間このトレーニングを実施しておびただしい数の金融業者に電話をかけても、どこからも借りることができなかった。丁川は、被告乙山がセミナーで言っているのと同様に、「甲田さんのネットの思考で、どうせだめだとか、どこも貸してくれないとか、借金が怖いから借りたくないとか、思っているから、どこも貸してくれないんですよ。甲田さんはエネルギーが悪い。私だったらこんなに借りられるというくらい借りられたし、同じことを三江ちゃん(戊原三江)も言っていました。すべて甲田さんのネットの思考のために借りられなくなっていることを気づいてごらん。」と繰り返し言い、借金をするトレーニングの継続を指示した。

また、丁川は「お金を借りるのは悪い事だと思っているでしょうが、貸す方が悪い。返せない人から取り立てて返せというのは、法律違反。返せないときは、交渉する。交渉もトレーニング。怖い気持ちになるのは、なんで怖いんですか。」「お金を借りるのがいけないとか、借りたら返さないといけないというのは、ネットワーカーのとんでもない間違った観念だ。」「スタッフで借金をちゃんと返している人はいないが、皆返さなくてすむようになった。」「自己破産なんて何でもないことだ。破産する前と後では何も変わらない。」「万物に貢献するためだったら借りてでもお金をつくらないとだめだし、みんなそうしてきた。」などとも繰り返し言った。

その後、原告は以前から持っていたクレジットカードのキャッシングで二〇万円を借り、平成一四年一二月一九日に二〇万円を被告ホームオブハートに送金した(甲六)。何日か借金をするトレーニングを続けた結果、一二月二〇日に一社から四〇万円を借りることができ、同日中に四〇万円を被告ホームオブハートに送金した(甲六)。これらの金員は、別紙二の17以下のセミナー代の一部に充当された。

一二月二七日には乗用車を担保にもう一社から四〇万円を借りることができ、同日中に四〇万円をオーガニックビレッジ代として被告ホームオブハートに送金した(別紙三の8)。

原告は、アルバイト収入が月に六万円程度しかなく、手持ちの現金、預貯金が底をつきそうになったので、「セミナーを中断して働きに出たい。」と言ったが、丁川はこれを拒否し、「セミナーがうまくいっていないからそうなる」と言って、セミナーへの参加を強要した。

一二月末ころから、ほぼ毎晩のように深夜三時ころ、丁川一人または丁川及び丙山の二人が原告のアパートを訪問し、朝七時くらいまでお金の入金ができないことが原告の観念の異常さからくるものであると繰り返して罵倒して、フィードバックを行った。

原告は、一二月二六日には、金利年一五%のフリーローンを申し込んでいた栃木銀行からも一〇〇万円を借りることができ、同日、一〇〇万円を被告ホームオブハートに送金した(甲八五)。原告は、送金手数料八四〇円を負担した一別紙二の22、甲八五一。丁川二江の指定により、うち三〇万円は、平成一五年一月一八日から二九日までの「マネートレーニングU」というセミナーの参加料(別紙二の21)、残りの七〇万円はオーガニックビレッジ代(別紙三の9)として送金した。なお、マネートレーニングUは、一月の予定日には実施されず、その代わりに、被告乙山のレクチャーのカセットテープ一本を受け取ったのみであった(甲八七の一・二)。

原告は、親類や知人に借金を申し込んだが、いずれも断られた。マインドコントロールされていた当時の原告には、貸してくれない親類や知人が、猜疑心が原因で敵対してくるネットワーカー思考の人にしか見えなかった。最終期限と言われていた一二月中(年末のマスタートレーニングの開始日である一二月二七日)までにオーガニックビレッジの残金五〇〇万円の全部を作ることはできなかった。 原告は、平成一四年一二月二七日、マスタートレーニングの集合場所に行くまでの間や集合場所からセミナー会場に向かう間も、オーガニックビレッジの残金を調達しなければいけないとの強迫観念から、運転しながら金融業者に電話をかけ続け、赤信号に気づかないなどの危険な運転を同乗者から注意されるほどであった。

二四 年末のマスタートレーニングにおける極限状態

このような状態の下で、原告は、平成一四年一二月二七日から平成一五年一月一日まで、主に福島県羽鳥湖のビッグベアークラブハウスで実施されたマスタートレーニングに参加した。参加費用等四五万七七五○円を支払った(別紙二の17。なお、この金額を上回る参加費用等の支払の事実を的確に認めるに足りる証拠はない。)。

原告は、セミナー初日に、激しい頭痛に見舞われ、トレーニングを中止しようとしたが、被告丁原にトレーニングの継続を強要された。

このマスタートレーニングでは、従前のセミナーと同様に、連日午前中から翌日の午前三時ころまで、食事時間も含めて被告乙山によるレクチャー並びにワーク、セラピー、フィードバックなどのトレーニングが続けられ、原告を始めとするセミナー生は常時睡眠不足の疲労した状態に置かれていた。

前記のとおり、原告は、このマスタートレーニング開始直前までに、オーガニックビレッジの費用やセミナー参加費用調達のために、返済のメドが具体的に立たないまま多額の借金をさせられ、自家用車も借金の担保にしてしまい、クレジット(リボ払い)で多額の商品購入をさせられ、預貯金も底をつき、毎月のアルバイト収入もわずかで、自宅アパートの家賃滞納も始まっているという状態におかれ、通常人であれば当然今後の生活に経済上の強い不安を覚えるところであった。原告も、通常人と同様にそのような不安をいだき、被告ホームオブハートのスタッフに対し、「車を担保にしてまでお金を借りて、今後の生活をどうしていけばいいのか分からない」と話をすると、被告丁原からは、「甲田がまたネットの観念になって、お金がいけない怖いもんだと、キチガイ、化け物のようなことを言っている。」「ネットの観念になっているから車が取られた大変だと思う。アゴ(被告丁原の戸籍上の配偶者であるTOSHI、すなわち被告トシオフィスの代表取締役である丁原梅夫のこと)や私だったら、無限に稼げると思うから、そんなところで止まらない。そこから見たら甲田は異常だ。」という趣旨の罵倒句をくり返し浴び せかけ、原告の身体を床に倒し、背中に乗りかかり、背中を激しく叩くなどの長時間のフィードバックをした。

結局、原告は、このセミナー期間中は連日、被告乙山、被告丁原その他のスタッフらから、「甲田だけが変なエネルギー、荒い波動を出している。」と何度も言われ、長時間罵倒され、背中を強く叩かれ、何人ものスタッフに背中に乗りかかられるなど、激しいフィードバックを長時間繰り返し受けた。このセミナーでは、原告だけが本気で自分の観念が悪いと思うことができず泣き崩れて自分が悪い観念の持ち主であると泣き叫ぶことができなかったため、いわゆる抵抗している(改心できていない)状態にあるとみなされたからであった。このような状況下にあっても、いわゆる抵抗している(改心できない)状態にあるのは自分の異常なお金のトラウマが原因なのだと、原告は、思い込まされていた。

二五 山の学校における極限状態

原告は、平成一五年一月一日開始予定の「山の学校のトレーニング」というセミナーの参加費用を、前日になっても払えずにいた。原告は、自宅アパートの預金通帳に二〇万円あるはずだが、これを使うと家賃支払も借金返済もできなくなることを被告ホームオブハートのスタッフにしゃべってしまった。スタッフは、全部捨ててからが新しい道が歩ける、迷っているほうが馬鹿だと言い、原告が逃げないようにするために被告ホームオブハートのワゴン車で原告の自宅にお金を取りに行くこと、監視役として他のセミナー生三名を同行させ、全員で集団行動をとることを指示した。運転していた丁田は、原告のアパートの手前の曲がり角で、被告ホームオブハートのワゴン車を塀にぶつける物損事故を起こした。丁川ら被告ホームオブハートのスタッフは、事故の原因は原告にあり、原告が修理代を被告ホームオブハートに賠償すべきことにした。事故車の状態を見た丁川は、いきなり後から原告におおいかぶさるようにして殴りかかり、「ネットワーカーはいつだって皆が本質に帰ろうとすると邪魔をする。化け物。醜い奴。お前のようなエゴイストは今まで見たこともないんだよ。」などと原告を罵りながら、原告をうつ伏せの 姿勢にして床に押し倒し、原告が泣き始めるまで、背中に体重をかけて頭と体を床に押しつけ、背中を叩くなどのフィードバックをした。

原告は、自宅のアパートで通帳に残金がないことを知ったが、被告丙川は、特別に山の学校の参加費を後払いでよいことにした。

平成一五年一月一日から一月四日まで、那須地区の豊原HANAZAKURAで「山の学校」というセミナーが行われ、原告はこれに参加した。参加費用等二一万九七六〇円は、現金で後払いした(別紙二の18、乙イ一七)。

このセミナー中の原告は、感情も思考もなく、自分は死んでしまうのだろうかという言葉が頭の中を回っているという、幽霊のような感じの状態であった。被告乙山のレクチャーの内容を聞く気力もなかった。原告は、連日深夜、早朝まで、被告丁原をはじめとする被告ホームオブハートのスタッフから集団リンチを受けているような状態になり、長時間にわたり、「キチガイのネットワーカーがとんでもないエネルギーを出して。」「これだけ言っても分からないのか。」などと罵倒され、床の上にうつ伏せに押し倒され、背中の上から乗りかかられたり、青痣になるほど背中を何度も何度も強く叩かれた。

一月三日の入浴後、被告乙山が原告の部屋に来て、一月一日の丁田の運転による被告ホームオブハートのワゴン車の物損事故につき原告が責任がないと言っていることについて、原告を怒鳴り付け、非常に強い力をこめて平手で原告の顔を三回往復して殴り、原告はそのたびに体を左右に大きく振られるほどで、頬骨の痛みが数日間残るほどであった。

結局、被告ホームオブハートに支払うべきワゴン車の修理代一七万円は、原告が九万円、丁田が八万円を負担することになった。原告は、平成一五年一月二七日に、被告ホームオブハートに対して、この九万円を送金した(別紙二の23、甲六)。

原告は、平成一五年一月六日、七日に福島県羽鳥湖で開催されるハーブ講習会(アロマテラピー協会理事の講習を受けるもの)に参加した。参加費用八万円を支払った(別紙二の19、甲二四の一、甲八〇の九七頁。なお、この金額を上回る参加費用等の支払の事実を的確に認めるに足りる証拠はない。)。

二六 エンロールメントトレーニングとホームオブハートからの脱退

原告は、他のセミナー生と共に、平成一五年一月一八日から九〇日間のエンロールメントトレーニングへの参加を指示され、参加費用三三万六九六〇円を支払って参加した(別紙二の20、うち三万六九六〇円の支払につき甲六、乙イ二三)。

エンロールメントトレーニングとは、建前上は「人をいいエネルギーに巻き込んでいくために日常生活をセミナー的に改善していくもの」と言われていたが、実際は、被告ホームオブハートの実施するイベントへの参加を友人や知人に勧誘するもので、併せて被告ホームオブハートに支払う金銭の金策を生活の一部に組み込むことを目的とするものであった。セミナー生が無償で新規顧客勧誘の営業をするようなもので、自己啓発セミナーによくあるプログラムであった。

平成一五年一月一八日と一九日にエンロールメントトレーニングの導入セミナーが実施され、被告乙山やスタッフらの指示で、原告は、二つあるうちの一つのグループ(原告を含めて四名のセミナー生で構成)のリーダーとなり、グループの勧誘のノルマを与えられ、グループ内で九〇日間でノルマを達成するための計画を立てさせられ、提出した。セミナー開始後は、毎日、多数の電話(被告丁原へのその日の目標のコミット(誓約)や報告の電話、被告丁原からの被告乙山の言葉を伝えるシェアーやフィードバックの電話、友人、知人への勧誘の電話、グループのセミナー生への報告、連絡の電話)に一日に一〇回前後(一回三〇分以上のものを含む。)出なければならなくなった。そのため、原告が、長時間電話をしなければいけないので、アルバイト収入も満足に得られず、経済的に困窮していると被告丁原に対して訴えると、被告丁原は「気持ちの悪いネットの醜い観念を絶対手放そうとしないんだよ、お前は。」などと言って、また長時間罵倒した。このようにして、原告は、出口の見えない苦しさを味わっていた。

原告は、夜にファミリーレストランでアルバイトをして深夜午前一時か二時ころに自宅アパートに戻っていたが、このころは、丁川が、連日のように深夜にアルバイト帰りの原告を自宅アパート前で待ちぶせ、早朝まで長時間オーガニックビレッジの残金を入金するようにしつこくフィードバックした。同じスタッフの丙山一江と二人で来ることもあった。丁川や丙山は、原告に対して、借金をしてでも残金を入金すること、借金が返せなくても貸したお金が万物に貢献できれば原告を通じて貸主も万物に貢献できるのだから良いことであること、しかしながら借金の口実は(オーガニックビレッジ代ではなく)生活のためにお金に困っているとうそを言えばよいこと、被告ホームオブハートのスタッフ達も皆そのようにして借金してきたことを、連日のように長時間強く説得した。人をだまして金を借りることにならないのかという原告の質問に対しても、丁川及び丙山は貸主が原告を通じて万物に貢献できるから問題ないとの一 点張りであった。

原告は、人をだましてでもお金を借りることを強要されたり、エンロールメントトレーニングが前に自分が疑問に感じていたネットワークビジネスと同じではないかと感じるようになり、被告ホームオブハートに対する疑問が膨らみ、カウンセラーや弁護士に相談した結果、マインドコントロールによる自己啓発セミナーの被害の典型であるとの指摘を受けた。原告は、平成一五年一月下旬に、被告ホームオブハートのセミナー等への参加をやめる決意をし、セミナーやトレーニングへの参加を取りやめた。原告は、被告ホームオブハートのイべント参加を勧誘した友人、知人にも、参加取りやめの連絡をした。その後、前記のとおり、原告は離婚と自己破産を経験した。

二七 被告ら側の証人、本人の供述の信用性について

証人丁川二江、被告丁原及び被告丙川は、前記認定と異なり、被告ホームオブハートは、セミナーを心理カウンセリングと勘違いしたり、ネットワークビジネスをセミナー内で広めたりするおそれがある原告をセミナーに参加させることに消極的であったが、原告の強い希望によりセミナー参加に応じたものであり、原告は他から強制されることなく積極的にセミナーの実習を行っていたもので、原告主張のような違法行為は一切していない旨の供述をする。

しかしながら、丁川証人、被告丁原及び被告丙川の供述は、迫真性に欠け、具体性に乏しく、反対尋問に正面から答えようとしない態度が顕著であることから、採用することができない。

また、本件の争点に照らし被告乙山の当事者尋問申請がないのは不可解であるというほかはなく、そのような事情の下で反対尋問を経ていない被告乙山本人の陳述書を事実認定に用いることは不相当である。よって、被告乙山本人の陳述書(乙イ六一)は採用することができない。

第二 被告らの行為の違法性について

一 被告乙山、被告丙川及び被告丁原について

(1)前記認定事実によれば、次のような事実を推認することができる。
被告乙山、被告丙川及び被告丁原は、セミナー生の積極財産の全部を被告ホームオブハートに提供させることはもちろんのこと、当該セミナー生の借入能力(貸金業者等がある程度機械的に設定する与信限度額に基づくものであって当該セミナー生の弁済能力は考慮されていない。)をフル活用し、複数の貸金業者やクレジット業者から借入限度額満額の借入(利用限度額満額の商品購入を含む。)をさせてその全額を被告ホームオブハートに提供させること(全財産と全信用能力を被告ホームオブハートに提供させること)を、共謀の上、企てていたものとみるのが相当である。
このような企ての実現のために、前記被告らは、被告ホームオブハートが癒しの商品やサービスを提供する会社であるかのように装って、悩みをかかえている女性に被告乙山以外の女性スタッフを接近させ、具体的な悩みの内容とその原因、経歴、家族関係その他の個人情報を聞き出し、被告乙山のコンサートなどに参加させた機会に、精神医学や心理学の知識を基礎とする自己啓発セミナーのノウハウを流用して、前記個人情報をもとに被告乙山がその者の悩みとその原因、解消法を本人がいかにもそのとおりだと納得してしまうように言い当て、その不安を煽り、困惑させて、このような罠にひっかかる女性の出現を待つことを共謀していたものとみるのが相当である。
そして、このようにして罠にひっかかりセミナーに参加するようになった女性に対しては、さらに、精神医学や心理学の知識を基礎とする自己啓発セミナーのノウハウを流用してマインドコントロールを施し、被告乙山の言うことを聞かなかったり、セミナーへの参加を止めたりすると、地獄のようなつらい人生を送ることになると信じ込ませ、猜疑心を持たないようにすべきこと、思考を止めるべきこと並びに所持金が底をつくこと及び借金が返せなくなることに対する恐怖感をなくすべきであることという考え方を刷り込み、被告乙山らの指示するとおり所持金や借入金を被告ホームオブハートに支払ってくれる人間に改造していったとみるのが相当である。
また、このようにマインドコントロールされた状態を維持するために、思考を停止する訓練を継続させ、フィードバックやセラピーにより被告乙山の言うことが正しいと思いこませ続けたものと推認するのが相当である。
(2)(1)に記載したような目的及び手法をもってマインドコントロールされた状態に照らし意図的に陥れる行為は、社会通念に照らし、許容される余地のない違法行為であることは、明らかである。
精神医学や心理学の知識を濫用してはならないことは当然のことであって、これらの知識を濫用して他人の心を傷つけることが、およそ血の通った人間のやるようなことではないことは、論をまたないところである。他人に考える余裕や反論する余裕を与えずに、特定の考え方、価値観に基づき集団で長時間一人の相手を罵倒し続けることは、精神的な拷問に等しく、相手の心に深い痛手を永遠に残すことになるのであって、このような行為がおよそ血の通った人間のやるようなことではないことも、また、論をまたないところである。
(3)そうすると、被告乙山らの指示に基づき実施された、平成一四年七月の被告ホームオブハートのスタッフによる原告に対するMASAYAコンサートへの勧誘に始まる原告へのセミナー等への参加の勧誘、商品及び施設会員権購入の勧誘並びにオーガニックビレッジへの出店の勧誘行為は、原告にマインドコントロールを施し、その状態を維持する意図に基づく一連の行為であって、平成一四年七月の最初から全部違法な行為と評価されるべきものである。したがって、平成一四年七月のコンサート費用の支払(別紙二の1)に始まる原告の被告ホームオブハートに対する前記認定の金銭支払行為は、被告乙山らの違法行為がなければ発生しなかった支出であって、原告に現実に生じた支出の限度において、その全額が被告乙山らの前記違法行為と相当因果関係のある損害に該当するものというべきである。
(4)被告らは、被告乙山は被告ホームオブハートの実権を把握しているものではなく、プロデューサーとセミナーのトレーナーにすぎないと主張する。
しかしながら、前記認定事実によれば、被告乙山は、単なるセミナー実施上のトレーナーであるにとどまらず、セミナー以外の分野においてもスタッフに対して重要な指示を出す地位にあり、誰を豊原の会員にするか、誰に被告ホームオブハートの商品販売事業を許可するかなど、被告ホームオブハートの経済的な諸活動についても実質的な最終決定権を有していたことが明らかである。また、前記認定事実によれば、取締役である被告丙川や被告戊田を含む被告ホームオブハートのスタッフも、被告乙山の指示を絶対的なものとして扱っていたことが明らかである。被告乙山がレクチャーにおいて代表取締役社長である被告丙川に対しても恫喝するような罵倒句を浴びせかけていること(甲二二)や、被告乙山が自分が被告ホームオブハートの決定権を握っていると発言したことを聞いた者がいること(甲二四の一)は、このことを裏付けている。
被告らの前記主張は、採用することができない。
(5)被告丙川について
(4)に説示したとおり、本件違法行為の首謀者が被告乙山であることは明らかであるが、前記認定事実によれば、被告丙川も、被告乙山の片腕として、また、被告ホームオブハートの代表取締役社長の地位にあった者として、被告ホームオブハートのマインドコントロールシステムを十分に理解し、これが意図した成果を産むように部下のスタッフを指揮・命令していたことは容易に推認することができるところであって、共謀者として被告乙山と同様の責任を負うものというべきである。
このことは、オーガニックビレッジの費用負担やその借入のための国民金融公庫に提出する書類作成について被告丙川が原告に命令していること、被告丙川が原告にフィードバックを繰り返し行ったことなどからも、裏付けられるところである。
なお、被告丙川は、株式会社である被告ホームオブハートの取締役であるところ、会社が原告に対する違法行為を積極的に行っていることを知りながら、これを中止させるための努力を何ら行っていない点において、取締役としての職務の執行につき悪意又は重大な過失があったものである。したがって、被告丙川は、会社法(改正前の商法の旧規定上の該当条文を含む。以下同じ。)四二九条一項の規定によっても、これによって原告に生じた後記損害を賠償すべき義務を負うものである。
(6)被告丁原について
(4)に説示したとおり、本件違法行為の首謀者が被告乙山であることは明らかであるが、前記認定事実によれば、被告丁原も、被告ホームオブハートのマインドコントロールシステムを十分に理解し、これが意図した成果を産むように、被告トシオフィスからの被告ホームオブハートへの出向者として、被告ホームオブハートのスタッフを指揮・命令していたことは容易に推認することができるところであって、共謀者として被告乙山と同様の責任を負うものというべきである。
このことは、被告丁原が家出した直後の原告を非常にほめたこと、エンロールメントトレーニングにおいて原告を指揮、監督する地位にあったこと、それ以前のセミナーにおいても多くの場合において原告の傍らにいて原告に対するフィードバックやセラピーを繰り返し施していたことからも、明らかである。
なお、被告丁原は、株式会社である被告トシオフィスの取締役であるところ、会社が被告ホームオブハートと共に原告に対する違法行為を積極的に行っていることを知りながら、これを中止させるための努力を何ら行っていない点において、取締役としての職務の執行につき悪意又は重大な過失があったものである。したがって、被告丁原は、会社法四二九条一項の規定によっても、これによって原告に生じた後記損害を賠償すべき義務を負うものである。

二 被告戊田について

前記認定事実によれば、被告戊田は本件当時鹿児島県屋久島所在の被告ホームオブハートの施設の管理の仕事をしていたもので、原告との接点は必ずしも多くないところではある。

しかしながら、平成一四年一一月中旬に鹿児島県屋久島で実施されたブレーバートレーニングにおいては、被告戊田は、被告乙山が原告に対して実施した経営者ワークの際に同席し、その後、被告乙山の指示により、原告に対して、オーガニックビレッジに出す店で行う予定のアロマテラピーの話をしたものである。この事実と、被告戊田が被告ホームオブハートの代表取締役であり、会長の肩書きも与えられていたことからすると、被告戊田も、被告ホームオブハートのマインドコントロールシステムを十分に理解し、これが意図した成果を産むように部下のスタッフを指揮・命令していたことは容易に推認することができるところであって、共謀者として被告乙山と同様の責任を負うものというべきである。

なお、被告戊田は、株式会社である被告ホームオブハートの取締役であるところ、会社が原告に対する違法行為を積極的に行っていることを知りながら、これを中止させるための努力を何ら行っていない点において、取締役としての職務の執行につき悪意又は重大な過失があったものである。したがって、被告戊田は、会社法四二九条一項の規定によっても、これによって原告に生じた後記損害を賠償すべき義務を負うものである。

三 被告ホームオブハートについて

被告乙山は、被告ホームオブハートの被用者であり、その業務の執行として原告に対して前記の違法行為をしたものであるから、民法七一五条により、被告ホームオブハートも当該違法行為により原告に生じた損害を賠償する義務を負うものである。

被告丙川及び被告戊田は、被告ホームオブハートの代表取締役であり、その職務を行うについて原告に対して前記の違法行為をしたものであるから、会社法三五〇条により、被告ホームオブハートも当該違法行為により原告に生じた損害を賠償する義務を負うものである。

四 被告トシオフィスについて

被告丁原は、被告トシオフィスの取締役兼従業員であり、その業務の執行として原告に対して前記の違法行為をしたものであるから、民法七一五条により、被告トシオフィスも当該違法行為により原告に生じた損害を賠償する義務を負うものである。

被告らは、被告トシオフィスからみると被告ホームオブハートはCDの仕入れ先にすぎないと主張する。しかしながら、前記認定のとおり、被告トシオフィスは、女性従業員に対し、研修命令を出して被告ホームオブハートの開催する自己啓発セミナーを社員研修として受講させ、セミナーを受講しないと解雇するとまで言っていたほか、被告ホームオブハートのコンサート等に勧誘することを被告トシオフィスの業務として行っており、被告トシオフィスは被告ホームオブハートの広報、営業活動を担当する一部門としての機能を有していたことが明らかである。そして、被告丁原は、代表取締役である丁原梅夫の了解の下、出家状態になって栃木県の被告ホームオブハートの施設に住み込み、被告ホームオブハートの事務も行っていたのであって、これは、被告丁原を被告ホームオブハートに出向させた上その指揮命令を受けてその業務に従事することを被告トシオフィスが命じたものと評価することも可能である。また、金銭的に、被告トシオフィスが被告ホームオブハートに隷属するような関係(被告トシオフィスの収入のほとんどを被告ホームオブハートに様々な名目で送金する関係)にあったことも、前記認定のとおりで ある。被告乙山は、かねてから被告トシオフィスについて、「アゴ(トシオフィスの代表取締役である丁原梅夫)が決めることなんて何もない。」「トシオフィスのスタッフの給料も俺が決める。」などと言っていたこと(甲六九)も、このような関係を裏付けるものである。

以上によれば、被告トシオフィスは、被告ホームオブハートに隷属しながら、そのセミナー実施の一部に協力し、セミナーの共催者ともいうべき立場にあったのであって、被告丁原の行為はこのセミナーの共催者の業務を行うという意味において被告トシオフィスの業務の執行に当たるというに十分である。

第三 損害

一 財産的損害

(1) 前記認定事実によれば、原告は、被告らの違法行為により、セミナー参加費用、商品・会員権等の購入代金、オーガニックビレッジ出店費用等の負担を負わされたものである。これらは、被告らの違法行為がなければ負わなかった負担であるから、原告に生じた損害算定の基礎となるべきものである。
その損害算定の基礎となるものは、別紙一、三及び四の全部並びに別紙二の一部である。
別紙二のうち次に掲げるものは、そこに定める額の限度で損害算定の基礎となり、それ以外のものは別紙二記載の金額が損害算定の基礎となる。

お花の小道帰途ツアー二九万九一八〇円
マネートレーニング一五万四六五〇円
10屋久島ブレーバートレーニング二八万円
12Childish Tour一一万三〇〇〇円
15ホームコンサート○円
17マスタートレーニング四五万七七五〇円
19ハーブ講習会八万円

以上によれば、別紙二のうち損害算定の基礎となる金額は、四六六万六九四八円となる。

(2)(1)に記載した原告の負担のうち、原告が実際に自己の財産から現金の交付や銀行送金等の方法で被告ホームオブハートに支払った分及び原告が負担した送金費用は、原告に現実に生じた損害であって、その全額を被告らが賠償すべきものである。
これに該当するものは次のとおりで、合計一二〇三万三五〇八円である。

別紙一の全部一三三万六〇〇〇円
別紙二の一部四五〇万三六八八円
(別紙二の13のうちカード利用分一六万三二六〇円を、(1)で認定した四六六万六九四八円から控除した金額)
別紙三の全部六一〇万円
別紙四の1五〇〇〇円
別紙四の2二万一〇〇〇円
別紙四の5六万円
別紙四の9五〇〇〇円
別紙四の10から29までの一部二八二〇円
(甲一二三)

(3)(1)に記載した原告の負担のうちその余のものは、原告がクレジットカード等で被告ホームオブハートから商品を購入し、又はサービスの提供を受け、商品又はサービスの代金はクレジット会社から被告ホームオブハートに支払われ、原告はクレジッ卜会社に所定の分割金を支払っていくというものである。

この場合、原告に直ちに商品代金相当の積極財産の減少による損害が生じることはない。むしろ、被告ホームオブハートが返済の当てのないカード使用を原告に行わせて商品又はサービス代金を各クレジット会社から騙取したという点で各クレジット会社に積極財産の減少による損害が発生しているという状態にある。平成一五年五月に破産宣告(同年八月に免責決定)を受けた原告は、平成一五年の早い段階で支払停止状態に陥っていたものと推認され、支払停止以前の平成一四年暮れから平成一五年初頭にかけて何回か分割金の弁済をクレジッ卜会社に行ったものとも推測されるが(甲一二一、一二二)、その支払額の総額を的確に認めるに足りる証拠はない。原告は平成一五年八月に免責決定を受けているから、原告がクレジット会社等に対して負っていた債務は免責されているので、この債務の存在を損害と評価することもできない。

したがって、クレジットカード等による購入分についての原告の損害については、クレジット会社等に対する少額の支払金額が損害として発生していたものとは推測できるが、証明があった金額はないものというほかはない。この点については、原告が、被告らの無謀なマインドコントロールにより、多額の借金やクレジット債務を負担させられ、自己破産のやむなきに至ったという点についての慰謝料額の算定において、若干の加算による調整を図るのが相当である。

二 慰謝料
(1)前記認定事実によれば、原告は、被告らの一連の違法行為により、マインドコントロールされた状態に意図的に陥れられ、罵倒句を浴びせかけた上で五体投地の姿勢で叩かれ続ける集団的恫喝(フィードバック)を継続的に受けるなど、激しい精神的苦痛を受けたものである。
精神医学や心理学の知識を濫用したり、他人を意図的にマインドコントロールされた状態に陥れる行為が著しく反社会的な行為であることは言うまでもない。また、考える余裕や反論する余裕を与えずに、集団で長時間一人の相手を罵倒し続けることは、精神的な拷問に等しく、半永久的に被害者の心に深い痛手を残すことになり、これまた、極めて非人間的な行為であるというほかはない。
原告がセミナー等において受けた暴力的、恫喝的行為による精神的損害を慰謝するための慰謝料の額は、その被害の期間、程度、加害者の反社会的な意図、本件訴訟においても事実関係を全く認めようとしない加害者の態度等を総合すると、一〇〇万円を下ることはないものというべきである。
(2)前記認定事実によれば、原告は、被告らの一連の違法行為により、(1)で説示した被害のみならず、原告の生活の全面にわたるマインドコントロールを受けた結果、家庭の崩壊から離婚に至り、かつ、被告ホームオブハートのような反社会的集団に一時的にせよ所属していたということを理由に、離婚に際して娘の親権を得ることができず、娘と面接交渉をすることすら元夫に拒否されるという状態に陥れられたものである。また、原告は、被告らの一連の違法行為により、マインドコントロールに陥らされた状態下で、弁済のあてがないことが明らかであるのに、多額の借金やクレジットカード等を利用した商品購入を無謀にもさせられ、これらの債務を返済していくことができず、その結果自己破産のやむなきに至らされたものである。
原告が離婚に追い込まれたばかりか、娘に会うことすらできない状態に置かれ、自己破産にも追い込まれたことによる精神的損害を慰謝するための慰謝料の額は、その被害の程度、加害者の反社会的な意図、本件訴訟においても事実関係を全く認めようとしない加害者の態度等を総合し、実額の厳密な証明ができないクレジット会社等への支払による損害の発生の事実も若干加味すると、一〇〇万円を下ることはないものというべきである。
(3)以上によれば、原告に生じた慰謝料は(1)と(2)の合計の二〇〇万円であり、この限度で原告の慰謝料請求は理由がある。

三 弁護士費用

原告は、被告らの不法行為の結果として、弁護士である原告訴訟代理人らに対し本件訴訟の提起、追行を委任せざるを得なくなったことが認められ、これによる弁護士費用相当分の損害は、前記一及び二の合計額(一四〇三万三五〇八円)の約一〇%に当たる一四〇万円と認めるのが相当である。

第四 結論

よって、原告の請求は、被告らに対し、連帯して一五四三万三五〇八円及びこれに対する不法行為以後の日である平成一五年一月二七日から支払済みまで民事法定利率年五%の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからその限度で認容し、その余は理由がないから棄却することとし、訴訟費用の負担について民事訴訟法六一条、六四条、六五条を、仮執行の宣言について同法二五九条一項をそれぞれ適用し、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 野山 宏 裁判官 村田渉 遠山敦士)

 別紙一 会員権代(会員登録料)名目での被害額《略》

 別紙二 セミナー参加費用等による被害額《略》

 別紙三 オーガニックビレッジないしショップ代等の名目による

被害額《略》

 別紙四 商品購入代金等による被害額《略》




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