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ジャパン・アプネア・ソサエティ会則
 ジャパン・アプネア・ソサエティ会則(123kb)

基本理念 TOP▲
 海を生命の起源とする人は、創生から数百万年を経た今も、"遠い海の記憶"を宿しています。そしてその遠い記憶が騒ぐとき、人は本能的に海へ還ろうとします。
 ペリッツァーリは言います。「人の原点回帰願望を満たす最も素直で有効な手段。それが体と心で人間の原初である海と直接コンタクトできるアプネアである」と。そして彼が敬愛するマイヨールが後を続けます。「アプネアは文明という人類最大の発明が汚し続けてきた海の痛みを知り、今人類がすべきことを明確に学ぶ事のできる、唯一のしかも最高の方法である」と。
  Japan Apnea Societyの設立理念は、アプネアの歴史に偉大な足跡を残した伝説のフリーダイバーと、新たなアプネア伝説を紡ぐ偉大なフリーダイバーの言葉を礎とし、アプネアの原点であるフリーダイビング(素潜り)を人と海を結ぶ水中スポーツとして啓蒙、普及する事にあります。
  このような活動理念のもと、本会は非営利団体であるものの一般の同好会とは志を異にし、メディア活動を含む社会的活動を積極的に行なうとともに、アプネア先進国との強調に基づき日本のアプネアシーンを構築する社会的影響力を持った会となる事を目指します。また本会会員は常にボランタリティを旨とし、本会が遂行する活動に尽力することとします。

 

第1章 総則 TOP▲
1.名称

本会の名称は、ジャパン・アプネア・ソサエティ、略称JASとする。

2.所在地

本会は、事務局及び広報センターを次に定める場所に置く。

事務局:
〒242-0004 
神奈川県大和市鶴間1-9-17 ビックブルー内

広報センター:
〒460−0011
名古屋市中区大須1-35-31名探西大須ビル8F KAKU-KI-KAKU内

3.目的

  1. 本会は、健全で安全なフリーダイビング(素潜り)の啓発と普及をはかり、そのために必要な環境整備・教育訓練活動の実現を期し、さらに会員相互の団結と親睦融和のための非営利活動を目的とする。魚突きなどの海洋資源採取は本会の目的に適合しない。
  2. 本会はA.I.D.A.(国際Apnea Diving協会)の承認により、A.I.D.A.日本支部(A.I.D.A. JAPAN)としての活動を行なう。

4.活動

本会は前項の目的を達成するため、次の活動を行なう。

  1. 安全かつ健全なフリーダイビングを可能にするための相互コミニュケーション、トレーニング形態、 医療協力、指導方法、ダイビングスポット等の確立と普及。
  2. 国内外の関連機関との交流および提携・協力体制の確立。
  3. 講習会、競技会、親睦会、その他集会の開催及び参加。
  4. 会報の発行。
  5. その他、本会の目的を達成するために必要な活動。

5.年度の扱い

本会において、年度とは1月1日から12月31日までの事を指すものとする。

第2章 会員 TOP▲
1.種別

本会の会員は次の4種とする。

  1. 正会員:本会の目的に賛同して入会した個人。
  2. 家族会員:正会員の家族。
  3. 賛助会員:本会が認めた本会の目的及び主旨に賛同する個人・法人もしくはこれに準ずる者。

2.入会

正会員及び家族会員として入会しようとする者は、所定の申込書を会長に提出し、入会金を納入後、役員会の承認をもって正会員となる。

3.会費

  1. 正会員は次に定める会費を納入しなければならない。また会員が既に納入した会費はこれを返還しない。 入会金\6,000、年会費\6、000(1年間)
  2. 家族会員は次に定める会費を納入しなければならない。また会員が既に納入した会費はこれを返還しない。 年会費\3、000(1年間)
  3. 賛助会員は次に定める会費を納入しなければならない。また会員が既に納入した会費はこれを返還しない。 入会金\6,000、年会費\100、000(1年間)
  4. 年度途中の入会に際しては、いずれの会員も定められた会費全額を納入しなければならない。

4.退会

  1. 会員は所定の退会届を会長に提出し、任意に退会する事ができる。
  2. 会員が次のいずれかに該当する場合は退会したものと見なす。

    ※死亡したとき、または会員である団体が消滅したとき。
    ※役員会の承認なく会費を滞納し、かつ催告に応じないとき。

5.除名

会員が次のいずれかに該当する場合は、役員会において協議の上、会長が当会員を除名する事ができる。

※本会の会則に違反したとき。
※本会の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき。
※その他、本会の会員にふさわしくない行為をしたとき。

尚、除名対象者は議決の前に、役員会もしくは理事会において弁明の機会が与えられる。

第3章 役員 TOP▲
1.種類及び定数

本会には次の役員を置く。

会長  1名
副会長  2名
コンサルタント  1名
理事  10名以内
監事  1名
会計  1名

尚、監事、会計は会長承認の上、理事と兼任できるものとする。

2.選任

  1. 会長の選任 任期満了時に会員内より役員会の過半数の推薦により選出され、総会で信任投票を行い、過半数をもって選任される。 総会での委任状が白紙の場合は棄権とし、棄権者を除いた過半数によっても選任される。 信任が過半数に達しない場合は、役員会により、別の候補者を選出する。
  2. 副会長の選任 任期満了時に会員内より役員会の過半数の推薦により選出され、総会で信任投票を行い、過半数をもって選任される。 総会での委任状が白紙の場合は棄権とし、棄権者を除いた過半数によっても選任される。信任が過半数に達しない場合は、役員会により、別の候補者を選出する。
  3. 理事の選任 任期満了時に会員内より立候補者を受け付ける。立候補は自薦・他薦を問わないものとする。総会において立候補者に対し信任選挙を行い、過半数をもって選任される

    ※総会での委任状が白紙の場合は棄権とし、棄権者を除いた過半数によっても選任される※選任された候補者が10名を超えた場合は、賛成票の多い者から順に理事とする。

  4. コンサルタント、会計、監事の選任 役員会の過半数の推薦により選出し、会長によって選任される。
  5. 会長の欠損時 任期中に欠損が生じた場合、前会長があらかじめ定めた順序により、副会長が暫定的にその職務を代行する。新会長は、役員会にて候補者を会長の選任の手順に則って選出され、総会で信任投票を行ない、過半数をもって選任される。総会での委任状が白紙の場合は棄権とし、棄権者を除いた過半数によっても選任される。
  6. 副会長の欠損時 任期中に欠損が生じた場合には、新副会長は、役員会にて候補者を副会長の選任の手順に則って選出され、総会で信任投票を行ない、過半数をもって選任される。総会での委任状が白紙の場合は棄権とし、棄権者を除いた過半数によっても選任される。
  7. 理事の欠損時 欠損が生じた場合、補充の必要を含め役員会で協議し、補充が必要な場合は理事の選任の手順に則って候補者を選出し、総会で信任投票を行い、過半数をもって選任される。
  8. コンサルタントの欠損時 欠損が生じた場合、補充の必要を含め役員会で協議し、補充が必要な場合はコンサルタントの選任の手順に則って候補者を選出し、会長によって選任される。
  9. 会計・監査の欠損時 欠損が生じた場合、役員会は選任の手順に則って候補者を選出し、会長によって選任される。

3.任期

役員の任期は次の通りとする。ただし、再任を妨げない。

会長  4年
副会長  2年
コンサルタント  2年
理事  1年
会計  1年

補充または任期中に選任された役員の任期は前任者の残留任機関とする。

4.職務

  1. 会長 : 本会を代表し、会務を総理する。
  2. 副会長 : 会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときには、あらかじめ会長の定めた順序により、その職務を代行する。
  3. コンサルタント : 本会の活動について、助言を行なう。
  4. 理事 : 会長の定めるところにより、会務を分担・掌理する。
  5. 監事 : 本会の財産の状況及び理事の業務執行状況を監査する。
  6. 会計 : 本会の財産のうち、収入による資産の管理を行なう。

    尚、監事、会計は会長承認の上、理事と兼任できるものとする。

5.会の運営

会の運営に関する決定事項は、原則として全て役員会の決議を持って決定する。ただし緊急を有する事項の場合、副会長の賛同を得た上で、会長が決定する事が出来る。この場合、会長は速やかに役員会に報告を行なうものとする。また予算の発生するものについても、緊急の場合は副会長の賛同を得た上で、会長が決裁する事が出来る。

6.解任

役員に、次に掲げる行為が認められるときは、役員会において3/4以上の議決を得て、会長が該当役員を解任する事ができる。また該当役員が会長の場合、会長を除く役員で協議の上、会長を除く役員数の3/4の決議を得て、副会長が会長を解任する事ができる。

※役員の職務を果たしていないと役員会もしくは理事会において認められたとき。
※その他、本会の役員にふさわしくない行為をしたとき。

尚、解任対象の役員は議決の前に、役員会もしくは理事会において弁明の機会が与えられる。

7.顧問

本会に役員とは別に、顧問を置く事ができる。

※顧問は、役員会の3/4以上の議決を得て、会長がこれを委嘱する。
※顧問は、本会の会議に全て出席して意見を述べる事ができる。
※顧問の解任は、役員会において3/4以上の議決を得て、会長がこれを解任する。
※顧問の任期は、特に定めないものとする。

第4章 会議 TOP▲
1.種別

本会の会議は、総会、役員会、理事会の3種とし、総会は定期総会と臨時総会とする。

2.構成

  1. 総会 本会の正会員を持って構成し、役員会での決議事項に対する疑義、提案を行なう事ができる。
  2. 役員会 本会の最高意思決定機関であり、会長、副会長、理事、監事をもって構成する。緊急かつ重大な場合を除き、Eメールを使った会議形式で行なわれる。
  3. 理事会 2名以上の役員をもって構成する。開催に伴い、会長の承認をもって理事会と認められる。

3.機能

  1. 総会 全会員の総意を議決し、事業計画の決定、事業報告の承認、その他本会の運営に関する重要な事項に関する会員総意の反映を求める事ができる。
  2. 役員会 次の事項を議決する。

    ※事業計画の決定 ※事業報告の承認
    ※その他、本会の運営に関する重要な事項

  3. 3)理事会 次の事項を議決する。

    ※役員会の議決した事項の執行に関する事項
    ※役員会に付議すべき事項
    ※その他、役員会の議決を要しない会務の執行に関する事項

4.開催

  1. 定期総会は年1回開催する。
  2. 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

    ※役員会が必要と認めたとき。
    ※正会員の1/4以上から、会議の目的を記載した書面により請求があったとき。

  3. 役員会はEメールを介して随時行われる。
  4. 理事会は、次に掲げる場合に開催する。

    ※会長が必要を認めたとき。
    ※1名以上の役員から請求があったとき。

5.会議の成立

  1. 総会は、正会員の過半数の出席をもって成立とする。出席者数は委任状を含めたものとする。役員会は、総会の開催の案内を全会員に対して通達すると共に、委任の方法を合わせて告知することとする。
  2. 役員会は、原則としてEメールで行われるため、常時成立しているものとする。何らかの理由で長期にわたってEメール環境から離れる役員は、その旨を速やかに会長に伝えるものとする。
  3. 理事会は、会長の承認を得た上で、2名以上の役員の出席をもって成立する。

6.議長

すべての会議の議長は、その会議の冒頭に、出席した正会員の中から選出される。

7.議決

すべての会議の議決は、出席者の過半数以上の同意をもってなされる。

8.議事録

すべての会議のおいて議事録は作成され、これを保存する。議事録は会員の申し出により自由に閲覧できるものとする。

第5章 委員会 TOP▲
  1. 会長は、必要と認める場合には役員会の承認を得て、委員会を設置する事ができる。
  2. 委員は役員会の議決を経て、正会員の中から委嘱する。
  3. 委員会は委員の互選により、委員長1名、副委員長1名を選出し、役員会の承認を得るものとする。
  4. 委員の任期は会長が定め、役員会の承認を得るものとする。
第6章 財産及び会計 TOP▲
1.構成

本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。

  1. 財産目録に記載された財産
  2. 会計年度内における次に掲げる収入

    ※会費
    ※活動に伴う収入
    ※資産から生じる収入
    ※その他の収入

2.管理

財産は会長が管理し、その方法は役員会の議決により定める。

3.予算及び決算

本会の収支予算は、役員会の議決により定め、収支決算は、収支計算書および財産目録とともに監事の監査を経て、役員会の承認を得た後に総会にて報告される。 また次年度の予算については、総会までに役員会の議決により定め、総会にて報告される。

4.暫定予算

やむを得ない理由により収支予算が成立しないときには、会長は役員会の議決を経て、総会の承認を得た上で、暫定予算を編成・執行ができる。

第7章 A.I.D.A. JAPANとしての活動 TOP▲

本会は次に掲げるAIDA JAPANとしての活動を行なう。

  1. A.I.D.A. Internationalおよび各国のA.I.D.A支部が開催する国際競技会に派遣する選手の選抜・育成。
  2. 国内大会・記録会などを媒介にしたアプネア及び競技セキュリティに関する知識・技術の普及。
  3. その他A.I.D.A. Internationalの理念を啓蒙・普及するために必要なすべての活動。
第8章 会則の変更 TOP▲

本会則は、役員会において協議の上、2/3以上の議決を得なければ変更する事ができない。

附則 TOP▲

施行 1998年6月1日
改正 2003年4月10日



        会則に合意して入会する