司法書士の自己紹介
登記//不動産登記//商業(法人)登記//供託//裁判手続//身近な法律家
司法書士制度は、法律(司法書士法)に定められた、120年以上の歴史を持つ制度です。
司法書士法第3条は、司法書士の業務を次のように定めています。
登記または供託に関する手続について代理すること 裁判所、検察庁または法務局もしくは地方法務局に提出する書類を作成すること
簡易裁判所における訴訟代理等をすること及び裁判外での和解の代理や相談に応じること法務局または地方法務局の長に対する登記または供託に関する審査請求の手続について代理すること
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司法書士といえば登記と言われるように、登記は司法書士の重要な仕事です。 登記には、大きく分けて、不動産登記と商業(法人)登記があります。 |
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| 土地や建物などの不動産は高額で、その手続も複雑です。 また、担保権や差し押さえなど、注意を要することも多く、失敗の許されない手続です。 このような時に活躍するのが司法書士です。 不動産の取引に立ち合い、担保権の抹消・売買・新たな担保権の設定など、利益の対立する当事者の中で利害を調整し、真正な登記手続を代理します。 |
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また、相続手続も司法書士の重要な仕事です。 人が亡くなれば相続が発生します。 もし、土地や建物などを所有していれば相続による所有権移転登記をすることになりますが、司法書士は、依頼者の相談を受け、相続人の調査、必要書類の作成、登記申請など、一連の手続を完成させます。 この時、相続人間で協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に対し調停などの申立書を作るのも司法書士の仕事で す。 相続が発生する前に将来の財産の承継を考えることもあるでしょう。 そのような時にも司法書士がお役に立ちます。 |
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| 商業(法人)登記 |
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| 株式会社や有限会社などの会社の登記も司法書士の仕事です。 会社は、設立登記により世の中に誕生します。 また、役員が代ったり、本店や事業目的あるいは資本金などに変更があった場合にも変更登記が必要です。 また、会社以外の社会福祉法人、医療法人、宗教法人などの設立あるいは変更手続も司法書士がお手伝いします。 |
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| 供 託 |
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| 供託という言葉をご存知でしょうか。 法律の定めにより「供託所」にお金を納める手続ですが、例えば、地代・家賃の弁済供託などが代表的なものです。 借家に住んでる人が家主から急に値上げを要求された時などに効果を発揮します。 ほかにも、保証供託や公職選挙法の供託など、いずれも司法書士にご相談ください。 |
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| 裁判手続 |
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裁判所へ提出する書類を作成するのも司法書士の仕事です。 司法書士は、訴状や答弁書など、裁判に必要な書類を作成するという形でみなさんをバックアップします。特に、少額訴訟などは本人が訴訟を遂行することも多く、このようなとき、司法書士がお役に立ちます。また、家事事件と呼ばれる、遺産分割や遺言に関する申立、あるいは失踪宣告や不在者の財産管理人の申立なども司法書士の得意分野です。 ☆ところで、平成15年の法改正により、司法書士の仕事が大きく変わりました。法務大臣が指定した研修を終了し、認定を受けた司法書士は、簡易裁判所における訴訟代理ができることとなったのです。具体的には、簡易裁判所での訴訟について弁論や和解をしたり、裁判外での催告や示談交渉などができます。 今後、これらの認定司法書士の増加とともに、市民により身近な法律家としての期待が高まります。
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身近な法律家 |
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| このように、司法書士は身近な法律パートナーとして、日常の生活から発生するいろいろな法律問題に応えています。また、現在全国に約17,000名の司法書士がいますが、都会に偏在することなく、全国で広く活躍するのも司法書士の特徴です。香川県でも現在168名の司法書士が活躍しており、ほとんどの市や町で司法書士の事務所を見かけることができます。まさに、最も身近でみなさまの暮らしの問題を解決しているのです。
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