大阪府警察本部に聞きました

すり抜けは違法か合法か公的見解を知りたくて警察関係のホームページを探し回り、

大阪府警のホームページから「意見、要望はこちら」に書き込みました。

 

 はじめまして、

市民生活の安寧と規律を守るべく日夜奮闘されている警察官の皆様に敬意を表します。

ところで、少々お尋ねしたい事がありまして、ここに、書き込ませて頂きました。

私は、通勤にスクーターを利用しているのですが、ある時友人が、「すり抜けは違法ではないのか?」

と疑問を呈しました。以前阪神高速で、路肩を走っていた別の友人が、白バイに注意された際、

「それなら、車の右側なら良いのか?」と聞いたところ。「それは問題ない。」との返事を受けています。

一口にすり抜けといっても様々な状況があるでしょうが、速度違反とか、他に明確な違反が無い場合、

すり抜け自体が違反となるのかならないのか、教えて頂きたいと思います。

できれば、Eメールでお返事頂ければ幸いです。お忙しい中申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

 

 

回答は以下の通りです

『正確に伝えたいので電話で、』と言うことで2月29日に大阪府警本部交通総務課に、

電話でお話を伺いました。その概要は次の通りです。

 

二輪車が四輪車の横を抜けていくと言ういわゆる「すり抜け」について、現行法規では、

その行為を特定した明確な規定はないので、状況ごとに判断しなければなりません。

速度違反や、路側帯走行など他の違反がない場合でも、道路交通法第70条(安全運転の義務)

に違反しないかどうかが判断のもとになると思われます。

具体的な例で見てみると

1)交通渋滞で車両が連なって止まっている時、左側を抜けていくのは規制

  されていませんが、路側帯を走行すれば違反となります。(歩道が設置

  されている道路で、車道内の最左側に白線が引かれてあるのは外側線

  といい路側帯ではないので、走行できます。)

2)渋滞でも車両が動いている場合は「追い越し」となる場合があります。

  したがって,右側から追い越していくのが原則ですが、急激な車線変更や、

  他の車両に危険を感じさせる走り方は「安全運転の義務」に抵触しかねません。

3)片側複数車線で車両と車両の間を追い抜いていく場合ですが、アメリカ

  のように車線内併進禁止といった明確な条項は有りませんが、前述の

  安全運転の義務にてらし、判断されます。

お話を伺っていまして、二輪車の走行方法を特定した法規はないが、安全で円滑な交通の流れを

推進するためにも、同じ道路を走る他の車両に「ヒヤリ」や「ドキッ」など危険を感じさせる走り方は、

安全運転義務違反と考えた方がよさそうです。

お答え頂いた大阪府警察本部交通総務課のみなさん、ありがとうございました。

 

参考     道路交通法 第70条 (安全運転の義務)

         車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、

        かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と

        方法で運転しなければならない。          

        

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