税の歴史
飛鳥…全国一元的な税制は大化の改新に始まり、大宝律令で完成する。
大宝律令(701)
1.課税台帳は戸籍・計帳である。
2.班田収授法
原則6歳以上の男女に口分田を班給される。口分田の班給方法は、6年毎に作成される戸籍に基づいて班給され、死ぬまで耕作が出
来るが、売買することは出来ない。
口分田の班給基準
ア.良民男子:2段(23a)
イ.良民女子:1段120分(15.6a)←良民男子の3分の2
ウ.賤民男子:240分(7.8a)←良民男子の3分の1
エ.賤民女子:160分(5.2a)←良民女子の3分の1
注1:1段=360分≒11.7a
2:賤民のうち陵戸と官戸、公奴婢は良民と同じ面積の土地を班給されている。
3.公地公民制
4.税制(公民の負担)
| 租 | 1段につき2束2把の稲をおさめる 706年より1束5把(現在量約3升、収穫の約3%) |
地方政治の財源 一部中央へ |
田租 | |||
| 税 | 正丁(注1) | 次丁 (注1) |
中男 (注1) |
備考 | ||
| 物 納 税 |
調 | 各国の特産物を納める (注2) |
正丁の 2分の1 |
同 4分の1 |
中央の財政費 運脚(注3) 京・畿内は半分 |
成年男子に 課せられる 人頭税 |
| 庸 | 歳役の代わりに 布2丈6尺(約8m) |
正丁の 2分の1 |
なし | 運脚(注3) 京・畿内は免除 |
||
| 労 働 税 |
歳役 | 年間10日以内で 上京して労役に従事 |
正丁の 2分の1 |
なし | ||
| 雑徭 | 国司が農民を使役する 労役で60日以下 |
30日以下 | 15日以下 | 757年に半減 | ||
| 兵役 | 正丁の3人に1人の割で徴発 軍団・衛士・防人(注4) |
なし | なし | (注5) | 成年男子から 徴兵・徴発 |
|
| 仕丁 | 50戸ごとに2人を3年間徴発 中央での雑役に従事 |
なし | なし | 50戸で食料を負担 | ||
| 雑 税 |
出挙 | 春に稲を貸付、秋に利息を付けて徴収 はじめ勧農・貧民救済、のち強制貸付 公出挙は5割、私出挙は10割以上 |
地方財源 | 戸毎に課税 | ||
| 義倉 | 凶作に備えて、粟などを貧富に応じて納める | |||||
注1:正丁は21〜60歳の男、次丁(老丁)は61〜65歳の男、中男(少丁)は17〜20歳の男
2:絹8寸5尺、糸8両、綿1斤、布2丈6尺など1種を納めるが、正規の調を出さない時は、その他の特産物34種を納め
る。また、正丁は副物{そわつもの(付加物)}として紫・紅・茜・麻・ごま油・塩・漆など
3:調と庸は、中央官庁へ納められるため、都へ運ぶ必要があった。この税を運ぶ人を運脚(運搬する人夫)といい、庸・調を
納める家から平等に選べという規定がある。しかし、農民の負担は重く、往復の食料は自弁であったため、帰路に餓死する
ものも多くいた。
4:軍団は各国に設置されており、交代で服務につく。衛士は都の警備に当たる。任期は1年。防人は北九州の防衛に当たり、
任務は3年。
5:衛士・防人は調・庸・雑徭を免除。軍団は庸・雑徭を免除。但し、武器・食料は自弁
奈良…平城京遷都(710)
1.律令制の変質(1)…農民の負担が重い
負担から逃れるために浮浪、逃亡、偽籍する農民が増えた。
・浮浪:本籍地を離れて、不法によそに流浪し在住している行為・状態
・逃亡:公民が無断で、本貫の地(本籍地)を離れて他所に移住すること
・偽籍:男が女として戸籍に登録すること。男の方が負担が重く、ある地域では男性が数人しかいないところも多くあった。
浮浪・逃亡した農民は、律令制の支配から逃れる者が増加(重い税負担から逃れる)。
ア.地方の豪族などのもとに身を寄せる
イ.僧侶となる(一般民が勝手に僧侶には慣れない)
ウ.貴族の従者になる
↓ ↓ ↓
逃亡者が増えると
ア.口分田が荒廃してくる→耕作する人がいなくなる
イ.調・庸の滞納や品質の低下→運脚する人がいなくなる
ウ.兵士の弱体化→兵士になる人がいなくなる
2.田地拡大政策…口分田の不足に対応する
1.百万町歩開墾計画(722(養老6))
計画理由:国司・郡司が食料を支給する形で、百姓を10日間徴発し、百万町歩の良田を開墾するというもの
2.三世一身法(養老七年の格〔723(養老7)〕)
法令発布の目的:開墾奨励
法令の内容:新たに溝地を作って開墾したものには3代に渡って、旧来の施設を利用して開墾したものには本人一代に限り私
有を許可したもの
3.墾田永年私財法(天平十五年の格〔743(天平15)〕)
法令発布の目的:開墾奨励
法令の内容:墾田した土地は永久とし収公しないことを定めたもの
荘園制の始まり
平安…平安京遷都(794)
1.律令制の再建
1.健児の制
兵役による兵士の質が低下して役に立たないため、東北や九州など一部地域を除いて軍団と兵士を廃止し、郡司の子弟を健児
として採用して国府の守備などに当たらせた。
2.班田制の励行
荘園制の発達などにより、6年毎の実施が困難になり12年毎(1紀1班)に班田を実施する制度に変更したが、のちに班田
する事自体が不可能になる。
3.延喜の荘園整理令(902)=最後の班田実施(最初の荘園整理令)
1.内容
1.人民の産業を奪う勅旨田を廃し、人民の請作にかえること。
勅旨田:皇室財政収入のため、勅旨により院・宮などに与えた開墾田や空閑地のこと。
2.諸国の人民の寄進行為を禁止する。
3.皇族・貴族が空閑地・田地・家屋を占有し、荘園を新設することを禁止するが、但し正式の認可を受け国司の統治を妨
げない。
2.結果
1.賃租農民の確保を困難にして、初期荘園を衰退させた。
2.班田制の維持を困難にし、902(延喜2)年を最後に班田は実施されなかった。
2.律令制度の変質(2)…人に対する支配から土地に対する支配へ
戸籍・計帳を作成しなくなったため、租庸調が入りにくくなった
↓
官物=公領の貢納物。年貢
臨時雑役=課役
↓ ↓
年貢=一年毎に荘官や地頭が名主・作人から徴収して荘園領主に納める。律令制の租に当たる。
公事=荘民の領主への貢納物の一種。律令制の調にあたり、物産品・手工芸品などを納入する。
夫役=荘民が領主の佃の耕作や貢納の運搬・警護などの雑役に従事する人夫役で、律令制の歳役・雑徭に当たる。
3.荘園・公領の拡大
・不輸の特権…不輸租の寺田・神田などにならい、輸租田でもある開墾地を寄進して、租を免除される権利
・不入の特権…検田使〔輸租田に対し、国司が土地の検査・徴税の正否の調査のため派遣する役人〕の立入を拒否
鎌倉…鎌倉幕府の成立(1192)
1.課税対象は大田文となる
2.地頭と荘園領主の対立
3.農民・庶民の負担
・年貢・公事・夫役
・段銭・棟別銭(臨時)
室町…室町幕府の成立(1338)
1.商工業の発達
酒屋役:京都・奈良の酒造業者に課した税。壺別に課され毎月納入された。
倉役(土倉役):京都の土倉(高利貸のこと)に課した税。
2.交通の発達
関:関銭:人馬・荷物に課して徴収した通行税
津(港のこと):津料:入港税。本来は港湾修築費として徴収
3.庶民への臨時の税金
段銭:一国平均に田地の段数に応じてかけられた税で、天皇即位・将軍宣下などに際し、臨時に段別に応じて賦課
棟別銭:幕府の許可を受け、社寺・朝廷の造営や修復などのために臨時に家屋の棟別に応じて賦課
徳政分一銭:徳政令で債務者または債権者が納入。債券額の何分の1かを分一銭で上納させ、債権の破棄を認めた。
4.守護・地頭への臨時の課税
臨時役・公用銭:現物や労役として課されていたものを銭納としたもの
安土桃山
1.織田信長の統一事業
楽市・楽座
2.豊臣秀吉の天下統一
太閤検地(一地一作人)
検地帳が課税台帳となる。
江戸…江戸幕府の成立(1603)
1.農民への法令
1.五人組制度(1637年整備)…年貢連帯責任・犯罪相互防止、相互扶助が目的
本百姓5人1組(町では地主・家持)が基準…五人組帳に記載
2.田畑永代売買の禁(1643)…富農への土地集中、本百姓解体を防ぐのが目的
質入れの形で崩れる
3.分地制限令(1673年など)…農民の零細化防止の政策
年貢を負担し、生活を維持することができる最低限度(持高10石、面積1町歩(1ha))
4.慶安の御触書(1649年)…全32条、( )内の数値は、触書の条文と一致
1.法令の遵守−(1)
2.勤勉・倹約を生活の基本に据えること−(5)(11)(14)(32)
3.衣食住について具体的な規制−(6)(7)(16)(23)
ア.酒・茶・煙草の喫飲の禁止
イ.米以外の雑穀の日常食化
ウ.木綿以外の使用禁止
エ.夫婦共稼ぎを命じる
オ.遊興好きの妻は離別せよ など
5.田畑勝手作りの禁(作付制限令)(1643)
米作の減少を防止するため、勝手な商品作物(煙草・菜種)の栽培を禁止
2.農民の負担
1.本年貢(本途物成)…田畑に対する税で米納
税率は四公六民→五公五民
税率の決め方
1.検見法…その年の作柄を調べて税率を決める方法
2.定免法…豊凶に関係なく、税率を一定課する方法(5〜10年の収穫高基準)
2.小物成(雑税)…山林、原野、河海の用益、または産物に対する山年貢、川手など村高に応じて課せられた付加税の総称
3.高掛三役…伝馬宿入用(宿場経費)
六尺給米(江戸城台所人夫費)
蔵前入用(浅草米蔵人夫費)
4.国役(国役普請)…朝鮮使節の道中入用や河川の修理費 など
5.助郷役
人馬不足の際、補助人足を出すようあらかじめ指定された村を助郷といい、これが出す交通補助の夫役で、高掛三役が免除さ
れる。
2〜3里の村に高百石に人足2人馬2匹
農村疲弊の原因
3.商工業者の負担
冥加…営業免許税
運上…各種営業税
4.享保の改革…徳川吉宗の改革
年貢徴収法の改正(1722(享保7)):検見法→定免法
天領の年貢引き上げ:四公六民→五公五民にする。(公=年貢として納める、民=自分で使用できる)
5.田沼政治…田沼意次の政治、商業資本を利用した財政改革
座の新設→独占を認める代わりに運上金を徴収
株仲間の積極的公認…商業統制のため問屋商人に株仲間の結成を願い出させ、独占的営業を認めさせた
競争防止・利益保護
冥加金を納めさせる
6.農民の反発…年貢の減免要求、役人の罷免要求など
1.逃散…農民から村から逃げ出す
2.代表越訴型一揆…手続きを無視し、直接藩主や幕府に訴える一揆
代表例:佐倉惣五郎、磔茂左衛門ら
3.惣百姓一揆…初期に名主が犠牲になって目的を遂げた一揆と違い、全村民による一揆。村役人層に指導され、大規模で政治的要
求を含んだ。
代表例:天文一揆(1738〔元文3〕:陸奥磐城平藩)
福山藩一揆(18世紀:備後福山藩)
付随して
1.村方騒動…村役人らの富農層に、貧農が村政への参加、村入用(村費)の公開や村役人の交代を要求して、不正を領主に
訴えた。
2.小作騒動…小作人が地主に対し小作料の減免を要求する
4.打ちこわし:主として都市下層民の集団的暴動。凶作、飢饉や政治の腐敗による米価騰貴が主な原因。米屋・質屋・酒屋など富
裕な商人を襲い、家屋、家財をはじめ徹底的に破壊し、米や金品を略奪し、米の安売りを強要した。
明治…明治維新
1.地租改正(1873)…79年までに地租改正に実施
ア.要点
1.課税対象を収穫高から地価(土地の価格)に変える
2.物納を金納に改める
3.税率を地価の3%にする(1877年に2.5%)
4.土地所有者(地券を持つ者)を納税者とする
イ.結果
1.全国統一の近代的な租税になる
2.税負担は従来通りである<「旧来の歳入を減ぜらるを目的」として地価を決定したため>
3.入会地の官有地に編入<誰が所有しているか分からないため>
4.地主、小作関係には手を加えず
5.地主の産業界・政界進出
2.地方税規則(1878)…三新法の一つ
府県の財源を確保するために導入
府県費と町村費を分離、地租付加税・営業税・雑種税・戸数割税の4種を府県の財源として確保
3.松方財政の増税策
酒造税・煙草税の増徴
醤油税・菓子税などの新設
4.所得税新設(1887)…所得が課税となる
ア.目的
1.海軍増強などの税制需要拡大の補填
2.地租偏重の租税制度の是正
3.都市の高額所得者の政治参加 など
イ.当初は全体の0.8%→第一次大戦後、税額が急速に増加
ウ.納税主体は戸主、法人所得にも課税
5.日清戦争後
1.営業税法を出して国税化(1896)→1926年に廃止
2.増税によって間接税の比率が高まる→酒税が税収中の第一位(1899)
3.地租条例を改正(1898)し地価を3.3%に
6.相続税新設(1905)
大正
1.所得税が税収中の第一位に
2.税制改正(1920)…所得税中心の近代的税制
軍拡のために所得税・酒税の増税
昭和
1.戦前の税制改革(1940)…負担の公平と戦時体制構築
1.法人税が所得税から分離(1940)
2.営業税が国税となり徴税後地方に還付する地方還付税となる
3.戦費調達の増税続く→直接税の割合が高まる
4.地方…地方財政調整制度の導入
戸数割の住民税への改組
2.所得税の申告制度開始(1947)
3.シャウプ勧告(1949.8、1950.9)に基づく税制改正
ア.日本税制を大衆課税強化の方向で改革することを提言した報告書をGHQに提出。
イ.シャウプは日本税制調査団団長で、コロンビア大学教授。
ウ.内容
1.国税は所得税中心とする
あ.勤労控除の引き下げ=25%→10%
い.大企業・高額所得者の累進課税の緩和=85%→55%
う.富裕税の導入
え.利子所得の総合課税
2.法人税の引き下げ=一律35%
3.地方税制の再編強化
あ.平衡交付金制度…都道府県、市町村の税収不均衡を是正する
い.府県に付加価値税、市町村に住民税・固定資産税を与える
4.生活必需品に対する間接税の廃止
5.地方税は付加税から独立税へ転換
6.資本蓄積のための減税
7.予定申告制度(源泉徴収制度)…所得の支払者が、所得支払い時に所得から税金を天引きし納税する制度。
8.青色申告制度の採用…正確な帳簿への記帳に基づく税金の自己申告制度。主に法人企業が利用し、青色の用紙を用いるとこ
ろからこの名が付いた。
など
エ.ねらい
1.法人税の大幅減税によって資本を蓄積すること
2.地方税の増額により中央政府の負担を軽減
オ.結果
1.大企業の資本蓄積が図られる
2.大衆課税の強化
4.抜本的税制改革(1987〜88)
平成
1.消費税の創設(1989)…高齢化社会を控えて、財源を確保するために
ア.歴史
1.大平正芳内閣(1978):一般消費税導入が世論の反対で撤回
2.第3次中曽根康弘内閣(1986):売上税導入を企てるが失敗
3.竹下登内閣(1988):消費税法案を強行採決で成立
イ.税率
1.1989年4月:物品・サービスに3%
2.1997年4月:5%に(うち1%が地方消費税)
2.地価税の創設(1992)
3.税制改正
1.1994年度:地方消費税の創設決定
2.1997年度:消費税5%の実施、酒税の引き上げ
3.1998年度:2兆円の特別減税、法人税率の引き下げ