| 番号 |
父母の状況(同居の親族その他の者が児童の保育に当たれない場合) |
基準 指数 |
特例調整指数 |
| 類型 |
項目 |
細目 |
A |
B・C-1 |
| 1 |
居宅外労働 |
ア |
外勤 |
常勤 |
週5日以上就労し、日中8時間以上の就労を常態とする場合 |
10 |
  |
  |
週5日以上就労し、日中6時間以上8時間未満の就労を常態とする場合 |
9 |
+1 |
  |
週5日以上就労し、日中4時間以上6時間未満の就労を常態とする場合 |
8 |
+1 |
  |
| 非常勤 |
週3日以上5日未満就労し、日中8時間以上の就労を常態とする場合 |
8 |
+1 |
  |
週3日以上5日未満就労し、日中6時間以上8時間未満の就労を常態とする場合 |
7 |
+1 |
  |
週3日以上5日未満就労し、日中4時間以上6時間未満の就労を常態とする場合 |
6 |
+1 |
  |
| その他 |
上記に掲げるもののほか、勤務の態様から聡かに保育に欠けると認められる場合 |
2 |
  |
  |
| イ |
求職 |
求職のため、外出を常態とするもの |
4 |
+6 |
+4 |
| 2 |
居宅内労働 |
ウ |
自営 |
中心者(週5時間以上就労) |
危険なものを扱う業種であり、日中8時間以上の就労を常態とする場合 |
10 |
  |
  |
上記以外で、8時間以上の就労を常態とする場合 |
9 |
+1 |
  |
その他、日中4時間以上8時間未満の就労を常態とする場合 |
8 |
  |
  |
| 協力者(週3日以上5日未満の就労) |
危険なものを扱う業種であり、日中4時間以上8時間未満の就労を常態とする場合 |
8 |
+2 |
  |
上記以外で、日中4時間以上8時間未満の就労を常態とする場合 |
7 |
+2 |
  |
その他、日中4時間以上6時間未満の就労を常態とする場合 |
6 |
  |
  |
| エ |
内職 |
日中8時間以上の就労を常態とする場合(月間の平均時間とする) |
6 |
+4 |
+2 |
日中4時間以上8時間未満の就労を常態とする場合(月間の平均時間とする) |
4 |
+4 |
+2 |
| 3 |
不在者 |
オ |
死亡、別離、行方不明、拘禁 |
10 |
|
| 4 |
出産・疾病 ・身体障害者 |
カ |
出産 |
4〜6 |
| キ |
疾病 |
入院 |
10 |
| 居宅内 |
常時病臥 |
10 |
精神性・感染性 |
10 |
一般療養 |
8 |
| ク |
心身障害者 |
1級・2級、1度・2度・3度 |
10 |
3級、4度 |
8 |
4級 |
2 |
| 5 |
介護・看護 |
ケ |
病院等付添い |
入院、施設の通所等の付添 |
10 |
| コ |
自宅療養 |
寝たきりの高齢者、重度心身障害者等を常時介護する場合 |
8 |
| サ |
上記以外の介護の場合 |
6 |
| 6 |
災害 |
シ |
火災等による家屋の損傷、その他 |
10 |
| 7 |
特例 |
自営中心者であり、かつ、その業務のための使用人がいる場合 |
危険なものを取り扱う業者であり、8時間以上の就労を常態とするもの |
8 |
上記以外で、8時間以上の就労を常態とするもの |
6 |
自営協力者であり、かつ、その業務のための使用人がいる場合 |
危険なものを取り扱う業者であり、4時間以上8時間未満の就労を常態とする場合 |
4 |
上記以外で、4時間以上8時間未満の就労を常態とする場合 |
2 |
不就労であるが、修学、技術習得のため、現に保育に当たれない場合 |
6 |