調布市認可保育園、入所基準

調布市保育の実施指数表児童の保育を必要とする程度、すなわち保育に欠ける程度についてを判定する場合に判断の基準となるのが「保育の実施指数表」です。
実施指数は、保護者の保育に欠ける状況を指数化した「基準指数」に、同居親族の状況を指数化した「調整指数」と、調布市保育所運営費微収規則(昭和40年調布市規則第29号)別表第1に規定するA階層、B階層及びCの第1階層に該当する世帯に適応する 世帯に適用される「特例調整指数」を加えた数字で表されます。入所判定の基礎となる基準であり、その内容は以下の保育の実施指数表(第4条関係)のとおりです。


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【資料】平成15年7月現在
                
番号 父母の状況(同居の親族その他の者が児童の保育に当たれない場合) 基準
指数
特例調整指数
類型 項目 細目 A B・C-1
1 居宅外労働 外勤 常勤
週5日以上就労し、日中8時間以上の就労を常態とする場合
10    

週5日以上就労し、日中6時間以上8時間未満の就労を常態とする場合
9 +1  

週5日以上就労し、日中4時間以上6時間未満の就労を常態とする場合
8 +1  
非常勤
週3日以上5日未満就労し、日中8時間以上の就労を常態とする場合
8 +1  

週3日以上5日未満就労し、日中6時間以上8時間未満の就労を常態とする場合
7 +1  

週3日以上5日未満就労し、日中4時間以上6時間未満の就労を常態とする場合
6 +1  
その他
上記に掲げるもののほか、勤務の態様から聡かに保育に欠けると認められる場合
2    
求職
求職のため、外出を常態とするもの
4 +6 +4
2 居宅内労働 自営 中心者(週5時間以上就労)
危険なものを扱う業種であり、日中8時間以上の就労を常態とする場合
10    

上記以外で、8時間以上の就労を常態とする場合
9 +1  

その他、日中4時間以上8時間未満の就労を常態とする場合
8    
協力者(週3日以上5日未満の就労)
危険なものを扱う業種であり、日中4時間以上8時間未満の就労を常態とする場合
8 +2  

上記以外で、日中4時間以上8時間未満の就労を常態とする場合
7 +2  

その他、日中4時間以上6時間未満の就労を常態とする場合
6    
内職
日中8時間以上の就労を常態とする場合(月間の平均時間とする)
6 +4 +2

日中4時間以上8時間未満の就労を常態とする場合(月間の平均時間とする)
4 +4 +2
3 不在者
死亡、別離、行方不明、拘禁
10
4 出産・疾病
・身体障害者

出産
4〜6
疾病
入院
10
居宅内
常時病臥
10

精神性・感染性
10

一般療養
8
心身障害者
1級・2級、1度・2度・3度
10

3級、4度
8

4級
2
5 介護・看護
病院等付添い

入院、施設の通所等の付添
10
自宅療養
寝たきりの高齢者、重度心身障害者等を常時介護する場合
8

上記以外の介護の場合
6
6 災害
火災等による家屋の損傷、その他
10
7 特例
自営中心者であり、かつ、その業務のための使用人がいる場合

危険なものを取り扱う業者であり、8時間以上の就労を常態とするもの
8

上記以外で、8時間以上の就労を常態とするもの
6

自営協力者であり、かつ、その業務のための使用人がいる場合

危険なものを取り扱う業者であり、4時間以上8時間未満の就労を常態とする場合
4

上記以外で、4時間以上8時間未満の就労を常態とする場合
2

不就労であるが、修学、技術習得のため、現に保育に当たれない場合
6

★特例調整指数  A階層;生活保護法(昭和25年法律第144号)による非保護世帯(単給世帯含む) B階層;市民税非課税世帯 C階層の第1;均等割のみ課税世帯
※上記世帯でも固定資産税を課税している世帯はこの限りではありません。
*【備考】
1.父母がない場合は、現に児童を保護するものを父母とみなします。
2.家庭に保育を担当できる者がいる場合には、保育の実施基準に該当しません。家庭で保育を担当できる者とは、65歳未満の祖父母等の方をいいます。
3.保育の実施決定に当たっては、原則として実施指数が同位のときには、類型番号の優先順位を3・4・1・2・5・6・7・とし、実施指数・類型番号とも同位のときは、所得額、子どもの状況、勤務状況等について総合的な判断を行い、決定します。
4.居住地が希望する保育園に近い、あるいは遠いという要素は入所順位の基準にしません。



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