私たち「行政書士」が遺言書作成または相続にかかわることで・・・

1.自筆証書遺言の〈デメリット〉

・保管が難しく、発見できないままになる可能性がある。

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「行政書士」を「遺言執行者」に指定していただくことで、行政書士が、責任をもって「遺言書」を保管することができます。また、遺言者は身内や友人等に「自分が死んだら行政書士の○○さんに必ず連絡してほしい」とお願いしておくことで、遺言書を発見できないということもなくなると思われます。



・形式面、内容面の誤りによって、その効力が問題となる。

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自筆証書遺言は、遺言者本人の自書が必須要件となりますが、法律専門家である行政書士のアドバイスをうけながら、遺言書の草案を作り上げていくことができます。
最終的には遺言者が納得されたうえで、完全な遺言書を自書することができると思われます。
但し、病気等の理由により運筆が困難な遺言者は、手続が煩雑で手数料がかかっても、公正証書遺言の方がよいと思われます。



・遺言書の検認手続が必要となる。

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「行政書士」を「遺言執行者」に指定していただくことで、行政書士が遺言書の保管者であり、相続開始時には、行政書士自身が家庭裁判所に対し検認手続きをすることになります。





2.公正証書遺言の〈デメリット〉

・手続が煩雑
・証人2人が必要で、秘密保持も難しい。

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「行政書士」が遺言書の作成の依頼をうけた場合には、公正証書遺言の草案は行政書士が作成し、公証人とやりとりをしながら練り上げていくのが通常のやり方となります。面倒な証憑も行政書士が職権で取得することが可能です。また遺言者が適当な証人2名を用意できない場合は行政書士および補助者が候補者となることもできます。なお、公証役場にて紹介をうけることも可能ですが、その証人には別途日当を支払わなければなりません。





3.秘密証書遺言の〈デメリット〉

・遺言書の保管場所の確保が困難
・遺言の内容面の不明確さが残る。
・遺言の検認手続が必要

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自筆証書遺言は自書が必須要件ですが、秘密証書遺言は遺言者自己または第三者の作成した遺言書に遺言者が署名押印します。そのため、行政書士が遺言者と内容を煮詰めながら作成しますので、形式や内容面においては、完全な遺言書が作成できると思われます。
また、「行政書士」を「遺言執行者」に指定していただくことで、行政書士が遺言書を保管し、遺言書の検認手続も行政書士が申立てることになります。