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| を提出・承認を受け、毎日の収入や経費などを帳簿に記帳し、その帳簿に基づいて自分の所 | |||
| 得金額や税額を計算し、申告する制度です。 | |||
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| (書類によっては5年間でよいものもあります) | |||
| 説明します。 |
| @65万円 | |
| 事業所得又は事業的規模の不動産所得があり、これらの取引を正規の簿記(複式簿記)の原則に従って記帳し、期限内(原則として3月15日まで)に損益計算書及び貸借対照表を確定申告書に添付して提出すると、65万円の青色申告特別控除が受けられます。 | |
| A10万円 | |
| 65万円の控除の適用を受けない場合は、10万円の控除を受けることができます。 |
| 事業主と生計を一にする配偶者や親族(15才未満の者を除く)で、もっぱらその事業に従事している人へ支給した適正な給与は全額必要経費になります。(白色申告の場合は、事業専従者控除として配偶者の事業専従者は86万円、配偶者以外の事業専従者は最高50万円が控除) なお青色事業専従者給与や事業専従者控除を受けた人は、配偶者控除や配偶者特別控除の適用を受けることはできません。 |
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| その年の事業所得などが赤字になり、純損失が生じた時には、その損失額を翌年以後3年間にわたって、順次各年分の所得から差し引くことができます。 また、前年に繰り戻して、前年の黒字の金額から差し引いて前年納めた税金の還付を受けることもできます。(前年も青色申告をしている場合のみ) |
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| 事業所得を生ずる事業を営む青色申告者で、その事業の遂行上生じた売掛金、貸倒金などの貸金の貸倒れによる損失の見込額として、年末における貸金の帳簿価額の合計額の5.5%以下の金額を貸倒引当金勘定へ繰り入れたときは、その金額を必要経費として認めるというものです。 ただし、金融業の場合は、3.3%になります。 なお、貸金のうち、貸倒れその他これに類する一定の事由による損失の見込額として、貸倒引当金勘定に繰り入れ、必要経費に算入された金額の計算の基礎となった貸金は除かれます。 |
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| 青色申告特別控除55万円が、平成17年度分から65万円に引き上げられました。 |
| 65万円の特別控除を受けるためには、複式簿記での記帳が必要です!! |
| 簡易簿記(簡易帳簿)で記帳されている方は、この機会に複式簿記を始めてみてはいかがですか? |
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