成年後見について
成年後見とは//新しい成年後見制度の概要//任意後見制度
成年後見センター・リーガルサポート//センター香川県支部
!!相談会などの企画が続々登場!!
成年後見とは ![]() |
わが国は、世界に類をみないスピードで高齢社会に突入しています。 平成12年4月から開始された介護保険制度は、高齢者の介護を社会全体でサポートする制度ですが、同時に、痴呆性の高齢者や障害者の財産管理や身上看護をする制度が求められています。 従来も、禁治産者・準禁治産者という制度がありましたが、制度上の不備や利用者側の無理解によりその機能を十分に発揮してきたとはいえません。 平成11年秋の臨時国会で、成年後見関連四法が成立、平成12年4月から施行され、成年後見の世界はようやく新しい時代を迎えました。 |
従 来
改 正 後
判 断 能 力
本 人
保護者
判 断 能 力
本 人
保護者
心神喪失の常況 禁治産 後見人 事理を弁識する能力を欠く常況 成年被後見人 成年後見人 心神耗弱・浪費者 準禁治産 保佐人 事理を弁識する能力が著しく不十分 被保佐人 保佐人 ‥‥‥‥‥
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事理を弁識する能力が不十分 被補助人 補助人
| 新しい制度では、従来の禁治産・準禁治産の2類型に、判断能力の減退の度合いの低い、「補助」という類型が加えられました。また、障害のある人もその支援をすることにより残存能力を活用し、同じ社会でともに生きようという「ノーマライゼーション」や「自己決定権の尊重」の理念を取り入れ、さらに後見人等に、財産上の管理のみならず、本人の身上に配慮する義務を課すなど、本人にやさしく利用しやすい制度となっています。 また、従来の制度で不評だった、戸籍簿への記載も廃止され、新たに成年後見登記簿が設けられることになりました。 |
| もうひとつ大きな特徴として、新たに「任意後見制度」が採用されたことがあります。 これは、将来、能力が低下した時のために、事前に自ら最も適する任意後見人を選び、契約を結んでおくというものです。 具体的には、前もって公正証書により任意後見契約を締結します。これは、本人の意思を確認し、事後の紛争を防ぐとともに、公証人が成年後見登記簿にその旨の登記をするためです。 そして、実際に本人の判断能力が低下した時には、本人・配偶者・親族・任意後見受任者等の請求により、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、これによりはじめて契約の効力が生じ、任意後見が開始します。 任意後見制度は、まさに自己決定権の尊重という考え方を制度的に具体化したものであると同時に、任意後見監督人と家庭裁判所の監督により、安心で信頼できる制度と言えます。 |
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| このように、新たな成年後見制度が作られたわけですが、ここで最も重要で緊急を要するのが、成年後見人等の人材の確保です。 制度ができてもそれを支える人材がいなければ画に描いた餅になってしまいます。 司法書士は、市民の暮らしを支える法律家として、これまでも財産の管理や承継に貢献してきましたが、このたび、成年後見制度に理解と意欲を持つ司法書士が、社団法人成年後見センター・リーガルサポート(以下、センター)を設立しました。 |
| センターは、高齢者や障害者等が安心して日々の暮らしが送れるよう、次のような事業を行います。 |
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○任意後見人や成年後見人等を養成し、候補者として推薦するとともに、指導監督を |
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| センターは、家庭裁判所をはじめ、社会福祉や医療関係の施設や団体などと連携し、高齢者や障害者等が安心して法的なサポートが受けられるような態勢を整えています。 また、万一の後見人等の不注意による損害発生に備え、包括補償制度を導入し、安心してご利用いただけるシステムを作っています。 |
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香川県においても、香川県司法書士会の会員が構成員となり、成年後見センター・リーガルサポート香川県支部が設置されています。 現在の会員(社員)はまだ30名程度と少ないものの、定期的な研修を継続し、システムを整備して、皆様のお役に立てるよう準備を整えていますし、すでに家庭裁判所からの要請により、多数の会員が成年後見や成年後見監督人の事務を行っています。 また、行政や福祉団体との連携を図り、継続的な相談会なども実施する予定です。 |
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お問い合わせ、ご相談は、成年後見センター・リーガルサポート香川県支部までお気軽にどうぞ。 |
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