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永住資格について

 
 日本の在留資格の中で「永住者」が定められています。外国人は、永住許可をうければ、日本に永住することができます。ただ、日本では、上陸する際に「永住
者」の資格を付与することはありません。そこが他の国と違うところです。「永住者」の在留資格は、日本に入国して相当期間在留してから永住許可の申請をして取得します。


 永住者への在留資格変更については、
1. 素行が善良であること
2. 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
3. その者の永住が日本国の利益に合する

以上が認められる場合に許可されることになっています。

具体的な審査基準で重要なものとして、おおむね10年以上引き続き在留していることがあげられます。

また、永住許可を受けると次のような利点があります。

1. 在留期間の制限がなくなります。つまり、1年に一回等の更新手続きの必要がありません。
2. 在留活動の制限がなくなります。つまり、基本的にどのような職に就くこともできるようになります。
3. 配偶者や子が永住許可を申請した場合、より簡易な基準で許可されます。
4. 社会生活上の信用が得られます。銀行のローン等が借りやすくなります。