「クーリングオフ」

Q 訪問販売や電話による勧誘で商品の購入をしたときには、一定期間内に限り契約を解除できるクーリングオフという制度があると聞きました。どういうときに解約できるのでしょうか。

A 現在、クーリングオフに関する規定は商品や取引の形態によってかなり細かく規定されていて、法律上も幾つかの法律に個別に規定されています。ここでは、もっとも一般的な特定商取引法の規定を中心にそれぞれの場合に共通する点や注意を要する点についてお話しましょう。

まず、ク−リングオフとは、無条件で消費者が一方的に契約を解除できる制度です。後で述べるようにできない場合もありますが、可能なときは「違約金」や「返還料」などを支払う必要はありません。では、どういうときにできるのかというと、@訪問販売や、電話による勧誘を受けて電話や郵便を使って契約をした場合で、A商品が政令で指定されているもの、である場合です。この政令指定商品には大変多くの日常使用する品物や権利があげられていますので、おおよその商品は対象になっています。また化粧品などの一部の商品を除き、商品の封をきった後でも大丈夫です。ただし、現金取引の場合で、その金額が3千円未満の場合にはできません。

次にいつまでできるかですが、訪問販売等の場合は「法定の事項を記載した契約書面」を受け取ってからその日も含めて8日間です。商品受け取りからではありませんので注意して下さい。(割賦販売で8日、またいわゆる内職商法やマルチ商法にかかるものであれば20日間認められる場合もあります)

そして一番大切なのが、ク−リングオフの通知は先の期間内に「書面で」相手に発送する必要があることです。通知書面の受取りについての争いを防ぐためにも内容証明郵便を用いる方法をお勧めします。

なお詳細は、消費者センターなどの機関や専門家にお問い合わせ下さい。